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労働施策総合推進法 (H30.07.06に雇用対策法から改称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 14-2D、14-2E、15-4E、15-5A、17-1E、20-5C、20-5D、21-5D、26-2A、令3-4ウ 29-2選択,令3-1選択 |
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目 的 ・ 国 の 施 策 等 |
1. 目的等 目的(1条) 法改正(H30.07.06)、 法改正(H19.8.4) 「この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする」 「2項 この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない」 定義(2条) 「この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所((職業安定法の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて又は届出をして職業紹介事業を行なう者をいう」 基本的理念(3条) 「労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図れるように配慮されるものとする」 「2項 法改正(H30.07.06) 労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項(以下この項において「能力等」という)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする」 ⇒労働者は、職務能力等が公正に評価され適正に処遇が行われること(いわゆる同一労働同一賃金)によって、職業の安定化に配慮されるべき。 国の施策(4条) 法改正(H19.8.4) 「国は、1条1項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない」
「同3項 国は、1項13号に規定する施策を講ずるに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労活動)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない」 地方公共団体の施策(5条) 「地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない」 |
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15 5A |
労働施策総合推進法は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的としており、完全雇用水準として完全失業率が概ね2%以下となることを目標に掲げ、このために国が講ずべき総合的な施策を、同法4条で規定している。(H31改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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事 業 主 の 責 務 等 |
2.事業主の責務(努力義務) 職業生活の就業環境の整備(6条) 法改正(H30.07.06追加) 「事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない」 ⇒労働者の多様な事情に応じた職業生活の充実のための環境整備を事業主の努力義務に 事業規模の縮小等に伴う再就職の援助(6条2項) 法改正(H30.07.06 1項から2項に繰下げ)、法改正(H19.8.4施行) 「事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない」 青少年の雇用機会の確保等(旧7条) 法改正(H30.07.06削除)、法改正(H19.10.1新設) 「事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない」 外国人労働者を雇用する事業主の責務(7条) 法改正(H30.07.06、8条から7条に繰上げ)、法改正(H1910.1新設) 「事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない」 ⇒外国人雇用状況届等はこちらを 外国人の範囲から除かれる者等(施行規則1条の2) 「法7条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 @出入国管理及び難民認定法別表第1の1の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者 A日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者 ⇒外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する技能実習生は外国人労働者に含まれる。 「同2項 法7条の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他事業主の都合とする」 指針(8条) 法改正(H30.07.06、9条から8条に繰上げ)、法改正((H19.10.1新設) 「厚生労働大臣は、前条(外国人労働者を雇用する事業主の責務)に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする」 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(H19.8.3厚生労働省告示第276)、改正(H30.07.06厚生労働省告示第2261) |
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募 集 及 び 採 用 時 の 年 齢 不 問 |
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4.募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保(9条)
義務規定 法改正(H19.10.1施行) 「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」 厚生労働省令による定め(施行規則1条の3) 「法9条の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする」 ⇒すなわち、以下の各号は「合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる事由」である。詳細はこちらを
「同2項 事業主は、法9条に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする」 募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保に関する暫定措置(施行規則附則10条)法改正(R05.04.01)(令和5年3月31日までの暫定措置を令和7年3月31日までに延長) 「令和7年3月31日までの間、施行規則1条の3の1項3号(事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合に該当するもの) の二の後段は以下のように読替える。 「特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき、昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までの間に生まれた労働者の安定した雇用を促進するため、この間に生まれた労働者の募集及び採用を行うとき(公共職業安定所に求人を申し込んでいる場合であって、安定した職業に就いていない者との間で期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、この間に生まれた労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合に限る)とする」 ⇒「昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までの間に生まれた労働者」とは、令和5年3月31日において、35歳以上55歳未満である労働者のこと。 いわゆる就職氷河期世代の者であって、安定した職業に従事した経験があることを条件としない(逆にいえば、安定した職業に従事した経験がないことを承知)で、この世代の者に限定して募集・採用する場合は、「合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められ事由」に該当するとして許される。 趣旨については、こちらを参照のこと。 |
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17 1E |
労働施策総合推進法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない、と努力義務を課している。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 2A |
労働施策総合推進法は、労働者の募集、採用、昇進または職種の変更に当たって年齢制限をつけることを、原則として禁止している。 (17-1Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 1 選 択 |
