2D | 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||
保険給付の種類、業務災害、労基法による災害補償、業務災害の認定 | ||||||||||||
別ページ掲載:通勤災害、通勤災害の認定、通勤による疾病 | ||||||||||||
関連過去問 05-2A、05-2B、05-2C、05-2D、05-2E、07-1A、07-1B、07-1C、07-1D、07-1E、11-4B、14-1A、14-1C、14-1D、14-1E、14-2E、16-2D、17-2A、17-2B、19-1A、19-1C、19-1D、19-1E、20-1C、21-1C、21-5E、22-1A、22-1B、25-7B、22-6ABCDE、23-6ABCDE、24-7ABCDE、25-1D、25-7B、26-1A、26-1B、26-1C、26-1D、26-1E、26-5A、26-5B、26-7D、27-1ABCDE、27-23A、27-3B、27-3C、27-5A、27-5B、28-2A、28-2B、28-2C、28-2D、28-2E、28-5ア、28-5イ、28-5ウ、28-5エ、29-1A、29-1B、29-1C、29-1D、29-1E、29-7A、30-1ABCDE、令元ー3ABCDE、令元ー4A、令元ー4B、令3-1A、令3-1B、令3-1C、令3-1D、令3-1E、令3-4ABCDE、令3-7ABCDE、令4-1ABCDE、令4-4ア、令4-4イ、令4-4ウ、令4-4エ、令4-4オ、令4-6A、令4-6B、令5-1ABCDE、令5-3ABCDE、令6-3アイウエオ |
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関連条文等 保険給付の種類(7条1項),業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由(12条の8),複数業務要因災害に関する保険給付の種類(20条の2),複数事業労働者療養給付(20条の3),複数事業労働者休業給付(20条の4),複数事業労働者障害給付(20条の5),複数事業労働者遺族給付(20条の6),複数事業労働者葬祭給付(20条の7) 通勤災害に関する保険給付の種類(21条), 労基法による災害補償,業務上災害の認定,派遣労働者の業務災害(S61.06.30基発383),業務上の疾病(労基法施行規則35条) |
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保 険 給 付 の 概 要 業 務 上 災 害 ・ 通 勤 災 害 |
1.保険給付の種類(7条1項) 法改正(R02.09.01、2号追加、以下繰下げ) 「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする」 @労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という)に関する保険給付 A複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ) B労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付 C二次健康診断等給付 「2項 前項3号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」 ⇒通勤の詳細はこちらを。 「3項 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」 ⇒逸脱・中断の詳細はこちらを。 法7条1項2号の厚生労働省令で定めるもの(施行規則5条)法改正(R02.09.01全改) 「負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする」 ⇒チョッと補足 ・傷病等の発生時点においては、事業主が同一人でない二以上の事業に同時には使用されていない者であっても、その傷病等の原因あるいは要因となる事由が発生した時点において、事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者も、複数事業労働者に含める。 ・傷病等の要因となる出来事の発生時期と傷病等の発症の時期が必ずしも一致しないことがあるためである。 ・「複数業務要因災害」とは、個々の事業においては業務災害に該当しない場合であって、複数の事業での業務上負荷を総合的に評価して、当該複数業務と傷病等の間に因果関係が認められ場合をいう。 |
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2.1 業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由(12条の8) 「業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする」 @療養補償給付、 A休業補償給付、 B障害補償給付、(具体的には、15条により、障害補償年金又は障害補償一時金、さらに、障害補償年金の場合は、附則58条により障害補償年金差額一時金、附則59条により障害補償年金前払一時金がある C遺族補償給付、(具体的には、16条により、遺族補償年金又は遺族補償一時金、さらに、遺族補償年金の場合は、附則60条により、遺族補償年金前払一時金がある) D葬祭料、 E傷病補償年金、 F介護補償給付。 「2項 法改正(H22.4.1) 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く)は、労働基準法75条から77条まで(療養補償、休業補償、障害補償)、79条(遺族補償)及び80条(葬祭料)に規定する災害補償の事由又は、船員法89条1項(職務上疾病等に対する療養補償)、91条1項(職務上疾病等に対する傷病手当で、労働基準法の休業補償の事由に相当する部分に限る)、92条本文(障害手当)93条(遺族手当)及び94条(葬祭料)に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う」 @傷病補償年金を除き、保険給付は受給できる者からの請求に基づいて行われる。 (介護補償給付は4項から、請求に基づいて行われる) A傷病補償年金は3項から、請求ではなく、職権により給付される。 B船員保険の強制被保険者に対しても、船員法に規定された災害補償のうち、「職務上の負傷・疾病に対する補償」は労災保険法から給付される。 C保険給付の請求の詳細についてはこちらを参照のこと 「同3項 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する」
傷病補償年金の詳細はこちらを 「同4項 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う」。
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2.2 複数業務要因災害に関する保険給付の種類(20条の2)法改正(R02.09.01新規) 「7条1項2号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする」 @複数事業労働者療養給付、 A複数事業労働者休業給付、 B複数事業労働者障害給付、(具体的には、20条の5の2項により、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金、さらに、障害年金の場合は、法附則により、複数事業労働者障害年金差額一時金と複数事業労働者障害年金前払一時金がある) C複数事業労働者遺族給付、(具体的には、20条の6の2項により、複数事業労働者遺族年金又は複数事業労働者遺族一時金、さらに、遺族年金の場合は、法附則により、複数事業労働者遺族年金前払一時金がある) D複数事業労働者葬祭給付、 E複数事業労働者傷病年金、 F複数事業労働者介護給付 チョッと補足 @複数業務要因災害とは、それぞれ単独の事業であれば業務災害には該当しないものの、複数事業における業務上の負荷を総合的に評価し、それら業務と負傷、疾病、障害又は死亡の間に因果関係が認められる災害をいう。 A複数業務要因災害の場合は、それぞれ単独の事業であれば業務災害には該当しないものであるから、何れの事業の事業主も、労働基準法による災害補償責任は問われない。 複数事業労働者休業給付に関して、待期の3日間については、事業主による休業補償を行う義務はない。 B複数事業労働者である場合においても、業務災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が一つの事業場における業務に起因したもの、あるいは一つの事業場における負荷に起因したものと認定された場合は、複数業務要因災害ではなく、12条の8による「業務災害」としての保険給付がなされる。 複数事業労働者とは、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のことであり、1つの事業に使用され、他の就業について特別加入している者、複数の就業について特別加入している者を含む。 複数事業労働者療養給付(20条の3) 法改正(R02.09.01新規) 「複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る)にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う」 複数業務要因災害による疾病の範囲(施行規則18条の3の6)法改正(R02.09.01新規) 「法20条の3の1項の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則別表1の2の八号(長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)若しくは解離性大動瘤又はこれらの疾病に付随する疾病)及び9号に掲げる疾病(人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病)その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とする」 ⇒長時間労働に起因する脳疾患、心臓疾患、過度の負担を与える業務による精神障害などが想定されている。 .複数事業労働者休業給付(20条の4)法改正(R02.09.01新規) 「複数事業労働者休業給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る)による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う」 「2項 14条(休業補償給付)及び14条の2(休業補償給付の給付制限)の規定は、複数事業労働者休業給付について準用する。この場合において、14条1項中「労働者が業務上の」とあるのは「複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする」と、14条2項(年金との調整)中「傷病補償年金について定める率」とあるのは「複数事業労働者傷病年金について定める率」と読み替えるものとする」 複数事業労働者障害給付(20条の5)法改正(R02.09.01新規) 「複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る)にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う」 「2項 複数事業労働者障害給付は、15条(障害補償給付)1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金とする」 複数事業労働者遺族給付(20条の6)法改正(R02.09.01新規) 「複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う」 「2項 複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金又は複数事業労働者遺族一時金とする」 複数事業労働者葬祭給付(20条の7)法改正(R02.09.01新規) 「複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う」 複数事業労働者療傷病年金(20条の8)法改正(R02.09.01新規) 「複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る)にかかつた場合に、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する」 @当該負傷又は疾病が治つていないこと。 A当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 複数事業労働者介護給付(20条の9)法改正(R02.09.01新規) 「複数事業労働者介護給付は、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が、その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて12条の8の4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う」 @ 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る) A 12条の8の4項2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間 B 病院又は診療所に入院している間 数業務要因災害保険給付の請求 通達(R02基発0821-1) 「複数業務要因災害に関する保険給付は、各事業場の業務上の負荷を調査しなければ分からないことになるが、業務災害か複数業務要因災害かの判断を請求者に求めることは過度の負担となることから、複数業務要因災害に関する請求と業務災害に関する請求は、同一の請求様式に必要事項を記載させることとする。 このため、複数事業労働者が複数業務要因災害に係る請求のみを行う意思を示す等の特段の意思表示がない限り、業務災害及び複数業務要因災害に関する両保険給付を請求したものとする。 この場合において、業務災害として認定された場合は、複数業務要因災害に関する請求は、請求時点に遡及して消滅したものとし、複数業務要因災害に関する保険給付の不支給決定通知は行わないものとする。 これに対し、業務災害の不支給を決定する場合は、複数業務要因災害として認定できるか否かにかかわらず、請求人に対して不支給決定通知を行う」 |
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3.通勤災害に関する保険給付の種類(21条) 「7条1項3号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする」 @療養給付、A休業給付、B障害給付、C遺族給付、D葬祭給付、E傷病年金、F介護給付。 メニューは業務災害とおなじである。 補償という言葉がないのは、労基法による事業主の災害補償責任が問われないからである。 また、葬祭料に対応するのは「葬祭給付」である。 |
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労災保険では、保険給付として、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに| A |を行なうほか、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付の支給事由に応じた特別支給金の支給も行なっている。 (基礎)(R02改) | ||||||||||||
14 1A |
労災保険法による保険給付としては、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害が発生した場合の保険給付のほか、業務上の事由によると通勤によるとを問わず、災害の発生を予防するための保険給付も行われる。(19-1選択式の応用)(R02改) | |||||||||||
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令 元 1 選択 |
労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。 同法の労働者とは、| A |法上の労働者であるとされている。 そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び| B |給付の4種類である。 保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり、通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び| C |年金である。(基礎)(R02改) |
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11 4B |
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付として、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付がある。このうち、休業補償給付と傷病補償年金については併給が可能であるが、療養補償給付と傷病補償年金については併給できない。(基礎) | |||||||||||
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25 1D |
傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。(基礎) | |||||||||||
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22 1A |
労災保険の保険給付は、業務災害並びに複数業務要因災害に対する迅速公正な保護だけでなく、通勤災害に対しても同様な保護をするために行われるものであるが、通勤災害に関しては、業務災害に係る介護補償給付や複数業務要因災害に対する複数事業労働者障害給付に対応する保険給付は定められていない。(基礎)(R02改) | |||||||||||
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14 1E |
労災保険のすべての保険給付は、その事由が生じた場合に、給付を受けるべき労働者、特別加入者若しくはこれらの者の遺族又は葬祭を行う者からの請求に基づいて行われる。(応用) | |||||||||||
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20 1C |
労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。(14-1Eの類型) | |||||||||||
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21 1E |
業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関して引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。(14-1Eの類型)(R02改) | |||||||||||
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21 5E |
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。 | |||||||||||
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具体的請求権 |
