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日雇特例被保険者の保険料、標準賃金日額、賃金日額、追徴金、日雇拠出金 | |||||||||||||||||
別ページ掲載:日雇労働者、被保険者手帳、療養の給付、特別療養費、傷病手当金、出産育児一時金・出産手当金、 埋葬料、調整 | |||||||||||||||||
関連過去問 16-6C、18-7D、19-7D、19-8C、22-3C、23-10D、25-8C、一般11-10C | |||||||||||||||||
保 険 料 ・ 負 担 と 納 付 義 務 |
1.保険料(168条) 法改正(H20.10.1) 「日雇特例被保険者に関する保険料額は、1日につき、次に掲げる額の合算額とする」
27年度値は1,000分の100.0(26年度値、25年度値、24年度値と同じく据置き) 28年度値も1,000分の100.0(ただし、介護保険2号被保険者に該当する場合は、+介護保険料率1,000分の15.8) 29年度値も1,000分の100.0(ただし、介護保険2号被保険者に該当する場合は、+介護保険料率1,000分の16.5) 30年度値も1,000分の100.0(ただし、介護保険2号被保険者に該当する場合は、+介護保険料率1,000分の15.7) 31年度値も1,000分の100.0(ただし、介護保険2号被保険者に該当する場合は、+介護保険料率1,000分の17.3) 令和2年度も1,000分の100.0(ただし、介護保険2号被保険者に該当する場合は、+介護保険料率1,000分の17.9) ・賞与額は、千円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、40万円を超える場合には40万円 2.保険料の負担及び納付義務(169条) 納付義務(169条) 「日雇特例被保険者は前条1項の1号イの額の2分の1に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項2号の額の2分の1の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、同項1号ロの額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項2号の額の2分の1の額の合算額を負担する」 「2項 事業主(日雇特例被保険者が1日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う」 「3項 保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない」 「7項 事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う」 日雇特例被保険者に関する保険料額は結局のところ、
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2.標準賃金日額(124条) 法改正(H19.4.1施行) 「標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による」 賃金日額(125条) 「賃金日額は、次の各号によって算定する」
「同2項 (法改正H20.10.1) 前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める」 |
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介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の保険料額は、その者の標準賃金日額に全国健康保険協会の被保険者の一般保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額である。(基礎) | |||||||||||||||||
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18 7D |
日雇特例被保険者の賞与に関する保険料は、1,000円未満を切り捨て40万円を上限とした額に、全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額を、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する。(基礎) | ||||||||||||||||
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日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日に二以上の事業所に使用された場合は、最初に使用した事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日毎にその者及び自己の負担すべき保険料を納付する義務を負っている。(基礎) | |||||||||||||||||
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19 8C |
日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。(一般11-10Cの類型) | ||||||||||||||||
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事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。(一般11-10Cの類型) | |||||||||||||||||
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追 徴 金 |
3.1 保険料の告知と追徴金(170条)
法改正(H20.10.1) 「事業主が日雇特例被保険者に関する保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、その調査に基づき、その納付すべき保険料額を決定し、これを事業主に告知する」 「2項 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者に関する保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された保険料額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。 ただし、決定された保険料額が千円未満であるときは、この限りでない」 「3項 追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる」 「4項 追徴金は、その決定された日から14日以内に、保険者に納付しなければならない」 ![]() 「事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、印紙保険料の額(千円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金を、通知を発する日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない」 3.2 健康保険印紙の受払等の報告(171条)法改正(H20.10.1) 「事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び170条1項に規定する告知に係る保険料の納付(以下「受払等」)に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、厚生労働大臣にその受払等の状況を報告しなければならない」 |
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25 8C |
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣が決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き、厚生労働大臣は保険料額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。(基礎) | ||||||||||||||||
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16 6C |
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して30日以内に、保険者に納付しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||
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日 雇 拠 出 金 |
4.日雇拠出金(173条) 法改正(H20.10.1) 「厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び介護納付金の納付に要する費用を含む)に充てるため、155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(日雇関係組合)から拠出金を徴収する」 ⇒日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会である(健康保険組合を設立している事業主が使用している日雇特例被保険者の保険者も全国健康保険協会である)が、 全国健康保険協会にかわって厚生労働大臣が、日雇特例被保険者に対する保険給付などに必要な費用の保険料額からの不足分として、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から日雇拠出金を徴収する。 国民健康保険の保険者への適用(179条) 「3条1項8号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、173条(日雇拠出金)から178条までの規定を適用する」 ⇒本来は健康保険が適用されるべきところ、厚生労働大臣等による適用除外申請が認められて国民健康保を険が適用される国民健康保険組合に日雇労働者がいる場合は、健康保険組合と同様に、健康保険法の規定(日雇拠出金の規定など)が適用される。 |
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19 7D |
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料のほかに、日雇関係組合から日雇拠出金を徴収する。(21年改)(基礎) | ||||||||||||||||
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