発展講座 労働者災害補償保険法 |
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S3C |
・心理的負荷による精神障害の認定基準
(R05.09.01基発0901-2改・現新規扱)、(R02.05.29基発0529-1改・現削除)、(H23.12.26基発0921-2新規・現削除) ・血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(R03.09.14基発0914-1)(脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準(H13.12.12基発1063)の改定版) ・上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(H09.02.03基発65) |
心理的負荷による精神障害の認定基準 (R05.09.01改、基発0901-2抜粋) 主な改正点はこちら 過去問はこちらを |
心 理 的 負 荷 に よ る 精 神 障 害 の 認 定 基 準 |
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対象疾病 本認定基準で対象とする疾病は、国際疾病分類ICD-10の5章「精神および行動の障害」に分類される精神障害であって、器質性のもの及び有害物質に起因するものを除く。 対象疾病のうち業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、主としてICD-10のF2からF4に分類される精神障害(統合失調症・統合失調症型障害・妄想性障害、気分(感情)障害、神経症性障害・ストレス関連障害・身体表現性障害)である。 なお、器質性の精神障害及び有害物質に起因する精神障害(F0及びF1に分類されるもの)については、頭部外傷、脳血管障害、中枢神経変性疾患等の器質性脳疾患に付随する疾病や化学物質による疾病等として認めら れるか否かを個別に判断する。 また、いわゆる心身症は、本認定基準における精神障害には含まれない。 ⇒ここで、国際疾病分類とは、死因や疾病の国際的な統計基準として世界保健機関によって公表された分類であって、異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較などに利用されている。 |
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認定要件 次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表1の2第九号に該当する業務上の疾病として取り扱う。 (1)対象疾病を発病していること。 (2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。 (3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。 また、要件を満たす対象疾病に併発した疾病については、対象疾病に付随する疾病として認められるか否かを個別に判断し、これが認められる場合には当該対象疾病と一体のものとして、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。 |
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認定要件に関する基本的な考え方 対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、 逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレ ス−脆弱性理論」に依拠している。 このため、心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件としては、対象疾病の発病の有無、発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断があることに加え((旧23年基準による部分を削除)、対象傷病が発病しており(新令和5年基準に追加)、当該対象疾病の発病の前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められることを掲げている。 さらに、これらの要件が認められた場合であっても、明らかに業務以外の心理的負荷や個体側要因によって発病したと認められる場合には、業務起因性が否定されるため、認定要件を上記第2のとおり定めた。 |
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認定要件の具体的判断 4.1 発病等の判断 (1)発病の有無等 対象疾病の発病の有無及び疾患名は、「ICD−10精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン」に基づき、主治医の意見書や診療録等の関係資料、請求人や関係者からの聴取内容、その他の情報から得られた認定事実により、医学的に判断する。 (以下:追加)自殺に精神障害が関与している場合は多いことを踏まえ、治療歴がない自殺事案については、うつ病エピソードのように症状に周囲が気づきにくい精神障害もあることに留意しつつ関係者からの聴取内容等を医学的に慎重に検討し、診断ガイドラインに示す診断基準を満たす事実が認められる場合又は種々の状況から診断基準を満たすと医学的に推定される場合には、当該疾患名の精神障害が発病したものとして取り扱う。 (2)発病時期(追加) 発病時期についても診断ガイドラインに基づき判断する。その特定が難しい場合にも、心理的負荷となる出来事との関係や、自殺事案については自殺日との関係等を踏まえ、できる限り時期の範囲を絞り込んだ医学意見を求めて判断する。 その際、強い心理的負荷と認められる出来事の前と後の両方に発病の兆候と理解し得る言動があるものの、診断基準を満たした時期の特定が困難な場合には、出来事の後に発病したものと取り扱う。 また、精神障害の治療歴のない自殺事案についても、請求人や関係者からの聴取等から得られた認定事実を踏まえ、医学専門家の意見に基づき発病時期を判断する。その際、精神障害は発病していたと考えられるものの、診断ガイドラインに示す診断基準を満たした時期の特定が困難な場合には、遅くとも自殺日までには発病していたものと判断する。 