労働者災害補償保険法(選択式問題) Homeへ | ||||||||||||||||||||
問題:令和5年、令和4年、令和3年、令和2年、令和元年、30年、29年、28年、27年、26年、25年、24年、23年、22年、21年、20年、19年、18年、17年、16年、15年、14年、13年、12年、11年 |
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令和 5 年 |
1 労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による| A |
のため労働することができないために賃金を受けない日の第|
B |日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の|
C |に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による| A | のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の| C |に相当する額とする」と規定している。 |
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2 社会復帰促進等事業とは、労災保険法第29条によれば、(1)療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰促進に必要な事業、(2)被災労働者の療養生活・介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、(3)業務災害防止活動に対する援助、| D |に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに| E |の支払の確保を図るために必要な事業である。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
令和4年 |
1 業務災害により既に1下肢を1 センチメートル短縮していた(13
級の8)者が、業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ
1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は| A | 級であり、新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の|
B |日分である。 なお、8 級の障害補償の額は給付基礎日額の503日分、9級は391日分、10 級は302日分、11級は223日分、12級は156日分、13級は101日分である。 |
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2 最高裁判所は、中小事業主が労災保険に特別加入する際に成立する保険関係について、次のように判示している(作題に当たり一部改変)。 労災保険法(以下「法」という)が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という) を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を| C |とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。 そして、法3条1項、労働保険徴収法3条によれば、保険関係は、労働者を使用する事業について成立するものであり、その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ、同法4条の2の1項において、保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており、 また、労働保険徴収法施行規則16条1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1 所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において、同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると、保険関係の成立する事業は、主として場所的な独立性を基準とし、当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。 そうすると、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という)を行う事業主については、個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業、経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって、それぞれその業務の中に| D |を前提に、各別に保険関係が成立するものと解される。 したがって、建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、| E |に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。 |
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
令和 3年 |
1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。 複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第5条において、| A |と規定されている。 複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、| B |の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。 |
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2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、| C |の間は、支給されない。 | ||||||||||||||||||||
3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 @夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)、父母又は祖父母については、| D |歳以上であること。 A子又は孫については、| E |歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 B兄弟姉妹については、| E |歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は| D |歳以上であること。 C前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 |
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
令和2年 |
通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、| A |な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。 厚生労働省令で定める要件の中には、| B |に伴い、当該| B |の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該| B |の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。 イ 配偶者が、 C |にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を| D |すること。 ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(| E |歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る)を養育すること。 ハ 配偶者が、引き続き就業すること。 ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。 ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情 |
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解答 | ||||||||||||||||||||
令和元年 |
1 労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。 同法の労働者とは、| A |法上の労働者であるとされている。 そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び| B |給付の4種類である。 保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり、通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び| C |年金である。(基礎)(R02改) |
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2 労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(
以下本問において「保険関係成立届」という)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後| D |以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。 事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから| E |を経過してなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。 |
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
3 0 年 |
1 労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。 まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、| A |に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は| B |を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は| C |である。 また、労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、| D |の事業が該当する。 また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。 |
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2 通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。| E |はその一例に該当する。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 9 年 |
1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、| A |に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。 審査請求に対する決定に不服のある者は、| B |に対して再審査請求をすることができる。 審査請求をしている者は、審査請求をした日から| C |を経過しても審査請求についての決定がないときは、| A |が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 |
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2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から| D |を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から| E |を経過したときは、時効によつて消滅する」とされている。(R02改) | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 8 年 |
