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 令和7年度の厚生年金による年金額に関わる額 (  )は令和6年度値
 評価率  新規裁定者既裁定者とも1.023×0.996=1.019  
 (令和6年度は、新規裁定者、既裁定者とも1.027)
 加給年金額(配偶者及び2人目までの子)(100円単位)   224,700×1.065= 239,300円 
  (令和6年度は234.800円)
 加給年金額(3人目以降の子)(100円単位)       74,900×1.065=  79,800円      
    (令和6年度は78,300円)
 特別加算(100円単位)
 (老齢厚生年金受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以降の場合)
   165,800円×新規裁定者改定率(1.065)=176,600円
   (令和6年度は173,300円)  
  在職老齢年金の支給停止調整額   51万円 (令和6年度は50万円)
 障害厚生年金最低保障額
    (100円単位)
・新規裁定者注1
・70歳未満の既裁定者注2
 831,700円×3/4
=623,800円 
 (令和6年度値は、69歳未満の既裁定者も含み、612,000円)
・70歳以上の既裁定者注3  829,300円×3/4
=622,000 円 
 (令和6度値は、69歳以上の既裁定者で、610,300円)
    障害手当金最低保障額
    (100円単位)
・新規裁定者注1
・70歳未満の既裁定者注2
  1,247,600円 
  (令和6年度値は1,224,000円)
・70歳以上の既裁定者注3   1,244,000円
  (令和6年度値は1,220,600円)
 障害    月額 
 障害等級1級  月額 6,813円
 中高齢寡婦加算(100円単位)  新規裁定者の遺族基礎年金の額(831,700円)×3/4=623,800円
 (令和6年度値は612,000円)
 経過的寡婦加算(円単位)  既裁定者の遺族基礎年金の額(829,300円)×3/4(=622,000ー既裁定者の老齢基礎年金の額( 829,300円)×生年月日に応じた控除率 
 年金生活者支援給付金(月額)  老齢年金生活者支援給付金
  (基準上限額)
 5450円(5,310円)
 障害年金生活者支援給付金  
 (障害等級2級)
 5,450円(5,310円)
 障害年金生活者支援給付金  
 (障害等級1級)
 6,813円 (6.638円)
 遺族年金生活者支援給付金     5,450円(5,310円)
 特別支給老齢厚生年金定額部分(円単位) S31.04.02以後生まれの者 1,628×改定率(1.065)=1,734円
 (令和6年度は1,701円)
S31.04.01以前生まれの者 1,628×改定率(1.062)=1,729円
 (令和6年度は1,696円)
  経過的加算(差額加算) 
 480月加入の場合
S31.04.02以後生まれの者 1,734×480ー831,700=620円
 (令和6年度は480円)
S31.04.01以前生まれの者 1,729×480ー829,300=620円
 (令和6年度は380円)
 注1:S33.04.02以後生まれの者
 注2:S31.04.02以後、S33.04.01以前生まれの者
 注3:S31.04.01以前生まれの者
  令和7年度の国民年金額一覧表 ( )は令和6年度の値    
 改定率の改定による率  新規裁定者、既裁定者とも1.019
 (令和6年度は、新規裁定者、既裁定者とも1.027)
改定率(=前年度改定率×改定率の改定による率) ・新規裁定者注1
・70歳未満の既裁定者注2
1,045×1.019=1.065
(令和6年度は、69歳未満の既裁定者も含み1.045)
・70歳以上の既裁定者注3 1.042×1.019=1.062
(令和6年度は、69歳以上の既裁定者で1.042)
 満額の老齢基礎年金(100円単位)  ・新規裁定者注1
・70歳未満の既裁定者注2
  780,900×1.065=831,700円
 (令和6年度は、69歳未満の既裁定者も含み816,000円)
・70歳以上の既裁定者注3   780,900×1.062=829,300円
 (令和6年度は、69歳以上の既裁定者で、813,700円)
 2級の障害基礎年金(100円単位) ・新規裁定者注1
・70歳未満の既裁定者注2
   780,900×1.065=831,700円
 (令和6年度は、69歳未満の既裁定者も含み816,000円)
・ 70歳以上の既裁定者注3  780,900×1.062= 829,300円
 (令和6年度は、69歳以上の既裁定者で、813,700円)
    1級の障害基礎年金(1円単位) ・新規裁定者注1
・70歳未満の既裁定者注2
 831700×1.25=1,039,625円
(令和6年度は、69歳未満の既裁定者も含み1,020,000円)
・70歳以上の既裁定者注3  829,300×1.25=1,036,625円
(令和6年度は、69歳以上の既裁定者で既裁定者で1,017,125円
 遺族基礎年金(100円単位) ・新規裁定者注1
・70歳未満の既裁定者注2
  780,900×1.065=831,700円
 (令和6年度は、69歳未満の既裁定者も含み816,000円)
・70歳以上の既裁定者注3   780,900×1.062=829,300円
 (令和6年度は、69歳以上の既裁定者で、813,700円)
 振替加算の額 ・新規裁定者注1
・70歳未満の既裁定者注2