29 7A |
労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。(発展) | ||||||||||
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労 働 基 準 法 と の 関 係 |
4 労基法による災害補償 以下は労基法の規定 「療養補償(75条) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」 「同2項 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める」 「休業補償(76条) 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない」 「障害補償(77条) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」 「遺族補償(79条) 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない」 「葬祭料(80条) 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない」 「打切補償(81条) 75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい」 「分割補償(82条) 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、77条又は79条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる」 |
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19 2 選 択 |
業務災害に関する保険給付 (| B |及び介護補償給付を除く) は、労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は| C |に対し、その請求に基づいて行われる。(基礎) | |||||||||||
16 2D |
労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連するものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料に限られる。(応用) | |||||||||||
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労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるものであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護保障給付に限られる。(16-2Dの応用) | ||||||||||||
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業 務 上 災 害 の 認 定 原 則 論 |
5.業務上災害の認定 業務災害として認定されるためには、以下の二つを満足する必要がある。 @業務遂行性:「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態、すなわち、事業主の指揮命令に基づいて労働を提供している状態」をいい、この過程で生じた災害は業務遂行性があると認められる。 A業務起因性:「業務遂行性があり、かつ労務の遂行に伴う危険が現実化したもの」 すなわち、業務と傷病等との間に一定の因果関係があること。 労災保険給付は、事業主に賠償責任が発生する事案に対して、事業主に代わって(ただし、保険料は全額事業主負担)なされるものであるから、事業主に何らかの責任・落ち度があるなど、業務上災害とすべきしかるべき要件が求められる。 詳細は、発展講座S03、発展講座S03A |
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26 7D |
労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。(重要・基礎) | |||||||||||
解説を見る |
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28 5イ |
業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。(発展) | |||||||||||
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28 5ウ |
業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定される。(28-5イの発展) | |||||||||||
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27 5A |
業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとされている。 | |||||||||||
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作 業 中 |
05 2A |
小型パイプが資材置場に乱雑に荷下ろしされているのを整理する作業に従事していた労働者が、材料が小型のためくさむらに投げ込まれていないかと探しに入ったところ、この地に多く生息するハブに咬まれて負傷した。本件は、業務外の災害である。 | ||||||||||
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27 3C |
配管工が、早朝に、前夜運搬されてきた小型パイプが事業場の資材置場に乱雑に荷下ろしされていたためそれを整理していた際、材料が小型のため付近の草むらに投げ込まれていないかと草むらに探しに入ったところ、その草むらの中に棲息していた毒蛇に足を咬まれて負傷した場合、業務上の負傷に該当する。(05-2Aの類型) | |||||||||||
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26 1B |
自動車運転手Aは、道路工事現場に砂利を運搬するよう命ぜられ、その作業に従事していた。砂利を敷き終わり、Aが立ち話をしていたところ、顔見知りのBが来て、ちょっと運転をやらせてくれと頼んで運転台に乗り、運転を続けたが、Aは黙認していた。Bが運転している際、Aは車のステップ台に乗っていたが、Bの不熟練のために電柱に衝突しそうになったので、とっさにAは飛び降りようとしたが、そのまま道路の外側にはね飛ばされて負傷した。このAの災害はAの職務逸脱によって発生したものであるため、業務外とされている。 | |||||||||||
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28 2E |
以前にも退勤時に約10分間意識を失ったことのある労働者が、工場の中の2℃の場所で作業をしている合間に暖を採るためストーブに近寄り、急な温度変化のため貧血を起こしてストーブに倒れ込み火傷により死亡した場合、業務上の死亡と認められる。 | |||||||||||
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29 1E |
川の岸護岸築堤工事現場で土砂の切取り作業をしていた労働者が、土蜂に足を刺され、そのショックで死亡した。蜂の巣は、土砂の切取り面先約30センチメートル程度の中にあったことが後でわかり、当日は数匹の蜂が付近を飛び回っており、労働者も使用者もどこかに巣があるのだろうと思っていた。この場合、業務上として取り扱われる。 | |||||||||||
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作業中断中 |
07 1B |
トラックによる貨物の運送業務中に、国道上でトラックの荷台シートがめくれたので、トラックを停車してトラック助手である労働者がシートをかけなおした。そのとき、強風が吹いて防寒帽が吹き飛ばされたので、当該労働者はとっさにその帽子を追って走り出したが、その際前方より疾走してきた自動車に跳ね飛ばされ死亡した。本件は、業務上の災害である。 | ||||||||||
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26 1A |
自動車運転手が、長距離定期貨物便の運送業務の途上、会社が利用を認めている食堂前に至ったので、食事のために停車し食堂へ向かおうとして道路を横断中に、折から進行してきた自動車にはねられて死亡した災害は業務上とされている。 | |||||||||||
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作 業 に 伴 う 行 為 中 |
29 1B |
A会社の大型トラックを運転して会社の荷物を運んでいた労働者Bは、Cの運転するD会社のトラックと出会ったが、道路の幅が狭くトラックの擦れ違いが不可能であったため、D会社のトラックはその後方の待避所へ後退するため約20メートルバックしたところで停止し、徐行に相当困難な様子であった。これ見かねたBが、Cに代わって運転台に乗り、後退しようとしたが運転を誤り、道路から断崖を墜落し即死した場合、業務上として取り扱われる。 | ||||||||||
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27 3A |
勤務時間中に、作業に必要な私物の眼鏡を自宅に忘れた労働者が、上司の了解を得て、家人が届けてくれた眼鏡を工場の門まで自転車で受け取りに行く途中で、運転を誤り、転落して負傷した場合、業務上の負傷に該当する。 | |||||||||||
