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    坑内業務の就業制限、危険有害業務の就業制限、産前産後、妊産婦の請求による就業禁止、育児時間
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27-3選択29-2選択30-2選択
坑内業務の就労制限 1.坑内業務の就業制限(64条の2) 基礎講座  法改正(H19.4.1施行)
 「使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない」
1  妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性:坑内で行われるすべての業務
2  前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性:坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
 
20
6A
 使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。

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正しい 誤り

5
3A


 年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。(20-6Aの類型)
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正しい 誤り
11
7C
 満18歳以上の女性については、原則として坑内労働させることはできないが、 臨時の必要のため坑内で行われる医師や看護師の業務に限り、例外的に認められている。ただし、この場合であっても、妊娠中の女性やそのような業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性は、原則どおり、坑内労働させることが禁止されている。
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正しい 誤り
15
7A
 使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならず、また、満18才以上の女性についても、臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者以外の者及び厚生労働省令で定める妊産婦については、坑内で労働させてはならない。   
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正しい 誤り








































2.危険有害業務の就業制限(64条の3) 基礎講座
 「使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない」
 参考:妊産婦とは
 「母子保健法6条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう」
 「2項 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる」

 「3項 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める」 
⇒妊産婦等の就業制限業務については、女性労働基準規則2条、3条により、以下のような区分で規定されている。
(1)妊娠中の女性(女性労働基準規則2条)
 「法64条の3の1項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次の通り」
  就労禁止業務の一覧
 業                        務 禁止パターン
@    年齢区分別の制限重量を超える重量物を取扱う業務 ××××
A    一定のボイラーの取扱いの業務 ××〇〇
B  同上ボイラーの溶接の業務 ××〇〇
C  つり上げ荷重5トン以上のクレーン・デリツク又は制限荷重5トン以上の揚貨装置の運転の業務 ××〇〇
D 運転中の原動機・原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除・給油・検査・修理・ベルトの掛換えの業務 ××〇〇
E クレーン・デリツクなどの玉掛けの業務 ××〇〇
F 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 ××〇〇
G 直径25cm以上の丸のこ盤・直径75cm以上の帯のこ盤に木材を送給する業務 ××〇〇
H 操車場の構内における軌道車両の入換え・連結・解放の業務 ××〇〇
I 蒸気・圧縮空気駆動のプレス機械・鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 ××〇〇
J 動力駆動のプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8mm以上の銅板加工の業務 ××〇〇
K 岩石・鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 ××〇〇
L 土砂が崩壊するおそれのある場所・深さが5m以上の地穴における業務 ×〇〇〇
M 高さ5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 ×〇〇〇
N 足場の組立て・解体・変更の業務、 ××〇〇
O 胸高直径が35cm以上の立木の伐採の業務 ××〇〇
P 機械集材装置・運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 ××〇〇
Q イ:特定化学物質予防規則の適用をうけるPCB・カドミウム化合物・クロム酸塩・水銀,、砒素化合物、マンガン等々14種の化学物質を発散する場所において、
 ・タンク内・船倉などのおいて行う作業であつて、呼吸用保護具を使用させる必要があるもの 、
 ・又は作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された場所における作業を行う業務。
ロ:鉛中毒予防規則の適用を受ける鉛・鉛化合物を発散する場所において、
 ・呼吸用保護具を使用させて行う臨時の作業を行う業務など、
 ・又は作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された場所における作業を行う業務。
ハ:有機溶剤中毒予防規則の適用を受けるエチレングリコールモノエチルエーテル、トルエン、メタノールなど12種の有機溶剤等を発散する場所において、
 ・送気マスク、防毒マスクなどを使用する一定の業務
 ・又は作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された場所における作業を行う業務。
××××
R 多量の高熱物体を取り扱う業務、 ××〇〇
S 著しく暑熱な場所における業務 ××〇〇
21 多量の低温物体を取り扱う業務、
××〇〇
22 著しく寒冷な場所における業務、 ××〇〇
23 異常気圧下における業務、 ××〇〇
24 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 ×××〇
 禁止パターンは左から順に、(妊娠中の女性) 、(申込みを行った産後1年未満の女性)、(申込みを行わなかった産後1年未満の女性、(その他の女性)に対する就労の可否。
 年齢区分別の制限重量(表1)
年        齢 重量(単位キログラム)
断続作業の場合 継続作業の場合
満16歳未満 12
満16歳以上満18歳未満 25 15
満18歳以上 30 20

