20年度 法改正トピックス(介護保険法に関する主要改正点) |
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改正後 | 改正ポイント | |
高額医療合算介護サービス費 関係 |
1.1 介護給付の種類(40条) H20.4.1施行 「介護給付は、次に掲げる保険給付とする」 11の2 高額医療合算介護サービス費の支給 |
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1.2 高額介護サービス費の支給(51条) H20.4.1施行 「市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(介護サービス利用者負担額)が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給す る」 |
高額介護サービス費の内容に変更はない。 高額医療合算介護サービス費(51条2項)の新設に伴い、介護サービス利用者負担額(太線部分)を定義づけした。 |
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1.3高額医療合算介護サービス費の支給(51条の2)H20.4.1新設 「市町村は、 要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び 当該要介護被保険者に係る健康保険法に規定する一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額) その他の医療保険各法又は高齢者医療確保法に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、 著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する」 |
高額医療合算介護サービス費を健康保険法と分担し、介護保険法からも案分比例相当部分を介護保険法から支給する。 | |
1.4 予防給付の種類(52条)H20.4.1施行 9の2 高額医療合算介護予防サービス費の支給 |
予防給付についても、上記と同様な趣旨による法改正がなされた。 | |
1.5 高額介護予防サービス費の支給(61条)H20.4.1施行 「市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額(介護予防サービス利用者負担額)が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額介護予防サービス費を支給する。 |
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1.6 高額医療合算介護予防サービス費の支給(61条の2)H20.4.1新設 「市町村は、 居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び 当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法に規定する一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額) その他の医療保険各法又は高齢者医療確保法律に定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、 著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費を支給する」 |