令和2年度受験用 法改正トピックス(介護保険法に関する主要改正点)  Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
介護予防日常生活支援総合事業  介護予防・日常生活支援総合事業(115条の45) (R02.04.01、5項から8項追加)
 「5項 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業を行う後期高齢者医療広域連合との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者医療確保法125条による高齢者保健事業及び国民健康保険法82条3項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(国民健康保険保健事業)と一体的に実施するよう努めるものとする」 
 「6項 市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者医療確保法の規定による療養に関する情報若しくは健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる」
 「7項 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない」
 「8項 市町村は、5項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者医療確保法に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる」
5項から8項追加
旧5項は9項に繰り下げ 

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