(2)産後1年未満の女性について制限する業務(女性労働基準規則2条2項)
 「法64条の3の1項の規定により産後1年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、@からKまで及びNから24号までに掲げる業務とする。ただし、AからKまで、NからPまで及びRから23までに掲げる業務については、産後1年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る」  
(3)妊娠中あるいは産後を問わず、いかなる女性に対しても制限する業務(女性働基準規則3条)
 「法64条の3の2項の規定により同1項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、@及びQに掲げる業務とする」
以下の2業務は、いかなる女性に対しても就かせてはならない。
@表1の年齢区分別制限を超える重量物を取り扱う業務(@の業務)
A特定化学物質予防規則の適用をうける化学物質を発散する場所、鉛中毒予防規則の適用を受ける鉛・鉛化合物を発散する場所、有機溶剤中毒予防規則の適用を受ける有機溶剤等を発散する場所において行う一定の業務(Qの業務)
25
4ウ
 労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。(基礎)
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27
3
選択
 労働基準法第64条の3では、[ C |を「妊産婦」とし、使用者は、当該女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないとしている。
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15
7D
 使用者は、妊産婦以外の女性についても、妊産婦の就業が禁止される業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはならない。(基礎)
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2
3A
  労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。(15-7Dの応用)
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2
3B
 労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
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23
7D
 妊娠中の女性を労働安全衛生法施行令第1条第3号のボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときには同号のボイラーの取扱いの業務に就かせることができる。(発展)
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2
3C
 労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
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2
3E
 労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
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2
3D
 労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して、使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
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3.産前産後の休業(65条) 基礎講座
 「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」
 「2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」

 「3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」
産前産後休業期間
@産前は請求した場合に休業。
A産後6週間は絶対的に就業禁止。その後の2週間は本人の希望と医師の承認により就業可能
A産前6週間とは、予定日も含めて出産予定日以前42日間
 ただし、実際の出産が予定日よりも後であった場合は、出産予定日以前42日間+出産日も含めてその日まで。
B産後8週間とは、実際の出産日の翌日から56日間








18
3B
 産前産後休業に関する労働基準法第65条でいう「出産」とは、妊娠4か月以上(1か月は、28日として計算する)の分娩(生産のみならず死産をも含む)をいうとされていることから、使用者は妊娠100日目の女性が分娩した場合については、同条に規定する産後休業を与えなければならない。

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25
4イ
 使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。(18-3Bの類型)

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正しい 誤り
29
2
選択
 産前産後の就業について定める労働基準法第65条にいう「出産」については、その範囲を妊娠| C |以上(1か月は28日として計算する)の分娩とし、生産のみならず死産も含むものとされている。(18-3Bの類型)
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3
6A
 労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。(18-3Bの類型)

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正しい 誤り
妊娠中絶
3
6B
 労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。(応用)
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5
3B

 女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、妊娠4か月(1か月28日として計算する)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。(令3-6B関連) 
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産前休業期間
3
6D
 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。
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3
6C
 使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
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20
6B
 使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性については、その請求のいかんにかかわらず、就業させてはならない。(基礎)

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正しい 誤り
19
7A
 使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。(20-6Bの応用)

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正しい 誤り
軽易な業務に転換 19
7B
 使用者は、労働基準法第65条第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。(基礎)
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正しい 誤り
26
6D
 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。(19-7Bの応用)
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15
6C
 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に該当するものにも適用される。(19-7Bの応用)
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17
5E
 労働基準法第65条第3項の規定に基づき、使用者は妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
 この場合、使用者は、原則としてその女性が請求した業務に転換させなければならないが、新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない。(19-7Bの発展)
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3
6E
 労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。(17-5Eの類型)
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4.妊産婦の請求による就業禁止(66条) 基礎講座
 「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、 1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定にかかわらず、1週間については40時間、1日については8時間を超えて労働させてはならない」
 「2項 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、非常時災害時等の時間外・休日労働36条による時間外・休日労働をさせてはならない」
 「3項 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない」
 管理監督者等の場合(S61.3.20基発151)
 「妊産婦のうち、41条に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、66条1項、2項は適用の余地ないが、3項の規定は適用され、これらの者が請求した場合にはその範囲で深夜業が制限されるものであること」
⇒管理監督者は産前・産後の休業を取らない限り、時間外労働・休日労働を断るわけにはいかないが、深夜業については断ることができる。
 変形労働時間制の適用制限(S63.01.0基発1)
 「1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制が採られている場合におけるこれらの制度による1日又は1週間の法定労働時間を超える時間についても、妊産婦が請求した場合には、使用者は当該妊産婦を当該労働時間については労働させてはならない」
⇒フレックスタイム制を除く変形労働時間制において、妊産婦が請求した場合は、法定労働時間を超えて労働させてはならない。
25
4オ
 使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。(基礎)
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正しい 誤り

