雇用保険法(選択式問題)   Homeへ
問題:令和5年令和4年令和3年令和2年令和元年30年29年28年27年26年25年24年23年22年21年20年19年18年17年16年15年14年13年12年11年


5
1 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。技能習得手当は、受講手当及び、| A |とする。
 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(雇用保険法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む⁾に限る)について、| B 分を限度として支給するものとする。
2 雇用保険法第45条において、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、労働保険徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料が「| C |分以上納付されているとき」に、他の要件を満たす限り、支給することとされている。
 また、雇用保険法第53条に規定する特例給付について、同法第54条において「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、| D |分を限度とする」とされている。
3 60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後、同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年| E |まで認められる。
 語群
@ 7月31日 A 9月30日 B 10月31日 C 12月31日 D 30日
E 40日 F 50日 G 60日 H 移転費 I 各月13日
J 各月15日 K 各月26日 L 各月30日 M 寄宿手当 N 教育訓練給付金
O 通算して26日 P 通算して30日 Q 通算して52日 R 通算して60日 S 通所手当
解答1解答2解答3
令和
4
1 雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、| A |に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。
 賃金日額の算定は| B |に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は| C |となる。
なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。
2 雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は| D |である。
 ただし、同条第5項及び同法施行規則第101条の2の9において、教育訓練給付金の額として算定された額が| E |ときは、同給付金は支給しないと規定されている。
ア 平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
イ 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。
ウ 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
エ 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。
 語群 
A @ 最後の完全な 6賃金月、 A 最初の完全な6賃金月、 B 中間の完全な6賃金月、 C 任意の完全な6賃金月
B @ 雇用保険被保険者資格取得届、 A 雇用保険被保険者資格喪失届、B 雇用保険被保険者証、 C 雇用保険被保険者離職票
C @ 1,270円、 A 1,288円、B 2,032円、 C 2,061円
D @ 平成28年7月31日、 A 平成30年9月30日、B 令和3年8月31日、 C 令和5年 7月31日
E @ 2,000円を超えない、 A 2,000円を超える、B 4,000円を超えない 、C 4,000円を超える
解答1解答2
令和
3
1 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は| A |(以下「原則算定対象期間」という)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き| B |日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。
2 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が| C |回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
 ただし,本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、雇用保険法第32条の給付制限の対象となっている期間を含む。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ | D  |を行った場合
ニ | E |における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
 語群 
A @ 1年間、 A 1年と30日間、 B 3年間、 C 4年間
B @ 14、 A 20、 B 28、 C 30
C @ 1、 A 2、 B 3、 C 4
D @ 求人情報の閲覧、 A 求人への応募書類の郵送、 B 職業紹介機関への登録、 C 知人への紹介依頼
E @ 巡回職業相談所、 A 都道府県労働局、 B 年金事務所、 C 労働問題
解答1解答2
令和2年 1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が| A |であり、同一の事業主の適用事業に継続して| B |雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月| C |日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する| D |に提出しなければならない。
 雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、| E |か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して| E |か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
 語群 
@ 1 A 4 B 6 C 10 D 12
E 15 F 20 G 30 H 20時間以上 I 21時間以上
J 30時間以上 K 31時間以上 L 28日以上 M 29日以上 N 30日以上
O 31日以上 P 公共職業安定所長 Q 公共職業安定所長又は都道府県労働局長 R 都道府県労働局長 S 労働基準監督署長
解答1解答2
令和元年 1 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(| A |のため職業に就くことができない日を含む)が| B |に満たない間は、支給しない」と規定している。
2 雇用保険法第61条の7第1項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための育児休業をした場合、「当該| C |前2年間(当該| C |前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により| D |以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が| E |以上であつたときに、支給単位期間について支給する」と規定している。(R05改)
 語群 
@ 休業開始予定日 A 育児休業を開始した日 B育児休業を事業主に申し出た日 C 激甚災害その他の災害 D 疾病又は負傷
E 心身の障害 F 通算して7日 G 通算して10日 H 通算して20日 I 通算して30日
J 通算して6箇月 K 通算して12箇月 L 引き続き7日 M 引き続き10日 N 引き続き20日
O 引き続き30日 P 引き続き6箇月 Q 引き続き12箇月 R 被保険者の子が1歳に達した日 S 妊娠、出産又は育児
解答1解答2
3
0
1 雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
 ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が| A |以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が| B |以上であるときは、当該期間を| C |の被保険者期間として計算する」と規定している。
2 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が| D |以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。
 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
@当該職業に就いた日(次項において「就職日」という)の前日における支給残日数が、| E |未満であるとき。
A当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき」と規定している。
 語群 
@ 8日 A 9日 B 10日 C 11日 D 15日
E 16日 F 18日 G 20日 H 60日 I 90日
J 100日 K 120日 L 4分の1箇月 M 3分の1箇月 N 2分の1箇月
O 1箇月 P 3年 Q 4年 R 5年 S 6年
解答1解答2
2
9
1 未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について| A |の認定を受けなければならない」と規定している。
2 雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前| B |の各月において| C |以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる」と規定している。
3 雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の| D |を図るため、| E |の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」と規定している。
 語群
A @ 失業 A 死亡 B 未支給給付請求者 C 未支給の基本手当支給
B @ 2月 A 3月 B 4月 C 6月
C @ 11日 A 16日 B 18日 C 20日
D @ 雇用及び生活の安定 A 職業生活の安定 B 職業の安定 C 生活の安定
E @ 経済的社会的地位 A 地位 B 労働条件 C 労働生産性
解答1解答2解答3
2
8
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の| A |を図るとともに、| B |を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の| C |を図ることを目的とする」と規定している。(R2改)
2 雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、| D  |の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める」と規定している。
3 雇用保険法第67条は、「第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、所定の区分によって、| E |を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一部を負担する」と規定する。(R04改)
解答1解答2解答3
 語群
 
