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 罰則
関連過去問 11-10A11-10B11-10C18-8B21-10E26-8ウ26-10C28-9E29-8A令2-9E























注 労働安全衛生法における罰則対象は非常に多いので、主なものだけを記載している。  
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1.特定業務に従事する特定機関(115条の3) 
 「製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(特定業務)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(特定機関)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。
 これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の懲役に処する」
2.黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジン等の製造、輸入、使用等(116条)
 「55条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」
3.117条
 「特定機械等の製造許可、個別検定の受検、型式検定の受検、ジクロルベンジジン等の製造許可、指定試験機関の役職員・コンサルタント等の秘密保持その他の違反に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」 
4.119条
 「次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
1  14条(作業主任者の選任)、20条から25条及び25条の2の1項(事業者の講ずべき措置)、30条の3(特定元方事業者の講ずべき措置)の1項若しくは4項、31条(注文者の講ずべき措置)1項及び31条の2(化学物質等の注文者の講ずべき措置)、33条(機械等貸与者の講ずべき措置)1項若しくは2項、34条(建築物貸与者の講ずべき措置)、35条(重量表示)、38条1項(製造時等検査)、40条1項(特定機械等の使用制限)、42条(譲渡制限)、43条(突起物等の防護措置)、44条6項(個別検定)、44条の2の7項(型式検定)、56条(製造の許可)の3項若しくは4項、57条の4の5項(化学物質の有害性の調査等に関する秘密保持義務)、57条の5の5項(がんなどに対する化学物質の有害性調査に関する秘密保持義務)、59条3項(特別の安全衛生教育)、61条1項(就業制限)、65条1項(作業環境測定)、65条の4(作業時間の制限)、68条(病者の就業禁止)、89条5項(厚生労働大臣審査における学識経験者の秘密保持)、89条の2の2項(労働局長審査における学識経験者の秘密保持)、97条2項(労働者の申告)、105条(健康診断の秘密保持)、108条の2の4項(疫学的調査等)の規定に違反した者
2  43条の2(譲渡制限機械に対する回収命令)、56条5項(製造許可物質に対する改善命令)、88条6項(計画等の届出違反に対する差し止め・変更命令)、98条1項(基準違反に対する使用停止命令)、99条1項(作業停止)の規定による命令に違反した者
3  57条1項(べンゼン等の表示)の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
4  61条4項(就業制限)の規定に基づく厚生労働省令に違反した者

5.120条 「次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する」
1  10条1項(総括安全衛生管理者)、11条1項(安全管理者)、12条1項(衛生管理者)、13条1項(産業医)、15条1項、3項、4項(統括安全衛生責任者)
、15条の2の1項(元方安全衛生管理者)、16条1項(安全衛生責任者)、17条1項(安全委員会)、18条1項(衛生委員会)、25条の2の2項(救護に関する措置)、26条(労働者の遵守義務)、30条の1項若しくは4項(特定元方事業者の講ずべき措置)、30条の2の1項もしくは4項(数次の請負の特定元方事業者の講ずべき措置)、32条1項から6項(請負人の講ずべき措置)、33条3項(機械等貸与者の講ずべき措置)、40条2項(使用等の制限)、44条5項(個別検定)、44条の2の6項(型式検定)、45条1項若しくは2項(定期自主検査)、57条の4の1項(化学物質の有害性の調査等)、59条1項(雇入れ時安全衛生教育)、同2項(作業内容変更時の安全衛生教育)、61条2項(就業制限)、66条1項から3項(健康診断)、66条の3(健康診断結果の記録)、66条の6(健康診断結果の通知)、66条の8の2(新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導)、66条の8の4(高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導)、87条6項(コンサルントの名称使用)、88条1項から4項(計画の届出)、101条1項(法令等の周知)、103条1項(書類の保存)の規定に違反した者
2  11条2項(安全管理者の増員・減員)、12条2項(衛生管理者の増員・減員)、15条の2の2項(元方安全衛生管理者の増員・減員)、57条の5の1項(がんなどに対する化学物質調査等)、65条5項(作業環境測定)、66条4項(臨時の健康診断の実施)、98条2項又は99条2項(使用停止命令等)の規定による命令又は指示に違反した者
3  44条4項(個別検定合格証)、44条の2の5項(型式検定の合格証)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
4  91条1項若しくは2項(労働基準監督官)、94条1項(産業安全専門官及び労働衛生専門官)、96条1項、2項若しくは4項(厚生労働大臣命令による職員の立入り検査等)の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
5  100条1項または3項(厚生労働大臣、都道府県労働局長等の命令)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
6  103条3項(コンサルタントの書類の保存)の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
11
10
A
 常時使用する労働者の数が50人以上である建設業の事業場の事業者が、当該事業場について安全管理者を選任しない場合には、罰金刑に処せられる。

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正しい 誤り
11
10
B
 事業者が、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業について作業主任者を選任しない場合には、懲役刑又は罰金刑に処せられる。
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正しい 誤り
21
10
E
 労働安全衛生法第61条第1項に定める 資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。
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正しい 誤り
11
10
C
 都道府県労働局長の許可を受けずに、吊り上げ加重が3トン以上の移動式クレーンを製造した者は、懲役刑又は罰金刑に処せられる。
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正しい 誤り
26
10
C
 労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。
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正しい 誤り
28
9E
 労働者は、労働安全衛生法第26条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定は設けられていない。
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正しい 誤り













 両罰規定(122条)
 「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、116条、117条、119条又は120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」
⇒「人」とは法人ではない私人という意味で「個人事業主」のこと。
 「代理人」とは、代理委任された社労士など、「その他の従業者」とは取締役など
⇒個人事業の場合、個人事業主が違反行為者であれば、個人事業主が罰せられるのみであって、さらにこの両罰規定によって罰金刑が科せられるということはない。
安衛法 @法人の代表者、法人・個人事業主の代理人、使用人・従業員に違反行為があれば、その違反行為を行った行為者が罰せられるほか
A法人・個人事業主にも罰金刑が課される
⇒法人の代表者が違反行為の当事者であれば、行為者として罰せられるほか、法人にも罰金刑が課される。
労基法 @使用者(法人代表者又は個人事業主を含み、その行為について責任と権限を有する者)に違反行為があれば、行為者が罰せられるほか
A法人又は個人事業主にも罰金刑が課せられる。(ただし、法人又は個人事業主が違反の防止に必要な措置をした場合は除く)
B代表取締役又は個人事業主が違反行為について知っており、かつ防止措置を講じなかった場合、代表取締役又は個人事業主も行為者として罰せられる(懲役もありうる)
 基本的には、両者は同じ考え方であるが、過去問(18-8B)にあるように、細部でやや異なることもある(上記B)
26
8ウ
 労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。(基礎)

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正しい 誤り
29
8A
 労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。

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正しい 誤り

2
9E
 労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。(29-8Aの類型)

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正しい 誤り
18
8B
 労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定が置かれている。(難問)

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正しい 誤り