10
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 一般健康診断、医師等からの意見聴取、健康診断実施後の措置、結果の記録、面接指導、ストレスチエック、健康管理手帳、病者の就業禁止
関連過去問 12-10B12-10C12-10D12-10E15-3E15-9B15-9C15-9E16-10A16-10B17-9A17-9C17-9D17-9E17-10E19-10A19-10B19-10C19-10D21-9A21-9B21-9D21-9E23-9B23-9C25-8A25-8B25-8C25-8D25-8E27-10ア27-10エ27-10オ30-8B30-10A30-10B30-10C30-10D30-10E令元ー10A令元ー10B令元ー10C令元ー10D令元ー10E令2-8A令2-8B令2-8C令2-8D令2-8E令5-10A令5-10B令5-10C令5-10D令5-10E
 14-選択18選択23-4選択25-2選択26-3選択28-4選択令5-5選択
関連条文 健康診断(66条)、雇入れ時の健康診断(安全衛生規則43条)、定期健康診断(安全衛生規則44条)、自発的健康診断の結果の提出(66条の2)、自発的健康診断(安全衛生規則50条の2同50条の3)、健康診断結果の記録(66条の3)、厚生労働省令で定めるところ(安全衛生規則51条)、健康診断結果の報告(安全衛生規則52条)、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(66条の4)、厚生労働省令で定めるところ(安全衛生規則51条の2)、健康診断実施後の措置(66条の5)、一般健康診断等の結果の通知(66条の6)、健康診断の結果の通知(安全衛生規則51条の4)
 保健指導等(66条の7)、面接指導(66条の8)、面接指導の対象労働者(安全衛生規則52条の2)、面接指導の実施方法(安全衛生規則52条の3)、面接指導結果の記録の作成と保存(安全衛生規則52条の6)、面接指導の結果についての医師からの意見聴取(安全衛生規則52条の7)、新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導(66条の8の2)、厚生労働省令で定める時間等(安全衛生規則52条の7の2)、労働時間の状況の把握(68条の8の3)、高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導(66条の8の4)、厚生労働省令で定める時間等(安全衛生規則52条の7の4)、面接指導の対象でない労働者への配慮(面接指導に準ずる措置)(66条の9)、
 心理的な負担の程度を把握するための検査等(ストレスチエック)(66条の10)、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチエック)の実施方法(安全衛生規則52条の9)、常時使用する労働者数が50人未満の事業所の場合(附則4条)、検査の実施者(安全衛生規則52条の10)、検査結果等の記録の作成等(安全衛生規則52条の11)、検査結果の通知(安全衛生規則52条の12)、労働者の同意の取得(安全衛生規則52条の13)、検査結果の集団ごとの分析等(安全衛生規則52条の14)、面接指導の対象となる労働者の要件(安全衛生規則52条の15)、面接指導の実施方法等(安全衛生規則52条の16)、面接指導結果の記録の作成(安全衛生規則52条の18)、検査及び面接指導結果の報告(安全衛生規則52条の21)、
 健康診断等に関する秘密の保持(105条)、健康管理手帳(67条)、病者の就業禁止(68条)、 病者の就業禁止(安全衛生規則(61条))、受動喫煙の防止(68条の2)
 一













 





