@ 求職活動 A 訓練延長給付 B 経済的社会的地位の向上 C 広域延長給付 D 雇用の安定
E 雇用の促進 F 受給資格者 G 受給資格者等 H 受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族 I 受給資格者等及び同居の親族
J 職業訓練の実施 K 職業生活の設計 L 職業の選択 M 生活の安定 N 生活及び雇用の安定
O 全国延長給付 P 全国延長給付及び訓練延長給付 Q 地位の向上 R 福祉の増進 S 保護
2
7年
1 雇用保険法第37条の3第1項は、「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して| A |以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における14条の規定の適用については、同条3項中「12か月(前条2項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、6か月)」とあるのは、「6か月」とする」と規定している。(R03、H29改)
2 雇用保険法附則第11条の2第3項は、「教育訓練支援給付金の額は、第17条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という)に100分の50(2,460円以上4,920円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に| B |を乗じて得た額とする」と規定している。
3 雇用保険法第10条の3第1項は、「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、| C |は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる」と規定している。
4 雇用保険法第50条第1項は、「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して| D |)日分以下であるときは、通算して| E |日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して| D |)分を超えているときは、通算して、| D |日分を超える4日分ごとに1日を| E |日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない」と規定している。(H30改)
 語群 
@ 100分の30 A 100分の50 B 100分の70 C 100分の80 D 10
E 11 F 12 G 13 H 20 I 28
J 30 K 31 L 3箇月 M 4箇月 N 6箇月
O 12箇月 P 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 Q 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの R 子、父母、孫若しくは祖父母又はその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた兄弟姉妹 S 子、父母又はその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた孫、祖父母若しくは兄弟姉妹
解答1解答2解答3解答4
2
6
1 雇用保険法第10条の4第1項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の| A |以下の金額を納付することを命ずることができる」と規定している。
2 雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては| B |とされている。
3 雇用保険法第56条の3第3項において、就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上である者については、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に| C |(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である者(早期再就職者)にあっては、| D |)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に| E |(早期再就職者を除く)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。(H29改)
 語群 
@ 10分の1 A 100分の15 B 10分の2 C 10分の3 D 10分の4
E 100分の45 F 10分の5  G 10分の6 H 100分の67 I 10分の7
J 100分の75 K 10分の8 L 120日 M 150日 N 300日
O 360日 P 額に相当する額 Q 額の2倍に相当する額 R 額の3倍に相当する額 S 額の4倍に相当する額
解答1解答2解答3
2
5
 雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において| A |とは、| B |又は| C |以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において| D |以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して| E |以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く)を除く)をいう旨を規定している。
 語群
@ 2か月 A 4か月 B 4か月以内の期間を定めて雇用される者 C 6か月 D 7日
E 11日 F 13日 G 15日 H 18日 I 26日
J 28日 K 30日 L 31日 M 31日以上雇用されることが見込まれない者 N 季節的に雇用される者
O 短期雇用特例被保険者 P 特定受給資格者 Q 特例受給資格者 R 日々雇用される者 S 日雇労働者
解答
2
4
1 雇用保険法第64条は、「政府は、| A |の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による| B |の就職の支援に関する法律4条2項に規定する| C |を行うものに対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する| B |に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる」と規定している。
2 雇用保険法においては、求職者給付たる| D |並びに雇用継続給付たる高年齢雇用継続基本給付金及び| E |に要する費用については、事務の執行に要する経費を除き、国庫負担の規定から除外されている。
 語群
@ 育児休業給付金 A 介護休業給付金 B 求職者 C 教育訓練給付金 D 公共職業訓練
E 高年齢求職者給付金 F 高年齢再就職給付金 G 雇用調整助成金 H 就職困難者 I 職業訓練
J 対象職業訓練 K 特定求職者  L 特定就職困難者 M 特例一時金 N 認定職業訓練
O 被保険者 P 被保険者であった者及び被保険者 Q 被保険者であった者及び被保険者になろうとする者 R 被保険者になろうとする者 S 日雇労働求職者給付金