さらに、生死にかかわるケガ、強姦等の特に強い心理的負荷となる出来事を体験した場合、出来事の直後に解離等の心理的反応が生じ、受診時期が遅れることがある。このような場合に、当該心理的反応が生じた時期(特に強い心理的負荷となる出来事の直後)を発病時期と判断して当該出来事を評価の対象とする。 4.2 業務による心理的負荷の強度の判断 (1)業務による強い心理的負荷の有無の判断 認定要件2の「対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」とは、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に業務による出来事があり、当該出来事及びその後の状況による心理的負荷が、客観的に対象疾病を発病させるおそれのある強い心理的負荷であると認められることをいう。 心理的負荷の評価に当たっては、発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、その心理的負荷の強度を判断する。 その際、精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭遇した場合、同種の労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をどう受け止めるかという観点から評価する。 この「同種の労働者」は、精神障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいう。 その上で、後記(2)及び(3)により、心理的負荷の全体を総合的に評価して「強」と判断される場合には、認定要件2を満たすものとする。 (2)業務による心理的負荷評価表 業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、別表1「業務による心理的負荷評価表」を指標として、前記(1)により把握した出来事による心理的負荷の強度を、次のとおり「強」、「中」、「弱」の3段階に区分する。 なお、別表1においては、業務による強い心理的負荷が認められるものを心理的負荷の総合評価が「強」と表記し、業務による強い心理的負荷が認められないものを「中」又は「弱」と表記している。 「弱」は日常的に経験するものや一般に想定されるもの等であって通常弱い心理的負荷しか認められないものであり、「中」は経験の頻度は様々であって「弱」よりは心理的負荷があるものの強い心理的負荷とは認められないものである。 ア 特別な出来事の評価: 発病前おおむね6か月の間に、別表1の「特別な出来事」に該当する業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を「強」と判断する。 イ 特別な出来事以外の評価: 「特別な出来事」以外の出来事については、当該出来事を別表1の「具体的出来事」のいずれに該当するかを判断し、合致しない場合にも近い「具体的出来事」に当てはめ、総合評価を行う。 別表1では、「具体的出来事」ごとにその「平均的な心理的負荷の強度」を、強い方からV、U、Tとして示し、その上で、「心理的負荷の総合評価の視点」として、その出来事に伴う業務による心理的負荷の強さを総合的に評価するために典型的に想定される検討事項を明示し、さらに、「心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例を示している。 該当する「具体的出来事」に示された具体例の内容に、認定した出来事及び出来事後の状況についての事実関係が合致する場合には、その強度で評価する。 事実関係が具体例に合致しない場合には、「心理的負荷の総合評価の視点」及び「総合評価の留意事項」に基づき、具体例も参考としつつ個々の事案ごとに評価する。 なお、具体例はあくまでも例示であるので、具体例の「強」の欄で示したもの以外は「強」と判断しないというものではない。 ウ 心理的負荷の総合評価の視点及び具体例: 「心理的負荷の総合評価の視点」及び具体例は、次の考え方に基づいて示しており、この考え方は個々の事案の判断においても適用すべきものである ・ 類型@「事故や災害の体験」は、出来事自体の心理的負荷の強弱を特に重視した評価としている。 (イ) 類型@以外の出来事については、出来事と出来事後の状況の両者を軽重の別なく評価しており、総合評価を「強」と判断するのは次のような場合である。 a出来事自体の心理的負荷が強く、その後に当該出来事に関する本人の対応を伴っている場合 b出来事自体の心理的負荷としては中程度であっても、その後に当該出来事に関する本人の特に困難な対応を伴っている場合 エ 総合評価の留意事項(略) オ 長時間労働時間等の心理的負荷の評価 別表1には、時間外労働時間数(週40時間を超える労働時間数)等を指標とする具体例等を示しているので、長時間労働が認められる場合にはこれにより判断する。 ここで、時間外労働時間数に基づく具体例等については、いずれも、休憩時間は少ないが手待時間が多い場合など、労働密度が特に低い場合を除くものであり、また、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものである場合を想定したものである。 なお、業務による強い心理的負荷は、長時間労働だけでなく、仕事の失敗、過重な責任の発生、役割・地位の変化や対人関係等、様々な出来事及びその後の状況によっても生じることから、具体例等で示された時間外労働時間数には至らない場合にも、時間数のみにとらわれることなく、心理的負荷の強度を適切に判断する。(註:上記の具体例等には、以下のものも含まれている) ・極度の長時間労働による評価 極度の長時間労働、例えば数週間にわたる生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病直前の1か月間におおむね160時間を超える(又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働時間外労働を行った場合には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。(業務による心理的負荷表(別表1)に掲げる特別な出来事であり、心理的負荷の総合評価は「強」である。 ・「具体的出来事」としての長時間労働の評価 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事により時間外労働が大幅に増えた場合(註;別表1における項目11) のほか、「1か月に80時間以上の時間外労働」が生じるような長時間労働となった状況(註;別表1における項目12)それ自体を「出来事」とし、その心理的負荷を評価する。 ・恒常的長時間労働がある場合の他の出来事の総合評価 出来事に対処するために生じた長時間労働は、心身の疲労を増加させ、ストレス対応能力を低下させる要因となることや、長時間労働は一般に精神障害の準備状態を形成する要因となることから、恒常的な長時間労働の下で発生した出来事の心理的負荷を平均より強く評価される必要があると考えられ、そのような出来事と発病との近接性や、その出来事に関する対応の困難性等を踏まえて、出来事に係る心理的負荷の総合評価を行う必要がある。 このことから、別表1では、1か月おおむね100時間の時間外労働を「恒常的長時間労働」の状況とし、恒常的長時間労働がある場合に心理的負荷の総合評価が「強」となる具体例を示している。 なお、出来事の前の恒常的な長時間労働の評価期間は、発病前おおむね6か月の間とする。 カ ハラスメント等に関する心理的負荷の評価 ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体のものとして評価し、それが継続する状況は、心理的負荷が強まるものと評価する。 (3) 複数の出来事の評価 対象疾病の発病に関与する業務による出来事が複数ある場合には、次のように業務による心理的負荷の全体を総合的に評価する。 ア 前記(2)によりそれぞれの具体的出来事について総合評価を行い、いずれかの具体的出来事によって「強」の判断が可能な場合は、業務による心理的負荷を「強」と判断する。 イ いずれの出来事でも単独では「強」と評価できない場合には、それらの複数の出来事について、関連して生じているのか、関連なく生じているのかを判断した上で、次により心理的負荷の全体を総合的に判断する。 a 出来事が関連して生じている場合には、その全体を一つの出来事として評価することとし、原則として最初の出来事を具体的出来事として別表1に当てはめ、関連して生じた各出来事は出来事後の状況とみなす方法により、その全体について総合的な評価を行う。 具体的には、「中」である出来事があり、それに関連する別の出来事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には、後発の出来事は先発の出来事の出来事後の状況とみなし、当該後発の出来事の内容、程度により「強」又は「中」として全体を総合的に評価する。 b ある出来事に関連せずに他の出来事が生じている場合であって、単独の出来事の評価が「中」と評価する出来事が複数生じているときには、それらの出来事が生じた時期の近接の程度、各出来事と発病との時間的な近接の程度、各出来事の継続期間、各出来事の内容、出来事の数等によって、総合的な評価が「強」となる場合もあり得ることを踏まえつつ、事案に応じて心理的負荷の全体を評価する。この場合、全体の総合的な評価は、「強」又は「中」となる。 当該評価に当たり、それぞれの出来事が時間的に近接・重複して生じている場合には、「強」の水準に至るか否かは事案によるとしても、全体の総合的な評価はそれぞれの出来事の評価よりも強くなると考えられる。 一方、それぞれの出来事が完結して落ち着いた状況となった後に次の出来事が生じているときには、原則として、全体の総合的な評価はそれぞれの出来事の評価と同一になると考えられる。 また、単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事が一つあるほかには「弱」の出来事しかない場合には原則として全体の総合的な評価も「中」であり、「弱」の出来事が複数生じている場合には原則として全体の総合的な評価も「弱」となる。 (4) 評価期間の留意事項 認定要件2のとおり、業務による心理的負荷の評価期間は発病前おおむね6か月であるが、当該期間における心理的負荷を的確に評価するため、次の事項に留意する。 ア ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、前記(2)カのとおり、繰り返される出来事を一体のものとして評価することとなるので、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とすること。 イ 出来事の起点が発病の6か月より前であっても、その出来事(出来事後の状況)が(繰り返されるのではなく)継続している場合にあっては、発病前おおむね6か月の間における状況や対応について評価の対象とすること。例えば、業務上の傷病により長期療養中の場合、その傷病の発生は発病の6か月より前であっても、当該傷病により発病前おおむね6か月の間に生じている強い苦痛や社会復帰が困難な状況等を出来事として評価すること。 4.3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因による発病でないことの判断 (1) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因による発病でないことの判断 認定要件のうち、「3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと」とは、次のア又はイの場合をいう。 ア 業務以外の心理的負荷及び個体側要因が確認できない場合 イ 業務以外の心理的負荷又は個体側要因は認められるものの、業務以外の心理的負荷又は個体側要因によって発病したことが医学的に明らかであると判断できない場合 (2) 業務以外の心理的負荷の評価 業務以外の心理的負荷の評価については、対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務以外の出来事の有無を確認し、出来事が一つ以上確認できた場合は、それらの出来事の心理的負荷の強度について、別表2「業務以外の心理的負荷評価表」を指標として、心理的負荷の強度を「V」、「U」又は「T」に区分する。 出来事が確認できなかった場合には、前記(1)アに該当するものと取り扱う。心理的負荷の強度が「U」又は「T」の出来事しか認められない場合は、原則として前記(1)イに該当するものと取り扱う。心理的負荷の強度が「V」と評価される出来事の存在が明らかな場合には、その内容等を詳細に調査し、「V」に該当する業務以外の出来事のうち心理的負荷が特に強いものがある場合や、「V」に該当する業務以外の出来事が複数ある場合等について、それが発病の原因であると判断することの医学的な妥当性を慎重に検討し、前記(1)イに該当するか否かを判断する。 (3) 個体側要因の評価 個体側要因とは、個人に内在している脆弱性・反応性であるが、既往の精神障害や現在治療中の精神障害、アルコール依存状況等の存在が明らかな場合にその内容等を調査する。 業務による強い心理的負荷が認められる事案について、重度のアルコール依存状況がある等の顕著な個体側要因がある場合には(業務による強い心理的負荷が認められる事案であって個体側要因によって発病したことが医学的に見て明らかな場合としては、例えば、就業年齢前の若年期から精神障害の発病と寛解を繰り返しており、請求に係る精神障害がその一連の病態である場合や、重度のアルコール依存状況がある場合等がある(H23基準部分の削除)、それが発病の主因であると判断することの医学的な妥当性を慎重に検討し、前記(1) イに該当するか否かを判断する。 |
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精神障害の悪化と症状安定後の新たな発病 1 精神障害の悪化とその業務起因性 精神障害を発病して治療が必要な状態にある者は、一般に、病的状態に起因した思考から自責的・自罰的になり、ささいな心理的負荷に過大に反応するため、悪化の原因は必ずしも大きな心理的負荷によるものとは限らないこと、また、自然経過によって悪化する過程においてたまたま業務による心理的負荷が重なっていたにすぎない場合もあることから、業務起因性が認められない精神障害の悪化の前に強い心理的負荷となる業務による出来事が認められても、直ちにそれが当該悪化の原因であると判断することはできない。 ただし、別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、悪化した部分について業務起因性を認める。 「(H5基準による追加) また、特別な出来事がなくとも、悪化の前に業務による強い心理的負荷が認められる場合には、当該業務による強い心理的負荷、本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)と業務以外の心理的負荷、悪化の態様やこれに至る経緯(悪化後の症状やその程度、出来事と悪化との近接性、発病から悪化までの期間など)等を十分に検討し、業務による強い心理的負荷によって精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されるときには、悪化した部分について業務起因性を認める。 なお、既存の精神障害が悪化したといえるか否かについては、個別事案ごとに医学専門家による判断が必要である」 2 症状安定後の新たな発病(令和5年基準として追加) 既存の精神障害について、一定期間、通院・服薬を継続しているものの、症状がなく、又は安定していた状態で、通常の勤務を行っている状況にあって、その後、症状の変化が生じたものについては、精神障害の発病後の悪化 としてではなく、症状が改善し安定した状態が一定期間継続した後の新たな発病として、前記第2の認定要件に照らして判断すべきものがあること。 |
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専門家意見と認定要件の判断 認定要件を満たすか否かについては、医師の意見と認定した事実に基づき次のとおり判断する。 1 主治医意見による判断対象疾病の治療歴がない自殺事案を除くすべての事案について、主治医から、疾患名、発病時期、主治医の考える発病原因及びそれらの判断の根拠についての意見を求める。 その結果、主治医が対象疾病を発病したと診断しており、労働基準監督署長が認定した業務による心理的負荷に係る事実と主治医の診断の前提となっている事実が対象疾病の発病時期やその原因に関して合致するとともに、その事実に係る心理的負荷の評価が「強」に該当することが明らかであって、業務以外の心理的負荷や個体側要因に顕著なものが認められない場合には、認定要件を満たすものと判断する。 2 専門医意見による判断 対象疾病の治療歴がない自殺事案については、地方労災医員等の専門医に意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。また、業務による心理的負荷に係る認定事実の評価について「強」に該当することが明らかでない事案及び署長が主治医意見に補足が必要と判断した事案については、主治医の意見に加え、専門医に意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。 3 専門部会意見による判断 「(H23基準による部分の削除とH5基準) 次の事案については、主治医の意見に加え、地方労災医員協議会精神障害等専門部会に協議して合議による意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。 ・対象疾病の治療歴がない自殺事案、・署長が認定した事実関係を別表1に当てはめた場合に、「強」に該当するかどうかも含め判断しがたい事案」 「前記1及び2にかかわらず、専門医又は署長が高度な医学的検討が必要と判断した事案については、主治医の意見に加え、地方労災医員協議会精神障害専門部会に協議して合議による意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する」 ⇒専門医3名の合議制による専門部会は「高度な医学的検討が必要と判断した事案」に限定し、その他は主治医意見あるいは専門医1名の意見でよいことに。 4 法律専門家の助言関係者が相反する主張をする場合の事実認定の方法や関係する法律の内容等について、法律専門家の助言が必要な場合には、医学専門家の意見とは別に、法務専門員等の法律専門家の意見を求める。 |
