4 C |
労務管理その他の労働に関する一般常識 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||
最低賃金法 | |||||||||||||||||||||
関連過去問 12-2D、13-1B、21-2A、21-2B、21-2C、21-2D、21-2E、26-2D、29-2ア、令元-4A 20-2選択、20-3選択、24-前半選択、24-後半選択 |
|||||||||||||||||||||
最 低 賃 金 |
1.目的等 目的(1条) 法改正(H20.7.1施行) 「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」 定義(2条) 「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」 @労働者:労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう。 A使用者:労働基準法10条に規定する使用者をいう。 B賃金:労働基準法11条に規定する賃金をいう。 |
||||||||||||||||||||
2. 最低賃金額(3条)
法改正(H20.7.1施行) 「最低賃金額は、時間によって定めるものとする」 2.1 最低賃金の効力(4条) 「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」 ![]() 「2項 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。 この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす」 「3項 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃金に算入しない」
時給以外の場合の計算法(施行規則2条) 「賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法4条の規定を適用するものとする」
最低賃金額以上か否かの確認 (1) 時間給制の場合: 時間給≧最低賃金額(時間額) (2) 日給制の場合: (日給/1日の所定労働時間)≧最低賃金額(時間額) (ただし、日額が定められている特定最低賃金が適用される場合 日給≧最低賃金額(日額) (3) 月給制の場合: (月給/1箇月平均所定労働時間)≧最低賃金額(時間額) (4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 : (出来高払制・請負制による賃金の総額/出来高払制・請負制による総労働時間数)≧最低賃金額(時間額) (5) 組み合わせの場合 上記各式による時間額の合計値≧最低賃金額(時間額) 2.2 最低賃金の競合(6条) 「労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより、4条の規定を適用する」 「2項 法改正(H20.7.1新設) 前項の場合においても、9条1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、4条1項及び40条の規定の適用があるものとする」 ![]() A地域別最低賃金以上の賃金を支払わないと、罰則 (50万円以下の罰金) あり。 2.3 周知義務(8条) 旧19条 「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない」 周知内容(施行規則6条) 「使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする」 @適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額 A最低賃金において算入しない賃金 B効力発生年月日 |
|||||||||||||||||||||
最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、| A |ことを目的とする」と規定している。(基礎) | |||||||||||||||||||||
21 2A |
最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう)は、時間又は日によつて定めるものとする 」と定められている。(基礎) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
29 2ア |
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。 (21-2Aの類型) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については| C |とする。 この場合において、| C |となった部分は、最低賃金| D |定をしたものとみなす」と規定されている。(基礎) |
||||||||||||||||||||
13 1B |
最低賃金制度は、低賃金労働者の生活の安定を図るための制度である。最低賃金の対象となる賃金には、1か月を超える期間ごとに支払われるボーナスや残業手当も含まれる。(基礎) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
減 額 の 特 例 |
3.最低賃金の減額の特例(7条) 法改正(H20.7.1新設) 「使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、 当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により4条の規定を適用する」
「厚生労働省令で定める減額率は、次の表の各区分に応じ、同表に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする」
|
||||||||||||||||||||
12 2D |
最低賃金はすべての労働者に適用されるのが原則であるが、使用者が「試の使用期間中の者」や「高年齢により著しく労働能力の低い者」について都道府県労働局長の許可を受けたときは、 厚生労働省令で定める一定の率を乗じて得た額を減額した最低賃金額の適用が認められている。(21年改)(基礎) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
地 域 別 最 低 賃 金 |
4. 地域別最低賃金 地域別最低賃金の原則(9条) 法改正(H20.7.1新設) 「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない」 ![]() 「2項 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」 「3項 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」 地域別最低賃金の決定(10条)法改正(H20.7.1新設) 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない」 「2項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない」 最低賃金審議会の意見に関する異議の申出(11条)法改正(H20.7.1新設) 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条1項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない」 「2項 前条1項の規定による最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から15日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる」 「3項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない」 「4項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第1項の規定による公示の日から15日を経過するまでは、前条第1項の決定をすることができない。 2項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする」 地域別最低賃金の改正等(12条)法改正(H20.7.1施行) 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない」 |
||||||||||||||||||||
21 2B |
最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない」とされ、同条第3項において、 「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と定められている。(基礎) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
最低賃金法における| B |別最低賃金は、中央最低賃金審議会が出した引き上げ額の目安を受けて、地方最低賃金審議会が| B |の実情を踏まえた審議、答申をした後、異議申出に関する手続きを経て| C |が決定する。 | B |別最低賃金は、同法によれば| B |における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の| D |を総合的に勘案して定めなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、| E |に係る施策との整合性に配慮するものとされている。(21-2Bの類型) |