 239,300円(=224,700×1.065)×生年月日に応じた条率
・70歳以上の既裁定者注3  238,600円(=224,700×1.062)×生年月日に応じた条率
 障害基礎年金、遺族基礎年金の子の加算額(2人目まで)(100円単位) 新規・既裁定者共通  224,700×1.065=239,300円
 (令和6年度は、 234,800円)
 障害基礎年金、遺族基礎年金の子の加算額(3人目以降)(100円単位) 新規・既裁定者共通  74,900×1.065=79,800円
  (令和6年度は、  78,300円)
 国民年金保険料 令和7年度 (改定率=1,030)  17,510円
 (令和6年度は、16,980円(0.999))
令和8年度 (改定率=1,054)  17,920円

 新規裁定者・旧裁定者とグループ分け
@新規裁定者とは、65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、その年度で67歳に到達するまでの者をいう。(令和7年度でいえば、昭和33年4月2日以降生まれの者)
A既裁定者とは、65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、その年度で68歳以上である者をいう。(令和7年度でいえば、昭和31年4月1日以前生まれの者)新規裁定者・旧裁定者とグループ分け
@新規裁定者とは、65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、その年度で67歳に到達するまでの者をいう。(令和7年度でいえば、昭和33年4月2日以降生まれの者)
A既裁定者とは、65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、その年度で68歳以上である者をいう。(令和7年度でいえば、昭和31年4月1日以前生まれの者)
B令和6年度における特殊性
 令和6年度の改定率を改定する率は新規裁定者、既裁定者とも1.027であった。よって、
・本来の新規裁定者の改定率は、5年度改定率(1.018)×1.027=1.045
・ところが、既裁定者であっても、令和6年度中に68歳になる者(昭和31年4且2日から昭和32年4月1日の間生まれの者)は、5年度は新規裁定者であったので、5年度改定率(1.018)×1.027=1.045となり、本来の新規裁定者と同じ数値になってしまった。 
 ・一方、既裁定者のうち、6年度中に69歳以上になる既裁定者(昭和31年4月1日以前生れの者)の改定率は、5年度改定率(1.015)×1.027=1.042となる。
C令和7年度における特殊性
 令和6年度の改定率を改定する率も、新規裁定者、既裁定者とも1.019で同じであった。よって、
・本来の新規裁定者(昭和33年4月2日以降生まれ⁾の改定率は、6年度改定率(1.045)×1.019=1.065
・既裁定者であっても、7年度中に69歳になる者(昭和31年4且2日から昭和32年4月1日の間生まれ)は、6年度改定率は、6年度の特殊性から1.045であったので、7年度改定率は1,045×1.019=1.065となり、本来の新規裁定者と同じ
・さらに、既裁定者であっても、7年度中に68歳になる者(昭和32年4且2日から昭和33年4月1日の間生まれ)は、6年度改定率は新規裁定者で1.045であったので、7年度改定率は1.045×1.019=1.065となり、本来の新規裁定者と同じ
・一方、既裁定者のうち、7年度中に70歳以上になる既裁定者(昭和31年4月1日以前生れの者)の改定率は、6年度改定率は既裁定者で1.042であったので、7年度改定率は1.042×1.019=1.062となる。 
R06/12/21
  「厚生年金保険法、国民年金法におけるマクロ経済スライド調整ー基礎知識と当面の問題点」を掲載しました。
R06/07/21 
 障害者雇用促進法は編集作業がおくれました。
 法改正だらけです。
 出題ありの予感がします。
R06/05/23
  令和6年度の厚生年金による年金額に関わる額 (  )は令和5年度値
 評価率  新規裁定者、既裁定者とも1.031×0.996=1.027  
 (令和5年度は、新規裁定者は1.022、 既裁定者1.019)
 加給年金額(配偶者及び2人目までの子)(100円単位)   224,700×1.045= 234,800円 
  (令和5年度は228.700円)
 加給年金額(3人目以降の子)(100円単位)       74,900×1.045=  78,300円      
    (令和5年度は76,200円)
 障害厚生年金
 最低保障額(100円単位)
新規裁定者等
(68歳の既裁定者も含む)
 816,000円×3/4
=612,000円 
 (令和5年度値は596,300円)
既裁定者(69歳以上の既裁定者)  813,700円×3/4
=610,300 円 
 (令和5年度値は594,500円)
 中高齢寡婦加算(100円単位)  新規裁定者の遺族基礎年金の額(816,600円)×3/4=612,000円
 (令和5年度値は596,300円)
 経過的寡婦加算(円単位)  既裁定者の遺族基礎年金の額(813,700円)×3/4ー既裁定者の老齢基礎年金の額(813,700円)×生年月日に応じた控除率 
 障害手当金最低保障額(100円単位) 新規裁定者(68歳の既裁定者も含む) 1,224,000円 
 (令和5年度値は1,192,600円)
既裁定者( 69歳以上の既裁定者) 1,220,,600円
 (令和5年度値は1,189,000円)