1.健康診断(66条) 
 「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(66条の10によるストレスチエックを除く)を行なわなければならない」
⇒厚生労働省令とは安全衛生規則43条(雇い入れ時の健康診断)、同44条(定期健康診断)、同45条(特定業務従事者の健康診断)、同45条の2(海外派遣労働者の健康診断)、47条(給食従業員の検便)
⇒66条1項にもとづくこれらの健康診断を総称して「一般健康診断」という。
ストレスチエックは労働者に受診義務はない点で、一般健康診断とは異なる。
 同2項による有害業務に従事する者に対する特別項目の健康診断等はこちらを
 同3項による有害な業務に従事する者に対する歯科医師による健康診断はこちらを
 「4項 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる」
 「5項 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない
 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」 
 健康診断の費用負担(S47.9.18基発602)
@1項から4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
A健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
B特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。
1.1.雇入れ時の健康診断(安全衛生規則43条)
 「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない」
 健康診断項目は定期健康診断とほとんど同じ。(雇入れ時の健康診断にはCの喀痰検査がないだけ)
 常時使用する労働者とは(H26,07.24基発0724-2、H19.10.01基発1001016)
 事業主労働安全衛生法の一般健康診断を行うべき「常時使用する労働者」には、次の@及びAのいずれの要件をも満たす短時間労働者も含まれる。
@期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者、並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む)であること。
 なお、特定業務従事者健診(安全衛生規則45条)の対象となる者の雇入時健康診断については、6か月以上使用されることが予定され、又は更新により6か月以上使用されている者
Aその者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
 なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても、上記の@の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。 
1.2 定期健康診断(安全衛生規則44条) 法改正(H20.4.1施行)
 「事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない」
 @ 既往歴及び業務歴の調査、A自覚症状及び他覚症状の有無の検査、
 B 身長、体重、腹囲、視力・聴力の検査、
 C 胸部エックス線検査及び喀痰検査、
 D 血圧の測定、E貧血検査、F 肝機能検査、G血中脂質検査、H血糖検査、I 尿検査、J心電図検査 
 「同2項 法改正(H20.4.1施行) 1項の3号、4号、6号から9号まで及び11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる」
⇒腹囲は省略可、
 尿中の糖の有無の検査は省略不可
 厚生労働大臣が定める基準 法改正(H22.04.01)
 項目  医師が必要でないと認めるときは、省略できる者
 身長  20歳以上の者
 腹囲  @40歳未満の者(35歳の者を除く)  
 A妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
 BBMI(体重kg)/身長m2)が20未満である者
 C自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
 胸部エックス線検査  @40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く)で、次のいずれにも該当しない者
 ・感染症の予防及び感染症医療に関する法律に掲げる学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務に従事する者)
 ・じん肺法に掲げる、常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が1の者又は
  常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が2である労働者
 かくたん検査  @胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
 A胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
 B胸部エックス線検査の省略基準に該当する者
 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査  40歳未満の者(35歳の者を除く)








令元
10
D
 労働安全衛生法第66条の定めに基づいて行う健康診断に関して、産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。
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正しい 誤り

5
10
E

 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
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正しい 誤り



























23
4

 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、|   |労働者であって、法定の除外事由がない者である。(基礎)

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15
9B
 事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3分の2以上の場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。(23-4選択の応用)
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正しい 誤り
19
10
C
 事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。(15-9Bの類型)
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正しい 誤り
令元
10
C
 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。(15-9Bの類型)
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27
10
 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。 (15-9Bの類型)
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正しい 誤り








令元
10
 労働安全衛生法第66条の定めに基づいて行う健康診断に関して、事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。
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正しい 誤り
27
10
 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
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正しい 誤り



17
9D
 一般健康診断の検査項目としては、胸部エックス線検査、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査等の検査項目以外に業務歴の調査も含まれる。(基礎)
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正しい 誤り
雇入れ時に健康診断
結果を提示
令元
10
B
 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
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正しい 誤り

5
10
B
 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。(令元-10Bの類型)
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正しい 誤り
都道府県労働局長による指示 14
選択
 労働安全衛生法では、| D |は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、| E |の意見に基づき、事業者に対し、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる旨の規定が置かれているが、この規定は、最近では、過重労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている。(基礎)

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23
9B
 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。(14-選択の類型)
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正しい 誤り
案内 @その他の一般健康診断(特定業務従事者の健康診断は安全衛生規則45条、海外派遣労働者の健康診断は安全衛生規則45条の2、給食従業員の検便は(安全衛生規則47条)を参照のこと。
A特殊健康診断についてはこちらを












2.自発的健康診
 自発的健康診断の結果の提出(66条の2)
 「深夜業(午後10時から午前5時まで、又は午後11時から午前6時まで)に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条5項ただし書の規定による健康診断並びにストレスチエッくを除く)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる」
自発的健康診断とは、深夜業に従事する労働者が、自己の健康について不安をもち、事業者が実施する特定業務従事者の健康診断まで待てないなどの場合に、自分の判断で受診するもの。事業者はその結果を受けることにより、特定業務従事者の健康診断を受けた場合と同様の措置を講じる義務が発生する(66条の5)。
 66条5項ただし書きにある事業者の指定した医師等の健康診断の受診を希望せず、他の医師等の健康診断を受けるのとは、趣旨が異なる。

