5A | 健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用事業所、任意適用事業所、被保険者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:被扶養者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-4A、11-4B、11-4C、11-4D、11-4E、12-1A、12-1C、12-1D、12-1E、14-1A、14-1D、14-9A、14-9B、15-1E、15-2B、15-2C、16-5A、17-2A、17-2D、17-2E、17-8D、18-1A、18-1B、18-1D、18-1E、19-1D、20-2C、20-6A、20-7A、21-1E、21-2D、22-5A、22-6B、22-7C、22-8D、22-10C、22-10E、23-1A、23-1B、23-1C、24-2B、24-2C、24-2D、24-2E、24-8A、24-8C、25-1D、25-2C、25-9A、25-9D、26-5ア、26-7C、26-7E、26-10D、27-1A、27-1B、27-5A、27-5B、27-5D、28-1イ、28-1ウ、28-10D、29-5B、29-5C、29-9ア、29-9イ、29-9ウ、29-9エ、29-9オ、30-8ア、30-8イ、30-8エ、30-10C、令元ー3A、令元-4ア、令元ー9ウ、令2-1D、令2-3エ、令2-4E、令2-5ウ、令2-5エ、令2-9E、令2-10C、令3-4オ、令3-5B、令3-8ア、令3-8イ、令3-エ 一般16-6E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被 険 者 |
1.被保険者 被保険者・適用除外者(3条1項) 厚生年金保険法の場合はこちらを 「この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない」
; @被保険者の種類 ・一般被保険者、日雇特例被保険者 ・任意継続被保険者、特例退職被保険者 A一般被保険者とは、 ・適用事業所に使用される者であって、適用除外者に該当しないもの。 ・いわゆる正社員及び4分の3条件を満足する者は、一般被保険者である。 ・4分の3条件を満足しないものであっても、一定の要件を満足すれば、一般被保険者になりうる。こちらを参照こと B使用される者とは(S24.7.28保発74) 「法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。 なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい」 つまり、社長であっても法人に使用される者として、被保険者になり得る。 C ![]()
短時間正社員に係る健康保険の適用(H21.6.30保保発0630001) 短時間正社員とは、他のフルタイムの正規型の労働者と比較し、その所定労働時間が短い正規型の労働者であって、 @労働契約、就業規則及び給与規程等に短時間正社員に係る規定がある、 A期間の定めのない労働契約が締結されている、 B給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、 かつ、就労実態も当該諸規程に即したものになっている者をいい、 上記の場合は、健康保険の被保険者として取り扱うこと」 ⇒上記@、A、Bの条件を満足すれば、常用的使用関係があると認められので、原則として、所定労働時間や日数に関係なく、健康保険・厚生年金保険が適用される。 参考: 「短時間正社員制度」は、育児や介護をはじめ様々な制約によって就業の継続ができなかった人や就業の機会を得られなかった人にとって、自らのライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方を実現する制度として、また、企業にとっては、人材の定着や組織の活性化等に効果が見込める人事制度として、厚生労働省においてもその普及や定着を応援している制度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 16 6E |
健康保険法における被保険者とは、基本的には適用事業所に使用される者と任意継続被保険者をいう。なお、適用事業所以外の事業所の事業主が厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となると、その事業所に使用される者も健康保険の被保険者となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 2D |
短時間正社員の健康保険の適用については、@労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある、A期間の定めのない労働契約が締結 されている、B給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用されている同種フルタイムの正規型の労働者と同等である 場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に即したものとなっているといった就労形態、職務内容等をもとに判断することとなっている。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.短時間労働者の取扱いについて (1) 短時間労働者の被保険者資格について(9号の意味するところ) ![]() 「4分の3基準を満たす労働者は、適用事業所であれば、特定適用事業所でなくても、被保険者である」 @いわゆる4分の3ルールの明確化 短時間労働者を被保険者と認めるか否かは、内かん(内部文書)に従うものとされてきたが、今後は上記3条1条の9号の規定によるものに改められた。これにより、 ・「(内かんにあった)1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上」は。 「1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上」に。 (内かんにあった)1日の所定労働時間は関係ないことに、また「おおむね」は削除。 ・「(内かんにあった)上記に該当しない者でも被保険者として取り扱うことが適当な場合がある場合」は廃止 A4分の3ルールに該当しない者でかつ、9号のイ、ロ、ハ、ニいずれかに該当する者は、絶対的に被保険者にはなれない。 ⇒このことを逆にいえば、4分の3ルールに該当しないものであっても、一定の要件に該当するものに被保険者資格を認めた。 (2)短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準(H28.05.13保保発0513第1号/年管管発0513第1号) 平成28年10月1日以降、4分の3基準を満たさない者で、次の@からDまでの5要件を満たすものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととする。 @1週間の所定労働時間が20時間以上であること、 A同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること、 B報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額が8万8千円以上であること、 C学生でないこと、 D特定適用事業所に使用されていること すなわち、特定適用事業所に使用され、かつ特定4分の3未満短時間労働者(4分の3基準は満たさないが、上記の@、A、B、Cいずれも満たす短時間労働者)である場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となる。 @「1週間の所定労働時間が20時間以上であることの要件」 ・1週間の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。この場合の「通常の週」とは、祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇その他の休日(1か月以内の周期で周期的に与えられるものではない休日)を含まない週をいう」 ・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間とする。 ・所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。(1年を52週として、52/12=4.333‣・を1月当たりの平均の週の数とする) ・所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。 ・所定労働時間が1年の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。 ・所定労働時間は週20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間が直近2月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱うこととする。 A「同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれることの要件」 ・期間の定めがなく使用される場合及び使用期間が1年以上である場合は、継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱うこととする。 ・使用期間が1年未満である場合であっても、就業規則・雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることあるいは、同一の事業所において同様の雇用契約に基づき使用されている者が更新等により1年以上使用された実績があること、のいずれかに該当するときは、継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱うこととする。 ・ただし、上記の場合であっても、労使双方により1年以上使用しないことについて合意されていることが確認されたときは、継続して1年以上使用されることが見込まれないこととして取り扱うこととする。 ・当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱うこととする。 特定適用事業所(H24改正法附則46条12項) 「特定事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用されている特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所をいう」 ここで、「特定労働者」とは 「通常の労働者及びこれに準ずる者(すなわち4分の3基準を満足する短時間労働者)であり、被保険者となるべき者」(特定4分の3未満短時間労働者はカウントに入れないことに注意) ⇒「事業主が同一である一又は二以上の適用事業所」とは、「複数からなる事業所であっても、事業主が同じ、法人にあっては法人番号が同じであれば、一つの事業所として労働者数をカウントする」ということ。 (3) 特定適用事業所以外の事業所の使用される短時間労働者 法改正(H28.10.01新規)(H24改正法附則46条) 「当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く)に使用される ・1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者、又は ・1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者 であって、適用除外に該当しないもの(特定4分の3未満短時間労働者)については、健康保険・厚生年金保険の被保険者としない」 ⇒被保険者数が500人以下の事業所にあっては、4分の3ルールを満足しない短時間労働者は、当分の間は被保険者とはしない。 ⇒ただし、労使の合意により被保険者とすることもできる。詳しくはこちらを。 (4)特定適用事業所該当からから特定適用事業所非該当になった場合 法改正(H28.10.01新規)(H24改正法附則46条2項) 「特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者については、前項の規定は適用しない(すなわち、被保険者から排除することはしない)。 ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける(被保険者から排除する)旨の申出をした場合は、この限りでない」 @当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意 A前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意 イ:当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意 ロ:当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意 ⇒4分の3以上同意対象者とは、4分の3基準を満足する短時間労働者含めた被保険者 ⇒特定労働者(通常の労働者+4分の3基準を満足する短時間労働者)が500人以下となり、特定適用事業所に非該当となった場合であっても、4分の3基準を満足しない者を被保険者から排除することはしない。 ただし、一定の労働組合、一定の労働者代表者、あるいは一定の労働者の同意を得て、保険者等に申出をすれば、4分の3基準を満足しない者を被保険者から排除できる。 (5)特定適用事業所以外に使用される短時間労働者の同意による加入 法改正(H28.10.01(H24改正法附則46条5項) 「特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定(すなわち被保険者とはしないの規定)の適用を受けない旨(すなわち被保険者とする)申出をすることができる」 @当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意 A前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意 イ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者の同意 ロ当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の2分の1以上の同意 ⇒2分の1以上同意対象者とは、被保険者と特定4分の3未満短時間労働者 ⇒被保険者数が501人未満の適用事業所にあって、特定4分の3未満短時間労働者(4分の3基準を満足しない短時間労働者であっても、4要件(1週間の所定労働時間が20時間以上、継続して1年以上使用される見込み、報酬の月額が8万8千円以上、学生でないこと)を満足している場合は、労使の合意により、被保険者とすることができる。 (6)パートタイマーなど短時間労働者の場合(S55.6.6各都道府県保険課長あて内かん)(内かんとは本来は拘束力を持たない内部文書のこと) (H28.10.01廃止) 「短時間就労者に健康保険及び厚生年金保険が適用されるべきか否かは、その趣旨から当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるかどうかにより判断すべきものであり、今後の適用に当たり、次の点に留意すべきであると考える。 @常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。 A その場合、1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。 B上記Aに該当する者以外の者であっても@の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定に当たっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 分 の 3 を 満 足 す る 短 時 間 就 労 者 |
25 2C |
短時間就労者の資格の取扱いについて、常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであるが、この場合、1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね2分の1以上である就労者については、原則として被保険者として取り扱うものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 8ア |
同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 定 適 用 事 業 所 とは |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 9ア |
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 8イ |
短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く)が常時500人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。 ここで、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。(発展) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 定 適 用 事 業 所 の 短 時 間 労 働 者 が 被 保 険 者 と な る 条 件 |
令 3 8イ |
特定適用事業所に使用される短時間労働者が、当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 9イ |
特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。 ここでいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 9ウ |
