災8D 労働保険の保険料の徴収等に関する法律  Tome塾Homeへ
 有期事業の一括、一括有期事業の届出
 関連過去問 13-災8B13-災8E15-災9B16-災8D17-災10B17-災10E18-災9C20-雇8D21-災10C21-災10D23-災10A23-災10B23-災10C23-災10D23-災10E23-雇9C24-災8D24-雇10A25-災9D28-災8A28-災8B28-災8C28-災8D28-災8E30-災8D令3-災10A令3-災10B令3-災10C令3-災10D令3-災10E令4-災8C
 関連条文等 有期事業の一括(7条)、有期事業の一括の要件(施行規則6条1項、2項)、一括後の事務の管轄(施行規則6条3項)、一括の取扱い(S40.7.31基発901)、 一括有期事業における労働保険料の申告・納付、一括有期事業の報告(施行規則34条)


















1.有期事業の一括(7条)
 「二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす」 
1  事業主が同一人であること。
⇒下請人として行っている建設の事業の場合、その事業の事業主は元請人であるので、これを有期事業の一括に含めることはできない。(すなわち、建設の事業の場合は元請人として行っているものに限る)
2  それぞれの事業が、事業の期間が予定される有期事業であること。
⇒それぞれが有期事業であること(実際には、施行規則6条2項により、建設の事業あるいは立木の伐採の事業に限られる)。
3  それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 
4  それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
⇒2以上の事業が時期的に多少とも重複して行われ、かつこのような事態が継続的に続くと見込まれる事業であればよく、厳密に考える必要はない。
5  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。 

 有期事業の一括の要件(施行規則6条)法改正(H27.04.01))
 「法7条3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする」
@法15条2項1号(特別加入者なしの事業)又は2号(中小事業主等の特別加入が承認された事業)の労働保険料を算定することとした場合における当該概算労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること
A立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、
 立木の伐採の事業以外の事業(建設の事業)にあつては、請負金額が1億8,000万円未満であること
⇒請負金額については、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。
 「同2項 法7条5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする」。
@それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。
Aそれぞれの事業が、事業の種類(別表第一(労災保険率表)に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること。
⇒主たる事業(契約額・賃金総額が最も多い事業)にあわせて一括することも認められる。
Bそれぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
⇒一括して事務ができる能力のある事務所があること。
旧Cの地域制限は廃止法改正(H31.04.01削除)
 一括後の事務の管轄(施行規則6条3項)
 「法7条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、施行規則6条2項3号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする」
⇒保険給付事務などは、(一括対象の事業が全国的に分散している場合であっても)保険料を一括納付する事務所の所在地管轄の都道府県労働局長・労働基準監督署長が行う。
 地域制限廃止に伴う経過措置(厚生労働省令138号附則2条)
 「この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての一括の要件については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則6条2項の規定にかかわらず、なお従前の例による」
⇒平成31年4月1日において、既に労災保険関係が成立し、地域制限のため一括扱いとなっていない事業については、引き続き別個の有期事業のままとする。(あらたに開始された一括可能な有期事業だけが、一括有期事業の中に組み込まれる)

 「一の事業とみなす」とは、
@保険関係の成立届は一番最初の年度に、1回だけだせばよい。
A労災保険料の納付は、各事業の開始・終了毎ではなく、継続事業のごとく全事業を年度単位でまとめて、毎年度、申告・納付する。
Bあくまでも、徴収法における保険関係の成立と労働労険料の納付に関する一括処理であって、以下は個々の事業単位で行うこと。
・雇用保険の被保険者あるいは給付に関する事務
・労災保険の給付に関する事務
 一括有期事業開始届(旧施行規則6条3項) 法改正(H31.04.01削除)
 「法7条の規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
一括有期事業開始届は不要となった。
 
ただし、以下は従来通り必要。
@一括有期事業報告書(毎年7月10日まで、または保険関係消滅日から50日以内)
A保険関係成立届(はじめて一括有期事業を開始した日から10日以内) 
 一括の取扱い(S40.7.31基発901) 
 