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07 1E |
運送会社の車両整備員である労働者が、自動車検査証の更新(車検)のため陸運支局に赴いたところ、昼休みを利用して自動車検査官がストーブの煙突の取り外し作業を行なっていたが作業に難渋している様子が見受けられたので、当該労働者が、木に登って自動車検査官の作業を手伝っていたところ、誤って転落し死亡した。本件は業務上の災害である。 | |||||||||||
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準 備 ・ 後 始 末 |
令 4 4ア |
工場に勤務する労働者が、作業終了後に更衣を済ませ、班長に挨拶して職場を出て、工場の階段を降りる途中に足を踏み外して転落して負傷した場合、業務災害と認められる。 | ||||||||||
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令 4 4イ |
日雇労働者が工事現場での一日の作業を終えて、人員点呼、器具の点検の後、現場責任者から帰所を命じられ、器具の返還と賃金受領のために事業場事務所へと村道を歩き始めた時、交通事故に巻き込まれて負傷した場合、業務災害と認められる。 | |||||||||||
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令 4 4オ |
鉄道事業者の乗客係の労働者が、T駅発N駅行きの列車に乗車し、折り返しのT駅行きの列車に乗車することとなっており、N駅で帰着点呼を受けた後、指定された宿泊所に赴き、数名の同僚と飲酒・雑談ののち就寝し、起床後、宿泊所に食事の設備がないことから、食事をとるために、同所から道路に通じる石段を降りる途中、足を滑らせて転倒し、負傷した場合、業務災害と認められる。 | |||||||||||
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休 憩 時 間 中 |
05 2D |
断崖絶壁の石切り場で職人の手伝いとして働いていた労働者が、休憩時間中、職人らが「のどが渇いたな」といいだしたので、ヤカンを持ち水汲みに行く途中、崖から転落し負傷した。本件は、業務外の災害である。 | ||||||||||
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28 2A |
道路清掃工事の日雇い労働者が、正午からの休憩時間中に同僚と作業場内の道路に面した柵にもたれて休憩していたところ、道路を走っていた乗用車が運転操作を誤って柵に激突した時に逃げ遅れ、柵と自動車に挟まれて胸骨を骨折した場合、業務上の負傷が認められる。 | |||||||||||
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28 2B |
炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が、作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を、休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し、手の指を負傷した場合、業務上の負傷と認めれらる。 | |||||||||||
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令 4 4ウ |
海岸道路の開設工事の作業に従事していた労働者が、12時に監督者から昼食休憩の指示を受け、遠く離れた休憩施設ではなく、いつもどおり、作業場のすぐ近くの崖下の日陰の平らな場所で同僚と昼食をとっていた時に、崖を落下してきた岩石により負傷した場合、業務災害と認められる。 | |||||||||||
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事 業 場 施 設 利 用 中 |
28 2C |
戸外での作業の開始15分前に、いつもと同様に、同僚とドラム缶に薪を投じて暖をとっていた労働者が、あまり薪が燃えないため、若い同僚が機械の掃除用に作業場においてあった石油を持ってきて薪にかけて燃やした際、火が当該労働者のズボンに燃え移って火傷した場合、業務上の負傷と認められる。 | ||||||||||
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29 1C |
乗組員6名の漁船が、作業を終えて帰港途中に、船内で夕食としてフグ汁が出された。乗組員のうち、船酔いで食べなかった1名を除く5名が食後、中毒症状を呈した。海上のため手当てできず、そのまま帰港し、直ちに医師の手当てを受けたが重症の1名が死亡した。船中での食事は、会社の給食として慣習的に行なわれており、フグの給食が慣習になっていた。この場合、業務上として取り扱われる。 | |||||||||||
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19 1C |
事業場内での事故による負傷であっても、例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じた火傷は、休憩時間中の私的行為によるものであるので、業務上の負傷に該当しない。 | |||||||||||
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令 4 4エ |
仕事で用いるトラックの整備をしていた労働者が、ガソリンの出が悪いため、トラックの下にもぐり、ガソリンタンクのコックを開いてタンクの掃除を行い、その直後に職場の喫煙所でたばこを吸うため、マッチに点火した瞬間、ガソリンのしみこんだ被服に引火し火傷を負った場合、業務災害と認められる。(19-1Cの類型) | |||||||||||
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07 1D |
タクシー会社の営業所の管理責任者である労働者と、同管理責任者の妻で同社の賄い婦をしているものがその2階に住み込んでいた。ある日、階下の仮眠室で当直の運転手が石油ストーブを誤って倒し、置かれていた段ボール箱及び自動車オイルに引火したため、同営業所は全焼し、管理責任者とその妻は逃げ遅れて死亡した。本件は両名とも業務上の災害である。 | |||||||||||
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天 災 地 変 等 |
05 2C |
ときどき爆発が起きる活火山上に設置されているロープウエーの補強工事中、突如火山が爆発し、噴石の落下によりその作業中の労働者が死亡した。本件は、業務外の災害である。 | ||||||||||
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07 1A |
山頂付近での作業の現場監督員である労働者は、夕立のような異様な天候になったので、現場における作業を中止させ、自らも山頂の休憩小屋に退避しようとして、小屋近くまで来たときに落雷の直撃を受け死亡した。なお、当該山頂付近は、天候の変化がはげしく雷の発生頻度が高い上、はげ山であったため落雷を退避する適当な場所がなかった。本件は、業務上の災害である。 | |||||||||||
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28 2D |
建設中のクレーンが未曽有の台風の襲来により倒壊するおそれがあるため、暴風雨のおさまるのを待って倒壊を防ぐ応急措置を施そうと、監督者が労働者16名に、建設現場近くの、谷合の狭地にひな段式に建てられた労働者の宿舎で待機するよう命じたところ、風で宿舎が倒壊しそこで待機していた労働者全員が死亡した場合、その死亡は業務上の死亡と認めれれる。 | |||||||||||
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運動競技など |
27 3B |
会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒し負傷した場合、参加が推奨されているが任意であるときには、業務上の負傷に該当しない。 | ||||||||||
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29 1A |
企業に所属して、労働契約に基づき労働者として野球を行う者が、企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え、事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合、業務上として取り扱われる。 | |||||||||||
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労働紛争中 |
29 1D |
会社が人員整理のため、指名解雇通知を行い、労働組合はこれを争い、使用者は裁判所に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行い、労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ、作業中に負傷事故が発生した。この場合、業務外として取り扱われる。 | ||||||||||
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業 務 に 関 連 し た 移 動 等 原 則 論 |
26 1C |
事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。 | ||||||||||
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14 2E |
