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6C 高年齢雇用継続給付
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 30-2選択

 


 

1.1 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件(61条) 法改正(H23.08.01)基礎講座参照
 「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して、支給対象月(当該被保険者が1号に該当しなくなったときは、同号に該当しなくなった日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額)が、
 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が1号に該当しなくなったときは、同号に該当しなくなった日)を受給資格に係る離職の日とみなして、17条(3項(大臣算定)を除く)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額相当額(みなし賃金日額)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下る、に至った場合に、 当該支給対象月について支給する。
 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
1  当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日、又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)を基準日(離職日)とみなして、22条3項4項の規定(算定基礎期間)を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき
⇒算定基礎期間に相当する期間を、業務取扱要領では「被保険者であった期間」と称している。。 
2  当該支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき
支給限度額の令和3年8月1日以降の値は、360,584円
⇒「当該被保険者が1号に該当しなくなったときは、同号に該当しなくなった日」の意味は、「60歳に達した日における算定基礎期間に相当する期間が5年未満であって、65歳までに5年に達したときはその達した日」のこと
みなし賃金日額とは、60歳到達日に離職したとみなし、その前6ヶ月間の被保険者期間中に支払われた賃金の総額/180日
 「2項 支給対象月とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る)をいう」
 「7項 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成21年4月1日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない」 
 被保険者であった期間(業務取扱要領59011(1)基本給付金の受給資格から)
(1)受給資格
  60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)であって、被保険者であった期間が通算して5年以上である者が、基本給付金の受給資格者となる。
(2)被保険者であった期間
・(雇用保険被保険者の資格取得と喪失を過去に複数回繰り返している場合)、被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格を喪失した日が当該被保険者資格の取得日前1年の期間内にある場合であって、この期間内に基本手当(傷病手当、就業手当、再就職手当、早期就業支援金、早期再就職支援金を含む)又は特例一時金の支給を受けていない場合は、それぞれの被保険者であった期間は通算される。

 基本手当の受給資格の判定の際に用いられる「被保険者期間」については、さらに、1か月単位での賃金支払日数が11日以上という条件が追加される。
 また、基本手当又は特例一時金の受給資格を取得した場合は、実際に受給しなかった場合であっても、受給資格を得た離職日より前の被保険者であった期間は通算されない。

 高年齢雇用継続基本給付金
@被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。なお、65歳に達した月まで支給される可能性があるので、最後の月だけは高年齢被保険者の場合もはありうる)であって
A被保険者であった期間(正確には算定基礎期間に相当する期間)が5年以上ある者が60歳に達した日、あるいは、60歳以降65歳までに被保険者であった期間が5年に達したときはその日、
 におけるみなし賃金日額×30に比べて、その後の各月に支払われた賃金が75%未満であるときに支給される。(ただし、65歳になる月までで、初日から末日までが被保険者である月に限る)
B 60歳到達時には被保険者でなかったが、その後に被保険者資格を再取得した場合は
 再取得日の直前の被保険者資格の喪失日が、再取得日前1年(受給期間を延長している場合は、その延長期間)内にあり、かつ
・その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けておらず、かつ
・被保険者であった期間が通算して5 年以上あることが必要。
⇒高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間(業務取扱要領59012(2))の詳細はこちらを
⇒高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月における支給要件(業務取扱要領59012(3))の詳細はこちらを
 船員として雇用される者の経過措置 法改正(平成19年改正法附則43条2項) (H22.01.01)
 「施行日(H22.01.01)の前日において55歳に達していない者であって、昭和34年4月1日までに生まれた船員として雇用されるものに対する法61条の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給については、「60歳」とあるのは「55歳」と、同項中「65歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする」
⇒平成21年12月31日には55歳に達していない、かつ昭和34年4月1日までに生まれた、船員として雇用されるものに対する高年齢雇用継続基本給付金の支給は、55歳から60歳までとする。
⇒高年齢再就職給付金についても55歳からとする。
1.2 高年齢再就職給付金の支給要件(61条の2)
 「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における22条3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が
 60歳に達した日以後安定した職業に就く
ことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額)が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。
 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」 
1  当該職業に就いた日(就職日)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。
2  当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき
⇒高年齢再就職給付金の場合は、直前までは実際に基本手当の支給を受けていたので、そのときの所定給付日数を決めるための算定基礎期間が確定しており、これが5年以上を要件とする。
 一方、高年齢雇用継続基本給付金の場合は、通常は被保険者状態が継続しているので、離職したと見なして、算定基礎期間に算定に準じたルールにより、算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間ともいう)が5年以上を要件としている。
 「2項 再就職後の支給対象月とは、就職日の属する月から、就職日の翌日から起算し2年(就職日の前日における支給残日数が200日未満の被保険者については1年)を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後の場合は、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る)をいう」

 高年齢再就職給付金の支給残日数と支給年数
 基本手当の支給残日数  給付金の支給年数
 100日未満  支給されず
 100日以上200日未満  1年
 200日以上   2年