解答1解答2

2
3
1 被保険者であって、| A |に雇用される者のうち、次の@又はAのいずれにも該当せず、かつ、| B |でない者が失業した場合には、一定の要件をみたせば、特例一時金が支給される。
 @| C |か月以内の期間を定めて雇用される者。
 A1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。
 特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、| D |が支給される。
2 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には、いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり、特例給付を受給するためには、当該日雇労働被保険者について、継続する| E |月間に、印紙保険料が各月11日分以上納付され、かつ、通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である。
 語群
@ 1 A 2 B 3 C 4 D 5
E 6 F 8 G 12 H 季節的 I 求職者給付
J 教育訓練給付 K 恒常的 L 高年齢被保険者 M 雇用継続給付 N 暫定任意適用事業の被保険者
O 就職促進給付 P 短期雇用特例被保険者 Q 同一の事業主の適用事業 R 日雇労働被保険者 S 65歳に達した日以後

解答1解答2

2
2
1 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について| A |が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の| B |を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の拡大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。(R2改)
2 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して| C |の期間内における| D |について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。
 当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、| C |に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が| E |を超えるときは、| E |が上限となる。
 なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。
 語群
@ 1年 A 1年と30日 B 1年と60日 C 1年6か月 D 2年
E 3年 F 4年 G 5年 H 各日 I 求職活動を行った日
J 幸福追求権の保障 K 雇用の継続 L 再就職 M 失業している日 N 職業生活と家庭生活の両立
O 所定労働日に相応する日 P 人的資源の活用 Q 生活及び雇用の安定 R 人たるに値する生活の実現 S 労働条件の維持

解答1解答2

2
1
 | A |(| B |及び日雇労働被保険者を除く)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、| C |が支給される。
 この場合、支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して| D |を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
 また、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して| E |に満たない間は、| C |は支給されない。(H29改)

 語群

@ 3日 A 7日 B 10日 C 14日 D 30日
E 3か月 F 6か月 G 1年 H 基本手当 I 同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者
J 高年齢求職者給付金 K 高年齢雇用基本給付金  L 高年齢被保険者 M 暫定任意適用事業を除く適用事業 N 短期雇用特例被保険者
O 短時間労働被保険者 P 65歳以上の被保険者 Q 特例一時金 R 任意加入被保険者 S 複数の適用事業