 自発的健康診断(安全衛生規則50条の2)
 「厚生労働省令で定める要件とは、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上、同条の深夜業に従事したこととする」
 「安全衛生規則50条の3 前条で定める要件に該当する労働者は、44条1項各号(定期健康診断)に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
 ただし、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、この限りでない」
       
   

3.健康診断結果の記録(66条の3)
 「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、66条1項から4項まで及び5項ただし書並びに前条(自発的件健康診断)の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない」
⇒一般健康診断(66条1項)、特別項目の健康診断(特殊健康診断)(66条2項)、歯科医師による健康診断(66条3項)、臨時健康診断(66条4項)、他の医師による健康診断(66条5項)、自発的健康診断結果(66条の2)について保存義務が課せられている。
 厚生労働省令で定めるところ(安全衛生規則51条)
 「事業者は衛生規則43条(雇入時の健康診断)、44条(定期健康診断) 若しくは45条(特定業務従事者の健康診断)、45条の2(海外派遣労働者の健康診断)、47条(給食従業員の検便)、48条(歯科医師による健康診断)若しくは法66条4項の規定による指示を受けて行った健康診断(臨時の健康診断)又は法66条の2の自ら受けた健康診断(自発的健康診断)の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない」
 特定項目の健康診断(特殊健康診断)結果の記録
 概ね5年であるが、じん肺健康診断は7年、特定化学物質健康診断の一部は30年、電離放射線健康診断は30年、石綿健康診断は40年。
 健康診断結果の報告(安全衛生規則52条) 法改正(R04.10.01 1項修正、2項追加))
 「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、安全衛生規則44条(定期健康診断)又は45条の(特定業務従事者に対する)健康診断(定期のものに限る)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
 「同2項 事業者は、安全衛生規則48条の(歯科医師による)健康診断(定期のものに限る)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
歯科医師による健康診断(定期のものに限る)については、常時使用する労働者の人数に関係なく、全事業者は、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
 押印の省略 通達(R02.08.28基発0828ー1)、同日施行)
(1)健康診断個人票等の様式の一部改正(医師等の押印等を不要とした)
・じん肺健康診断結果証明書
・一酸化炭素中毒症健康診断個人票
・健康診断個人票
・健康管理手帳による健康診断実施報告書
・有機溶剤等健康診断個人票
・鉛健康診断個人票
・石綿健康診断個人票 以下略
(2)定期健康診断結果報告書等の様式の一部改正(産業医の押印等を不要とした)
・じん肺健康管理実施状況報告
・定期健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・有機溶剤等健康診断結果報告書
・鉛健康診断結果報告書
・石綿健康診断結果報告書 以下略
12
10
C
 事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。
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正しい 誤り
19
10
B
  事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。(12-10Cの類型)
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正しい 誤り
27
10
 事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。(12-10Cの類型)
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正しい 誤り
17
10
E
 労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
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正しい 誤り
17
9E
 特定化学物質等障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又はこれに従事した労働者に係る特定化学物質等健康診断個人票については、当該労働者が当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている。
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正しい 誤り
派遣労働者 30
8B
 派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(特殊健康診断という)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。 (発展)
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正しい 誤り












12
10
E
 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年3月末までに、前年の健康診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(基礎)
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正しい 誤り
25
2

 労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、|   |を行なったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督長に提出しなければならない」(12-10Eの類型)

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5
10
C
 事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(12-10Eの類型)
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正しい 誤り
15
9E
 事業者が労働安全衛生規則第52条の規定に基づき所轄労働基準監督署長に提出すべき定期健康診断結果報告書には、当該健康診断を当該事業場の産業医が行わず企業外の健康診断実施機関が実施した場合であっても、当該事業場の産業医の氏名の記載がなされなければならない。(R03改)
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正しい 誤り

4.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取(66条の4)
 「事業者は、66条第1項から4項まで若しくは5項ただし書又は66条の2の規定による健康診断(すなわち、一般健康診断、特別項目の健康診断(特殊健康診断)、歯科医師による健康診断、臨時健康診断、他の医師による健康診断、自発的健康診断)の結果 (当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る) に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない」  
 厚生労働省令で定めるところ(安全衛生規則51条の2)
 「法66条の4の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない」
@健康診断が行われた日(66条5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
A聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
 「同2項 66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない」
@当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
A聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
 「同3項 法改正(H29.06.01新規) 事業者は、医師又は歯科医師から、前2項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない」 
12
10
D
 事業者は、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聞かなければならない。(基礎)
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正しい 誤り
令5
10
A
 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。(12-10Dの類型)
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正しい 誤り
16
10
B
 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないが、その場合、健康診断措置指針によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。(12-10Dの発展)
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正しい 誤り




