労働者が、直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復することは、通勤に準ずるものと解され、これによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害とみなされる。 | |||||||||||
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14 1C |
通勤が同時に業務の性質を有する場合においても、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復するものである限り、その往復行為による災害は、通勤災害として扱われる。(基礎) | |||||||||||
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令 4 6B |
労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認するため、出勤してすぐに社員寮に戻る途中で、電車にはねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。 | |||||||||||
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25 7B |
出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。(14-1C関連) | |||||||||||
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令 4 6A |
労働者が上司から直ちに2泊3日の出張をするよう命じられ、勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り、そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に、踏切で列車に衝突し死亡した場合、その路線が通常の通勤に使っていたものであれば、通勤災害と認められる。(25-7B関連) | |||||||||||
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出 張 中 |
07 1C |
労働者が、下請業者の実施する作業を指導するために、部下1名を連れて出張するように命ぜられたので、部下と直接用務地に赴くことを打ち合わせた。出張当日の朝、当該労働者は、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく駅に向かう途中、踏切で列車に衝突し死亡した。本件は業務上の災害である。 | ||||||||||
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26 1E |
明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。(07-1Cの類型) | |||||||||||
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26 1D |
上司の命により従業員の無届欠勤者の事情を調査するため、通常より約30分早く「自宅公用外出」として自宅を出発、自転車で欠勤者宅に向かう途中電車にはねられ死亡した災害は業務上とされている。 | |||||||||||
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療 養 中 |
令 3 1A |
業務上左脛骨横骨折をした労働者が、直ちに入院して加療を受け退院した後に、医師の指示により通院加療を続けていたところ、通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して、ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合、業務災害と認められる。 | ||||||||||
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令 3 1B |
業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折したが、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常の者より転倒しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害と認められる。 | |||||||||||
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令 3 1C |
業務上右腓骨を不完全骨折し、病院で手当を受け、帰宅して用便のため松葉杖を使用して土間を隔てた便所へ行き、用便後便所から土間へ降りる際に松葉杖が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合、業務災害と認められる。 | |||||||||||
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令 3 1D |
業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての手動式自転車に乗車する機能回復訓練中に、第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っかけられ転倒し負傷した場合、業務災害と認められる。 | |||||||||||
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令 3 1E |
業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害と認められない。 | |||||||||||
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その他 |
05 2B |
建築現場を巡回中の作業長である労働者が、作業に手抜きをしている大工を発見し、大工にこれを指摘し作業のやり直しを要求したところ、大工が反抗的態度をとったため口論となり、大工から不意に建築用の角材を手にして打ってかかられ、負傷した。本件は、業務外の災害である。 | ||||||||||
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05 2E |
昼の休憩時間中、皮革工場の構内で労働者が同僚とキャッチボールをしていたところ、銃の流れ弾が当たり負傷した。本件は、業務外の災害である。 | |||||||||||
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派 遣 労 働 者 の 業 務 災 害 |
派遣労働者の業務災害(S61.06.30基発383) 通勤災害についてはこちらを 「派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき 派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこと。 なお、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば、一般に業務遂行性が認められるものであること」 さらに詳しくは、労働者派遣事業に対する労働保険の適用及び派遣労働者に係る労働者災害補償保険の給付に関する留意事項等について(S61.6.30発労徴41号、基発383号)を参照のこと |
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22 2 選 択 |
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が| C |との間の労働契約に基づき| C |の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき| D |の支配下にある場合には、一般に| E |があるものとして取り扱われる。(応用) | |||||||||||
26 5A |
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。 (22-2選択の類型) | |||||||||||
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令 元 4A |
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。 (22-2選択の類型) | |||||||||||
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26 5B |
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められる。 | |||||||||||
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令 元 4B |
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。(26-5Bの類型) | |||||||||||
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業 務 上 疾 病 の 認 定 |
6 業務上の疾病(労基法施行規則35条) 詳細は発展講座S03B 「業務上の疾病は、施行規則別表第1の2に掲げる疾病とする」 別表1の2 法改正(H31.04.10)、法改正(H25.10.01)、法改正(H22.05.07) 詳細は、こちらを参照のこと。 |
