2C | 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||
支給制限、不正受給者からの費用徴収、受給資格の欠格、事業主からの費用徴収、国庫補助 | ||||||||||||||||||||
関連過去問 11-5A、11-6B、11-6C、11-6D、11-7B、12-2A、12-2C、12-2E、13-5A、13-5B、13-5C、13-5D、13-5E、14-7B、14-7C、14-7D、14-7E、15-5A、16-2C、17-2C、17-2D、17-4E、17-5E、19-7A、19-7B、19-7C、19-7D、20-1E、20-5B、22-1C、23-4E、25-1C、26-3A、26-3B、26-3C、26-3D、26-3E、26-5D、26-6A、26-6B、26-6C、26-7C、27-4A、27-4B、27-4C、27-4D、27-4E、27-6ウ、27-7オ、29-7E、令2-1A、令2-1B、令2-1C、令2-1D、令2-1E、令2-2C、令2-2D 12-選択、15-選択、26-4選択、28-1-2選択、令元ー2選択 |
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支 給 制 限
故
意
の
場
合 |
1.支給制限(12条の2の2) 「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない」 「2項 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」 2項の適用に当たっては、具体的にはS52.3.30基発192などにより、
支給制限1項と2項の違い(S40.7.31基発901) 「1項は業務上とならない事故について確認的に定めたものであって、結果の発生を意図した故意によって事故を発生させた時は、当然業務外である。 たとえ、「業務遂行性」が認められたとしても、「業務起因性」が認められないので業務外であり、保険給付がなされないのは当たり前のこと、 従って、被災労働者が結果の発生を認容していても業務との因果関係が認められる事故については、1項の適用はない。 12条の2の2の1項は、「労働者が故意に災害を起こした者」であるから、業務起因性がなく当然に業務外であるから、保険給付がなされないは当たり前のこと。 また、2項の「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないが、事故の原因となる犯罪行為が故意によるものであることをいう。 この場合には必ずしも業務外になるとは限らない(つまり業務上災害になり得る場合がある)から、1項の「故意」による事故発生と混同すべきではない」 また、「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により事故を生じさせた場合」とは(S52.3.30基発906) 「事故発生の直接の原因となった行為が、法令(労働基準法、道路交通法など)上の危害防止に関する規定で罰則を附されているものに違反すると認められる場合である」 正当な理由とは(S40.07.31基発906) 「正当な理由とは、その様な事情があれば誰しもが療養の指示に従うことができなかったであろうと認められる場合をいい、労働者の単なる主観的事情は含まないものであること」 |
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17 2C |
労働者の負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故が、当該労働者又はその利害関係者の故意によって生じたものであるときは、保険給付は行われない。 | |||||||||||||||||||
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26 3A |
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。(17-2Cの類型) | |||||||||||||||||||
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29 7E |
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。(17-2Cの類型) | |||||||||||||||||||
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26 3E |
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。(17-2Cの類型) | |||||||||||||||||||
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13 5A |
「故意」とは、自己の行為により一定の結果が生ずることを認識し、かつ、その結果の発生を認容していることをいう。したがって、例えば、重油を船から送油パイプを通じてタンクローリー車に送り込む陸揚げ作業中、同僚労働者がタンクの重油内に転落したしたのを見て、直ちに救出するためタンク内に降りようとしたところ、足を滑らせてタンクの重油内に転落し、死亡したという場合には、確かに業務と密接な関係があるとはいえ、そうした危険の発生について認識があり、かつ、それを認容した上での救出行為によるものとみることができるので、その行為は「故意」によるものといわざるを得ない。(発展) | |||||||||||||||||||
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故 意 の 犯 罪 行 為 ・ 重 大 な 過 失 |
12 選 択 |
労働者が、| A |負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその| B |となった事故を生じさせたときは、政府は| C |を行わない。 労働者が| D |若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの| E |となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、| C |の全部又は一部を行わないことができる。(基礎) |
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15 選 択 |
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的としており、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその| A |となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 行政解釈によれば、この場合における故意とは| B |をいう。例えば、業務上の精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は| C |行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で| C |が行われたと認められる場合には、| B |には該当しない。 労働者が故意の| D |若しくは重大な| E |により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
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13 5B |
無免許運転が危険であることを知りながら資格を詐称して貨物自動車を運転し、急スピードのまま急カーブを曲がろうとして転覆し、負傷したのは、労災保険法第12条の2の2第2項に規定する「故意の犯罪行為又は重大な過失」による負傷ではあるが「故意」による負傷には該当しない。 | |||||||||||||||||||
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26 3D |
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 (基礎) | |||||||||||||||||||
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令 2 1B |
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。(26-3Dの類型) | |||||||||||||||||||
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重 過 失 ではない |
20 5B |
労働者がその過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合においても、その過失が重大なものでない限り、その保険給付の支給制限は行われない。 | ||||||||||||||||||
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26 3B |
業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(20-5Bの類型) | |||||||||||||||||||
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令 2 1A |
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。(20-5Bの類型) | |||||||||||||||||||
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令 2 1C |
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。(令2-1Aの類型) | |||||||||||||||||||
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正 当 な 理 由 な く |
26 3C |
業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(基礎) | ||||||||||||||||||
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28 1 2 選 択 |
