20年度 法改正トピックス( 高齢者医療確保法)
 旧老人保健法の名称を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改め、75歳以上の後期高齢者を対象とした新しい医療制度を創設することとした。(制定はH18.06.21、施行はH20.04.01)
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   高齢者に対する改正前の医療保険 
1.老人保健制度
   対象者は、75歳以上全員、65歳以上75歳未満の一定の障害状態にある者
   国民健康保険、健康保険などに加入してそれらの制度の保険料を納付すると同時に、市町村が運営する老人保健制度に加入
   給付は老人保健制度から受ける
   一部負担金(1割、一定以上所得者は3割)、
 その他の医療等に対する費用負担は、医療保険者6/12、国4/12、都道府県1/12、市町村1/12
2.国民健康保険における
  ・対象者は退職者医療制度の被保険者(老齢基礎・老齢厚生年金などの受給者、厚生年金等の被保険者期間が20年以上の者(中高齢特例を含む)、厚生年金等の被保険者期間が40歳以上で10年以上の者)及びその被扶養者。
・その他、通常の被保険者
   国民健康保険に加入してそれらの制度の保険料を納付する
   給付は国民健康保険制度から受ける
   本人の一部負担金(70歳到達前3割、70歳以後75歳未満1割ただし一定以上所得者は3割)、
 その他の医療等に対する費用負担は、かっての健康保険などからの療養給付等拠出金と国、市町村で負担

3.その他に、健康保険の被保険者(現役)及びその被扶養者、特定健康保険組合の特例退職被保険者及びその被扶養者がいる

   高齢者に対する改正後の医療保険 
1.後期高齢者医療制度
   対象者は、75歳以上全員、65歳以上75歳未満の一定の障害状態にある者
   国民健康保険、健康保険などから脱退し、都道府単位の広域連合が運営する後期医療制度に加入して、自ら保険料を納付する
   給付は後期高齢者医療制度から受ける
   費用負担は、
 一部負担金(1割)を除いた負担対象額に対して、本人保険料1割、健康保険・国民健康保険などの保険者約4割、公費約5割(国4/6(3.3割)、都道府県1/6(0.8割)、市町村1/6(0.8割))
 ただし、現役並み所得者に対しては、
 一部負担金(3割)を除いた特定費用の額に対して、本人保険料1割、健康保険・国民健康保険などの保険者約9割
2.前期高齢者医療(制度間の医療負担の不均衡の調整)
   対象者は、65歳以上75歳未満(一定の障害状態にあるため後期高齢者医療制度の被保険者である者を除く)
   国民健康保険、健康保険などに加入してそれらの制度の保険料を納付する
   給付はそれぞれの健康保険制度から受ける
   本人の一部負担金(70歳到達前3割、70歳以後75歳未満1割ただし一定以上所得者は3割)、
 その他の医療等に対する費用負担は、それぞれの医療保険が本人からの保険料のほか、国庫負担、それぞれの保険者からの前期高齢者納付金など