5.健康診断実施後の措置(66条の5)
 「事業者は、66条の4による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない」(法改正(18.4.1施行)により太字部分追加)
 「2項 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき指定の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」
 一般健康診断等の結果の通知(66条の6)(法改正(18.4.1施行)により太字部分追加)
 「事業者は、66条1項から4項までの規定により行う健康診断(すなわち一般健康診断、特別項目の健康診断(特殊健康診断)歯科医師による健康診断臨時の健康診断)を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない」
 健康診断の結果の通知(安全衛生規則51条の4)
 「事業者は、法66条4項(臨時の健康診断)又は安全衛生規則43条(雇入れ時の健康診断)、同44条(定期健康診断)若しくは同45条(特定業務従事者の健康診断)、同45条の2(海外派遣労働者の健康診断)、同47条(給食従業員の検便)、同48条(歯科医師による健康診断)の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない」
 保健指導等(66条の7
 「事業者は、66条1項(一般健康診断)の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条5項ただし書の規定(他の医師又は歯科医師の行なう健康診断に相当する健康診断)又は66条の2の規定(自発的健康診断)による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない」
 「2項 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする」
26
3
選択
 労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の|    |又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう)への報告その他の適切な措置を講じなければならない」と規定されている。(基礎)

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17
9A
  事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断(以下「一般健康診断」という)の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。
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正しい 誤り
15
3E
 労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基づいて、使用者が、ある労働者について、私傷病のため、同法第66条の5の第1項の定めるところに従い、健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置を講じて労働させた場合には、使用者は、当該労働者に対し、労働の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても差し支えない。(こちらにも類型問題が)
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正しい 誤り
16
10
A
 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく指針(以下「健康診断措置指針」という)によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要であるとされている。
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15
9C
 いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その責任において行わなければならない。
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17
9C
 一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。
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19
10
D
 健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行なわなければならない。
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令元
10
E
 労働安全衛生法第66条の定めに基づいて行う健康診断に関して、事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
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正しい 誤り

5
10
D
 事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)を通知しなければならない。(令元-10Eの類型)
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正しい 誤り

































































6.面接指導(66条の8)(従来からある長時間労働者に対する面接指導)法改正((H31.04.01、(  )内を追加)、法改正(18.4.1施行)により新設)
 「事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条1項(新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導)に規定する者及び66条の8の4の1項(高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導)に規定する者を除く)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない」
⇒「面接指導」とは問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと。
 「同2項 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない
 ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」
⇒該当者は面接指導を受けなければならない。
 ただし、他の医師による面接指導を受けた場合は、実施年月日、面接指導を行つた医師の氏名、疲労の蓄積の状況などを記載した証明書を事業者に提出したときは、それでよい。
 「同3項 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない」
 「同4項 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない」
⇒面接指導が行われた後(又は、他の医師による証明書を提出した後)、遅滞なく行うこと(安全衛生規則52条の7)
 「同5項 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない」
 面接指導の対象労働者(安全衛生規則52条の2) 法改正(H31.04.01)
 「法68条の8の1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
 ただし、次項の期日(1月当たり80時間を超えるかどうかを判定する日)前1月以内に法68条の8の1項又は66条の8の2の1項(新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導)に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて、法68条の8の1項に規定する面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く」
 「同2項 前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない」
 「同3項 法改正(H31.04.01)、法改正(H29.06.01) 事業者は、1項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない」

・「1項の超えた時間の算定を行つた」とは、「休憩時間を除き週40時間超の労働をさせた場合の超過時間の計算」のことで、毎月、決まった日に行わなければならない。
・超過時間が80時間を超えた労働者がいるときは、本人に超過時間を知らせなければならない。
・産業医は、その労働者に面接指導を申し出るよう勧めることができる。(衛生規則52条の3の4項)。
 面接指導の実施方法(安全衛生規則52条の3)
 「法68条の8の(従来からある長時間労働者に対する)面接指導は、前条1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする」