労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて| B |に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(26-3Cの類型) | |||||||||||||||||||
令 2 1D |
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。 | |||||||||||||||||||
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令 2 1E |
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。(令2-1Dの類型) | |||||||||||||||||||
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17 5E |
常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。(発展) | |||||||||||||||||||
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自 殺 の 場 合 |
13 5C |
労働者が遺書を残して自殺したという場合、遺書があるからといって正常な認識、行為能力が著しく阻害されていなかった、すなわち「故意」による死亡と判断することは必ずしも妥当ではない。(参考問題) | ||||||||||||||||||
ー | ||||||||||||||||||||
13 5D |
ある設計技士が地上建造物についての設計関連業務に従事していたところ、工事の施工に難渋する状態が続き、当人は、その精神的負担から、うつ状態に陥り自殺を図って重傷を負ったと認められる場合、これを「故意」による負傷とはいえない。 | |||||||||||||||||||
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13 5E |
業務上の心理的負荷に起因する精神障害によって正常な認識、行為選択の能力が著しく阻害され、あるいは自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態において自殺が行われたと認められる場合には「故意」による死亡には該当しない。 | |||||||||||||||||||
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不 正 受 給 者 か ら の 費 用 の 徴 収 |
2.不正受給者からの費用の徴収(12条の3) 「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる」 「2項 前項の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる」 「3項 徴収法27条(督促及び滞納処分)、29条(先取特権の順位)、30条(徴収金の徴収手続)及び41条(時効)の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する」 ⇒費用の徴収に応じないと督促状が届き、なおも支払わないと国税徴収の例により強制的に徴収される。 |
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19 7B |
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||
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27 6ウ |
不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(19-7Bの類型) | |||||||||||||||||||
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令 2 2C |
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(19-7Bの類型) | |||||||||||||||||||
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15 5A |
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用される。(19-7Bの応用) | |||||||||||||||||||
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16 2C |
事業主が虚偽の報告又は証明をしたため不正に保険給付を受けた者があるときは、政府は、その事業主と受給者に対し、遅滞なく、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を連帯して返納させなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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22 1C |
偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合において、その保険給付が事業主が虚偽の報告又は証明をしたために行なわれたものであるときは、保険給付を受けたものではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければならない。(16-2Cの類型) | |||||||||||||||||||
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令 2 2D |
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。(16-2Cの類型) | |||||||||||||||||||
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26 5D |
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。(発展) | |||||||||||||||||||
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19 7C |
労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けたときは、これに係る事業主の報告又は証明の真偽にかかわらず、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。(16-2Cの応用) | |||||||||||||||||||
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受 給 資 格 の 欠 格 |
3.受給資格の欠格(16条の9) 「労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない」 ⇒たとえその死亡事故が業務上災害と認められたとしても、故意に死亡させた者は遺族補償給付を受ける資格がない。 「2項 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない」 ⇒たとえ労働者の死亡前であっても、その労働者に死亡により遺族補償年金を受け取る可能性のある者が、自分よりも優先順位の高いあるいは同じ順位の遺族を、故意に死亡させた場合は、遺族補償年金を受ける遺族から除外される。 ⇒同様に(類推適用により)、たとえ労働者の死亡前であっても、その労働者に死亡により遺族補償年金を受け取る可能性のある遺族はいないが、遺族補償一時金なら受け取る可能性のある者が、自分よりも優先順位の高いあるいは同じ順位の遺族を、故意に死亡させた場合は、遺族補償一時金を受ける遺族から除外される。 ⇒労働者の死亡後は4項。 「3項 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする」 ⇒遺族補償一時金なら受け取ることのできる者が、労働者の死亡前であろうと後であろうと、遺族補償年金を受けることができる遺族を、故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受ける遺族から除外される。 「4項 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。 この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する」 ⇒(労働者の死亡後において)、遺族補償年金を受け取ることのできる者が、自分より優先順位の高いあるいは同じ順位の遺族を、故意に死亡させた場合は、遺族補償年金を受ける遺族から除外される(既に受給している場合、その権利は消滅する。 ⇒同様に(類推適用により)、遺族補償一時金を受け取ることのできる者が、自分よりも優先順位の高いあるいは同じ順位の遺族を、故意に死亡させた場合は、遺族補償一時金を受ける遺族から除外される。 |
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12 2E |
労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族となることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることができる遺族となることができない。(基礎) | |||||||||||||||||||
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23 4E |
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。(12-2Eの類型) | |||||||||||||||||||
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25 1C |
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。(23-4Eの類型) | |||||||||||||||||||
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27 7オ |
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。(基礎) | |||||||||||||||||||
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17 4E |