解答

2
0
1 一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、Xが| A |によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、基本手当の支給を受けることができる。
 これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は、その間にXが負傷のため引き続き| B |日以上賃金の支払を受けることができなかつた日があれば、当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには、4年間)となる。
 被保険者期間は、原則として、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数| C |日以上であるものに限る)を1か月として計算される。
 ただし、この計算法では被保険者期間数が不足する場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である期間を1か月として計算することができる。(R03改)
2 受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1である者に限る)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は| D |であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、| E |を受給することができる。 (29年改)
 語群
@ 4 A 7 B 8 C 10 D 11
E 14 F 15 G 30 H 高年齢受給資格者 I 再就職手当
J 仕事が自分に向かないと考えて辞職したこと K 自己の責めに帰すべき重大な理由に基づき解雇されたこと L 就業規則の定める定年に達して退職したこと M 就業手当 N 常用就職支度手当
O 人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと P 短時間受給資格者 Q 特定求職者就職支度金 R 特定受給資格者 S 日雇受給資格者

解答1解答2

1
9
1 雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、| A |を有するにもかかわらず、| B |ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、| C |が終了すること」をいう。
2 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年であれば、基本手当の所定給付日数は| D |日である。また、満26歳の被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合、算定基礎期間が4年であれば、基本手当の所定給付日数は| E |日である。
 なお、X1もX2も一般被保険者であり、かつ、雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。
 語群
@ 60 A 90 B 120 C 150 D 180
E 210 F 240 G 270 H 求職者給付の受給資格 I 勤労の権利
J 雇用される K 事業主との雇用関係 L 職業に就く M 職業への適性 N 相当な職を得る
O 適用事業における賃金支払い P 当該被保険者資格 Q 人たるに値する生活を営む R 労働契約の期間 S 労働の意思及び能力

解答1解答2

1
8
 基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合は、その率は100分の80から100分の| A |までの範囲で定められている。
 賃金日額は原則として、| B |において| C |として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を| D |で除して得た額の100分の| E |に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる)。
 語群
@ 30 A 40 B 45 C 50 D 55
E 60 F 70 G 80 H 180 I 合算対象期間
J 算定対象期間 K 支給基礎期間 L 支給要件期間 M 受給期間 N 受給資格期間
O 当該最後の6か月間に労働した日数 P 当該最後の6か月間の所定労働日数 Q 当該最後の6か月間の総日数 R 被保険者期間 S みなし被保険者期間

解答

1
7年
1.基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、| A |の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回づつ直前の28日の各日について行われる。
 受給資格者が| B |のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して| C |日未満であれば、出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
2.日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の| D |の支給を受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して| E |日分以上納付されていることが必要である。
 語群
@ 7 A 10 B 15 C 18 D 22
E 26 F 28 G 30 H 基本手当 I 基本手当の受給
J 求職 K 広域求職活動 L 公共職業訓練等の受講 M 疾病又は負傷 N 天災その他やむを得ない理由
O 妊娠、出産、育児そのほか厚生労働省令で定める理由 P 被保険者であったことの確認 Q 日雇労働求職者給付金 R 日雇労働失業給付金 S日雇労働特例一時金

解答1解答2

1
6
1.雇用保険法の規定によれば、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ| A |を図りつつ、| B |に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
2.偽りその他不正の行為により求職者給付又は| C |の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がない限り、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されない。
3. 高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の| D |日分、被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当の日額の| E |日分である。
 語群
@ 給付費用の節減 A 教育訓練給付 B 継続的 C 雇用継続給付 D 自己啓発の努力
E  失業等給付 F 就職促進給付 G 職業能力の開発及び向上 H 誠実かつ熱心 I 積極的かつ計画的
J 地域的又は全国的 K 都道府県又は市町村の行う事業の活用 L 15 M 30 N 40
O 45 P 50 Q 60 R 75 S 90

解答1解答2解答3

1
5

1.雇用保険法施行規則の規定によれば、労働契約の締結に際し明示された労働条件が| A |と著しく相違したことを理由として離職した者や、事業所において| B |により行われた休業が引き続き| C |以上となったことを理由として離職した者は、いずれも基本手当の特定受給資格者に該当する。
2.雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については、当該求職者給付に要する費用の| D |、日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付については、介護休業給付金に限り当該介護給付に要する費用の| E |、育児休業給付金については当該育児休業給付に要する費用の8分の1、職業訓練受講給付金については2分の1である。(R02改 )(基礎)
 語群
@ 求人票に記載されていた労働条件 A 厚生労働大臣の定める指針 B 雇用調整助成金の支給 C 事実 D 使用者の責めに帰すべき事由
E 全額