 「同2項 前項の申出は、前条2項の期日後、遅滞なく、行うものとする」
 「同3項 事業者は、労働者から第1項の申出があつたときは、遅滞なく法68条の8の(従来からある長時間労働者に対する)面接指導を行わなければならない」
  「同4項 産業医は、前条第1項の要件に該当する労働者に対して、第1項の申出を行うよう勧奨することができる」
 面接指導結果の記録の作成と保存(安全衛生規則52条の6)
 「事業者は、法68条の8の(従来からある)面接指導(同2項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む)の結果に基づき、当該法66条の8の面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない」
⇒他の医師により面接指導を受けた場合も含めて、記録を作成し、5年間保存
 「同2項 前項の記録は、前条各号に掲げる事項(実施年月日、面接指導を行つた医師の氏名、疲労の蓄積の状況など)及び法66条の8の4項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない」
 面接指導の結果についての医師からの意見聴取(安全衛生規則52条の7)
 「法68条の8の面接指導の結果に基づく法66条の8の4項の規定による医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後(同条2項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法68条の8の面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない」
18
選択
 労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)を行なわなければならない。
 また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう|  |することができる旨規定されている。(H31改)(基礎)

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語群はこちら

25
8A
 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行なわなければならない。(H31改)(18-選択の類型)
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21
9A
 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。(H31改)(18-選択の類型)
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2
8A
 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。(18-選択の類型)
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25
8C
 面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を必ず受けなければならない。(21-9Aの類型)
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19
10
A
 労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。(18-選択の類型)
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23
9C
 都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。(21-9Aの応用)
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21
9B
 産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるので、地域産業保健センター(健康相談窓口の開設、個別訪問による産業保健指導の実施等を行っている機関をいう)を利用して、面接指導を実施することができる。(難問) 
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21
9D
 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。(基礎)
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25
8E
 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。(21-9Dの類型)
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21
9E
 事業者は、面接指導の結果の基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
 また、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。(基礎)
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25
8B
 事業者は、面接指導の結果の基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。(21-9Eの類型)
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2
8E
 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。(21-9Eの類型)
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適切な措置 25
8D
 事業者は、面接指導のの結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。(基礎)
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6の2 新しい面接指導
 新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導(66条の8の2)法改正(H31.04.01新規)
 「事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法36条11項(新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者(同法41条各号に掲げる者(監督管理者など)及び66条の8の4(高度プロフェショナル対象労働者に対する面接指導)に規定する者を除く)に限る)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない」

@「新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者」は労働基準法36条11項から、「時間外・休日労働に関する上限規制が適用されない」ので、面接指導の規定を設けることにした。
A労働者からの申出に関係なく実施する。(安全衛生規則52条の7の2の2項)₍₍
B事業者に義務を課している以上、面接指導に要する費用は当然に事業者が負担する。また、面接指導に要した時間は労働時間であるので、賃金の支払い義務がある。(時間外に及べば割り増し賃金も含まれるべき)
C該当者に対して実施しない場合は、罰則あり(120条1号)

 「2項 前条2項(面接指導を受ける義務)、3項(面接指導の結果の記録)、4項(医師からの意見の聴取)から5項(適切な措置)までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。
 この場合において、同条5項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労基法39条(年次有給休暇)の規定による有給休暇を除く)の付与」と読み替えるものとする」
66条の8の5項の読み替え
 「事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、職務内容の変更、年次有給以外の有給休暇の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない」

   厚生労働省令で定める時間等(安全衛生規則52条の7の2)法改正(H31.04.01新規)
 「法66条の8の2の1項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする」

 「100時間を超えなくても、80時間を超えかつ疲労の蓄積が認められる者が申出をした場合は、こちらの面接指導を行う必要がある」

 準用規定(安全衛生規則52条の7の2の2項)
 「
以下の規定は、新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導について準用する。この場合において、以下のように読み替える」
安全衛生規則52条の2の2項:「安全衛生規則52条の7の2の1項における超えた時間の算定は、毎月1回以上一定の期日を定めて行わなければならない」、
安全衛生規則52条の3の1項:「労働者からの申出により」とあるのは、「超えた時間の算定を行った日後遅滞なく) すなわち、労働者からの申し出の有無にかかわらず
・その他、面接指導における確認事項、面接指導労働者の希望する医師による面接指導の証明、面接指導結果の記録の作成、労働者の希望する医師による面接指導の証明、面接指導の結果についての医師からの意見聴取等

