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罰則 | |||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-10A、11-10B、11-10C、18-8B、21-10E 、26-8ウ、26-10C、28-9E、29-8A、令2-9E | |||||||||||||||||||||||
罰 則 規 定 |
注 労働安全衛生法における罰則対象は非常に多いので、主なものだけを記載している。 詳細はこちらへ 1.特定業務に従事する特定機関(115条の3) 「製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(特定業務)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(特定機関)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。 これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の懲役に処する」 2.黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジン等の製造、輸入、使用等(116条) 「55条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」 3.117条 「特定機械等の製造許可、個別検定の受検、型式検定の受検、ジクロルベンジジン等の製造許可、指定試験機関の役職員・コンサルタント等の秘密保持その他の違反に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」 4.119条 「次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
5.120条 「次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する」
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11 10 A |
常時使用する労働者の数が50人以上である建設業の事業場の事業者が、当該事業場について安全管理者を選任しない場合には、罰金刑に処せられる。 | ||||||||||||||||||||||
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11 10 B |
事業者が、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業について作業主任者を選任しない場合には、懲役刑又は罰金刑に処せられる。 | ||||||||||||||||||||||
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21 10 E |
労働安全衛生法第61条第1項に定める 資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。 | ||||||||||||||||||||||
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11 10 C |
都道府県労働局長の許可を受けずに、吊り上げ加重が3トン以上の移動式クレーンを製造した者は、懲役刑又は罰金刑に処せられる。 | ||||||||||||||||||||||
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26 10 C |
労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。 | ||||||||||||||||||||||
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28 9E |
労働者は、労働安全衛生法第26条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定は設けられていない。 | ||||||||||||||||||||||
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両 罰 規 定 |
両罰規定(122条) 「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、116条、117条、119条又は120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」 ⇒「人」とは法人ではない私人という意味で「個人事業主」のこと。 「代理人」とは、代理委任された社労士など、「その他の従業者」とは取締役など ⇒個人事業の場合、個人事業主が違反行為者であれば、個人事業主が罰せられるのみであって、さらにこの両罰規定によって罰金刑が科せられるということはない。
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26 8ウ |
労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||
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29 8A |
労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。 | ||||||||||||||||||||||
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令 2 9E |
労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。(29-8Aの類型) | ||||||||||||||||||||||
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18 8B |
労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定が置かれている。(難問) | ||||||||||||||||||||||
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