1-1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて| A |を支給することができる。 1-2 労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて| B |に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
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2 厚生労働省通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発第0914-1号)において、脳血管疾患及び虚血性心疾患等は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態である血管病変等が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成,進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症するものであるが,業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うとしている。 業務の過重性を評価するに当たっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。 「発症前の長期間とは、発症前おおむね| C |をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前| D |におおむね100時間又は発症前| E |にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。(R04改) |
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解答1-1、解答1-2、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 7 年 |
1 労災保険法第33条第5号によれば、厚生労働省令で定められた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く)は、特別加入が認められる。労災保険法施行規則第46条の18は、その作業として、農業における一定の作業、国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業、労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業、| A |関係業務に係る一定の作業と並び、家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の|
B |が行う一定の作業(同作業に従事する家内労働者又はその|
B |を以下「家内労働者等」という)を挙げている。 労災保険法及び労災保険法施行規則によれば、| C |が、家内労働者等の業務災害に関して労災保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があった場合、家内労働者等が当該作業により負傷し、疾病に罹患し、障害を負い、又は死亡したとき等は労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなされる。 |
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2 最高裁判所は、労災保険法第12条の4について、同条は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権はその給付の価額の限度で当然国に移転し、第三者が先に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが| D |の関係にあり、同一の事由による損害の| E |を認めるものではない趣旨を明らかにしているものである旨を判示している。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 6 年 |
1 政府は、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る| A |の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、労災保険法により定められている額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。 その定められている額とは、障害等級が第1級の場合、給付基礎日額の| B |である。 |
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2 障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、| C |の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、| C |の順序である。 | ||||||||||||||||||||
3 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給するが、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の| D |に相当する額とされている。 | ||||||||||||||||||||
4 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害が発生し、例えば遺族補償一時金が支払われた場合、事業主が「故意」に手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の100%が費用徴収される。 上記災害の発生が、労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中である場合は、事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の| E |が費用徴収される。 |
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2 5 年 |
労災保険法施行規則で定める年齢階層(以下「年齢階層」という)ごとに休業補償給付叉は休業給付(以下「休業補償給付等という)に額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という)の最低限度額として厚生労働大臣が定める額は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の| A |について、年齢階層ごとに求めた以下の(1)及び(2)の合算額を、 賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とされる。 (1)当該年齢階層に属する男性の| A |(以下「男性労働者」という)をその受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまって支給する現金給与額(以下「賃金月額」という)の高低に従い、| B |の階層に区分し、 その区分された階層のうち| C |賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち| D |ものを| E |で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額 (2)当該年齢階層に属する女性の| A |(以下「女性労働者」という)を、 「賃金月額」の高低に従い、| B |の階層に区分し、 その区分された階層のうち| C |賃金月額に係る階層に属する女性労働者の受けている賃金月額のうち| D |ものを| E |で除して得た額に、被災労働者であつて女性である者の数を乗じて得た額 |
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2 4 年 |
1 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は当該3年を経過した日において、同法第81条の規定により| A |を支払ったものとみなす。 | |||||||||||||||||||
2 第三者行為災害とは、労災保険の保険給付の原因である災害が、当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者、すなわち政府、|
B |及び労災保険の受給権者以外の第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者叉は遺族(以下「被災者等」という)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。 労災保険法は、第三者行為災害に関する保険給付と民亊損害賠償との支給調整につき、次のように定めている。 第一に、被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の| C |で保険給付をしないことができる。 第二に、先に政府が保険給付をしたときは、政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険給付の価額の| C |で取得する。政府が取得した損害賠償請求権を行使することを求償という。 被災者等と第三者との間で、被災者等が受け取る全ての損害賠償についての| D |が、真正に、すなわち錯誤や| E |などではなく両当事者の真意により成立し、被災者等が| D |額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として| D |成立以後の保険給付を行わない。 |
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2 3 年 |
労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付(以下「障害補償」という)は、障害による| A |の喪失に対する損失てん補を目的とし、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされており、障害補償の対象となる障害の程度は、障害等級として、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。 この障害等級に応じ、障害補償がなされる。 従来、外貌の醜状障害に関しては、女性について第7級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第12級(外貌に醜状を残すもの)、男性について第12級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第14条(外貌に醜状を残すもの)に区分されていたが、男女差の解消を図るため、「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第13号)により、| B |ことととなった。 また、医療技術の進展を踏まえ、「外貌に著しい醜状を残すもの」に加え、新たに第9級として「外貌に| C |醜状を残すもの」が設けられた。 なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。 外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部にあっては、| D |以上の瘢痕(はんこん)又は| E |以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。 |
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2 2 年
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1 業務災害とは労働者の業務上による、複数業務要因災害とは複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする、通勤災害とは労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡である。 労働者災害補償保険は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い、あわせて、被災した労働者の| A |の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の| B |の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。(基礎)(R03改) |