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療養及び治ゆ 心理的負荷による精神障害は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば全治し、再度の就労が 可能となる場合が多いが、就労が可能な状態でなくとも治ゆ(症状固定)の状態にある場合もある。 例えば、精神障害の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられる。 また、「寛解」との診断がない場合も含め、療養を継続して十分な治療を行ってもなお症状に改善の見込みがないと判断され、症状が固定しているときには、治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるが、その判断は、医学意見を踏まえ慎重かつ適切に行う必要がある。 なお、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて前記第2の認定要件に基づき業務起因性が認められるかを判断する。 治ゆ後、増悪の予防のため診察や投薬等が必要とされる場合にはアフターケア(平成19年4月23日付け基発第0423002号)を、一定の障害を残した場合には障害(補償)等給付(労働者災害補償保険法第15条)を、それぞれ適切に実施する。 |
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その他 1.自殺について 「業務によりICD―10のF0からF4に分類される精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、業務起因性を認める。 その他、精神障害による自殺の取扱いについては、従前の例(通達H11.9.14基発545号)による」 通達(H11.9.14基発545号)、 「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない」 2.セクシュアルハラスメント事案の留意事項: セクシュアルハラスメントが原因で対象疾病を発病したとして労災請求がなされた事案の心理的負荷の評価に際しては、特に次の事項に留意する。 ア: セクシュアルハラスメントを受けた者(以下「被害者」という)は、勤務を継続したいとか、セクシュアルハラスメントを行った者(以下「行為者」という)からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがあるが、これらの事実はセクシュアルハラスメントを受けたことを単純に否定する理由にはならないこと。 イ: 被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことがあるが、この事実は心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。 ウ: 被害者は、医療機関でもセクシュアルハラスメントを受けたということをすぐに話せないこともあるが、初診時にセクシュアルハラスメントの事実を申し立てていないことは心理的負荷が弱いと単純に判断する理由にならないこと。 エ: 行為者が上司であり被害者が部下である場合や行為者が正規雇用労働者であり被害者が非正規雇用労働者である場合等のように行為者が雇用関係上被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素となり得ること。 |
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複数業務要因災害 労働者災害補償保険法7条1項2号に定める複数業務要因災害による精神障害に関しては、本認定基準を後記1のとおり読み替えるほか、本認定基準における心理的負荷の評価に係る「業務」を「二以上の事業の業務」と、また、「業務起因性」を「二以上の事業の業務起因性」と解した上で、本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断する。 その上で、前記4の2及び6に関し後記2及び3に規定した部分については、これにより判断すること。 1 認定基準の読み替え 前記第2の「労働基準法施行規則別表第1の2の9号に該当する業務上の疾病」を「労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の6に規定する労働基準法施行規則別表第1の2の9号に掲げる疾病」と読み替える。 2 二以上の事業の業務による心理的負荷の強度の判断 (1) 二以上の事業において業務による出来事が事業ごとにある場合には、前記第4の2の(2)により異なる事業における出来事をそれぞれ別表1の具体的出来事に当てはめ心理的負荷を評価した上で、前記第4の2の(3)により心理的負荷の強度を全体的に評価する。ただし、異なる事業における出来事が関連して生じることはまれであることから、前記第4の2の(3)イについては、原則として、(イ)により判断することとなる。 (2) 心理的負荷を評価する際、異なる事業における労働時間、労働日数は、それぞれ通算する。 (3) 前記(1)及び(2)に基づく判断に当たっては、それぞれの事業における職場の支援等の心理的負荷の緩和要因をはじめ、二以上の事業で労働することによる個別の状況を十分勘案して、心理的負荷の強度を全体的に評価する。 3 専門家意見と認定要件の判断複数業務要因災害に関しては、前記第6の1において主治医意見により判断する事案に該当するものについても、主治医の意見に加え、専門医に意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。 |
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業務による心理的負荷表(別表1)抜粋 特別な出来事
特別な出来事以外 (総合評価の留意事項) ・出来事の総合評価に当たっては、出来事それ自体と、当該出来事の継続性や事後対応の状況、職場環境の変化などの出来事後の状況の双方を十分に検討し、例示されているもの以外であっても出来事に伴って発生したと認められる状況や、当該出来事が生じるに至った経緯等も含めて総合的に考慮して、当該出来事の心理的負荷の程度を判断する。 ・職場の支援・協力が欠如した状況であること(問題への対処、業務の見直し、応援体制の確立、責任の分散その他の支援・協力がなされていない等)は、総合評価を強める要素となる。 ・仕事の裁量性が欠如した状況であること(仕事が孤独で単調となった、自分で仕事の順番・やり方を決めることができなくなった、自分の技能や知識を仕事で使うことが要求されなくなった等)は、総合評価を強める要素となる。 (具体的出来事) 実際には1から29まであるが、新規追加項目(14、27)のほか、過去に出題歴のあったものなど主要な項目のみ示す。
注2:著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等 |
