19年度 法改正トピックス(労災保険法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
   介護補償給付(12条の8の4項) H18.10.1施行
 「介護補償給付は、以下の期間は支給しない」 
1  障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所している間(同法に規定する生活介護を受けている場合に限る)
2  障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3  病院又は診療所に入院している間
 障害者自立支援法の制定に伴い、
 「身体障害者福祉法に規定する身体障害者療養施設、その他これに準ずる施設」から、
 「障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)及びこれに準ずる施設」へ。
   社会復帰促進等事業等に要する費用の額の限度(施行規則43条)(H18.9.5施行)
 「社会復帰促進等事業(特別支給金の支給に関する事業を除く)に要する費用、及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、
 1号の額と2号の合計額に120分の20を乗じた額に、
 3号の額を加えた額を超えないものとする」
 
 1号:労災保険に係る労働保険料の額及び労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
 2号:労災勘定の附属雑収入及び徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額の合計額
 3号:労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額  
 122分の22から120分の20へ
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