|||||||||||||||||||||
特 定 最 低 賃 金 |
5.特定最低賃金
特定最低賃金の決定等(15条) 法改正(H20.7.1新設) 「労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(特定最低賃金)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる」 「2項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる」 「16条 法改正(H20.7.1新設) 前条第2項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない」 「17条 法改正(H20.7.1新設) 15条1項及び2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる」 ![]() 特定最低賃金のまとめ @特定地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に対して設定された地域別最低賃金よりも高い最低賃金(16条) A原則的には、18歳未満又は65歳以上の者、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の者、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する者などには適用されない。 B関係労使の申出(15条)→厚生労働大臣等による審議会への諮問・答申・決定(15条2項)→公示(19条)→30日後に発効(19条2項) |
||||||||||||||||||||
派 遣 中 の 労 働 者 の 最 低 賃 金 |
6.1 派遣中の労働者の地域別最低賃金(13条) 法改正(H20.7.1新設)
「労働者派遣法44条1項に規定する派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により4条の規定を適用する」 ⇒派遣法44条1項に規定する派遣中労働者とは、 「派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の事業に派遣就業のために派遣されている労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く)であって、 派遣先の事業主には雇用されていない労働者」 6.2 派遣中の労働者の特定最低賃金(18条)法改正(H20.7.1新設) 「派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により4条の規定を適用する」 ![]() |
||||||||||||||||||||
21 2C |
労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、平成21年4月1日以降に派遣する場合、最低賃金法法第13条の規定により、当該派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。(基礎) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
令 元 4A |
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。(21-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
地 域 別 最 低 賃 金 の 公 示 及 び 発 効 |
7.1 地域別最低賃金の公示及び発効(14条) 法改正(H20.7.1新設)(H20.7.1新設) 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。 「2項 10条1項の規定による地域別最低賃金の決定及び12条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、 同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる」 7.2 特定最低賃金の公示及び発効(19条) 法改正(H20.7.1新設) (H20.7.1新設) 「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない」 「2項 15条2項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第2項及び第17条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる」 |
||||||||||||||||||||
最 低 賃 金 審 議 会 |
8.最低賃金審議会 8.1 最低賃金審議会の設置(20条) 「厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く」 8.2 権限(21条) 「最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる」 8.3 組織(22条) 「最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する」 8.4 委員(23条) 「委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長>が任命する」 「2項 法改正(H20.7.1施行 新設)委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」 |
||||||||||||||||||||
最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図ることを目的とし、また、地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に| |ことができると定められている。(基礎) | |||||||||||||||||||||
罰 則 等 |
9.その他
9.1 職権(30条2項) 「厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低賃金が著しく不適当であると認めるときは、その改正又は廃止の決定をなすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる」 9.2 申告(34条) 法改正(H20.7.1新設) 「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる」 「2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 9.3 罰則その1(39条) 法改正(H20.7.1新設) 「34条2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」 罰則その2(40条)(H20.7.1施行) 「4条1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)は、50万円以下の罰金に処する」 ⇒地域別最低賃金額を下回った場合は50万円以下の罰金。 船員以外に適用される特定最低賃金額を下回った場合には40条罰則は適用されないが、労基法120条が適用され、同法24条(賃金の全額払)違反で30万円以下の罰金となる。 罰則その3(41条)(H20.7.1施行) 「次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する」 @8条(周知義務)の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る) A29条(報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 B32条の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 両罰規定(42条) 「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する」 |
||||||||||||||||||||
21 2E |
最低賃金法第34条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条第1項において「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長に申告して是正のための適切な措置をとるように求めることができる 」と定められ、同条第2項において「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定められ、第39条において、 第34条第2項の規定に違反した者に対する罰則が定められている。(応用) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
26 2D |
最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
21 2D |
最低賃金法法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない 」と周知が義務化されており、 最低賃金法第41条第1号において、最低賃金法第8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)に対する罰則が定められている。(応用) | ||||||||||||||||||||
|