災8C | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | ||||||
請負事業の一括、下請負事業の分離 | |||||||
関連過去問 11-災10D、12-災8C、13-災8C、13-災8D、15-災9A、16-災8C、17-災10C、17-災10D、18-災8D、18-災9D、18-災9E、20-雇8E、21-災8A、21-災8B、26-災9A、26-災9B、26-災9C、26-災9D、26-災9E、27-災10A、27-災10B、27-災10C、27-災10D、27-災10E、令2-災8A、令2-災8B、令2-災8C、令2-災8D、令2-災8E | |||||||
請 負 事 業 の 一 括 |
1.請負事業の一括(8条1項) 「厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする」 1' 省令で定める事業(施行規則7条) 「8条1項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする」 〇「事業主」とは、一般的にはこちらを。 @請負事業の一括は建設事業だけ(造船業、立木の伐採事業等は対象外)。 A法律上当然に一括される。 ⇒元請負人が、下請負人の労働者も含めて事業主とみなされ、労災保険料の申告・納付などの義務を負う。 (徴収法上の事業主であって、労働関係の当事者としての労働基準法にいう使用者になるわけはない) B労災保険の給付に関する手続き・事務は下請け人も含めてそれぞれの事業で行う。 C雇用保険関係は一括の対象ではない。⇒下請け人も含めてそれぞれの事業が保険関係を結ぶ。 |
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12 災 8C |
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。(基礎) | ||||||
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18 災 9D |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一つの事業とすることについて元請負人の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。(基礎) | ||||||
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26 災 9C |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。(18-災9Dの類型) | ||||||
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令 2 災 8B |
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。(18-災9Dの類型) | ||||||
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令 2 災 8D |
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。 | ||||||
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令 2 災 8E |
請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが、元請負人がこれを納付しないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することができる。 | ||||||
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船舶製造の事業 | 13 災 8C |
船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。(基礎) | |||||
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船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。(13-災8Cの類型) | |||||||
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立 木 の 伐 採 の 事 業 等 |
16 災 8C
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建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。(基礎) | |||||
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15 災 9A |
建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主となる。(16-災8Cの類型) | ||||||
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18 災 8D |
建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主となる。(16-災8Cの類型) | ||||||
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令 2 災 8A |
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。(16-災8Cの類型) | ||||||
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26 災 9A |
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。(16-災8Cの類型) | ||||||
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機 械 器 具 製 造 業 |
26 災 9B |
機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 (16-災8Cの類型) | |||||
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雇 用 保 険 の 保 険 関 係 |
21 災 8A |
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。(発展) | |||||
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26 災 9D |
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。(21-災8Aの類型) | ||||||
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令 2 災 8C |
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」ついては行われない。(21-災8Aの類型) | ||||||
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下 請 負 事 業 の 分 離 |
2.下請負事業の分離(8条2項) 「前項に規定する場合(すなわち、厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合)において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項を適用する」 ⇒「下請負人を元請負人とみなす」とは、下請負人と元請負人が入れ替わるということではなく、その下請負人が請負った事業を分離独立して、下請負人を事業主として認める。その際、その分離した事業も数次の請負の構造になっているときは、その下請負人を元請負人とみなして、一括が行われる。 下請負人をその請負に係る事業の事業主とする申請(下請負事業の分離の申請)(施行規則8条) 「法8条2項(下請負事業の分離)の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる」 @当該下請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地 A当該下請負人の請負に係る事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類、当該事業に係る概算保険料の額、当該事業に係る労働者数、保険関係成立の年月日及び当該事業の終了予定年月日 B当該元請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地 C当該元請負人の請負に係る事業の概要、保険関係成立の年月日、当該事業の終了予定年月日、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類及び当該事業の名称 やむを得ない理由とは、下請負契約の成立が遅れた場合、天災など不可抗力の場合などである。 下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準(施行規則9条) 「法8条2項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が施行規則6条1項各号に該当する事業以外の事業でなければならない」 ⇒「分離申請ができるのは、建設の事業でかつ有期事業の一括の対象とならない事業規模、すなわち、
請負事業の一括は法律上当然に行われる。 ただし、一定の規模以上の下請負人事業に関しては、元請負人と下請負人が共同して認可を受けることにより、下請負人も事業主となり、保険料の納付義務を負わせることも可能。 「立木の伐採の事業」は「請負事業の一括」の対象でないので、下請事業の分離の対象にはなりえない。(最初から分離している) |
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下 請 負 事 業 の 分 離 が 可 能 な 条 件 |
11 災 10 D |
請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に係る事業の事業主とする労働大臣の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額が消費税抜きで1億8千万円以上であることを要する。(H27改)、(基礎) | |||||
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27 災 10 B |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。 (11災-10Dの類型) | ||||||
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27 災 10 C |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。 (基礎) | ||||||
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下 請 負 事 業 分 離 の 申 請 者 |
13 災 8D |
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。(基礎) | |||||
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17 災 10 C |
数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。(13-災8Dの類型) | ||||||
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18 災 9E |
数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。(13-災8Dの類型) | ||||||
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26 災 9E |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。 (13-災8Dの類型) | ||||||
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27 災 10 A |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。 (13-災8Dの類型) | ||||||
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申請期限 |
20 雇 8E |
労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(基礎) | |||||
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27 災 10 D |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 (20-雇8Eの類型) | ||||||
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下 請 負 事 業 の 分 離 の 効 果 |
21 災 8B |
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。(基礎) | |||||
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27 災 10 E |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けた場合、当該下請負人の請負に係る事業を一の事業とみなし、当該下請負人のみが当該事業の事業主とされ、当該下請負人以外の下請負人及びその使用する労働者に対して、労働関係の当事者としての使用者となる。(21-災8Bの発展) | ||||||
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