8A | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||
任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者、第3種被保険者、船員任意継続被保険者、第4種被保険者 | ||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:第4種被保険者の保険料 | ||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-5A、11-5B、11-5D、11-10E、12-1D、13-1D、14-1D、15-1B、16-8A、16-8C、16-8E、17-6B、18-4E、19-1C、19-1D、19-8A、19-8B、19-8C、19-8D、19-8E、20-2A、20-2B、21-1E、21-2B、21-2D、21-8E、22-6A、23-1E、24-2A、24-10A、25-1イ、26-3C、27-2A、27-2B、27-2C、28-10D、29-1D、29-3ア、令元-5エ、令元-5オ、令2-7オ、令2-9C 一般16-6D、一般30-9E |
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任 意 単 独 被 保 険 者 |
1.任意単独被保険者(10条) 「適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる」 ⇒適用事業所(含む任意適用事業所)に使用される70歳未満の者は、適用除外者を除いた全員が当然に被保険者。しかし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者でも厚生労働大臣の認可を受けて、希望者だけが単独で被保険者になることができる。 老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有していない者だけが対象になるということではない。 ⇒任意単独被保険者は民間企業等(1号厚生年金被保険者)だけの制度 「2項 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない」 ⇒事業主の同意とは、 @保険料を半額負担すること。 A被保険者分を含めた保険料を納付すること、 B届出等の必要な事務を行うこと、 に同意することである。 ⇒保険料は全額本人が負担するから、事務等だけでも事業主がやってくれというのは認めていない。 特定4分の3未満短時間労働者の任意単独被保険者・高齢任意加入被保険者資格(H24改正法附則17条の3) 「当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法10条1項(任意単独被保険者)、附則4条の5の1項(高齢任意加入被保険者)の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない」 ⇒適用事業所以外の事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者にはなれない。 |
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一般 16 6D |
厚生年金保険法第6条に定める適用事業所に使用される70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者となるが、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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19 8E |
任意単独被保険者となることができるのは、適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者に限られる。(一般16-6Dの類型) | |||||||||||||||||||||||
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19 1C |
適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。(応用) | |||||||||||||||||||||||
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令 2 7オ |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法第10条第1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる。 | |||||||||||||||||||||||
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19 8A |
任意単独被保険者とになるためには、事業主の同意が必要である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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任 意 単 独 被 保 険 者 の 保 険 料 |
19 8C |
事業主は、任意単独被保険者の保険料の2分の1を負担する。(19-8Aの応用) | ||||||||||||||||||||||
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16 8C |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額を負担することになる。(19-8Cの応用) | |||||||||||||||||||||||
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令 2 9C |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。(16-8Cの類型) | |||||||||||||||||||||||
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24 2A |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者となるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。(16-8Cの応用) | |||||||||||||||||||||||
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任 意 単 独 被 保 険 者 の 資 格 の 得 喪 |
1' 資格の取得・喪失 「13条2項 任意単独被保険者は、認可があった日に、被保険者の資格を取得する」 「11条 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる」 ⇒資格喪失するときも厚生労働大臣の認可が必要であるが、事業主の同意は不要である。 ⇒以下のBを除き、事業主が「5日以内」に資格喪失届を(施行規則22条) Bの場合は、被保険者本人が被保険者資格喪失申請書を(施行規則5条) いずれも厚生労働大臣(実際には年金機構(年金事務所))に提出。
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19 8B |
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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19 8D |
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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29 3ア |
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。(19-8Dの類型) | |||||||||||||||||||||||
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21 2D |
厚生年金保険の被保険者は、例外なく、任意適用事業所の取消しの認可があったときはその日に、任意単独被保険者の資格喪失の認可があったときはその翌日に、それぞれ被保険者資格を喪失する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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11 10 E |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が任意単独被保険者になるには、当該事業所の事業主の同意を得なければならないが、被保険者の資格の喪失については、事業主の同意は必要としない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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27 2A |
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。(11-10Eの類型) | |||||||||||||||||||||||
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適 用 事 業 所 の 高 齢 任 意 加 入 被 保 険 者 |
