19年度 法改正トピックス( 労働基準法に関する主要改正点) |
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改正後 | 改正ポイント | |||||
坑内業務の就業制限(64条の2)(H19.4.1施行) 「使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない」
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背景 坑内業務といっても、炭鉱等鉱山関係だけではない。 最近は、地下鉄などのトンネル工事がふえてきたし、女性の土木技術者も増えてきた。 よって、女性土木技術者がシールドトンネル工事などにおいて、管理・監督業務を行なうことができるようにした。 ただし、作業員のような力仕事はだめだし、妊産婦もダメである。 女性の「坑内労働の禁止」が「妊産婦等の坑内業務の就業制限」に変更 妊産婦以外については、原則禁止で、「臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者については、この限りでない」とあったが、 改正後は、一定の業務(厚生労働省令で定めるもの)について禁止し、それ以外については認められるようになった。 厚生労働省令で定める禁止業務の例 @人力による鉱物等の掘削、掘採 A動力による鉱物の掘削、掘採(遠隔操作は除く) B発破による鉱物等の掘削、掘採 Cずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等、鉱物等の掘削、掘採に付随する業務 |
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職業訓練に関する特例(70条) (H19.4.1施行) 「職業能力開発促進法の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、 @契約期間、 A年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、 B年少者の坑内労働の禁止並びに妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、 厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 ただし、年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない」 注 70条の改正点は、Bにおいて、女性の坑内労働の禁止を 妊産婦等の坑内業務の就業制限に変更したもの。 |