Tome 塾 X-News
R06/07/21 
 障害者雇用促進法は編集作業がおくれました。
 法改正だらけです。
 出題ありの予感がします。
R06/05/23
  令和6年度の厚生年金による年金額に関わる額 (  )は令和5年度値
 評価率  新規裁定者、既裁定者とも1.031×0.996=1.027  
 (令和5年度は、新規裁定者は1.022、 既裁定者1.019)
 加給年金額(配偶者及び2人目までの子)(100円単位)   224,700×1.045= 234,800円 
  (令和5年度は228.700円)
 加給年金額(3人目以降の子)(100円単位)       74,900×1.045=  78,300円      
    (令和5年度は76,200円)
 障害厚生年金
 最低保障額(100円単位)
新規裁定者等
(68歳の既裁定者も含む)
 816,000円×3/4
=612,000円 
 (令和5年度値は596,300円)
既裁定者(69歳以上の既裁定者)  813,700円×3/4
=610,300 円 
 (令和5年度値は594,500円)
 中高齢寡婦加算(100円単位)  新規裁定者の遺族基礎年金の額(816,600円)×3/4=612,000円
 (令和5年度値は596,300円)
 経過的寡婦加算(円単位)  既裁定者の遺族基礎年金の額(813,700円)×3/4ー既裁定者の老齢基礎年金の額(813,700円)×生年月日に応じた控除率 
 障害手当金最低保障額(100円単位) 新規裁定者(68歳の既裁定者も含む) 1,224,000円 
 (令和5年度値は1,192,600円)
既裁定者( 69歳以上の既裁定者) 1,220,,600円
 (令和5年度値は1,189,000円)
 特別支給老齢厚生年金定額部分(円単位) 新規裁定者等(68歳の既裁定者を含む) 1,701 (令和5年度は1,657円)
既裁定者(69歳以上の既裁定者)1,652 (令和5年度は1,652円)
R06/05/29
  令和6年度の国民年金額
 年金額は毎年度改定される。
 通常は、新規裁定者(65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、その年度で67歳に到達するまでの者、令和6年度でいえば、昭和32年4月2日以降生まれの者)と既裁定者(65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、その年度で68歳以上である者、令和6年度でいえば、昭和32年4月1日以前生まれのもの)に分けて年金額を決定する。
 ところが、既裁定者であっても、令和6年度中に68歳になる者(昭和31年4且2日から昭和32年4月1日の間生まれの者)は、前年度である令和5年度が新規裁定者であり、令和6年度の改定率を改定する率が新規裁定者と既裁定者で同じであったため、令和6年度の改定率は、新規裁定者と同じ数値になってしまった。 
    よって、令和6年度においては、@新規裁定者等(68歳の既裁定者も含む昭和31年4月2日以降生まれ)とA既裁定者(69歳以上の既裁定者である昭和31年4月1日以前生まれ)に分類される。
 なお、令和5年度までは、本来のグループ分けによる
  令和6年度の国民年金額一覧表 ( )は令和5年度の値    
 改定率(=前年度改定率×改定率の改定による率) 新規裁定者等 1.045
(68歳の既裁定者も含む)
( 1.018)
    既裁定者 1.042
(69歳以上の既裁定者)
(1.015)
 満額の老齢基礎年金(100円単位)  新規裁定者等 816,000円
(68歳の既裁定者も含む)
 (795,000円)
    既裁定者  813,700円
(69歳以上の既裁定者)
 (792,600円)
 2級の障害基礎年金(100円単位) 新規裁定者等 816,000円
(68歳の既裁定者も含む)
 (795,000円)
    既裁定者 813,700円
(69歳以上の既裁定者)
(792,600円)
    1級の障害基礎年金(1円単位) 新規裁定者等 1,020,000円
(68歳の既裁定者も含む)
(993,750円)
    既裁定者 1,017,125円
(69歳以上の既裁定者)
(990,750円)
 遺族基礎年金(100円単位) 新規裁定者等 816,000円
(68歳の既裁定者も含む)
(795,000円) 
     既裁定者 813,700円
(69歳以上の既裁定者)
(792,600円)
 障害基礎年金、遺族基礎年金の子の加算額(2人目まで)(100円単位) 新規・既裁定者共通 234,800円 (228.700円)
 障害基礎年金、遺族基礎年金の子の加算額(3人目以降)(100円単位) 新規・既裁定者共通 78,300円 (76,200円)

R06/05/14
 塾生の皆さんへのお知らせ:解説・解答の訂正
 労災保険法の問題14-5B20-6Eは解答が真逆でした。
 ある塾生の方から、指摘がありました。
 原因は、最新情報に対応していなかった当方の手抜かりです。
 ここに、お詫びして訂正いたします。
R06/05/06
 厚生労働省の怠慢は続いている。
 厚生労働省のホームページによると、「これまでは、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格確認については、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の原則1か月前までに必要書類をハローワークに提出する必要がありました。
 2024 年4月1日から 、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されます」とある。
 ところが、厚生労働省の「法令データサービス」で、「雇用保険法施行規則の101条の2の11の2」を調べても、改正の気配がない。
 困ったものだ。
 このため、平成28年の雇用保険法問題6-Aについて、過去問解説の先生方による解答がまちまちである。
 解説者も受験生も困る。
R06./05/05 
 厚生労働省のホームページによると、「これまで、教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)の支給申請と受給資格確認については、「疾病または負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がある場合に限り、電子申請、郵送または代理人による申請を認める」となっていたが、法改正(R06.02.01)により、この要件は廃止された」とある。
 しかし、同省のパンフレットやハローワークの資料をみても、以前として修正された気配がない。
 現場の怠慢なのか。
 ほとんどの有名な過去問解説者が、平成5年度雇用保険法問題7-Bについて、 いまだに間違った解説のままである。
 ただし、最新の業務取扱要領には、改正後のことがちゃんと書いてある。
 いずれ、はっきりすると思うので、しばらくは注意をしてみよう。
 これを気に、何か面白いネタでもあればここに書く。
 何もなければ、最近行ったり、おもってみたりしたことでもつぶやいてみようと思う。