2.高齢任意加入被保険者:適用事業所(附則4条の3) 「適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、実施機関に申し出て、被保険者となることができる」 ⇒厚生年金被保険者の年齢上限は70歳である。 しかし、70歳になっても老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等の老齢・退職を支給事由とする年金の受給権を取得してない者は、適用事業所に使用されている限り、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。 ⇒適用事業所であるから、基本的な事務・届出等はほかの被保険者の分も含めて事業主が行なうことで、問題はない。(ただし、氏名や住所の変更届など、被保険者自らが行わなければならないものも一部はある) A事業主の同意は不要である。ただし、事業主の同意がないと、保険料は全額本人負担となる。(国家公務員、地方公務員の場合必ず全額本人負担) 資格の取得・喪失 「2項 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときはその日に、被保険者の資格を取得する」 「3項 初めて納付すべき保険料を滞納し、指定の期限までに、その保険料を納付しないときは被保険者とならなかったものとみなす。ただし、事業主の同意がある場合はこの限りでない」 「4項 1項の規定による被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる」 ⇒ 申し出が受理された日の翌日に喪失。 「5項 1項の規定による被保険者は、14条(資格喪失)の1号、2号若しくは4号又は次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときはその日)に、被保険者の資格を喪失する」) 具体的には、
![]() 資格喪失届については、こちらを。 保険料の納付等 「7項 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については保険料の源泉控除の規定は適用しない。 ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない」 ⇒70歳以上は強制被保険者ではないのだから、保険料の半額を事業主から強制的に取り立てるわけにもいかず、基本は本人が全額負担。ただし、事業主が同意した場合は労使折半(公務員の場合は折半はない) 「8項 事業主は、被保険者の同意を得て、将来に向かって前項ただし書に規定する同意を撤回することができる」 「10項 法改正(H27.10.01追加) 2号被保険者又は3号被保険者に係る事業主については、3項、6項、7項、8項の規定は、適用しない」 ![]() 高齢任意加入被保険者の基金への加入(附則4条の4) 法改正(H26.04.01) 「適用事業所に使用される被保険者のうち、前条1項の規定による被保険者(高齢任意加入被保険者)であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がないものは、H25改正法附則5条1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の110条及び144条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす」 ⇒高齢任意加入被保険者であっても、事業主による保険料の半額負担の同意がない者は、基金の設立や基金設立事業所の増減についての発言権はないものとする。 「同2項 存続厚生年金基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、附則4条の3(高齢任意加入被保険者)の規定による被保険者であって、その者に係る保険料の負担及び納付につき同条7項ただし書きに規定する事業主の同意がないものは、H25改正法附則5条1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の122条の規定に関わらず、当該基金の加入員としない」 ⇒高齢任意加入被保険者であっても、事業主による保険料の半額負担の同意がない者は、基金の加入員とはしない。(被保険者ではある) |
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20 2A |
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、実施機関に申し出る必要がある。(H28改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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令元 5エ |
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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21 1E |
70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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17 6B |
適用事業所に使用される70歳以上の障害給付を受けている者であって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が得られなくても実施機関の認可を得ることにより被保険者となることができる。(H28改)(21-1Eの応用) | |||||||||||||||||||||||
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28 10 D |
適用事業所に使用される70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない場合、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。なお、この者は厚生年金保険法第12条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。 | |||||||||||||||||||||||
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適 用 事 業 所 ・ 高 齢 任 意 加 入 ・ 保 険 料 |
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。 ただし、その者の事業主が当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときはこの限りでない 。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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23 1E |
厚生年金基金の設立事業所に使用される70歳以上の者であって、保険料負担と納付について事業主の同意が得られない者は、保険料の全額を本人が負担し、厚生労働大臣に申し出ることによって当該基金の加入員になることができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||
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19 1D |
高齢任意加入被保険者(1号あるいは4号被保険者に限る)を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回することができるが、この撤回によって高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。(H28改)(応用) | |||||||||||||||||||||||
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29 1D |
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。(19-1Dの類型) | |||||||||||||||||||||||
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21 8E |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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一 般 30 9E |
国民年金第1号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者、厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが、いずれの被保険者も申出により一定期間の保険料を前納することができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||
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適 用 事 業 所 ・ 高 齢 任 意 加 入 被 保 険 者 ・ 資 格 喪 失 |
16 8E |
適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには生年月日は要件とされない。また、年齢を理由として資格を喪失することはなく、資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り、政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然被保険者となる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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20 2B |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者(1号あるいは4号被保険者に限る)が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。(発展) | |||||||||||||||||||||||
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14 1D |