5
3D
  災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。
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正しい 誤り
29
7D
 使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。(25-4オの応用)
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正しい 誤り
13
7E
 使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、深夜業をさせてはならない。(25-4オの類型)
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間外
・休日労働
14
4C
 使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、妊産婦であっても同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者に該当するものには適用されない。
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正しい 誤り
19
7D
 使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。(14-4Cの類型)
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正しい 誤り
20
6C
 使用者は、労働基準法36条第1項に基づく労使協定が締結されている場合であっても、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合においては、同法第41条各号に掲げる者である場合を除き、時間外労働又は休日労働をさせてはならない。(14-4Cの類型)
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令3
5D
 労働基準法第32条又は第40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。(14-4Cの応用)
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の深夜業
15
6B
 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。
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正しい 誤り
17
5B
 使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。(15-6Bの類型)
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みなし労働時間制 17
2B
 労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定に基づく裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、同法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるとともに、同法第6章の2の女性の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定についても適用される。(発展)
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12
7D
 妊娠中の労働者は、労働基準法第65条による軽易な業務への転換の請求及び同法第66条による法定の時間外労働、休日労働又は深夜業をさせないことの請求のいずれか一方をすることはできるが、その両方を同時に請求することはできない。(発展)
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19
7C
 妊娠中の労働者は、労働基準法第65条第3項による軽易な業務への転換の請求及び同法第66条第3項による深夜業をさせないことの請求のいずれか一方又は双方を同時に行なうことができる。(12-7Dの類型)
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5.育児時間(67条) 基礎講座
 「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」
 「2項 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない」
15
6D
 生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 (基礎)
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30
2
選択
 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも| B |、その生児を育てるための時間を請求することができる。
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20
6D
 生後6か月の子を養育する男性労働者が、1日に2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。(15-6Dの応用)
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17
5A
 労働基準法第67条第1項では、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」とされているので、使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があれば、その労働時間の長さにかかわらず、1日に2回各々少なくとも30分の育児時間を与えなければならない。(発展)
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正しい 誤り
19
7E
 労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」と規定されている。(応用)
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15
6E
 労働基準法施行規則において、使用者は、労働者に、いわゆる一か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、一年単位の変形労働時間制又は一週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、育児を行う者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない旨規定されている。(発展)
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14
4E
 使用者は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第23条第1項の規定に基づき、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者に対し、始業時刻を30分繰り下げ、かつ、終業時刻を30分繰り上げる措置を講じている場合においては、当該措置の適用を受けている労働者については、当該労働者から請求の有無にかかわらず、労働基準法第67条の育児時間を与える必要はない。 (発展)
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6.生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(68条)
 「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」
 趣旨(S61.03.20基発151、婦発69)
 (1) 68条は、女性が現実に生理日の就業が著しく困難な状態にある場合に、休暇の請求があったときは、その者を就業させてはならないこととしたものであり、生理であることのみをもって休暇を請求することを認めたものものではないことはいうまでもないこと。
 (2) 休暇の請求は、就業が著しく困難である事実に基づき行われるものであることから、必ずしも暦日単位で行われなければならないものではなく、半日又は時間単位で請求した場合には、使用者はその範囲で就業させなければ足りるものであること。 
20
6E
 労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。(応用)
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正しい 誤り
23
7E
 労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることにによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないとするのが最高裁判所の判例である。(20-6Eの応用)
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正しい 誤り
26
6E
 労働基準法第68条に定めるいわゆる生理日の休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり、客観的な一般的基準は定められない。したがって、就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。(発展)
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正しい 誤り
29
7E
 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。
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正しい 誤り