 高年齢再就職給付金は、@一度離職して基本手当の支給を受けたことがある者で、
 Aそのときの基本手当に係る算定基礎期間が5年以上あり、
 Bかつ、100日以上の支給残日数を残したまま、
 C1年以内に、60歳以上65歳未満で再就職をした場合であって、
 D賃金日額×30に比べて支払われた賃金が75%未満であるときに、支給される。
 注意点
(1)離職はいつでもよい。ただし、再就職は原則として離職後1年以内であり、かつ60歳以後65歳までの間でないといけない。
(2)一度、高年齢雇用継続基本給付金を受給していたものでも、原則として離職後1年以内で、かつ60歳以後65歳までに再就職した場合は、支給対象になりうる。
 なお、@一度離職したが基本手当を1日も受給しなかった者で、上記A、C、Dを満たすときは、高年齢再就職給付金ではなく、高年齢雇用継続基本給付金の対象となる。
2.再就職手当との関係(61条の2の4項)
 「高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(再就職手当に限る)の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない」
  高年齢雇用継続給付と再就職手当のまとめ
高年齢雇用継続給付(60歳以上、65歳未満)  高年齢雇用継続基本給付金 ・被保険者であった期間が5年以上
・60歳以後も継続雇用の場合、又は
基本手当を受給せず、60歳に達した日以後安定した職業に再就職
・賃金が、みなし賃金日額×30の75%未満に低下
 高年齢再就職給付金 ・基本手当に係る算定基礎期間が5年以上
基本手当を受給したが、支給残日数が100日以上ある状態で、60歳に達した日以後安定した職業に再就職
・賃金が、みなし賃金日額×30の75%未満に低下
再就職手当
(65歳未満)
 再就職手当 ・原則として、算定対象期間2年の間の被保険者期間が12月以上。
・離職後1年以内に安定した職業に再就職(自立できると公共職業安定所長が認めた事業を開始した場合も含む)。
・基本手当を受給した場合にあっては、支給残日数が1/3以上
・賃金低下の要件はない。
注1:
・高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、要件を満たす月毎に支給される。
・再就職手当は再就職時に、一時金として支給される。   
注2:
・再就職手当、高年齢再就職給付金、再就職手当とも、「安定した職業に就くこと」が要件。
 ここで、「安定した職業に就くこととは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くこと。なお、再就職手当の場合は自立できると公共職業安定所長が認めた事業を開始した者も含む」
13
7A
 高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、高年齢常用就職支度金の3種類がある。(基礎)

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正しい 誤り
27
5A
 60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格(短期雇用特例被保険者でも日雇労働被保険者でもない)を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。

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正しい 誤り
60歳
以後
65
歳までに
5年
17
6A
 60歳に到達した時点で被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であった期間が5年未満であるものに対しては、その後、被保険者であった期間が5年になったとして、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはない。(基礎)

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正しい 誤り

22
6A

 60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者を除く)が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。(17-6Aの類型)

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正しい 誤り
令元
6A
 60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。 (17-6Aの類型)

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正しい 誤り
見なし賃金日額 19
6A
 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の判断に当たり、比較の対象となる60歳到達時の賃金は、当該被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を基本手当の受給資格者とみなし、かつ、その者が60歳に達した日(60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満である場合は、5年となった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に基づいて算定される。(基礎)

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正しい 誤り
各月で受けた賃金の
13
7B
 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合にも支給される。

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正しい 誤り
19
6B
 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。(13-7Bの類型)

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正しい 誤り
令元
6C
 高年齢雇用継続給付に関して、受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。 ( ?)

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正しい 誤り
支給対象月
17
6E
 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、初日から末日まで被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)である月でなければ、支給対象月とならない。(基礎)

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正しい 誤り
27
5C
 高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。(17-6Eの類型)

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正しい 誤り
令元
6E
 再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。(17-6Eの類型)

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正しい 誤り
25
5D
 高年齢雇用継続給付は、高年齢被保険者に支給されることはない。(H29改)(17-6Eの応用)

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正しい 誤り
13
7E
 高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受給している被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。(基礎)

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正しい 誤り


 

19
6E
 60歳に達する日より前に離職した被保険者については、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、60歳に達した後に所定の日数を残して再就職し、被保険者になったとしても、高年齢再就職給付金は支給されない。(基礎)

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正しい 誤り
30
2
選択
 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が| D |以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。
 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
@当該職業に就いた日(次項において「就職日」という)の前日における支給残日数が、| E |未満であるとき。
A当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき」と規定している。
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27
5D
 受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。(?)