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2 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が| C |との間の労働契約に基づき| C |の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき| D |の支配下にある場合には、一般に| E |があるものとして取り扱われる。 | ||||||||||||||||||||
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2 1 年
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高齢化の進展とともに、家族の介護が労働者の生活に深く関わってきていることから、| A |保護制度の見直しが行われ、平成20年に労働者災害補償保険法施行規則が改正、施行され、さらに、平成29年に一部が改正された。 これらの改正は、労働者災害補償保険法施行規則第8条に定める日常生活上必要な行為として、「要介護状態にある配偶者、子、父母、| B |並びに配偶者の父母の介護(| C |行われるものに限る)」を加えたものである。 なお、同規則第7条において、要介護状態とは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、| D |の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう」と定められている。 今回の改正を含め、保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができ、当該審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分についての決定を経ないで、| E |に対して再審査請求をすることができる。(H29改) |
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2 0 年 |
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。 同表第9号(現11号)の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病の間に| A |がなければならない。 これに関して、過労死等については、平成13年12月に、| B |についての通達があり、その後、令和3年9月に、| C |に改定された。 また、精神障害に関しては、平成11年9月に、| D |に係る業務上外の「判断指針」が通達されていたが、平成23年12月から、同判断指針は| E |となり、その後令和5年9月に改正されて最新の認定基準(R5基準)が定められた。(発展) |
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1 9 年 |
1 労災保険では、保険給付として、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに| A |を行なうほか、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付の支給事由に応じた特別支給金の支給も行なっている。(基礎)(R02改) | |||||||||||||||||||
2 業務災害に関する保険給付(| B |及び介護補償給付を除く)は、労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は| C |に対し、その請求に基づいて行われる。 | ||||||||||||||||||||
3 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )介護を要する状態にあり、かつ、| D |介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く)、| E |に対し、その請求に基づいて行われる。 (H25改) | ||||||||||||||||||||
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1 8 年 |
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、| A |で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、| B |で定められている。 業務上の疾病として| A |の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他| C |である。 通勤による疾病として| B |に定められている疾病は、| D |に起因する疾病その他| E |である。 |
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1 7年
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労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、| A |直営事業及び| B |事業(一定の現業の事業を除く)には適用されず、また、農林水産等の事業(法人事業主の事業等を除く)のうち| D |を使用する事業以外の事業は、当分の間、| E |とされている。 | |||||||||||||||||||
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1 6 年 |
労働者災害補償保険法第7条は、第1項第2号に、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を掲げるとともに、第2項及び第3項において「通勤」について具体的に定めており、次の文は、同条第2項及び第3項並びに当該第3項に基づく厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)の規定であるが、文中の| |の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 | |||||||||||||||||||
[労働者災害補償保険法第7条] 第2項 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復など一定の移動を、合理的な経路及び方法により行なうことをいい、| A |を有するものを除くものとする。 第3項 労働者が、前項の移動の経路を逸脱し、又は同項の移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の 移動は、第1項第2号の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、| B |必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための| C |である場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。 [労働者災害補償保険法施行規則第8条各号] 1 | D |の購入その他これに準ずる行為 2 職業訓練、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3 | E |その他これに準ずる行為 4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る) (H29改) |
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1 5 年 |
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的としており、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその| A |となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 行政解釈によれば、この場合における故意とは| B |をいう。例えば、業務上の精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は| C |行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で| C |が行われたと認められる場合には、| B |には該当しない。 労働者が故意の| D |若しくは重大な| E |により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
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1 4 年 |
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行ってきたが、平成13年度からは、新たな保険給付として、| A |を行っている。 この| A |は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による| B |又は当該| B |に係る同条第5項ただし書の規定による| B |のうち、直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他血圧検査、血液検査その他業務上の事由による| C |の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(既に一定の症状を有すると認められるものを除く)に対し、その請求に基づいて行われる。 この| A |の範囲は、次のとおりである。 @ | D |の状態を把握するために必要な検査(上記の検査を除く)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による| B |(1年度において1回に限る) A @の| B |の結果に基づき、| C |の発生の予防を図るため、面接により行われる| E |による保健指導(@の| B |ごとに1回に限る) |
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1 3 年 |
第1条 労働者災害補償保険法は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(複数事業労働者)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は| A |による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な| B |を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は| A |により負傷し、又は疾病にかかった労働者の| C |、当該労働者及びその遺族の援護、| D |等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働の2以上の事業の業務を要因とする事由又は| A |による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して| B |を行うほか、| E |を行うことができる。(基礎)(R03改) |
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1 2 年 |
労働者が、| A |負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその| B |となった事故を生じさせたときは、政府は| C |を行わない。 労働者が| D |若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの| E |となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、| C |の全部又は一部を行わないことができる。 |
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労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、国の直営事業及び| A |の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)については、適用されない。 労働者災害補償保険法に特別加入できる者としては、労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で| C |に労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)があげられる。 この場合、常時| D |人以下の労働者を使用する事業主であるのが原則であるが、金融業、保険業、不動産業又は| E |を主たる事業とする事業主については、常時50人以下の労働者を使用していれば足りる。 | ||||||||||||||||||||
記述式です。 | ||||||||||||||||||||