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準 (R03.09.14基発0914-1)詳細版 改正概要は、こちらを参照ください(厚生労働省ホームページ引用) 改定前は「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準」(H13.12.12基発1063) 過去問はこちらを |
脳 血 管 疾 患 及 び 虚 血 性 心 疾 患 等 の 認 定 基 準 |
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基本的な考え方 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という)が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成,進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症するものである。 しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱う。 このような脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接した時期における負荷及び長期間にわたる疲労の蓄積を考慮する。 これらの業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表される業務量や、業務内容、作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合的に判断する必要がある。 |
2 |
対象疾病 本認定基準は、次に掲げる脳・心臓疾患を対象疾病として取り扱う。 脳血管疾患として、脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症 虚血性心疾患等として、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、重篤な心不全(注:新規追加),大動脈解離 |
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3 |
認定要件 次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う。 (1)発症前の長期間にわたって,著しい疲労の蓄積をもたらす特に過剰な業務(長時間の加重業務)に就労したこと。 (2)発症に近接した時期において、特に過重な業務(短期間の過重業務)に就労したこと。 (3)発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という)に遭遇したこと。 |
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4 |
認定要件の具体的判断概要) 4.1.疾患名及び発症時期の特定 認定要件の判断に当たっては、まず疾患名を特定し、対象疾病に該当することを確認すること。 4.2 長期間の過重業務 (1) 疲労の蓄積の考え方 恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある。 このことから、発症との関連性において、業務の過重性を評価するに当たっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断することとする。 (2) 特に過重な業務 特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、日常業務に就労する上で受ける負荷の影響は、血管病変等の自然経過の範囲にとどまるものである。 ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。 (3) 評価期間 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間をいう。 なお、発症前おおむね6か月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価するに当たり、付加的要因として考慮すること。 (4)過重負荷の有無の判断 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。 ここでいう同種労働者とは、当該労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいい、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できるものを含む。 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。 @労働時間 疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、 ・ 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること。 A労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価 労働時間以外の負荷要因において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断すること。 ・上記の@の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況(勤務時間の不規則性、事業場外における移動を伴う業務、心理的負荷を伴う業務,身体的負荷を伴う業務、作業環境)を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できること。 なお、ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。 B労働時間以外の負荷要因 ・勤務時間の不規則性 拘束時間の長い勤務:拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間(始業から終業までの時間)をいう。拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等) 休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務 ・事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務など) ・心理的負荷を伴う業務 心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価すること。 ここで、「別表1」は日常的に心理的負荷を伴う業務(たとえば常に自分あるいは他人の生命、財産が脅かされる危険性を有する業務、 危険回避責任がある業務、 人命や人の一生を左右しかねない重大な判断や処置が求められる業務、極めて危険な物質を取り扱う業務等)、 「別表2」は心理的負荷を伴う具体的出来事(たとえば、事故や災害の体験、仕事の失敗・過重な責任の発生等、役割・地位の変化等、パワーハラスメントを受けた等) ・身体的負荷を伴う業務 重量物の運搬作業、掘削作業などの身体的負荷が大きい作業や、日常業務と質的に著しく異なる場作業など)の観点から検討し、評価すること。 ・作業環境 温度環境や騒音など、長期間の過重業務の判断に当たって付加的に評価すること。 4.3 短期間の過重業務 (1) 特に過重な業務 特に過重な業務の考え方は、前記の長期間の過重業務2(2)と同様である。 (2) 評価期間 発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。 ここで、発症前おおむね1週間より前の業務については、原則として長期間の負荷として評価するが、発症前1か月間より短い期間のみに過重な業務が集中し、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の過重業務とは認められないような場合には、発症前1週間を含めた当該期間に就労した業務の過重性を評価し、それが特に過重な業務と認められるときは、短期間の過重業務に就労したものと判断する。 (3) 過重負荷の有無の判断 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。 @ 労働時間 労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の評価の最も重要な要因であるので、評価期間における労働時間については十分に考慮し、発症直前から前日までの間の労働時間数、発症前1週間の労働時間数、休日の確保の状況等の観点から検討し、評価すること。 その際、 ・発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合、 ・発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等には、業務と発症との関係性が強いと評価できることを踏まえて判断すること A 労働時間以外の負荷要因 労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して判断する必要がある。 労働時間以外の負荷要因については、長期間の加重業務の項で記載した勤務時間の不規則性,心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う業務などにおいて各負荷要因ごとに示した観点から検討し、評価すること。 作業環境について、付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討すること。 4.4 異常な出来事 (1) 異常な出来事 異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲げる出来事である。 ・極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態 ・急激で著しい身体的負荷を強いられる事態 ・急激で著しい作業環境の変化 (2) 評価期間 異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする。 (3) 過重負荷の有無の判断 異常な出来事と認められるか否かについては、出来事の異常性・突発性の程度、予測の困難性、事故や災害の場合にはその大きさ、被害・加害の程度、緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程度、作業強度等の身体的負荷の程度、気温の上昇又は低下等の作業環境の変化の程度等について検討し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。 4.5 その他 基礎疾患を有する者についての考え方 器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が認められるものであること。 ここで、「著しく重篤な状態に至った」とは、対象疾病を発症したことをいう。 4.6 複数業務要因災害 労働者災害補償保険法に定める複数業務要因災害による「業務起因性」を「二以上の事業の業務起因性」と解した上で、本認定基準に基づき、認定要件を満たすか否かを判断する。 その上で、前記4の2ないし4の4に関し以下に規定した部分については、これにより判断すること。 1 二以上の事業の業務による「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」の判断 前記第4の2の「長期間の過重業務」及び同3の「短期間の過重業務」に関し、業務の過重性の検討に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価する。 また、労働時間以外の負荷要因については、異なる事業における負荷を合わせて評価する。 2 二以上の事業の業務による「異常な出来事」の判断 前記第4の4の「異常な出来事」に関し、これが認められる場合には、一の事業における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には、異なる事業における負荷を合わせて評価することはないものと考えられる。 |
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(H09.02.03基発65) |
上 肢 作 業 に 基 づ く 疾 病 の 業 務 上 外 の 認 定 基 準 |
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認定基準 | |
1 |