 特別支給老齢厚生年金定額部分(円単位) 新規裁定者等(68歳の既裁定者を含む) 1,701 (令和5年度は1,657円)
既裁定者(69歳以上の既裁定者)1,696 (令和5年度は1,652円)
R06/05/29
  令和6年度の国民年金額
 年金額は毎年度改定される。
 通常は、新規裁定者(65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、その年度で67歳に到達するまでの者、令和6年度でいえば、昭和32年4月2日以降生まれの者)と既裁定者(65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、その年度で68歳以上である者、令和6年度でいえば、昭和32年4月1日以前生まれのもの)に分けて年金額を決定する。
 ところが、既裁定者であっても、令和6年度中に68歳になる者(昭和31年4且2日から昭和32年4月1日の間生まれの者)は、前年度である令和5年度が新規裁定者であり、令和6年度の改定率を改定する率が新規裁定者と既裁定者で同じであったため、令和6年度の改定率は、新規裁定者と同じ数値になってしまった。 
    よって、令和6年度においては、@新規裁定者等(68歳の既裁定者も含む昭和31年4月2日以降生まれ)とA既裁定者(69歳以上の既裁定者である昭和31年4月1日以前生まれ)に分類される。
 なお、令和5年度までは、本来のグループ分けによる
  令和6年度の国民年金額一覧表 ( )は令和5年度の値で、いずれも本来の新規裁定者、既裁定者に対する値。
 改定率の改定による率 新規裁定者、既裁定者とも  1.027
 (令和5年度は1.022、ただし既裁定者は1019)
改定率(=前年度改定率×改定率の改定による率) ・新規裁定者
・69歳未満の既裁定者
   1.045
 (令和5年度は1.018)
・69歳以上の既裁定者  1.042
 (令和5年度は1.015)
 満額の老齢基礎年金(100円単位)  ・新規裁定者
・69歳未満の既裁定者
 816,000円
 (令和5年度は、795,000円)
 ・69歳以上の既裁定者  813,700円
 (令和5年度は、792,600円)
 2級の障害基礎年金(100円単位) ・新規裁定者
・69歳未満の既裁定者
 816,000円
 (令和5年度は、795,000円)
 ・69歳以上の既裁定者  813,700円
 (令和5年度は、792,600円)
    1級の障害基礎年金(1円単位) ・新規裁定者
・69歳未満の既裁定者
  1,020,000円
 (令和5年度は993,750円)
 ・69歳以上の既裁定者   1,017,125円
 ( 和5年度は990,750円)
 遺族基礎年金(100円単位) ・新規裁定者
・69歳未満の既裁定者
 816,000円
 (令和5年度は795,000円)
・69歳以上の既裁定者  813,700円
 (令和5年度は792,600円)
 障害基礎年金、遺族基礎年金の子の加算額(2人目まで)(100円単位) 新規・既裁定者共通  234,800円
 (令和5年度は228.700円)
 障害基礎年金、遺族基礎年金の子の加算額(3人目以降)(100円単位) 新規・既裁定者共通   78,300円
  (令和5年度は76,200円)

R06/05/14
 塾生の皆さんへのお知らせ:解説・解答の訂正
 労災保険法の問題14-5B20-6Eは解答が真逆でした。
 ある塾生の方から、指摘がありました。
 原因は、最新情報に対応していなかった当方の手抜かりです。
 ここに、お詫びして訂正いたします。
R06/05/06
 厚生労働省の怠慢は続いている。
 厚生労働省のホームページによると、「これまでは、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格確認については、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の原則1か月前までに必要書類をハローワークに提出する必要がありました。
 2024 年4月1日から 、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されます」とある。
 ところが、厚生労働省の「法令データサービス」で、「雇用保険法施行規則の101条の2の11の2」を調べても、改正の気配がない。
 困ったものだ。
 このため、平成28年の雇用保険法問題6-Aについて、過去問解説の先生方による解答がまちまちである。
 解説者も受験生も困る。
R06./05/05 
 厚生労働省のホームページによると、「これまで、教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)の支給申請と受給資格確認については、「疾病または負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がある場合に限り、電子申請、郵送または代理人による申請を認める」となっていたが、法改正(R06.02.01)により、この要件は廃止された」とある。
 しかし、同省のパンフレットやハローワークの資料をみても、以前として修正された気配がない。
 現場の怠慢なのか。
 ほとんどの有名な過去問解説者が、平成5年度雇用保険法問題7-Bについて、 いまだに間違った解説のままである。
 ただし、最新の業務取扱要領には、改正後のことがちゃんと書いてある。
 いずれ、はっきりすると思うので、しばらくは注意をしてみよう。
 これを気に、何か面白いネタでもあればここに書く。
 何もなければ、最近行ったり、おもってみたりしたことでもつぶやいてみようと思う。