労働施策総合推進法は、労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止しているが、例外事由の一つとして、就職氷河期世代(| A |)の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用を可能にしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 4E |
労働施策総合推進法においては、事業主は労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない、とする旨が規定されており、厚生労働大臣は、この規定に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表している。(17-1Eの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 2E |
年齢指針は、「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて、事業主が適切に対処するための指針」のことであり、高年齢者雇用安定法第1条の「この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする」との規定に基づき定められたものであるが、平成19年10月に廃止された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 2D |
平成13年10月1日に年齢指針が定められ、事業主が労働者の募集及び採用に当たっては、労働者の年齢を理由として、当該労働者を排除しないように努めなければならないとされていたが、現在ではこの指針に代わって、厚生労働省令により、「合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる事由」が定められ、この例外事由を除き、労働者の年齢にかかわりなく均等な機会を与えることが事業主の義務となっている。(14-2Eの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 5D |
平成19年に雇用対策法(現在の労働施策総合推進法)が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差しつかえないこととなった。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基 本 方 針 な ど |
5.基本方針など 基本方針(10条) 法改正(H30.07.06新規) 「 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(基本方針)を定めなければならない」 「同2項 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 @労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項 A4条1項各号に掲げる事項について講ずる施策に関する基本的事項 B前二号に掲げるもののほか、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることに関する重要事項 ⇒基本方針は、都道府県知事の意見を求め、労働政策審議会の意見を聴いて、案を作成し、閣議の決定を経なければならない。 「同5項 厚生労働大臣は、閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない」 「同7項 国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない」 労働施策基本方針 @労働施策基本方針は、H30.12.28に閣議決定された。全文はこちらを Aその概要は、労働者がその能力を有効に発揮することができるようにするため、働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた国の労働施策に関する基本的な事項等について示したもので、 1章「労働者が能力を有効に発揮できるようにすることの意義」:働き方改革の必要性等: 2章「労働施策に関する基本的な事項」 ・労働時間の短縮等の労働環境の整備 ・均衡のとれた待遇の確保、多様な働き方の整備 ・多様な人材の活躍促進 ・育児・介護・治療と仕事との両立支援 ・人的資本の質の向上、職業能力評価の充実等 ・転職・再就職支援、職業紹介等の充実 ・働き方改革の円滑な実施に向けた連携体制整備 3章「その他の重要事項」:下請取引に関する対策強化、生産性向上のための支援、職業意識の啓発・労働関係法令等に関する教育 関係機関への要請(10条の2) 法改正(H30.07.06新規) 「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる」 中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備(10条の3)法改正(H30.07.06新規) 「国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする」 協定の締結等(施行規則13条の2) 「都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、当該地方公共団体を管轄する公共職業安定所の業務に関する事項について、当該都道府県労働局長が必要な措置を講ずること等により、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と当該地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるようにするための協定(雇用対策協定)を締結することができる」 雇用施策実施方針(雇用対策法(現労働施策総合推進法)施行規則H29改正法附則2条) 「都道府県労働局長は、当分の間、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(雇用施策実施方針)を関係都道府県知事の意見を聴いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。 ただし、この省令の規定による改正後の雇用対策法施行規則13条の2の1項に規定する雇用対策協定を実施するための計画(都道府県労働局長と都道府県知事が締結した雇用対策協定に係るものに限る)を作成することとする場合には、この限りでない。 「同2項 厚生労働大臣は、当分の間、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。ただし、全ての都道府県労働局長が、前項ただし書の規定により雇用施策実施方針を定めないこととする場合には、この限りでない」」 |
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21 5D |
「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、 @解雇やリストラにより離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す者に対し、 Aきめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成プログラム)の機会を提供し、 B企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。(H31改)(発展) |
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職 業 検 定 制 度 |
6.求職者及び求人者に対する指導等 職業検定制度の充実 (17条) 法改正(H19.8.4 施行) 「国は、技術の進歩の状況、円滑な再就職のために必要な職業能力の水準その他の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、職業能力の評価のための適正な基準を設定し、これに準拠して労働者の有する職業能力の程度を検定する制度を確立し、及びその充実を図ることにより、労働者の職業能力の開発及び向上、職業の安定並びに経済的社会的地位の向上を図るように努めるものとする。 |
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再 就 職 支 援 等 |
7.職業転換給付金の支給(18条) 「国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(職業転換給付金)を支給することができる」
ただし、当該相当する給付の額が当該職業転換給付金の額に満たないときは、当該職業転換給付金の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を職業転換給付金として支給することができる」 |
