厚生年金保険法(選択式問題) Homeへ | ||||||||||||||||||||
問題:令和4年、令和3年、令和2年、令和元年、30年、29年、28年、27年、26年、25年、24年、23年、22年、21年、20年、19年、18年、17年、16年、15年、14年、13年、12年、11年 | ||||||||||||||||||||
令和5年 | 1.厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、| A |に委任することができ、| A |に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、| B |に委任することができるとされている。 | |||||||||||||||||||
2. 甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。 その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。 この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、| C | となる |
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3.令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和X年度の既裁定者(令和X年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から | D |となる。なお、令和X年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。 | ||||||||||||||||||||
4.厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が| E |以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3、解答4 | ||||||||||||||||||||
令和 4 年 |
1 厚生年金保険法第81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を| A |からその産前産後休業が| B |までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。 | |||||||||||||||||||
2 厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるX(50歳)及びXとXとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。X及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。 この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、| C | である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。 |
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3 65歳未満の在職老齢年金について、令和6年度における総報酬月額相当額が42万円、老齢厚生年金の基本月額が12万円の場合、支給停止額は | D |となる。(R06改) | ||||||||||||||||||||
4 厚生年金保険法第47条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日から同日後| E |までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。 なお、障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。 |
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解答1、解答2、解答3、解答4 | ||||||||||||||||||||
令和 3 年 |
1 厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、| A |を受けるものをいう。 |
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2 厚生年金保険法第84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ)ごとに実施機関に係る| B |として算定した金額を、当該実施機関に対して| C] |するとされている。 | ||||||||||||||||||||
3 厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所(| D |を除く)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、| E |当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされている。 |
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
令和 2年 |
1 厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対する| A |を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするとされている。 | |||||||||||||||||||
2 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその| B |前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(| C |を除く)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の| B までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。 | ||||||||||||||||||||
3 厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき| D |について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから| E |を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
令和元年 |
1 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は督促状を| A |以上を経過した日でなければならない。 これに対して、当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが、厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。 この要件のうち、滞納の月数と滞納の金額についての要件は、それぞれの| B |である。 |
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2 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、| C |を調整するものとされている。 | ||||||||||||||||||||
3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うが、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて、支払期月でない月であっても、支払うものとする。 また、毎年の| D |までの間において上記により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これをの| E |の年金額に加算するものとする。 |
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
3 0 年 |
1 厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その| A |以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。 | |||||||||||||||||||
2 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう)。以下同じ)の運用は、積立金が厚生年金保険の| B |の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、| C |の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。 | ||||||||||||||||||||
3 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする)をしたときは、当該子を養育することとなった日)厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに| D |までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前| E |における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
2 9 年 |
1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する| A |に相当する額を負担する。 |
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2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に| B |を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)として算出される。 | ||||||||||||||||||||
3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、| C |以後の期間に限られる。 | ||||||||||||||||||||
4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは、当該確定した日| D |を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。 また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、| E |の範囲内で定められなければならない。 |
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解答1、解答2、解答3、解答4 | ||||||||||||||||||||
2 8 年 |
1.厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「| A |」という)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ)を12で除して得た額(以下「基本月額」という)との合計額が| B |を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、| A |と基本月額との合計額から| B |を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「| C |」という)に相当する部分の支給を停止する。 ただし、| C |が老齢厚生年金の額以上であるときは老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く)の支給を停止するものとされている。 |