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14 1D |
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病のいずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。(発展) | |||||||||||
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19 1D |
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。(H23改)(14-1Dの応用) | |||||||||||
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21 1C |
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。(19-1Dの類型) | |||||||||||
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28 5ア |
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。(19-1Dの類型) | |||||||||||
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17 2B |
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示している。(発展) | |||||||||||
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17 2A |
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働省令の規定が準用される。(発展) | |||||||||||
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19 1A |
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。(発展) | |||||||||||
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20 選 択 |
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。 同表第9号(現11号)の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病の間に| A |がなければならない。 これに関して、過労死等については、平成13年12月に、| B |についての通達があり、その後、令和3年9月に、| C |に改定された。 また、精神障害に関しては、平成11年9月に、| D |に係る業務上外の「判断指針」が通達されていたが、平成23年12月から、同判断指針は| E |となり、その後令和5年9月に改正されて最新の認定基準(R5基準)が定められた。(発展) | |||||||||||
解答・解説を見る | ||||||||||||
脳 血 管 疾 患 及 び 虚 血 性 心 疾 患 等 |
法改正(R03.09.14) 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(R03.09.14基発0914-1) |
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22 6 A B C D E |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発第0914-1号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という)について、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という)が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成,進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症するものであるが,業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うとしている。 同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「長時間の過重業務」、「短時間の過重業務」及び「「常な出来事」に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。(R04改),(難問) A: 「長時間の過重業務」については、発症前おおむね6か月間を,「短時間の過重業務」については発症前おおむね1週間を、「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を評価期間とする。 B: 「長時間の過重業務」については、発症前おおむね3か月間を,「短時間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を,「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を評価期間とする。 C: 「長時間の過重業務」については、発症前おおむね6か月間を,「短時間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を,「異常な出来事」については発症直前から1週間を評価期間とする。 D:「長時間の過重業務」については、発症前おおむね1年間を,「短時間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、 「異常な出来事」については発症直前から1週間を評価期間とする。 E: 「長時間の過重業務」については、発症前おおむね1年間を,「短時間の過重業務」については発症前おおむね3か月間を,「異常な出来事」については発症直前から1週間を評価期間とする。 | |||||||||||
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28 2 選 択 |
厚生労働省通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発第0914-1号)において、脳血管疾患及び虚血性心疾患等は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態である血管病変等が長い年月の生活の営みの中で徐々に形成,進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症するものであるが,業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱うとしている。 業務の過重性を評価するに当たっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。 「発症前の長期間とは、発症前おおむね| C |をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前| D |におおむね100時間又は発症前| E |にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。(R04改)、(22-6ABCDEの発展) | |||||||||||
令 元 3 A B C D E |
厚生労働省通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日基発第0914-1号)において,症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うとされている。 「短期間の過重業務」に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。(R04改) (発展) A:特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。 B:発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。 C:特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいう同種労働者とは、当該労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する健康な状態にある者をいい、基礎疾患を有する者は含まない。 D:業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、拘束時間の長い勤務が挙げられており、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等の観点から検討し、評価することとされている。 E: 業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、心理的負荷を伴う業務が挙げられており,別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされている。 (R04改) | |||||||||||