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ここでいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 8エ |
特定適用事業所に使用される短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者をいう)の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。(29-9ウの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 9エ |
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。ここでいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 9オ |
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、1週間の所定労働時間が20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2か月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われる。
ここでいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働平成23年12月2日) (事務連絡)質問16】多数回該当にあたるかどうか確認するときは、外来と入院で区別されるのか。 (回答)日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者である。(発展) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 8ア |
特定適用事業所に使用され、同一の事業所に使用される通常の労働者にくらべて、1週間の所定労働時間が4分の3未満又は1か月間の所定労働日数が4分の3未満である短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定することとされている。(29-9オの関連) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 1D |
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。(29-9オの関連) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 4オ |
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合のその他これらに準ずる者とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 業 主 ・ 法 人 代 表 者 の 場 合 |
14 9A |
法人の代表者又は業務執行者で法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 8D |
法人の代表者又は業務執行者については、法人に使用される者ではないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはできない。(14-9Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 6B |
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。(14-9Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令元 4ア |
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。 (14-9Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 1A |
個人の事業所の事業主であっても、事業所が強制適用である場合には、必ず強制被保険者となる。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 5B |
従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。(14-1Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 組 合 専 従 者 |
25 9A |
被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令3 5B |
被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派 遣 労 働 者 |
12 1A |
労働者派遣事業を営む法人事業所に常時雇用として使用されている派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合、この派遣労働者は、その派遣先事業所への派遣期間にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 2B |
労働者派遣事業を営む法人事業所に常時雇用として使用される派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合、当該派遣労働者はその派遣先事業所への派遣期間にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。(12-1Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 国 人 の 場 合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 1D |
日本国籍を有しない者が、常時5人以上の従業員を使用して土木の事業を行う事業所に雇用された場合は、強制被保険者とはならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 1A |
日本国籍を有しない者が、法人経営である料理店で働く場合は、被保険者となることができない。(14-1Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 1E |
日本にある外国の大使館に勤務している者は、健康保険の強制適用の対象にならないが、任意加入が認められている。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 2B |
日本にある外国公館については、当該外国公館が事業主として保険料の納付、被保険者資格得喪届の提出等の義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、任意適用の認可をし、その使用する日本人職員等を被保険者として取り扱うことが認められている。(12-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 2E |
日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏叉は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除く)も同様とする。(12-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 1ウ |
外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。(12-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨 時 雇 用 |
27 1A |
適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。 (応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 1A |
本人の希望があり、事業主がそれに同意した場合でも、2か月の期間を定めて臨時に使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となることができない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 1D |
臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。(基礎) ⇒ 関連過去問 14-1C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者資格を取得する。(19-1Dの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季 節 的 業 務 |
11 4C |
