20年度 法改正トピックス( 安全衛生法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
   定期健康診断(安全衛生規則44条) (H20.4.1施行)
 「事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない」
 @既往歴及び業務歴の調査、A自覚症状及び他覚症状の有無の検査、
 B 身長、体重、腹囲、視力・聴力の検査、
 C胸部エックス線検査及び喀痰検査、D血圧の測定、
 E貧血検査、F肝機能検査、G血中脂質検査、H血糖検査、
 I尿検査、J心電図検査
 「同3項 1項の3号、4号、6号から9号まで及び11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる」
 項目  医師が必要でないと認めるときは、省略できる者
 身長  20歳以上の者
 腹囲  @40歳未満の者(35歳の者を除く)  
 A妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
 BBMI(体重kg)/身長m2)が20未満である者
 C自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
 かくたん検査  @胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
 A胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査  40歳未満の者(35歳の者を除く)
1項 定期健康診断の検査項目について、 
 ⇒ Bに腹囲(内臓脂肪)が追加された。

3項 医師が必要でないと認めて省略できるもの
 ⇒腹囲は省略可、
  尿中の糖の有無の検査は省略不可


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 同3項は同2項に(H22.04.01)
 
   雇入れ時の健康診断(安全衛生規則43条)(H20.4.1施行)
 「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない」
 健康診断項目は定期健康診断とほぼ同じ。(Cにおいて喀痰検査がないだけ)
 雇入れ時健康診断、
 海外派遣労働者の健康診断
 においても、腹囲の計測が追加された。
 
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   健康管理手帳の交付(安全衛生規則53条)(H19.10.1施行)
 @両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
 A石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。
 B石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く)に10年以上従事した経験を有していること
 C前2号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。 
 健康管理手帳を交付する者として、A、B、Cを追加。

 

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