 労働時間の状況の把握(68条の8の3)法改正(H31.04.01新規)
 「事業者は、66条の8(長時間労働者への面接指導)又は前条(新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導)の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導を除く)の労働時間の状況を把握しなければならない」

@労働時間の状況の把握が必要な労働者とは、通達(H31.03.29基発0329-2)によれば、
 「高度プロフェッシヨナル制度対象者を除き、新技術・新製品開発等研究開発業務従事者事業場労働のみなし労働時間制の適用者裁量労働制の適用者管理監督者等、派遣労働者、短時間労働者、有期契約労働者を含めたすべての労働者」
A高度プロフェッシヨナル制度対象者については、高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導を実施するために「健康管理時間」の状況の把握が求められているので、形式的に、68条の8の3の規定から除外されているだけ。
B「厚生労働省令で定める方法」とは、安全衛生規則52条の7の3により、タイムカード、パソコン等による使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法のこと。
C事業者は、労働時間の状況の記録を作成と、3年間保存する措置を講じなければならない(同2項)

 高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導(66条の8の4)法改正(H31.04.01新規)
 「事業者は、労働基準法41条の2の1項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項3号に規定する健康管理時間をいう)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間(すなわち1週当たり40時間を超える時間が月100時間)を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない」
 「同2項 66条の8の2項(面接指導を受ける義務)、3項(面接指導の結果の記録)、4項(医師からの意見の聴取)から5項(適切な措置)までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する」
66条の8の5項の読み替え
 「事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、職務内容の変更、年次有給以外の有給休暇の付与、健康管理時間の短縮等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない」

@高度プロフェッショナル制度の対象労働者については、労基法41条の2により、「労働時間、休憩、休日、深夜労働に関する規制が適用されない」
 その代わりとして把握・管理されるべきものが、「健康管理時間」で、「当該対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間」
A労働者からの申出に関係なく実施する。
B事業者に義務を課している以上、面接指導に要する費用は当然に事業者が負担する。また、面接指導に要した時間は健康管理時間に含まれる。
C該当者に対して実施しない場合は、罰則あり(120条1号)
 厚生労働省令で定める時間等(安全衛生規則52条の7の4)
 「1週間当たりの健康管理時間(労働基準法41条の2の1項3号に規定する健康管理時間をいう)が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする」
 「同2項 以下の規定は、高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する面接指導について準用する。 この場合において、以下のように読み替える」
安全衛生規則52条の2の2項:「安全衛生規則52条の7の2の1項における超えた時間の算定は、毎月1回以上一定の期日を定めて行わなければならない」、
安全衛生規則52条の3の1項:「労働者からの申出により」とあるのは、「超えた時間の算定を行った日後遅滞なく) すなわち、労働者からの申し出の有無にかかわらず
・その他、面接指導における確認事項、面接指導労働者の希望する医師による面接指導の証明、面接指導結果の記録の作成、労働者の希望する医師による面接指導の証明、面接指導の結果についての医師からの意見聴取等
 面接指導の対象でない労働者への配慮(面接指導に準ずる措置)(66条の9) 法改正(H31.04.01 (法改正(18.4.1施行)
 「事業者は、66条の8の1項66条の8の2の1項(新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導)又は前条1項(高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導)の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない」 
⇒必要な措置とは、
66条の8による従来からの面接指導の実施又はこれに準ずる措置(保健師等による保健指導、産業医等が疲労蓄積度を把握し、必要と判定した者に対する面接指導、産業医等から事業者に対する助言指導など)

2
8B
 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
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2
8C
 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
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正しい 誤り

2
8D
  事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。
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7.心理的な負担の程度を把握するための検査等(ストレスチエック)(66条の10) 法改正(H27.12.01新規)
 「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(医師等)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない」
ストレスチエックは事業者には実施義務があるが、労働者には受診義務はない。

 「66条の10の2項 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
 この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない」
 「66条の10の3項 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
 この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない」
 「66条の10の4項 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない」
 「66条の10の5項 事業者は、3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない
⇒医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく。
 「66条の10の6項 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない」
 「66条の10の7項 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」
 「66条の10の8項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる」
 「66条の10の9項 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、2項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする」

