20年度 法改正トピックス( 雇用対策法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
  目的(1条)(H19.8.4施行)
「この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする」
「2項 この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を 高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない」
改正前
「この法律は、国が、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成に資することを目的とする」
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  国の施策(4条)((H19.8.4施行)
 「国は、1条1項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない」  
1  各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること。
2  各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。
3  就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実すること。
4  事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止)の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
5  女性の職業の安定を図るため、妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した女性の雇用の継続又は円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び寡婦の雇用の促進その他の女性の就業を促進するために必要な施策を充実すること。
6  青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
7  高年齢者の職業の安定を図るため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の円滑な実施の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な施策を充実すること。
8  障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。
9  不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。
10  高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(日本の国籍を有しない者)の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事することを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるようにするため、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。
11  地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
12  前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。

 「同3項 国は、1項10号に規定する施策を講ずるに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労活動)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない」
 

 4から12を追加
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   事業主の責務
 「6条(H19.8.4施行) 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない」
 「7条(H19.10.1新設) 事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない」
 
 指針(9条) ((H19.10.1新設) 
 「厚生労働大臣は、前2条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする」
 ⇒「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」(H19.8.3厚生労働省告示275)
 雇用対策基本計画の策定等(旧8条)は廃止
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 外国人労働者を雇用する事業主の責務 (8条)(H1910.1新設) 
 「事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない」
 外国人雇用状況の届出等 (28条)(H1910.1新設) 
 「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」
 「2項 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする 」
1  職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
2  職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。 
3  職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
4  公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。

 「3項 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする 」
 外国人雇用状況の届出事項(施行規則10条)
 「2項 新たに雇い入れられ又は離職する外国人が雇用保険の被保険者である場合には、
 雇入れに係るものにあつては、
 @雇用保険被保険者資格取得届と併せて、A在留資格、B在留期間、C国籍、D出入国管理・難民認定法による資格外活動の許可を受けている者にあつては当該許可を受けていること、を届け出ることにより行う。
 離職に係るものにあつては
 @雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、A在留資格、B在留期間、C国籍を届け出ることにより行うものとする」
 ⇒実際には、資格取得届あるいは喪失届の備考欄に記入。
 「3項 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、
 雇入れに係る届出にあつては、 
 @氏名、A在留資格、B在留期間、C生年月日、D性別、E国籍、F資格外活動の許可を受けている者にあつては当該許可を受けていること、   離職に係る届出にあつては、
 @氏名、A在留資格、B在留期間、C生年月日、D性別、E国籍とし、外国人雇用状況届出書により行うものとする」
 「経過措置 
 「現に雇い入れている外国人については、@氏名、A在留資格、B在留期間、 C生年月日、D性別、E国籍を届け出る」
 確認(11条)
 「事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間、 生年月日、性別、国籍を、外国人登録証明書 、旅券 、
 資格外活動の許可を受けている者である場合にあつては、資格外活動許可書又は就労資格証明書により、確認しなければならない」
 届出期限(12条)
 「外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない」
 「2項  被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、雇い入れた日又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない」 
⇒H19.10.1現在雇用している者にあっては、H20.10.1までに届出る。
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   募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保(10条) (H19.10.1施行)
 「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」  
 厚生労働省令による定め:「合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる事由」(施行規則1条の3)  
1  定年の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る)
2  労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について、当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
3  事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて学校等を新たに卒業しようとする者として又は同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る)。
 特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る)
 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。
 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(60歳以上の者に限る)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(国の施策を活用しようとする場合に限る)
・旧7条の努力義務から強制義務へ

・旧12条に基づく、
 「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針(年齢指針)は廃止

年齢指針に代わって、
 「合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる事由」を施行規則で規定。
 

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    職業検定制度の充実(17条) (H19.8.4 施行)
 「国は、技術の進歩の状況、円滑な再就職のために必要な職業能力の水準その他の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、職業能力の評価のための適正な基準を設定し、これに準拠して労働者の有する職業能力の程度を検定する制度を確立し、及びその充実を図ることにより、労働者の職業能力の開発及び向上、職業の安定並びに経済的社会的地位の向上を図るように努めるものとする。
 技能検定制度の確立から職業能力検定制度の充実へ
 「旧17条 国は、技術の進歩の状況、円滑な再就職のために必要な技能の水準その他の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、技能評価のための適正な基準を設定し、これに準拠して労働者の有する技能の程度を検定する制度を確立し、並びにこれを拡充し、及び普及することにより、労働者の技能の向上及び職業の安定並びに技能労働者の経済的社会的地位の向上を図るように努めるものとする」過去問学習はこちらを
  大量の雇用変動の届出等(27条) (H19.10.1 新設)
 「事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう))であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(大量雇用変動)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」
 旧26条の廃止27条の新設となっているが、
 実質的には 公共職業安定所長へ届出が厚生労働大臣への届出に。過去問学習はこちらを
  指導・助言・勧告(32条)(H19.10.1 新設)
 「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる」
 報告等(33条)(H19.10.1 新設)
 「33条 厚生労働大臣は、第27条第1項及び第28条第1項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる」
資料の提出の要求等(34条)(H19.10.1 新設) 
 「厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる」
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  罰則(38条) (H19.8.4 施行)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
1  27条1項(大量の雇用変動届)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2  28条1項(外国人雇用状況の届)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3  33条1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
4  35条(職業転換給付金の支給に関する報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 2号、3号の追加

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