令和4年度受験用 法改正トピックス(健康保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
傷病手当金  傷病手当金の支給期間 (99条4項)(R04.01,01) 
 「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする」
  傷病手当金の支給期間の計算(施行規則84条の3) (R04.01.01)
 「傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法99条4項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する」
 「支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」とあったのを、「支給を始めた日から通算して1年6月間とする」と改正。
 これにより、一時回復による就労などにより、傷病手当金の不支給日があった場合、その日数分だけ期間を延長して、通算して「1年6か月分」の傷病手当金が受給できるようになった。基礎知識と過去問学習はこちらを
任意継続被保険者  資格喪失(38条)
 「任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日に(4号から6号のいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する」  
 7号
(R04.01.01追加) 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
 任意継続被保険者は強制的な資格喪失事由(死亡した時、被保険者(船員保険、後期高齢者医療を含む)となったとき)以外には、自ら希望して被保険者を辞めることはできなかったが、今回の改正で、申出により、申出月翌月1日から資格喪失となる。基礎知識と過去問学習はこちらを
 標準報酬月額(47条2項) (R04.01,01追加) 
 「保険者が健康保険組合である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項1号に掲げる額が同項2号に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、同項1号に掲げる額(当該健康保険組合が同項2号に掲げる額を超え同項1号に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる」
 健康保険組合における任意継続被保険者の標準報酬月額については、1項1号による月額が2号における月額を超える場合であっても、規約で定めることにより、1号の「資格喪失時の標準報酬月額(あるいは、規約でその額未満の一定の額を定めているときはその額に基づく標準報酬月額)としてもよいことに。基礎知識と過去問学習はこちらを
特例退職被保険者  資格喪失(附則3条6項
 8号対応:特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
 任意継続被保険者の資格喪失事由として、8号(申出による資格喪失)が追加されたことに対応して、特例退職被保険者も同様の取扱いとすることに。基礎知識と過去問学習はこちらを
   他の法令による保険給付との調整(55条)
 「2項 (R04.01.01追加) 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる」
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