適用事業所に使用され高齢任意加入被保険者の資格を取得した者(1号あるいは4号被保険者に限る)は、初めて納付すべき保険料を事業主が滞納し実施機関が指定する期限までに納付しなかったときは、高齢任意加入被保険者の資格を取り消される。(20-2Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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27 2C |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。(20-2Bの応用) | |||||||||||||||||||||||
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11 5A |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、いつでも、当該被保険者が申し出ることにより、被保険者の資格を喪失することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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適用事業所以外の高齢任意加入被保険者 | 3.高齢任意加入被保険者:適用事業所以外(附則4条の5)
「適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金で政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない」
⇒「厚生労働大臣の認可」の権限は、機構に委任されている(100条の4の2号) ⇒事業主の同意が必要なのは、この事業所にはそもそも厚生年金の強制被保険者は誰もいないにもかかわらずとは、事業主に、 @保険料を半額負担すること。 A被保険者分を含めた保険料を納付すること、 B届出等の必要な事務を行うこと、 を行ってもらうためである。 ⇒事務等だけは事業主がやり、保険料は全額本人が負担するというのは、適用事業所でない限り認められていない。 これを許せば、小規模の適用事業所などなくなる恐れもある。 資格の取得・喪失 「認可があったその日に資格を取得する」(13条2項を準用) 「附則4条の5の2項 前項の規定により被保険者となつたものは、14条(一般被保険者の資格喪失)の規定によるほか、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金で政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する」 具体的には、
![]() 資格喪失届については、こちらを。 | |||||||||||||||||||||||
11 5B |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金の受給権を有している者は、高齢任意加入被保険者となることができない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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資格取得手続 | 16 8A |
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、加入の際には、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に申出を行うという手続きを行っている。(基礎:注意) | ||||||||||||||||||||||
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25 1イ |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得た場合は、厚生労働大臣の認可を待たずに、厚生年金保険の被保険者となる。(改)(16-8Aの類型) | |||||||||||||||||||||||
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資格取得日 | 26 3C |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。 | ||||||||||||||||||||||
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令元 5オ |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。(26-3Cの類型) | |||||||||||||||||||||||
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資格喪失 | 21 2B |
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失したときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出しなくてもよい。(応用) | ||||||||||||||||||||||
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27 2B |
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。(21-2Bの類型) | |||||||||||||||||||||||
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22 6A |
昭和7年4月2日以降に生まれた高齢任意単独加入被保険者であった者で、平成14年4月1日に厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に引き続き使用されるものは、翌日に厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。(難問) | |||||||||||||||||||||||
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第3種被保険者 |
4.第3種被保険者(S60改正法附則5条の12号) 「第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者、又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう」 ⇒第3種被保険者期間の特例についてはこちらを。 4' 船員任意継続被保険者(S60改正法附則44条1項) 「船員任意継続被保険者とは、施行日(61年4月1日)の前日において旧船員保険法の規定による退職後の船員保険年金任意継続被保険者であった者であり、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得することができる」 |
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18 4E |
第三種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第4種被保険者以外のものをいう。 | |||||||||||||||||||||||
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13 1D |
第4種被保険者、船員任意継続被保険者又は高齢任意加入被保険者の資格を得る場合には、厚生労働大臣の認可を受ける際に事業主の同意を要しない。 | |||||||||||||||||||||||
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第 4 種 被 保 険 者 |
5.第4種被保険者(昭和60年改正法附則43条2項) 「次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であるものが、被保険者でなくなった場合、又はその後引き続き共済組合員等になった資格喪失した場合において、被保険者期間が20年に達していないときは、その者は厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、1号、2号、4号のいずれかに該当する者にあっては、61年4月から厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間である場合に限る。
![]() 5' 第4種被保険者の資格喪失(昭和60年改正法附則43条9項) 「第4種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(3号に該当するに至ったときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する」
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11 5D |
昭和16年4月1日生まれの男子であって、昭和61年4月1日から引き続き厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した場合において、その者の40歳以後の被保険者期間が15年以上20年未満であるときは、当該期間が20年に達するまで第4種被保険者となることができる。 | |||||||||||||||||||||||
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15 1B |
第4種被保険者が中高齢者の特例により老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった場合には、厚生年金保険の被保険者期間が20年に満たないときであっても、本人の意思にかかわりなくその翌日に被保険者資格を喪失する。 | |||||||||||||||||||||||
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12 1D |
第4種被保険者が適用事業所に使用されたり、任意単独被保険者になったとき、又は共済組合等の組合員になったときは、その日に第4種被保険者の資格を喪失する。 | |||||||||||||||||||||||
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