労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付もしくは遺族給付もしくは葬祭料若しくは葬祭給付を受けることができない。(発展) | |||||||||||||||||||
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事 業 主 か ら の 費 用 徴 収 |
4.事業主からの費用徴収(31条) 法改正(R02.09.01)、法改正(H22.4.1) 「政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度(76条、77条、79条、80条)又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、 複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る)の限度で、 通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、 その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる」
「2項 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、22条の2の3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない」 ⇒詳細はこちらを。 「3項 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる」 ⇒詳細はこちらを 「4項 徴収法27条(督促と滞納処分)、29条(先取特権の順位)、30条(徴収金の徴収)及び41条(時効)の規定は、1項又は2項の規定による徴収金について準用する」 (1)1号の運用:「未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて」(通達H17/9/22基発0922001、法改正 H17.11.1施行)
(2) 2号の運用:( H5.6.22基発202号) ・天才その他やむを得ない事由 「一般保険料を督促状の指定期限以内に納付しない場合であっても、天災その他やむを得ない事由により納付することができなかったと認められる場合には、費用徴収は行われない」 ・延納 「延納が認められている場合においては、事故発生の日の属する期については保険料が完納されておれば、その前の期について滞納があっても、費用徴収は行わない」 ・支払計画 「事業主が、督促状の指定期限前に具体的計画を示して、指定期限から1か月以内に保険料を納付することを誓約し、その期限内に納付した場合は、費用徴収は行わない」 3号の運用( H5.6.22基発202号のつづき) 「事業主(事業主に代わって危害防止に関する事項を管理する責任者を含む)が、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。 @法令に危害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当該規定に明白に違反したと認められるとき。 A法令に危害防止のための直接的措置が規定されているが、その規定する措置が具体性に欠けている場合に、事業主が監督行政庁より具体的措置について指示を受け、その措置を怠ったために事故を発生させたと認められるとき。 B法令に危害防止のための措置が規定されていないが、事故発生の危険が明白かつ急迫であるため、事業主が監督行政庁より直接的かつ具体的な措置について指示を受け、その措置を講ずることを怠ったために事故を発生させたと認めれるとき。 労働基準法の規定による災害補償の価額の限度(S47基発643) 「現物給付である療養(補償)給付を除く保険給付(ただし年金給付は療養を開始した日の翌日から3年以内に支給事由が発生したものに限る)に対して、徴収がなされる」 「労働基準法上の規定のない介護(補償)給付については費用徴収は行わないものとする」(H8.3.1基発95) 「労働基準法上の規定のない二次健康診断等給付については、費用徴収の対象とはならない」(H13.3.30基発233) 通勤災害の取扱(S48.11.22基発644) 「通勤災害に関する事業主からの費用徴収は、保険料の滞納中に生じた事故についてのみ行われる。また、この場合における費用徴収の限度額は、業務災害の場合と同様である。 なお、通勤災害の場合には、事業主の故意又は重大な過失による事故について費用徴収を行わないのは、通勤災害は事業主の支配下において生ずるものではなく、事業主に災害予防義務が課されていないためである」 ⇒通勤災害の場合の31条1項は、1号と2号のみ適用があり、3号の適用はない。 |
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20 1E |
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。 この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。(基礎) |
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14 7C |
事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に係る届出を怠っている間に生じた事故については、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(20-1Eの類型) | |||||||||||||||||||
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12 2C |
政府は、事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に関する届出をしていない期間中(一定の場合を除く)に生じた事故について業務災害に関する保険給付を行ったときは、労働基準法上の災害補償の価額の限度において、保険給付の費用に相当する金額の全額又は一部を事業主から徴収することができる。(20-1Eの類型) | |||||||||||||||||||
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26 6A |
事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。(20-1Eの応用) | |||||||||||||||||||
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26 4 選 択 |
労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害が発生し、例えば遺族補償一時金が支払われた場合、事業主が「故意」に手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の100%が費用徴収される。 上記災害の発生が、労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中である場合は、事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の| |が費用徴収される。(20-1Eの応用) |
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令元 2 選択 |
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後| D |以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。 事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから| E |を経過してなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。(26-4選択の類型) |
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27 4A |
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関し、事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。 ここで、「保険手続に関する指導」とは、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう直接行う指導をいう。(令元ー2選択の類型) |
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27 4B |
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関し、事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。 ここで、「加入勧奨」とは、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(都道府県労保連)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出ほか所定の手続について行う勧奨をいう。(令元ー2選択の類型) |
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27 4C |
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関し、事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。 ここで、「保険手続に関する指導」とは、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう直接行う指導をいい、「加入勧奨」とは、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(都道府県労保連)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出ほか所定の手続について行う勧奨をいう。(令元ー2選択の類型) |
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27 4D |
