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社会保険労務士法(社会保険労務士法人、社会保険労務士会、社会保険労務士会連合会) | |||||||||||
関連過去問 11-6E、13-6B、15-6D、20-9E、22-8C、22-8D、28-3B、28-8D、28-8E、29-3E、30-5D、30-5E、令元ー5A、令元ー5E、令2-5エ | |||||||||||
社 会 保 険 労 務 士 法 人 ・ 設 立 ・ 社 員 等 |
1.社会保険労務士法人 設立(25条の6)法改正(28.01.01)、法改正(H19.4.1) 「 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(2条1項1号から1号の3まで、2号及び3号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人)を設立することができる」 ⇒社会保険労務士法人は、社会保険労務士1名でも設立できる。 社員の資格(25条の8) 「社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない」 「2項 次に掲げる者は、社員となることができない」
登記(25条の10) 「社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない」 設立の手続(25条の11)法改正(28.01.01) 「社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない」 ⇒同2項により、「定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」 「3項 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない」 ・目的 ・名称、事務所の所在地 ・社員の氏名及び住所 ・社員の出資に関する事項 ・業務の執行に関する事項 定款の変更(25条の14) 「社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる」 「2項 社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない」 法人の代表(25条の15の2)法改正(H19.4.1) 「社会保険労務士法人の社員は、各自社会保険労務士法人を代表する。 ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない」 「同2項 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自社会保険労務士法人を代表する。 ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に紛争解決手続代理業務について社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない」 社員の責任(25条の15の3)法改正(H19.4.1) 「社会保険労務士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う」 「4項 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該社会保険労務士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、特定社員が、連帯して、その弁済の責任を負う」 社員の常駐 「25条の16 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない」 紛争解決手続代理業務の取扱い(25条の16の2)法改正(H19.4.1) 「紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない」 |
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15 6D |
社会保険労務士は、社会保険労務士法人を設立することができるが、社会保険労務士の業務を組織的に行うためには、社会保険労務士でない者を社員とすることもできる。 | ||||||||||
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28 3D |
社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。 (基礎) | ||||||||||
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22 8D |
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。(15-6Dの類型) | ||||||||||
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28 3B |
社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には、解散の事由を必ず記載しなければならず、その記載を欠くと定款全体が無効となる。 | ||||||||||
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30 5D |
社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。 | ||||||||||
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28 3E |
社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。 | ||||||||||
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22 8C |
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。 | ||||||||||
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社 会 保 険 労 務 士 法 人 の 業 務 |
2。 社会保険労務士法人の業務
業務の範囲(25条の9) 法改正(H19.4.1)
の各号に掲げる業務とする」 @事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く)を業として行う業務 A労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が労働者派遣法5条1項に規定する許可を受けて行うものであつて、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(次のいずれかに該当するものを除く)であるものに限る) イ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人 ロ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けた開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であつて、その受けた協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの ハ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方に係る他の事件について、当該相手方からの依頼により受任している開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている当該事件の当事者双方が、当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に労働者派遣をすることに同意した場合における当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人を除く) ニ当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件について、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つている開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人 補佐人制度(25条の9の2)(H27.04.01新規) 「前条1項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、2条の2の1項(補佐人)の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(「社員等」という)に行わせる事務の委託を受けることができる。 この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない」 ⇒補佐人は、依頼者が選ぶ。 業務を執行する権限(25条の15) 「社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う」 「2項 法改正(H19.4.1) 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、特定社会保険労務士である社員(特定社員)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う」 特定の事件についての業務の制限(25条の17) 法改正(H19.4.1) 「紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない」
「社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない」 ⇒ 社会保険労務士法人の社員はその法人の業務に専念すべきであり、個人の事務所を開設したりしてはならない。 業務の執行方法(25条の19) 「社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に2条1項1号から1号の3まで、及び2号までに掲げる事務を行わせてはならない」 「2項 法改正(H19.4.1)紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない」 社会保険労務士の義務等に関する規定の準用(25条の20) 「1条の2(職責)、15条(不正行為の指示等の禁止)、16条(信用失墜行為の禁止)、19条(帳簿)、20条(依頼に応ずる義務)、23条の2(非社会保険労務士との提携の禁止)、25条の30(会則を守る義務)及び25条の36(連合会会則を守る義務)の規定は会保険労務士法人について準用する」 |