 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチエック)の実施方法(安全衛生規則52条の9)法改正(H27.12.01新規)
 「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期に、次に掲げる事項について法66条の10の1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない」
@職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
A当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
B職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
⇒「ストレスチェック制度」とは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組。
 常時使用する労働者数が50人未満の事業所の場合(附則4条)
 「13条1項の事業場以外の事業場についての66条の10の規定の適用については、当分の間、同条1項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする」
⇒強制義務があるのは常時使用する労働者数が50人以上の事業所。
 常時使用する労働者数が50人未満の事業所にあっては、産業医及び衛生管理者の選任義務がないなどのため、ストレスチエックの実施は努力義務。
 検査の実施者(安全衛生規則52条の10) 法改正(H30.08.09)、法改正(H27.12.01新規)
 「法66条の10の1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(医師等)とする」
@医師、A保健師、B検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
⇒「公認心理師」とは、公認心理師法2条によれば、「公認心理師とは、登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう」
@心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
A心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
B心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
C心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

 「同2項 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない」

 検査結果等の記録の作成等(安全衛生規則52条の11) 法改正(H27.12.01新規)
 「事業者は、52条の13のの2項に規定する(労働者の同意を得た)場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない」
⇒検査を受けた労働者の同意が得られない場合は、事業者はその結果を知ることはできないが、医師等の実施者による結果の記録の作成、実施者あるいは事務担当者による記録の保存(原則として5年間)が適切に行われるように必要な措置(保管場所の確保、立ち入り制限・アクセス制限などのセキュリティ対策)を講じなければならない」
 検査結果の通知(安全衛生規則52条の12)法改正(H27.12.01新規)
 「事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない」
⇒検査結果は、遅滞なく、医師等から本人に通知されなければならない(検査結果を知る権利は、原則として事業者にはない)
 労働者の同意の取得(安全衛生規則52条の13)法改正(H27.12.01新規)
 「法66条の10の2項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない」
⇒ストレスチエックを行った医師等は、チエックを受けた労働者の文書・メール等による予めの同意を得ないで、その結果を事業主に教えてはならない。
 「安全衛生規則52条の13の2項 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない」
⇒検査を受けた労働者の同意が得られた場合は、事業者は医師等から検査結果の提供を受けることができ、その結果の記録を作成して5年間保存する義務が発生する。
 検査結果の集団ごとの分析等(安全衛生規則52条の14)法改正(H27.12.01新規)
 「事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない」
 「同2項 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない」
 面接指導の対象となる労働者の要件(安全衛生規則52条の15)法改正(H27.12.01新規)
 「法66条の10の3項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする」
 面接指導の実施方法等(安全衛生規則52条の16)法改正(H27.12.01新規)
 「法66条の10の3項の規定による申出(ストレスチエックの結果を踏まえ、面接指導を受けたい旨の申出)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする」
⇒面接指導は、医師等が「面接指導」が必要であると判断し、かつ、本人がこれを受けたいと遅滞なく(結果を受けてから概ね1月以内)に申し出たとき
 「同2項 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない」
⇒面接指導は本人から申出があったときは、遅滞なく(概ね1月以内)に実施義務が発生。
 「同3項 検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる」
 面接指導結果の記録の作成(安全衛生規則52条の18) 法改正(H27.12.01新規)
 「事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない」