対象とする疾病 本認定基準が対象とする疾病は、上肢等に過度の負担のかかる業務によって、後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手及び指に発生した運動器の障害(上肢障害という)である。 上肢障害の診断名は多様なものとなることが考えられるが、代表的なものを例示すれば、上腕骨外(内)上顆炎、肘部管症候群、回外(内)筋症候群、手関節炎、腱炎、腱鞘炎、手根管症候群、書痙、書痙様症状、頸肩腕症候群などがある。 |
2 | 認定要件 次のいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこと。 (1)上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること。 (2)発症前に過重な業務に就労したこと。 (3)過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められること。 ⇒労働基準法施行規則別表第1の2第3号4:電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害 ⇒同5:これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病 |
認定要件の運用基準 (1)「上肢等に負担のかかる作業」とは、次のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいう。 ・上肢の反復動作の多い作業 ・上肢を上げた状態で行う作業 ・頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業 ・上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業 (2)「相当期間」とは、1週間とか10日間という極めて短期的なものではなく、原則として6か月程度以上をいう。 (3)「過重な業務」とは、上肢等に負担のかかる作業を主とする業務において、医学経験則上、上肢障害の発症の有力な原因と認められる業務量を有するものであって、原則として次の(1)又は(2)に該当するものをいう。 @同一事業場における同種の労働者(同様の作業に従事する同性で年齢が同程度の労働者をいう)と比較して、おおむね10%以上業務量が増加し、その状態が発症直前3か月程度にわたる場合 A業務量が一定せず、例えば次のイ又はロに該当するような状態が発症直前3か月程度継続している場合 イ:業務量が1か月の平均では通常の範囲内であっても、1日の業務量が通常の業務量のおおむね20%以上増加し、その状態が1か月のうち10日程度認められるもの ロ:業務量が1日の平均では通常の範囲内であっても、1日の労働時間の3分の1程度にわたって業務量が通常の業務量のおおむね20%以上増加し、その状態が1か月のうち10日程度認められるもの |
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3.認定に当たっての留意事項 | |
1 |
認定に当たっての基本的な考え方について ・上肢作業に伴う上肢等の運動器の障害は、加齢や日常生活とも密接に関連しており、その発症には、業務以外の個体要因(例えば年齢、素因、体力等)や日常生活要因(例えば家事労働、育児、スポーツ等)が関与している。 また、上肢等に負担のかかる作業と同様な動作は、日常生活の中にも多数存在している。 したがって、これらの要因をも検討した上で、上肢作業者が、業務により上肢を過度に使用した結果発症したと考えられる場合には、業務に起因することが明らかな疾病として取り扱うものである。 |
2 |
診断名について ・上肢障害の診断名は、多様なものとなることが考えられることから、対象とする疾病に例示した以外の疾病についても、上肢障害に該当するものがあることに留意すること。 なお「頸肩腕症候群」は、出現する症状が様々で障害部位が特定できず、それに対応した診断名を下すことができない不定愁訴等を特徴とする疾病として狭義の意味で使用しているものである。 また、頸部から肩、上肢にかけて何らかの症状を示す疾患群の総称としての「頸肩腕症候群」については、診断法の進歩により病像をより正確にとらえることができるようになったことから、できる限り症状と障害部位を特定し、それに対応した診断名となることが望ましいが、障害部位を特定できない「頸肩腕症候群」を否定するものではないこと |
3 |
過重な業務の判断について 「過重な業務」の判断に当たっては、発症前の業務量に着目して記の第2の3の要件を示したが、業務量の面から過重な業務とは直ちに判断できない場合であっても、通常業務による負荷を超える一定の負荷が認められ、次のイからホに掲げる要因が顕著に認められる場合には、それらの要因も総合して評価すること。 イ 長時間作業、連続作業 ロ 他律的かつ過度な作業ペース ハ 過大な重量負荷、力の発揮 ニ 過度の緊張 ホ 不適切な作業環境 |
4 |
上肢障害の発症までの作業従事期間について 上肢障害の発症までの作業従事期間については、原則として6か月程度以上としたが、腱鞘炎等については、作業従事期間が6か月程度に満たない場合でも、短期間のうちに集中的に過度の負担がかかった場合には、発症することがあるので留意すること。 |
5 |
類似疾病との鑑別について 上肢障害には、加齢による骨・関節系の退行性変性や関節リウマチ等の類似疾病が関与することが多いことから、これが疑われる場合には、専門医からの意見聴取や鑑別診断等を実施すること。 なお、上肢障害と類似の症状を呈する疾病としては、次のものを原因とする場合が考えられるが、これらは上肢障害には該当しない。しかしながら、これらに該当する疾病の中には、上肢障害以外の疾病として、別途業務起因性の判断を要するものもあることに留意すること。 ・頸・背部の脊椎、脊髄あるいは周辺軟部の腫瘍 ・内臓疾患に起因する諸関連痛 ・類似の症状を呈し得る精神医学的疾病 ・頭蓋内疾患 |
6 |
その他 一般に上肢障害は、業務から離れ、あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば、症状は軽快する。 また、適切な療養を行うことによって概ね3か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね6か月程度の療養が行われれば治ゆするものと考えられるので留意すること |