「それぞれの事業が一括の要件を充たせば、当然かつ強行的に一括され全体が一つの事業(原則として継続事業)とみなされるのであって、当初において、それぞれの事業がすべての要件に該当することとなるものとして認められれば足りるから、建設業又は立木伐採事業を業として継続反復して行っている事業主については、原則として、有期事業の一括の規定による取扱いをすべきである。 
 (要件を満たさない事業は、一つ一つを単独有期事業とする)
 また、
@一括される有期事業は、原則として、その全体を一つの継続事業として取り扱うこと。
A建設業については、保険関係の成立を明示するために、一括されたそれぞれの事業場についても、「労災保険関係成立票」を掲示すること。
B一括された有期事業の事業に対しては、確定保険料報告書の提出の際に、その別紙として「一括有期事業報告書」を提出すること。
C一括された個々の事業については、その後事業の規模の変更等があった場合でも、あくまでも当初の一括扱いによることとし、新たに独立の有期事業としては取り扱わない。
 また当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、一括扱いの対象とはしないこと。
D一括された個々の有期事業であって、保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から外し、次年度の概算保険料の対象とすること。 
E一括された事業に係る保険給付の支給に関わる事務は 、一括された事業に係る(すなわち一括して保険料納付事務などを行う)事務所の所在地の所轄署長が行う。
13

8B
 事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われかつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。(基礎)

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正しい 誤り

17

10
B

 事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。(13-災8Bの類型)

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18

9C
 事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、それぞれの事業が厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。(13-災8Bの類型)

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15

9B
 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。
@事業主が同一人であること。
Aそれぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。
Bそれぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
Cそれぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。
Dいずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。
Eその他厚生労働省令で定める要件に該当すること。(13-災8Bの類型)

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3

10
D
 同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。

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3

10
E
 X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。(令3-災10Dの応用)

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24

8D
 有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。(発展)

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28

8C
 労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われるとされている。( H31改、24-災8Dの類型)

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28

8A
 有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。(基礎)

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3

10
B
 有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。
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3

10
C
 建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。
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28

8B
 有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。(基礎)

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3

10
A
 有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。(28-災8Bの類型)

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21

10
D
 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による)が消費税を除いて1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。(H27改)、(28-災8Bの類型)

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21

10
C
 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。(基礎)

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23

10
D
 労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない。(発展)

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28

8D
 当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。(23-災10D)の類型

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地域の要件 23

10
A
  労働保険徴収法第7条の規定による有期事業の一括の要件としては、機械装置の組み立て又は据付けの事業以外の事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所(有期事業の一括に係る事業の労働保険料の納付事務を行う一の事務所のことをいう)の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われることが必要である。(H31改)

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正しい 誤り
一括に伴う事務等 23

10
E
 労働保険徴収法第7条の規定による有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要であるとされているが、当該事業の施工に当たるものの、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱うこととされている。(発展)

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28

8E
 有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

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正しい 誤り
24

10
A
 一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象となる。(発展)

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正しい 誤り
労働保険料の申告納付 2.労働保険料の申告・納付
 一括有期事業における労働保険料の申告・納付は、継続事業として扱う。(通達S40.7.31基発901)
16災
8D
 二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる場合には、労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として扱われる。(基礎)

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正しい 誤り
30

8D
 2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。(16-災8Dの類型)

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正しい 誤り
23

10
B
 労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く)と同様に、保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされている。(基礎)

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23

10
C
 労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。(23-災10Bの類型)

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3.事務手続
 一括有期事業の報告(施行規則34条) 法改正(H21.4.1施行) 
 「法7条の規定により一つの事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない」
@労働保険番号
A事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
B事業の名称、事業の行われる場所、事業の期間及び事業に係る賃金総額
C建設の事業にあつては、当該事業に係る請負金額及びその内訳並びに施行規則13条1項に規定する請負金額に乗ずべき率(労務費率)
D立木の伐採の事業にあつては、立木の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地、当該事業に係る労働者の延べ人数、素材の生産量並びに素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額
 ただし、一括の取扱い(通達(S40.7.31基発901)のDに
 「一括された個々の有期事業であって、保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から外し、次年度の概算保険料の対象とすること」とあるから、
 上記の一括有期事業報告書は、 前の保険年度に終了した一括対象の各事業について、
・建設事業の場合、事業の名称、事業場の所在地、事業の期間、請負金額、労務費率などを一覧表形式にまとめたもの
・立木の伐採の事業の場合、事業の名称、事業場の所在地、立木所有者の氏名(名称)と住所、事業の期間、使用労働者延人員、素材の生産量(立方メートル)、素材1立方メートル当たりの労務費などを一覧表形式にまとめたものとなる。
13

8E
 有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業の開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない、とされていた。(基礎)
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正しい 誤り
17

10
E
 一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(H31廃止)

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20

8D
 労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。(H31廃止)

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25

9D
 一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(H31廃止)
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23

9C
 一括有期事業についての報告は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

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正しい 誤り

4

8C
  二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。(23-雇9Cの類型)

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