 検査及び面接指導結果の報告(安全衛生規則52条の21)法改正(H27.12.01新規)
 「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
⇒ストレスチェックを実施しなかった場合も、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式6号の2)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。罰則はこちらを
 チョッと補足(ストレスチェック制度関係 Q&A(厚生労働省)などより)
@ストレスチェックや面接指導の費用負担は
⇒ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者にストレスチェック及び面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきもの
Aストレスチェックや面接指導を受ける時間の賃金支払は
⇒賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましい(一般健康診断と同様)
B建設現場など同じ現場の関係請負人の労働者に対する実施義務者は
⇒実施義務はそれぞれの事業者に適用されるので、それぞれの労働者が所属する事業場ごとに実施する必要がある。(建設現場の場合で、独立した事業場として機能していない場合は直近上位の営業所や支店などを事業場と
みなし、その事業場の所属労働者数が50人以上の場合に実施義務が発生)
C派遣労働者へのストレスチェックの実施義務者
⇒ストレスチェックを実施する義務は派遣元事業者にある。
D産業医のはたすべき役割(安全衛生規則14条の改正に伴うもの)
⇒労働安全衛生規則第14 条の規程は、産業医がストレスチェックや面接指導等の実施に直接従事することまでを求めているものではない。衛生委員会に出席して意見を述べる、ストレスチェック制度の実施状況を確認するなど、何らかの形でストレスチェックや面接指導の実施に関与すべきことを定めたものである。ただし、事業場の状況を日頃から把握している産業医が、ストレスチェックや面接指導等の実施に直接従事することは望ましい。
E罰則(安全衛生規則52条の21による報告を行わない場合)
120条5号「100条1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときに該当することから、50万円以下の罰金」
30
10
A
 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。(基礎)
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正しい 誤り
30
10
B
 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
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正しい 誤り
30
10
 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。
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正しい 誤り
30
10
 ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない
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正しい 誤り
30
10
 ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。 (発展)
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正しい 誤り
28
4
選択
 労働安全衛生法第66条の10により、事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安全衛生規則第52条の10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、| E |とされている。(H31改)

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8.健康診断等に関する秘密の保持(105条) 法改正(H31.04.01旧104条からくり下げ、一部追加)、法改正(H27.12.01)、法改正(H18.4.1)
 「65条の2の1項(作業環境の測定結果に基づく健康診断)及び66条1項から4項までの規定により行う健康診断(すなわち一般健康診断、特別項目の健康診断、歯科医師による健康診断、臨時の健康診断)、66条の8の1項、66条の8の2の1項(新技術・新製品開発等の研究開発業務に従事する者に対する面接指導)及び66条の8の4の1項(高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導)の規定による面接指導、66条の10(ストレスチエック)の規定による検査又は同条3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない」
⇒各種の健康診断、種々の者に対する面接指導のほか、ストレスチエック検査とそれの基づく面接指導に従事した者にも、当然ながら、秘密保持の義務がある。
12
10
B
 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない
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正しい 誤り
健康管理手帳 9.健康管理手帳(67条)
 「都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない」
法改正(H19.10.1施行)により、一定年度以上石綿等の製造、取扱い業務に従事する者についても健康管理手帳を交付することとした。
 さらに、H21年度の法改正により、石綿関連業務を直接業務と周辺業務に分けて、周辺業務に従事していた一定の者にも、健康管理手帳を交付することとした。









10.病者の就業禁止(68条)
 「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」
   病者の就業禁止(安全衛生規則(61条))
 「事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない」
@病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
A心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
B前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
 なお。これ以外にも鉛則、その他の規則により定められている.
 「同2項 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない」

5
5
選択
 労働安全衛生法第68条は、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、| E |しなければならない」と定めている。(基礎)

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11 受動喫煙の防止(68条の2) 法改正(H27.06.01新規)
 「事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする」
⇒努力義務である。派遣労働者については、派遣先事業者が努力義務を負う。
⇒国の援助についてはこちらを
 通達(H27.05.15基発0515第1号)の要旨
@「事業者及び事業場の実情」としては、例えば、以下のようなもの(妊娠している者、呼吸器・循環器に疾患をもつ者、未成年者など特に配慮すべき労働者の有無、職場の空気環境の測定結果、労働者及び顧客の受動喫煙防止対策に関する意見・要望等)があり、特に配慮すべき労働者がいる場合は、これらの者の受動喫煙を防止するため格別の配慮を行うこと。
A「実情の分析及び労働者の受動喫煙を防止するための措置の決定」については、職場の受動喫煙防止対策については様々な意見があるため、各立場の者から適宜意見等を聴取し、当該聴取結果その他の事業者及び事業場の実情を踏まえつつ、例えば、衛生委員会又は安全衛生委員会において検討し、講ずる措置を決定すること
B「適切な措置」とは、当該事業者及び事業場の実情を把握・分析した結果等を踏まえ、実施することが可能な労働者の受動喫煙の防止のための措置のうち、最も効果的なものであるが、当該措置には、施設・設備面(ハード面)の対策だけでなく、例えば以下(受動喫煙防止対策に関する担当部署の指定、対策推進計画の策定、教育、指導の実施等)のようなソフト面の対策も含まれること。