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8、事業主による再就職の援助を促進するための措置等 再就職援助計画の作成等(24条) 「事業主は、一の事業所において相当数の労働者(1月以内に常用労働者が30人以上)が離職を余儀なくされることが見込まれ事業規模の縮小等であって厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(再就職援助計画)を作成しなければならない」 「2項 事業主は、再就職援助計画を作成するに当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、ない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」 「3項 事業主は、再就職援助計画を作成したときは、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。 当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする」 省令で定める事業規模の縮小(施行規則7条の2) 「法24条1項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等は、経済的事情による法6条2項に規定する事業規模の縮小等であつて、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について1箇月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなるものとする」 再就職援助計画の作成期限(施行規則7条の3) 「法24条1項に規定する再就職援助計画は、事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の一月前までに作成しなければならない」 円滑な再就職の促進のための助成及び援助(26条) 「政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法の雇用安定事業として、認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとする」 大量雇用変動の届出等 (27条) 法改正(H19.10.1 新設) 「事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(大量雇用変動)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」 「同2項 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする」 再就職援助計画の認定の申請と大量雇用変動の届出のみなし ⇒再就職援助計画の認定の申請をした事業主は、その日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされる。 大量の雇用変動(施行規則8条) 「法27条1項の厚生労働省令で定める(大量雇用変動の)場合は、一の事業所において、1月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法27条の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、 自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職する者を除く)の数が30以上となる場合とす」 @日日又は期間を定めて(6か月以内の期間)雇用されている者 A試の使用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く) B常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者 大量離職届(施行規則9条) 「法27条1項の既定による届出(大量離職届)は、大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも1月前に、大量離職届を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない」 |
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中途採用情報の公表 |
8’中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等(27条の2)法改正(R03.04.01新規) 「常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用(新規学卒等採用者(学校教育法に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く))その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であつて卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人により雇い入れられた者をいう))以外の雇入れをいう)により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない」 「同2項 国は、事業主による前項に規定する割合その他の中途採用に関する情報の自主的な公表が促進されるよう、必要な支援を行うものとする」 中途採用に関する情報の公表(施行規則9条の2)法改正(R03.04.01新規) 「法27条の2の1項の規定による公表は、おおむね1年に1回以上、公表した日を明らかにして、直近の三事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない」 「同2項 法27条の2の1項の通常の労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める者は、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう)とする」 「同3項 法27条の2の1項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校とする」 |
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外 国 人 の 雇 用 |
9.外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置 外国人雇用状況届 (28条) 法改正(H1910.1新設) 義務 規定 「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」 「2項 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする」
「3項 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする」 外国人雇用状況の届出事項(施行規則10条) 法改正(H31.04.01) 「法28条1項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇入れた場合における届出にあっては、@からEまで、G及びHに掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあっては、@からBまで及びDからGまでに掲げる事項とする」 @生年月日、A性別、B国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法に規定する地域 C出入国管理及び難民認定法に規定により資格外活動の許可を受けている者にあっては、当該許可を受けていること。 D出入国管理及び難民認定法別表の特定技能の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野 E出入国管理及び難民認定法別表の特定活動の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動 F住所、G雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地、H賃金その他の雇用状況に関する事項 参考 特定技能・特定滑動 ・特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人に認められる在留資格 ・特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人に認められる在留資格 ・特定産業分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業, 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業 (ただし、特定技能2号は 建設と造船・舶用工業の2業種のみ) ・特定活動:法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(外交官等の家事使用人、アマスポーツ選手及びその家族、インターンシップ、特定研究活動、特定情報処理活動、大学卒業後の留学生の就職活動、本邦大学卒業者及びその家族など) 「同2項 新たに雇い入れられ又は離職する外国人が雇用保険の被保険者である場合には、法28条1項の届出(外国人雇用状況届出)は、雇入れに係るものにあつては、雇用保険被保険者資格取得届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに1項BからEまでに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては、雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに1項B、D及びEに掲げる次項を届け出ることにより行うものとする」 ⇒実際には、雇用保険資格取得届(翌月10日まで)あるいは喪失届(10日以内)の備考欄に記入。 「同3項 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、法28条1項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては、1項@からEまで及びGに掲げる事項と、離職に係る届出にあつては、1項@からBまで、D、E及びGに掲げる事項とし、外国人雇用状況届出書によって行うものとする」 ⇒外国人雇用状況届出書により、翌月末日まで。 