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23 10 D |
社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受け労働者派遣事業を行うことができるため、この場合、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり、派遣先については特段の制限はなく、一般企業等へ派遣される。(発展) | ||||||||||
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令 元 5E |
社会保険労務士法人は、いかなる場合であれ、労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行うことができない。(23-10Dの類型) | ||||||||||
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30 5E |
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない。 | ||||||||||
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20 9E |
社会保険労務士法においては、社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として、自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが、第三者のために当該業務を行うことは差し支えないとされている。 | ||||||||||
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脱 退 ・ 解 散 ・ 合 併 ・ 処 分 |
3.脱退、解散、合併 法定脱退(25条の21) 「社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する」 @社会保険労務士の登録の抹消 A定款に定める理由の発生 B総社員の同意 C除名 解散(25条の22) 「社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によって解散する」 @定款に定める理由の発生 ⇒ただし、解散の事由を定款に定める必要は必ずしもない。 A総社員の同意 B他の社会保険労務士法人との合併 C破産手続開始の決定 D解散を命じる裁判 E解散の命令 F法改正(H2804.01)社員の欠乏 「2項 法改正(H2804.01削除) 社会保険労務士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなった日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかった場合においても、その6月を経過した時に解散する」 社会保険労務士法人の継続(25条の22の2) 法改正(H2804.01新規) 「清算人は、社員の死亡により前条1項7号(社員の欠乏)に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる」 ⇒ @1人法人の場合は、全国社会保険労務士会連合会の会則により、あらかじめ「後継候補者」を(複数人の場合はその優先順位も)定めておく必要がある。 A社員が1人もいなくなった場合に限って、相続人の同意のもとに、新しい社員を加入させて、法人を継続することができる。 その場合、@の後継候補者が最優先となるが、必ずしも当然にその者が後継者となるわけではなさそうだ。 監督(25条の22の3) 法改正(H20.12.1新設) 「社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する」 「3項 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる」 清算結了の届出(25条の22の4)法改正(H20.12.1新設) 「清算が結了したときは、清算人は、その旨を連合会に届け出なければならない」 解散及び清算の監督に関する事件の管轄(25条の22の5) 法改正(H20.12.1新設) 「社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する」 検査役の選任(25条の22の6) 法改正(H20.12.1新設) 「裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる」 合併(25条の23) 「社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる」 「2項 合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併によって設立した社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる」 処分(25条の24) 「厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる」 |
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22 8E |
社会保険労務士法人の解散及び清算は、厚生労働大臣の監督に属する。 | ||||||||||
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社
労
士
会
・
連
合
会 |
4.社会保険労務士会(25条の26) 「社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、1個の社会保険労務士会を設立しなければならない」 「2項 社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする」 「3項 社会保険労務士会は、法人とする」 「4項 法改正(H20.12.1施行) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条及び78条の規定は、社会保険労務士会に準用する」 入会等(25条の29) 「社会保険労務士は、14条の2の1項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる」 @14条の2の1項の規定による登録のほか、同条2項の規定による登録を受けた場合:当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域 ⇒開業社士登録の場合は、開業事務所のある県会の会員 A保険労務士が14条の2の1項の規定による登録のほか、同条2項の規定による登録を受けた場合(勤務社会保険労務士):当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域 ⇒勤務社労士登録の場合は、勤務先事業所のある県会の会員 B前二号に掲げる場合以外の場合:当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域 ⇒その他登録社労士の場合は、住所地のある県会の会員 会則を守る義務(25条の30) 「社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。 注意勧告(25条の33) 「社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」 |
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5.社会保険労務士会連合会(25条の34) 「全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない」 「2項 連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務を行うことを目的とする」 資格審査会(25条の37) 「資格審査会を置く」 「2項 資格審査会は、連合会の請求により、14条の6の1項の規定による登録の拒否及び14条の9の1項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする」 資格審査会は、会長(連合会の会長)、及び委員6名(社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱)からなり、委員の任期は2年 意見の申出(25条の38) 「連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる |
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13 6B |
社会保険労務士は、行政機関の実施する研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない。 | ||||||||||
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令 元 5A |
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。 | ||||||||||
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令 2 5エ |
保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。(令元-5Aの類型) | ||||||||||
解説を見る |
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29 3E |
社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。 (発展) | ||||||||||
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11 6E |
社会保険労務士会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。 | ||||||||||
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