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3か月の契約であったが、業務の都合で継続して4か月を超えて使用されている者は、強制適用被保険者とはならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 9D |
季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。(11-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 5ウ |
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。(11-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時的事業 | 18 1D |
臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地不定 | 11 4D |
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初から6か月を超えて使用される場合には強制適用被保険者となる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 3エ |
所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。(11-4Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 の 被 保 険 者 ・ 適 用 除 外 者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 5B |
学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 1B |
船員保険の被保険者及び疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者になることができない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 5ア |
国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 10 D |
国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法第3条第1項第8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 7A |
健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 1E |
健康保険法における被保険者には、後期高齢者医療制度の被保険者が含まれている。(20-7Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 6A |
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の健康保険の被保険者又は被扶養者が寝たきり等になり、当該後期高齢者医療広域連合から政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、当該障害の状態にある旨の認定を受けた者は健康保険の被保険者又は被扶養者ではなくなる。(20-7Aの類型、応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適
用
事
業
所 |
3.適用事業所(3条3項) 「この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう」
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積みおろしの事業 ト 焼却、清掃又はと、殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 A実際には、以下の「強制適用事業所とはならない事業」以外の事業と記憶する方が楽である。
注1 5人以上とは(S18.4.5保発905) 「その事業所に常時使用されるすべての者について計算する。 3条1項による適用除外者であっても、当該事業所に常時使用される者についてはこれを算入すべきである」 ⇒「5人以上」とは、被保険者になり得るものが5人以上いるかどうかではなく、事業所の規模が5人以上とある程度大きいかどうかを判定するためのもの。 ただし、常時使用される者とは、常用雇用にある者をいい、健康保険法の適用を受けないほど短期間の雇用や日雇雇用は含めない。(また、いわゆる4分の3ルールに満たない者も含めない) 一方、常用雇用者であり、本来なら健康保険の被保険者となるべきものであって、別途申請して国民健康保険への加入が認められている者などは、5人の中に含めてカウントする。 雇用保険法の場合はこちらを 注2 本支店あわせて5人以上(S10.3.18保発182) 「運送店の支店又は出張所で、4人以内を使用している場合において、その支店または出張所が独立して運送事業を遂行し本店とは単に資本的関係をもつに過ぎない場合は、法の適用はないが、本店又は他の支店、出張所と連絡を取り一団となって運送事業を遂行している場合には、これら本店又は支店、出張所に使用されている者を合わせて5人以上になるときは適用され、支店又は出張所において使用する者が仮に4人以内であっても被保険者となる」 事業所の適用情報等の公表(施行規則159条の10)法改正(H28.10.31新規) 「厚生労働大臣は、新規適用事業所の届書を提出した事業主及び任意適用事業所の認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る)に係る次の各号に掲げる事項(事業所の名称、所在地、特定適用事業所であるか否か、業務を分掌する年金事務所等)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる」 ⇒適用事業所に該当しなくなった事業所、任意適用事業所の脱退の認可を受けた事業所についても同様。 ⇒厚生年金についても同様である。 ⇒これにより、自分の勤務する(勤務しようとする)事業所が協会健保に入っているか否か、厚生年金保険に入っているか否かをインターネットで確認することができる。 厚生年金保険・健康保険・適用事業所検索システム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 9B |
健康保険法の適用される事業所には、市町村等の地方公共団体を含まない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 2D |
健康保険法にいう保険医療機関は設置者や従業員数によって強制適用事業所となりうるが、生活保護法にいう救護施設、身体障害者福祉法にいう身体障害者更正施設は強制適用事業所となりえない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 4B |
旅館、料理店、映画館に使用される者は強制適用被保険者とはならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 1C |
常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の条業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 2C |
健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 5C |
厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 意 適 用 事 業 所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.任意適用事業所の認可(31条) 「適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる」 「2項 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない」 ![]() @任意適用事業所の認可がおりたときは、加入に不同意の者を含めて、その者の意思にかかわらず、適用除外者を除く全員が、被保険者となる。(包括適用) Aただし、個人事業主その者は、認可がおりても被保険者にはなれない。(法人事業主であれば法人に使用される者になるが、個人事業主場合はだれにも使用されてはいないから) 申請手続き(施行規則21条) 「任意適用事業所となる認可の申請は、様式1号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない」 「同3項 健康保険任意適用申請書には、31条2項の同意を得たことを証する書類(任意適用申請同意書)を添付しなければならない。
擬制的任意適用(32条) 「適用事業所が、3条3項各号(強制適用事業所)に該当しなくなったときは、その事業所について前条1項(任意適用事業所)の認可があったものとみなす」 ⇒自動的に、健康保険が引き続き適用される。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 7C |