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令 4 1 A B C D E |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付け基発第0914第1号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 A:発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。 B:心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。 C:短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。 D:急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1週間前までの間が評価期間とされている。 E: 業務の過重性の検討、評価にあたり、2以上の事業の業務による「長期間の過重業務」については、異なる事業における労働時間の通算がなされるのに対して、「短期間の過重業務」については労働時間の通算はなされない。 |
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令 5 3 A B C D E |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものは、次のアからオの記述のうちいくつあるか。 ア:狭心症、イ:心停止(心臓性突然死を含む)、ウ:重篤な心不全 エ:くも膜下出血、オ:大動脈解離 A:1つ、 B:二つ、 C:三つ、 D:四つ、 E:五つ |
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心 理 的 負 荷 に よ る 精 神 障 害 |
心理的負荷による精神障害の認定基準 (R05.09.01基発0901-2) | |||||||||||
24 7 A B C D E |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準((R05.09.01基発0901-2)において誤っているのはどれか、⇒解説 A 次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。 @対象疾病を発病していること。 A対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。 B業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。⇒解説 B 認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレスー脆弱性理論」に依拠している。⇒解説 C 「業務による強い心理的負荷」に関しては、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。⇒解説 D 例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたときには、手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。⇒解説 E 労災保険法第12条の2の2が労働者が故意に死亡したときは、政府は保険給付を行わないと規定していることから、業務により精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合には、業務起因性は認められないとしている。⇒解説 (関連過去問13-5E) |
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27 1 A B C D E |
厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準
(R05.09.01基発0901-2)以下「認定基準」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。⇒解説 A 認定基準においては、うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね80時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。⇒解説 B 認定基準においては、同僚から治療を要する程度のひどい暴行を受けてうつ病エピソードを発病した場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。⇒解説 C 認定基準においては、身体接触のない性的発言のみのセクシュアルハラスメントである場合には、これによりうつ病エピソードを発病しても、心理的負荷の総合評価が「強」になることはない。 ⇒解説 D 認定基準においては、発病前おおむね6か月の間の出来事について評価することから、胸を触るなどのセクシュアルハラスメントを繰り返し受け続けて9か月あまりでうつ病エピソードを発病した場合、6か月より前の出来事については、評価の対象にならない。 ⇒解説 E 認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで判断される」ことになっている。⇒解説 |
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30 1 A B C D E |
厚生労働省労働基準局長通知(心理的負荷による精神障害の認定基準(R05.09.01基発0901-2)以下「認定基準」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。⇒解説 A 認定基準においては、次の@、A、Bのいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表1の2第9号に該当する精神および行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。 @対象疾病を発病していること。 A対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。 B業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。 ⇒解説 B 認定基準において、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。 ⇒解説 C 認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。 ⇒解説 D 認定基準において、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする」とされている。 ⇒解説 E 認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする」とされている。 ⇒解説 |
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令 6 3 ア イ ウ エ オ |
厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日基発0901第2号、以下本問において「認定基準」)に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。 なお、本問において「対象疾病」とは「認定基準で対象とする疾病」のことである。⇒解説 A:1つ B:二つ C:三つ D:四つ E:五つ ア 対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。⇒解説 イ 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、当該悪化した部分について業務起因性を認める。⇒解説 ウ 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事がない場合には、対象疾病の悪化の前おおむね6か月以内の業務による強い心理的負荷によって当該対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されたとしても、当該悪化した部分について業務起因性は認められない。⇒解説 エ 対象疾病の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるところ、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな疾病と取り扱う。⇒解説 オ 業務によりうつ病を発病したと認められる者が自殺を図り死亡した場合には、当該疾病によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に至ったものと推定し、当該死亡につき業務起因性を認める。⇒解説 |
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令 3 4 A B C D E |
心理的負荷による精神障害の認定基準 (R05.09.01基発0901-2)の業務による心理的負荷評価表の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」場合の、「心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。⇒解説 A 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。 ⇒解説 B 人格や人間性を否定するような、業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。 ⇒解説 C 他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。 ⇒解説 D 治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。⇒解説 E 「上司等」には、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。⇒解説 |