F 当該地域における他の同種の労働者の労働条件

G 不可抗力 H 使用者の責めに帰することのできない事由 I 14日
J 1か月 K 2か月 L 3か月 M 2分の1 N 3分の1
O 4分の1 P 6分の1 Q 8分の1 R 10分の1 S 10分の3

解答1解答2

1
4

1.労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合、労働者は自ら公共職業安定所長に| A |の請求を行うことができる。
 これに対する公共職業安定所長の処分に不服のある者は、| B |に審査請求をすることができる。
2.育児休業給付には、休業中に支給される育児休業基本給付金と、休業終了後職場復帰して| C |以上雇用された場合に支給される| D |とがあり、| D |の額は、育児休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る)の数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の| E |に相当する額を乗じて得た額である。(廃止)
 語群
@ 5  A 10 B 20 C 40 D 30日
E 3か月 F 6か月  G 1年 H 育児休業雇用継続給付金 I 育児休業者職場復帰給付金
J 育児休業職場復帰奨励金 K 厚生労働大臣 L 雇用保険審査官 M 職権による被保険者資格の創設 N 特定育児休業者給付金
O 被保険者規定の準用 P 被保険者となったことの確認 Q みなし被保険者期間の開始 R 労働保険審査会 S労働保険不服審査官

解答1問題2は廃止

1
3

1.再就職手当は| A |の一つであり、受給資格者が|  B |職業に就き、かつ一定の要件に該当する場合に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の| C |以上であることを条件として支給される。(24年改)
2.受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に支給される求職者給付としては、| D |及び寄宿手当があり、|  D |には、受講手当と|  E |の2種類が含まれる。
 語群
@ 安定した A 移転費 B 技能習得手当 C 求職者給付 D 教材費
E 訓練手当 F 厚生労働大臣が指定する G 雇用継続給付 H 雇用奨励給付 I 就業促進手当
J 受講者給付金 K 傷病手当 L 通所手当 M 能力開発手当 N 離職前の
O 60歳以上の定年による退職後の P 3分の1以上かつ45日 Q 3分の1以上又は45日 R 3分の1以上 S 3分の2以上

解答1解答2

1
2

 事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して| A |日以内に、労働契約に係る契約書など当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類のほか| B |を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に| C |を提出しなければならない。
 ただし、当該被保険者が| D |の交付を希望しない場合は、その被保険者が離職の日において| E |歳以上である場合を除き、| B |を添付しないことができる。(改)
 語群
@  7 A 10 B 14 C 30 D 59
E 60 F 64 G 65 H 雇用保険受給資格者証 I 雇用保険被保険者資格喪失届
J 雇用保険被保険者証 K 雇用保険被保険者転出届 L 雇用保険被保険者離職証明書 M 雇用保険被保険者離職届 N 雇用保険被保険者離職認定申請書
O 雇用保険被保険者離職認定票 P 雇用保険被保険者離職票 Q 失業認定申告書 R 賃金月額証明書 S 賃金台帳

解答

1
1

記述式


1.受給資格者の賃金日額は、被保険者期間として計算された期間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び| A |か月を超える期間ごとに支払われる賃金を賃金を除く)を基に計算される。 
2.受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と当該受給資格者の基本手当の日額との合計額が、当該受給資格者の賃金日額の100分の| B |に相当する額を超えないときは、支給される基本手当について減額は行われない。
 この控除額は、年度の平均給与額が、控除額が変更された直近の年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合、その翌年度の| C |月1日以後変更されることになっている。
3.高年齢被保険者が離職した場合の高年齢求職者給付金の額は、当該離職日以前の被保険者であった期間にかかわらず、当該高年齢受給資格者を受給資格者とみなして算定される基本手当の日額に| D |を乗じて得た額を超えることはない。
4.特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して| E |か月を経過していない者を含む)であって、就職が困難とされる者が、安定した職業に就いた場合、支給要件を満たせば常用就職支度手当が支給される。

解答1解答2解答3解答4