適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり、前者は法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、もしくは国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものである。 後者については、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができ、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の3分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。(基礎) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 4A
|
事業所が任意包括適用の認可を受けるときは、被保険者となるべき者の3分の2以上の同意を得る必要がある。(22-7Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬制的任意適用 | 24 8A |
従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 2C |
従業員が減少し、強制適用事業所に該当しなくなった場合において、当該事業所の事業主が被保険者の2分の1以上の同意を得たときは、当該事業所について任意適用の認可があったものとみなされ、被保険者の資格が継続する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 2A |
適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなり、任意適用の認可を受けようとするときは、被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付した任意適用申請書を提出しなければならない。(15-2Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 5A |
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。(15-2Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 意 適 用 事 業 所 ・ 脱 退 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.任意適用事業所の脱退(33条) 「任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる」 「2項 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない」 申請手続き(施行規則22条) 「任意適用事業所の取消し認可の申請は、様式2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 この場合において、同時に厚生年金保険における取消認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない」 「同2項 健康保険任意適用取消申請書には、法33条2項の同意を得たことを証する書類(任意適用取消同意書)を添付しなければならない」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 2E |
任意適用事業所取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、申請書に、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付して、日本年金機構又は地方厚生局長・地方厚生支局長に提出することによって行う。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 2D |
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。(17-2Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 3D |
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 (17-2Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 1D |
任意適用事業所で従業員の構成が変化し、従業員の4分の3以上が健康保険からの脱退を希望した場合には、事業主は任意脱退の認可を厚生大臣に申請しなければならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 1イ |
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。(12-1Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 10 C |
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。(12-1Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 4E |
任意適用事業所の被保険者は、脱退につき同意しなかった者を除き、脱退の認可があれば当該被保険者の資格を喪失する。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資 格 の 取 得 |
6.資格の取得(35条) 「被保険者(任意継続被保険者を除く)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は3条1項ただし書(適用除外者)の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する」 通達(S03.07.03保発480) 「資格取得・喪失の時期の判断に関し、従来「現実に業務に使用せらるる状態に置かれた日」を以って資格取得の日とし、又「現実に業務に使用せられざる状態に置かれた日」を以って資格喪失の日として取扱いおり候処(そうろうところ)右に関し伺出(うかがいで)の次第も有之(これあり)に付いては、 爾後(今後)健康保険法17条(現行35条)の「其の業務に使用せらるるに至りたる日](編注:現行「適用事業所に使用されるに至った日)とあるは、事業主と被保険者との間に法律、又は事実上の使用関係の発生したる日又同法18条(現行36条)の「其の業務に使用せられざるに至りたる日](編注:現行「その事業所に使用されなくなったとき」とあるは、事業主と被保険者との間に法律上も事実上も使用関係の存在せざるに至りたる日と解し取扱相成度(取扱いあいなりたし)」 資格喪失(36条) 「被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する」 ![]() 資格取得届の届出漏れが発見された場合 通達(S05.11.06保規522) 「被保険者資格取得調査ノ際往々ニシテ届出漏数箇月又ハ一箇年以上ヲ経過セシモノヲ発見スルコトアリ斯(かかる)場合ニ於ケル被保険者ノ資格取得日ニ関スル照会」に関して、 「照会相成候(照会あいなりそうろう)標記ノ件 右ハ凡テ(すべて)事実ニ基キ資格ヲ取得セシムヘキモノニ有之(これあり)」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同日得喪:「60歳後に再雇用された者の被保険者資格の取扱い」 法改正(H25.04.01)通達(H25.01.25保保発0125の第1号他)、法改正(通達(H8.4.8保文発269、庁文発1431、H22.09.01改) 「一旦退職した者が1日以上の空白があり 再雇用された場合は、 健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその披保険者の資格を喪失するものと解されてい る。 従って、同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続する。 ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用される者については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出して差し支えないこととする」 ⇒「60歳以上で、退職後継続して再雇用される場合は、同日得喪の扱いにより、 標準報酬月額は3か月経過後の随時改定ではなく、再雇用直後の資格取得時決定により変更可能。 厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて 法改正(H26.01.17)通達(H26.01.17保保発0117第2号、年管管発0117第1号) 「厚生年金保険及び健康保険の被保険者は、適用事業所と常用的使用関係にある者であり、事業主との間の事実上の使用関係が消滅した場合に被保険者資格を喪失する。 この使用関係の有無等は、契約の文言のみを見て判断するのではなく、就労の実態に照らして個別具体的に判断する必要がある。 有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」 ⇒契約の形式上の話ではなく、実態をよく見て判断すべきであるということ。 登録型派遣労働者に対する健康保険及び厚生年金保険の取扱いについて(H27.09.30改正 保保発0930第9号/年管管発0930第11号)、(H14.04.24保保発0424001/庁保険発24) 「健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについては、当該就労者が当該事業所において常用的使用関係にあるかどうかにより判断すべきものである。 1 被保険者資格の取扱い 労働者派遣事業の適用については、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないこと。 なお、登録型派遣労働者以外の被保険者に係る適用の取扱いについては、従前のとおりであること。 2 被保険者資格の喪失手続等 上記1の登録型派遣労働者について、1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 10 E |
被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、画一的かつ客観的な処理の要請から、形式的な雇用契約の有無によって判断される。 なお、このように使用関係の有無を被保険者資格得喪の要件とするが、その資格得喪の効力発生を保険者の確認を要することとしており、保険者の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 5エ |
実際には労務を提供せず労務の対償として報酬の支払いを受けていないにもかかわらず、偽って被保険者の資格を取得した者が、保険給付を受けたときには、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要した費用を返還させることとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試 用 期 間 |
22 10 C |
被保険者(任意継続被保険者を除く)は、@適用事業所に使用されるに至った日、Aその使用される事業所が適用事業所となった日、B適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、@の場合、試みに使用される者については適用されない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 5A |
新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用期間となっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。(22-10Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 10 D |
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。 (22-10Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 9E |
適用事業所に期間の定めなく採用された者は、採用当初の2か月が試用期間として定められていた場合であっても、当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく、採用日に被保険者となる。 (22-10Cの類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遡 り 取 得 |
25 1D |
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 10 C |
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。(25-1Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 7E |
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。(25-1Dの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自 宅 待 機 |
26 7C |
新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 2 4E |
新たに適用事業所に使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされる。(26-7Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資 格 の 喪 失 |
22 8D
|
被保険者は、@死亡したとき、A事業所に使用されなくなったとき、B適用除外に該当するに至ったとき、C任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 1C |
長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められる場合には、被保険者資格を喪失させることができる。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 5D |
被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同 日 得 喪 |
18 1E |
60歳以降の退職後引き続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格を喪失させることができる。(H25 改)(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 8C |
同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、60歳以上の者で 定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出 することができる。(H25 改) (18-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 元 9ウ |
同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。 (18-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派 遣 労 働 者 |
23 1B |
労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 1B |
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。(23-1Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令 3 8エ |
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする))が確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。(27-1Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 済 組 合 員 |
7.共済組合に関する特例(200条) 「国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない」 ⇒共済組合員は健康保険の被保険者でもあるが、保険給付は共済組合からなされる。すなわち、給付の重複、さらには保険料の納付の重複はない。 ⇒法人に使用される共済組合員とは、私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員・地方公務員共済組合に使用される者で組合員であるもの。 「2項 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 2C |
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 1E |
共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令元 3A |
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。(20-2C、15-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|