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2.厚生年金保険法第79条の規定によると、政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができるとされている。 (1) 教育及び広報を行うこと。 (2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という)に対し、| D |を行うこと。 (3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続きに関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 なお、政府は、政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対して、その受給権を担保とする小口の資金の貸付けを、令和3年度までは、| E |に行わせてきたが、これは現在では廃止されている。(R04改) |
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 7 年 |
昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、 (1)厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項各号に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき (2)被保険者期間が| A |以上であるとき (3)坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が| B |以上であるとき のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。 上記の(1)から(3)のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、| C |であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む)であるのは、| D |である。 また(3)に該当する場合、この者に支給される定額部分の年金額(平成27年度)は、| E |に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる)に被保険者期間の月数(当該月数が480か月を超えるときは、480か月とする)を乗じて得た額である。 |
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解答 | ||||||||||||||||||||
2 6 年 |
1 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「積立金」という)の運用は、厚生労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、| A |に対し、積立金を| B |することにより行うものとする。 | |||||||||||||||||||
2 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して| C |を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。 | ||||||||||||||||||||
3 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に| D |を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 | ||||||||||||||||||||
4 年金たる保険給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額| E |ことができる。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3、解答4 | ||||||||||||||||||||
2 5 年 |
1 厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から| A |4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に| B |を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。 | |||||||||||||||||||
2 受給権者が死亡したときは、| C |の規定による死亡の届出義務者は、| D |以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、| C |の規定による死亡の届出をした場合(受給権者の死亡の日から| E |以内に当該受給権者に係る| C |の規定による死亡の届出をした場合に限る)は、この限りでない。(基礎) | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 4 年 |
1 厚生年金基金が支給する老齢年金給付であって、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者期間であった期間のうち同時に当該基金の加入員であった期間 (以下「加入員たる被保険者であった期間」という) の平均標準報酬月額 (加入員たる被保険者であった期間の各月の標準報酬月額 (厚生年金保険法第26条第1項に規定する| A |が当該月の標準報酬月額とみなされる月にあっては、| A | と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額をいう) の1000分の5.481に相当する額に、加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額 (| B |) を超えるものでなければならない。 |
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2 厚生年金基金は、その支給する老齢年金給付の水準が上記1の| B |に| C |を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。 | ||||||||||||||||||||
3 厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額の算定方法は、(1)加入員の| D |に一定の率を乗じて得た額に、加入員であった期間の月数を乗ずる方法、(2)前記(1)の方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により、加入員の| D |及び加入員 であった期間を用いて算定する方法、(3)前記(1)叉は(2)の方法により算定する額に、規約で定める額を加算する方法のいずれかによるものでなければならない。 | ||||||||||||||||||||
4 厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、| E |が裁定する。 | ||||||||||||||||||||
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2 3 年 |
1 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下、「| A |」という)を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう)の1,000分の| B |に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。 | |||||||||||||||||||
2 | A |については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下、「| C |」という)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下、「| D |」という)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 | ||||||||||||||||||||
3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の| E |の年の4月1日の属する年度以後において適用される| A |(「基準年度以後| A |」という)の改定については、上記の規定にかかわらず、| C |(| C |が| D |を上まわるときは、| D |)を基準とする。(R03改) | ||||||||||||||||||||
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2 2 年 |
1 報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、年金額として120万円、総報酬月額相当額として32万円(標準報酬月額24万円とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額8万円の合算額)であるとき、その者に支給すべき年金月額は、| A |円となる。 また、この者が、雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金を受給しているときは、年金月額| A |円から月額| B |円が支給停止される。(この者の60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じて得た額は40万円とする) なおこの場合、老齢厚生年金の受給権者は、原則として、| C |提出しなければならない。(H26改) |
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2 男子であって| D |に生まれた者(女子及び坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上である者は5年遅れ)は、65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。 当該繰上げ支給の老齢厚生年金の請求をした受給権者であって、繰上げ支給の老齢厚生年金の請求があった日以後被保険者期間を有するものが| E |ときは、| E |日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、| E |日の属する月の翌月から、年金額を改定する。 |
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2 1 年 |
1又は2以上の適用事業所について常時| A |人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、厚生年金基金(以下「基金」という)を設立することができる。 適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時| B |(ただし、上記の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあっては、| A |)人以上でなければならないとされている。 基金の設立の認可の申請は、設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する| C |等を経由して行うものとする。 基金の加入員である被保険者の保険料率は、基金の加入員でない一般被保険者の保険料率から、| D |保険料率に基づき、原則として1,000分の24から1,000分の| E |までの範囲内で、厚生労働大臣が基金ごとに決定する免除保険料率を控除し得た率である。 |
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2 0 年 |
1 厚生年金保険法においては、保険料その他この法律の規定による| A |を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき| B |支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る36条3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から、5年を経過したときは、時効によつて、消滅するとされている。(R02改) | |||||||||||||||||||