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関し、事業主が、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、その雇用する労働者について、取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために、労働者に該当しないと誤認し、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、その事業において、当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故については、労災保険法第31条第1項第1号の「重大な過失」と認定しない。 ここで、「保険手続に関する指導」とは、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう直接行う指導をいい、「加入勧奨」とは、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(都道府県労保連)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出ほか所定の手続について行う勧奨をいう。(令元ー2選択の発展) |
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27 4E |
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関し、事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり、独立した事業としては、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、「重大な過失」と認定した上で、原則、費用徴収率を40%とする。 ここで、「保険手続に関する指導」とは、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう直接行う指導をいい、「加入勧奨」とは、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(都道府県労保連)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出ほか所定の手続について行う勧奨をいう。(令元ー2選択の発展) |
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11 6C |
事業主が、故意又は重大な過失により労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立に関する届出をしていない期間に生じた事故について、政府により費用徴収をされる際には、事業主は、その徴収金を都道府県労働局又は労働基準監督署に納付できるが、 郵便局(郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって、銀行代理業務を行うもの)では納付することはできない。(発展) | |||||||||||||||||||
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26 6B |
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||
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14 7D |
事業主が故意又は重大な過失により一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故については、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(26-6Bの類型) | |||||||||||||||||||
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17 2D |
事業主が故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中に生じた事故については、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(14-4Dの類型) | |||||||||||||||||||
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11 6B |
事業主が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による概算保険料のうち一般保険料を督促状の指定期間内に納付しない場合に事故が生じたときは、いかなる場合であっても費用徴収の対象とされる。(26-6Bの発展) | |||||||||||||||||||
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12 2A |
政府は、事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったときは、労働基準法上の災害補償の価額の限度において、保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。(基礎) | |||||||||||||||||||
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26 6C |
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。(12-2Aの類型) | |||||||||||||||||||
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14 7B |
政府は、事業主が故意又は重大な過失によって生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったときは、労働基準法の規定による災害補償の価額にかかわらず、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を当該事業主から徴収することができる。(12-2Aの類型) | |||||||||||||||||||
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19 7A |
事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。(12-2Aの応用) | |||||||||||||||||||
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11 6D |
事業主が故意又は重大な過失により業務災害を生じさせ、政府により、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収されるのは、事業主が法令に規定された危害防止のための措置に違反した場合に限られる。(12-2Aの発展) | |||||||||||||||||||
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国 庫 補 助 |
5.費用負担 保険料(30条) 「労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる」 たとえば、 ・一般保険料の額(11条1項) ・労災保険率(12条2項) ・第1種特別加入保険料(13条) ・第2種特別加入保険料(14条) ・第3種特別加入保険料(14条の2) 事業主からの費用徴収(31条) 国庫補助(32条) 「国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる」 社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度(施行規則43条) 法改正(30.04.01)、法改正(21.4.1) 「29条1項の社会復帰促進等事業(特別支給金の支給に関する事業を除く)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、1号に掲げる額及び2号に掲げる額の合計額に120分の20を乗じて得た額に、3号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする」 @労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額 A労災勘定の附属雑収入等(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る) B労災勘定の附属雑収入等の額からA号に掲げる額を控除した額。 |
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14 7E |
国庫は、予算の範囲内で、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。(基礎) |
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11 7B |
労働者災害補償保険事業に要する費用は、労働者災害補償保険が事業主の災害補償責任を前提としている制度であるので、すべて事業主の負担する保険料によりまかなわれることになっている。(14-7Eの類型) | |||||||||||||||||||
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26 7C |
国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。(14-7Eの類型) | |||||||||||||||||||
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19 7D |
労働者の業務災害に関する保険給付は、当該労働者を使用する事業主の災害補償責任に基づくものであるので、その費用については事業主が保険料としてその全額を負担するが、通勤災害に関する保険給付の費用については、その一定割合を国庫が負担することとなっている。(14-7Eの応用) | |||||||||||||||||||
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11 5A |
社会復帰促進等事業に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額については、現行法令上制限されている。(基礎) | |||||||||||||||||||
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