発展講座 労働一般 |
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労働審判法(参考) |
KeyWords |
労働審判法(平成18年4月1日施行) |
参考 | 個別労働紛争解決促進法との違い 個別労働紛争解決促進法では、紛争処理のため、まず、当事者に自主的解決を求める。 このとき都道府県労働局長は、必要な情報の提供・相談などの援助を行なったり、双方もしくは一方から紛争解決の援助を求められたときは必要な助言や指導を行う。 さらに、双方もしくは一方からの申請に基づいて、都道府県労働局におかれた紛争調整委員会にあっせんを行わせることができる。 あっせんに強制力はない。 一方、労働審判法では、民事訴訟手続と連係して、地方裁判所において短期間に実効性のある解決を図ろうとするもので、当事者から労働審判手続の申立てがあった場合には、相手方の意向にかかわらず手続を進行させ、原則として、調停により解決し、これで解決できない場合は労働審判を行う。 労働審判に異議申立てがなければ裁判上の和解、異議申立てを行なうと自動的に訴訟に移行する。 |
労働審判法の概要(出展:官邸発表 目的 個別労働関係民事紛争について、裁判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者が、事件を審理し、調停による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な解決案(労働審判)を定める手続((労働審判手続)を設け、あわせて、これと訴訟手続とを連携させることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする労働審判制度を創設する。 1.労働審判手続の主体 労働審判手続は、裁判官である労働審判官1名、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名で組織する労働審判委員会で行うものとする。
2.手続きの進行 |