2 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日(平成19(2007)年7月6日)において、 厚生労働大臣は、厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法第37条の規定により| C |の支給を請求する権利を有する者を含む)について、 同法28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る| D |(| D |の訂正を含む。以下同じ)が行われた場合においては、その| D |による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき| B |として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該| D |の日までに| E |した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。 |
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1 9 年 |
1 実施機関は、被保険者が毎年| A |現に使用される事業所において、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎日数となった日数が| B |(一定の短時間労働者である被保険者の場合は11日)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された標準報酬月額は、| C |までの各月の標準報酬月額とする。(H29改) | |||||||||||||||||||
2 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、| B |(厚生労働省令で定める者すなわち4分の3条件を満足しない短時間労働者である被保険者にあっては11日)以上でなければならない))に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。(H29改) | ||||||||||||||||||||
3 | D |までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において| E |までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保換者については、上記1による標準報酬月額の決定は、その年に限り行わない。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
1 8 年 |
1.平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る| A |(生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた。 | |||||||||||||||||||
2.新規裁定者(| B |歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、原則として| C |を基準とした| A |を用い、既裁定者(| B |歳到達年度以後の受給権者)の年金額の改定には、原則として前年の| D | (| D |が| C |を上まわるときは、| C |を基準とした| A |を用いる。(R03改) | ||||||||||||||||||||
3.調整期間においては、これら| C |と| D |にそれぞれ調整率と前年度の特別調整率あるいは基準年度以後特別調整率を乗じた| A |が用いられる。この場合において、調整率は、「3年度前の| E |」に平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率である0.997を乗じて得た率であり、特別調整率あるいは基準年度以後特別調整率とは、過去のマクロ経済スライド調整の未達成分の前年度までの累積値である。(H30改) | ||||||||||||||||||||
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1 7 年 |
平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を| A |%に固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。 この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と| B |を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。 しかしながら、新しく年金を受給し始める時点での標準的な年金額の、厚生年金保険の| C |から公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を上回る水準を確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、| D |の在り方についての検討を行い、所要の措置を講じることとした。 また、財政運営の方式としては、100年程度の間において給付と負担の均衡を図り、財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費の約| E |年分程度)とする有限均衡方式を導入した。 |
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1 6 年 |
平成27年10月の被用者年金一元化前の厚生年金被保険者に対する厚厚生年金保険の保険料率は、これまでは被保険者の種別によって異なっていたが、平成16年4月から第1種被保険者の保険料率は当分の間、毎年1,000分の| A |づつ、また第3種被保険者の保険料率はそれよりやや小幅な値で引き上げられことになっており、平成29年9月からはいずれも1,000分の| B | に統一されることとなる。 平成9年4月1日以降、厚生年金保険に4つの共済組合が統合されているが、旧共済組合の適用事業所に使用される被保険者の保険料率についても同様である。 たとえば、そのうち最も高い| C |の被保険者の保険料率は、今後当面は、1,000分の156.9で据え置きであるが、第1種被保険者の保険料率がその値に追いつく平成21年9月に、第1種被保険者の保険料率と同じ値に改定され、それ以降は同じ値で上がっていく。 つまり、平成29年9月からは、種別を問わずすべての被保険者の保険料率は1,000分の| B | に統一されることになる。 平成17年4月から、育児・介護休業法による育児休業期間については、最長で子が3歳に達するまでの期間の| D |の保険料が免除される。 この免除期間は、保険給付等の額の計算に際しては| E |扱われる。 |
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1 5 年 |
1.厚生年金基金は規約で定めるところにより、| A |の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(平成13年10月1日施行の確定拠出年金法の規定による)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該| A |の一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。 | |||||||||||||||||||
2.厚生年金基金は、| B |及び解散した基金が| C |の支給に関する義務を負っていた者(「解散基金加入員」という)に係る| C |の支給を共同して行うとともに、年金給付等積立金の移換を円滑に行なうため、企業年金連合会を設立することができる。 | ||||||||||||||||||||
3.厚生年金基金で用いる| D |とは、| C |の額の算定の基礎となる標準給与の額のことであり、加入員であった全期間の平均標準給与の額、又は引き続き加入員であった一定の期間の平均標準給与の額、あるいは| C |を支給すべき理由が生じた月の前月の| E |の額のいずれかでなければならない。 | ||||||||||||||||||||
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1 4 年 |
1.被保険者期間が| A |以上ある者の老齢厚生年金については、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、老齢厚生年金の額に| B |が加算される。 また、受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その出生の翌月から年金の額が改定される。 |
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2.| B |の対象者である配偶者が昭和61年4月1日において| C |である場合には、旧法が適用されて老齢基礎年金が支給されないことから、配偶者が65歳に達した後も| B |が加算される。 妻が65歳に達して老齢基礎年金を受給するときの年金水準との格差を是正するために、受給権者が| D |生まれのときは配偶者の| B |に| E |が行われる。 |
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1 3 年 |
1.| A |の積立金(特別会計積立金)及び| B |による| B |積立金の運用は、長期的観点から安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって厚生年金保険事業の運営の| C |に資することを目的として行われる。(H28改) | |||||||||||||||||||
2.特別会計積立金の運用は、これまでは積立金の全額を資金運用部(現、財政融資資金)に預託することになっていた。 現在はこの預託義務は廃止され、厚生労働大臣が、| D |に対して特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。 | ||||||||||||||||||||
3.| E |は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表する。(H28改) | ||||||||||||||||||||
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1 2 年 |
1.政府は、厚生年金保険事業に要する費用(| A |を含む)に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収する。保険料額は| B |に保険料率を乗じて得た額とする。 | |||||||||||||||||||
2.保険料率は、第81条第4項の表に定める率(厚生年金基金の加入者である被保険者にあっては当該率から| (C) |を控除して得た率)とする。 | ||||||||||||||||||||
3.被保険者が賞与等(賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対価として受けるすべてのもののうち、| D |を超える期間ごとに受けるものをいう)を受けたときは、その月の賞与額に基き、これに| E |未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てて、その月の標準賞与額を決定する。 | ||||||||||||||||||||
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1 1 年 記述式 |
厚生年金保険の保険料額は、| A |を取得した月から、| A |を喪失した月の前月までの各月について、| B |及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。 また、保険料は| C |と| D |がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負っており、| C |は| D |に報酬を支給する際に| D |の負担すべき前月分の保険料を控除することができる。 なお、各月の保険料については| E |までに納付しなければならない。 |
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