外国人雇用状況の届出事項の確認(施行規則11条) 法改正(H31.04.01、3項、4項追加) 「事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間及び前条1項の@からBまでに掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない」 @出入国管理及び難民認定法に規定する中長期在留者:在留カード A中長期在留者以外の外国人:旅券又は在留資格証明書 「同2項 外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を受けている者である場合にあつては、事業主は、前条1項のCに掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない」 @中長期在留者:在留カード A中長期在留者以外の外国人:旅券、在留資格証明書、資格外活動許可書又は就労資格証明書 「同3項 外国人雇用状況届出に係る外国人が特定技能の在留資格をもつ て在留する者である場合にあつては、事業主は、前条1項Dに掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則による指定書により、確認しなければならない」 「同4項 外国人雇用状況届出に係る外国人が特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前前条1項Eに掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則による指定書により、確認しなければならない」 届出期限(施行規則12条) 「外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない」 「2項 被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、雇い入れた日又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない」 |
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20 5C |
平成19年に雇用対策法(現在は労働施策総合推進法)が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 2 選択 |
労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出制度は、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、| D |の事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けている。 平成28年10月末現在の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(厚生労働省)」をみると、国籍別に最も多い外国人労働者は中国であり、| E |、フィリピンがそれに続いている。(前半は、20-5Cの類型) |
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雇用管理上の措置等 |
10 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等 雇用管理上の措置等(30条の2) 法改正(R02,06,01新規) 「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」 「同2項 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 「同3項 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする」 ⇒「厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、働政策審議会の意見を聴き(4項)、 指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表する(5項)。指針の変更の場合も同様である。 中小事業主に関する経過措置(令和元年改正法附則3条(概要)法改正(R04,04.01削除) 「中小事業主については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日(後日令和4年4月1日と定められた)までの間、32条の2の1項中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする」 ⇒中小事業主については、管理上の措置等(30条の2)は、令和4年3月31日までは努力義務であったが、予定通り、4月1日からは強制義務に。 国、事業主及び労働者の責務(30条の3)法改正(R02,06,01新規) 「国は、労働者の就業環境を害する前条1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない」 「同2項 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない」 「同3項 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない」 「同4項 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない」 紛争の解決の促進に関する特例(30条の4) 法改正(R02,06,01新規) 「30条の2の1項(雇用管理上の措置)及び2項(不利益取扱いの禁止)に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律4条、5条及び12条から19条までの規定は適用せず、次条から30条の8までに定めるところによる」 紛争の解決の援助(30条の5) 法改正(R02,06,01新規) 「都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる」 ⇒「事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」(同2項) 調停の委任(30条の6)法改正(R02,06,01新規) 「都道府県労働局長は、30条の4に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会に調停を行わせる」 ⇒「事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」(同2項) |
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令 3 4ウ |
労働施策総合推進法第30条の2第1項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」とする規定が、令和2年6月1日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和4年3月31日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国と地方公共団体との連携 その他 |
11.国と地方公共団体との連携その他 国と地方公共団体との連携(31条) 「国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする」 要請(32条) 「地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することができる」 指導・助言・勧告(33条) 法改正(旧32条から繰下げ)、 法改正(H19.10.1新設) 「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる」 「同2項 厚生労働大臣は、30条の2(雇用管理上の措置等)の1項及び2項の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる」 報告等(34条) 法改正(旧33条から繰下げ)、法改正(H19.10.1 新設) 「厚生労働大臣は、27条1項(大量雇用変動の届出)及び28条1項(外国人雇用状況届)の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる」 資料の提出の要求等(35条) 法改正(旧34条から繰下げ)、法改正 (H19.10.1 新設) 「厚生労働大臣は、この法律(27条1項(大量雇用変動の届出)及び28条1項(外国人雇用状況届)並びに30条の2(雇用管理上の措置等)を除く)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる」 報告の請求(36条) 「厚生労働大臣は、事業主から30条の2(雇用管理上の措置等)の1項及び2項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる」 「同2項 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる」 |
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罰則 |
12 罰則 「39条 32条4項の規定(厚生労働大臣から措置要請に係る意見を求められたときは、知り得た秘密を漏らしてはならない)に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」 40条 法改正(H19.8.4 施行) 「次の各号のいずれかに該当する者は、3オ万円以下の罰金に処する。
「同2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する |