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正しい 誤り

22
6E

 受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。(発展)

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正しい 誤り
13
7C
 高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が120日以上ある場合でなければ支給されない。(基礎)

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正しい 誤り
17
6C
 高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日以上である場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され得る。(13-7Cの応用)

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正しい 誤り
22
6B
 高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。(応用)

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正しい 誤り
再就職手当との関係 17
6D
 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。(基礎)

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正しい 誤り
令元
6D
 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。(17-6Dの類型)

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正しい 誤り
  3. 高年齢雇用継続基本給付金の支給額(61条の5項、6項)
 「5項 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、当該支給対象月に支払われた賃金の額に各号に定める率を乗じて得た額とする。
 ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額(令和3年8月1日以降は360,584)を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする」

支払われた賃金月額

高年齢雇用継続基本給付金

 みなし賃金日額×30の61%未満  支払われた賃金月額×15%
 みなし賃金日額×30の61%以上75%未満  支払われた賃金月額×厚生労働省令で定める率
 (賃金の増加に応じて15%から一定の割合で逓減する率)
 みなし賃金日額×30の75%以上  支給せず
注1:上限額の設定
    支払われた賃金月額+給付金算定額>360,584円のときは、
    給付金=365,584円−支払われた賃金月額(マイナスのときは0円)
注2:下限額の設定(6項)
    給付金算定額が2,061円以下のときは、支給せず
注3:みなし賃金日額とは、「60歳到達日(被保険者期間が5年未満で、65歳までに5年に達したときはその到達日)を離職日とみなして算定される賃金日額相当額。
 賃金日額の上限は、こちらから15,770円であるから、みなし賃金日額が15,770円超過であるときは、15,770円とする。
  賃金日額が2,577円未満であるときは  2,577円とする。     

 「6項 算定された額が、賃金日額の下限額の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給しない」
 賃金日額の下限値は2,577円、その80%値は2,061円
3.2 高年齢再就職給付金の支給額(61条の2の3項)
 「高年齢雇用継続基本給付金の支給額算定方法と同様の方法により、支給額を決定する」
27
5E
 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100分の15となる。(基礎)

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正しい 誤り
22
6C
 高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。(27-5Eの類型)

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正しい 誤り
令元
6B
 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。(27-5Eの類型)

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正しい 誤り
17
6B
 平成15年4月30日後に60歳に到達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)でかつ被保険者期間が5年以上である者について、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。(基礎)

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正しい 誤り
19
6C
高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額に達しない場合には、当該100分の80に相当する額が支給される。(基礎)

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正しい 誤り

 


 

 


 

 

 

4. 申請手続
 高年齢雇用継続基本給付金の申請手続(施行規則101条の5) 法改正(H28.02.16)
  「被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をもつて代えることができる)に雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
 ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる」
⇒「事業主を経由」して申請する(労使協定は不要)」
 やむを得ず本人が直接申請する場合は、本人による「個人番号(マイナンバー)」の記入と、本人確認、個人番号の確認が求められる。
⇒事業主経由の場合は、事業主が ハローワークが行う雇用保険事務の「個人番号関係事務実施者」となり、種々の秘密保持措置等が要求されているため、ハローワークから事業主に対して、代理権のチェックや個人番号確認等は行われない
⇒受給申請期限の詳細はこちらを
 「同3項 事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が1項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため60歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない」
 「同4項 公共職業安定所長は、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法61条1項(支給要件)の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない」
⇒1回目の申請のときに受給資格の有無の確認を受ける。
⇒支給給申請を行うべき月は、「1又は連続する2の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して4箇月を超えない範囲で定められる。
 「同6項 法改正(H28.02.16) 高年齢雇用継続基本給付金を支給する通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる」
⇒ 2回目以降の支給申請は、「原則として2か月に1回、管轄の公共職業安定所長が指定した支給申請月に、「事業主経由」で申請する。
 「同7項 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない」
 高年齢再就職給付金の支給手続(施行規則101条の7) 法改正(H28.02.16)
 「被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる」
⇒基本手当を受給したことがあるので、60歳到達時等賃金証明書は不要である。
⇒支給申請の期限等は、高年齢雇用継続基本給付金に準ずる。
 事業主による申請の代行(施行規則101条の8) 法改正(H28.02.16削除)
 「事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があるときは、
 被保険者に代わって、高年齢雇用継続基本給付金の規定及び高年齢再就職給付金の規定による、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる」
⇒労使協定があるときは、事業主が被保険者に代わって受給資格の確認と受給の申請を行うことができるとされていたが、H28.02.16)からは、この労使協定は不要で、「事業主経由」が原則となった。
 事業主の助力等(施行規則101条の9)
 「高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない」
 「同2項 事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない」
27
5B
 初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない。(基礎)(類似問題27-4ア)

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16
1C
 事業主は、その雇用する被保険者が60歳に達した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しなければならない。

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正しい 誤り
19
6D
 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職業安定所に支給申請書を提出するに当たっては、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付することが必要である。

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13
2D
 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書は、被保険者が60歳に達したときに、その日の翌日から起算して10日以内に提出すべきものであり、同じ被保険者について事業主が再度これを提出することはない。

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25
5B

 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。

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13
7D
 事業主が被保険者に代わって高年齢雇用継続給付の支給申請手続きを行うためには、当該事業場の労働者の過半数を代表する労働組合(そのような組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があることが必要とされている。(基礎)(解説・解答H28改)

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25
5A
 事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。(13-7Dの類型)(解説・解答H28改)

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