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令 5 1 A B C D E |
「心理的負荷による精神障害の認定基準 (R05.09.01基発0901-2)における「業務による心理的負荷の強度の判断」のうち、出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。⇒解説 A:複数の出来事のうち、いずれかの出来事が「強」の評価となる場合は、業務による心理的負荷を「強」と判断する。⇒解説 B:複数の出来事が関連して生じている場合、「中」である出来事があり、それに関連する別の出来事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には、後発の出来事は先発の出来事の出来事後の状況とみなし、当該後発の出来事の内容、程度により「強」又は「中」として全体を評価する。⇒解説 C:単独の出来事の心理的負荷が「中」である複数の出来事が関連なく生じている場合、全体評価は「強」又は「中」となる。⇒解説 D:単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事一つと、「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、全体評価も「中」となる。⇒解説 E:単独の出来事の心理的負荷が「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、全体評価は「中」又は「弱」となる。⇒解説 |
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上 肢 作 業 に 基 づ く 疾 病 の 業 務 上 外 の 認 定 基 準 |
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準 (H09.02.03基発65) @上肢とは、肩の関節から肘、手の関節を経て手指の部分までをいう。 A上肢作業は、かってはコンピュータのキーパンチ作業が主体であったが、H09の改正により、その範囲が拡大された。 ・上肢の反復動作の多い作業:OA機器,VDT機器等の操作作業、積込み,積卸し作業、手話通話作業など ・上肢を上げた状態で行う作業:流れ作業による塗装,溶接作業、天井など上方を作業点とする作業 ・頸部,肩の動きが少なく,姿勢が拘束される作業:顕微鏡や拡大鏡を使った作業など ・上肢の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業:看護,介護作業など |
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令 3 7 A B C D E |
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準(平成9年2月3日付け基発第65号)によれば、 (1)上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること、(2)発症前に過重な業務に就労したこと、(3)過重な業務への就労と発症までの経過が、医学上妥当なものと認められることのいずれの要件も満たし、医学上療養が必要であると認められる上肢障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第3号4又は5に該当する疾病として取り扱うこととされている」 この認定要件の運用基準又は認定に当たっての留意事項に関する記述のうち、誤まっているものはどれか。(発展) A 「相当期間」とは原則として6か月程度以上をいうが、腱鞘炎等については、作業従事期間が6か月程度に満たない場合でも、短期間のうちに集中的に過度の負担がかかった場合には、発症することがあるので留意することとされている。 B 業務以外の個体要因(例えば年齢、素因、体力等)や日常生活要因(例えば家事労働、育児、スポーツ等)をも検討した上で、上肢作業者が、業務により上肢を過度に使用した結果発症したと考えられる場合に、業務に起因することが明らかな疾病として取り扱うものとされている。 C 上肢障害には、加齢による骨・関節系の退行性変性や関節リウマチ等の類似疾病が関与することが多いことから、これが疑われる場合には、専門医からの意見聴取や鑑別診断等を実施することとされている。 D 「上肢等に負担のかかる作業」とは、(1)上肢の反復動作の多い作業、(2)上肢を上げた状態で行う作業、(3)頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業、(4)上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいうとされている。 E 一般に上肢障害は、業務から離れ、あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば、症状は軽快し、また、適切な療養を行うことによっておおむね1か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね3か月程度の療養が行われれば治ゆするものと考えられるので留意することとされている。 |
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C 型 肝 炎 ・ エ イ ズ 等 |
23 6 A B C D E |
厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」(平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについての次の記述のうち誤っているものはどれか。 なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染性廃棄物を取り扱う労働者のことをいう。(発展) A 医療従事者等が、C型肝炎ウイルス(以下、本問の選択肢において「HCV」という)の感染源であるHCV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象 となる。 B 医療従事者等について、HCVに汚染された血液への接触の後、HCV抗体検査等の検査(当該血液への接触の直後に行われる検査を含む)が行われた場合には、当該検査結果が、業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから、 医師がその必要性を認めた場合に行われる当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱 われるが、当該血液への接触以前から既にHCVに感染していたことが 判明している場合のほか、当該血液への接触の直後に行われた検査により、当該血液への接触以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養の範囲には含まれない 。 C 医療従事者等が、ヒト免疫不全ウイルス(いわゆるエイズウイルス。以下、この選択肢において「HIV」という)の感染源であるHIV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHIVに感染した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる 。 D 業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当する ものとされている。 E 医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。 @ C型急性肝炎の症状を呈していること。 A HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。 B HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。 C C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV-RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること。 D 業務以外の原因によるものでないこと。 | ||||||||||
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その他の疾病 |
27 5B |
医師、看護師等医療従事者の新型インフルエンザの予防接種(以下、本肢において「予防接種」という)については、必要な医療体制を維持する観点から業務命令等に基づいてこれを受けざるを得ない状況にあると考えられるため、予防接種による疾病、障害又は死亡(以下、本肢において「健康被害」という)が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る。)、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、労働基準法施行規則第35条別表第1の2の6号の5の業務上疾病又はこれに起因する死亡等と取り扱うこととされている。 | ||||||||||
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再 発 |
19 1E |
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。 | ||||||||||
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28 5エ |
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。 (19-1Eの類型) | |||||||||||
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