21年度 法改正トピックス( 厚生年金保険法・国民年金法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
厚生年金保険法  現物給与の価額(25条)(H21.4.1)
 「報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める」
 現物給与の価額の決定は、
 「社会保険庁長官」から「厚生労働大臣」に
 この結果、地方社会保険事務局長への委任も削除
 保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知(ねんきん定期便 施行規則12条の2) H21.4.1新設)
  「法31条の2の規定による社会保険庁長官の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする」

@  被保険者期間の月数
A  最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額、
B  被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る)の総額
C  国民年金第1号被保険者としての被保険者期間 
 被保険者期間の月数、
 最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び
 被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
D  老齢基礎年金及び老齢厚生年金の額の見込額
E  その他必要な事項

 「2項 被保険者が35歳、45歳及び58歳に達する日の属する年度における通知は、当該被保険者に係る1項各号に掲げる事項(重複する事項は除く)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする」
@  被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
A  すべての国民年金第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに
 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
 被保険者については、毎年、誕生月に「ねんきん定期便」が送られるようになった。
 お知らせ事項は、国民年金の被保険者と同じである。

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国民年金法  保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知 (ねんきん定期便 施行規則15条の2 (H21.4.1新設)
 「現法14条の5の規定による社会保険庁長官の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
 ただし、厚生年金保険法施行規則の規定による社会保険庁長官の通知が行われる場合は、この限りでない」  
@
 第1号被保険者としての被保険者期間 
 被保険者期間の月数、
 最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び
 被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
 第2号被保険者としての被保険者期間(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く)、
 被保険者期間の月数、
 最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額、
 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る)の総額
A  老齢基礎年金及び老齢厚生年金の額の見込額
B  その他必要な事項

 「2項 被保険者が35歳、45歳及び58歳に達する日の属する年度における通知は、当該被保険者に係る1項各号に掲げる事項(重複する事項は除く)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする」
@  被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く)
A  すべての第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第2号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
 被保険者については、毎年、誕生月に「ねんきん定期便」が送られるようになった。
 お知らせ事項は
 @ 被保険者期間、月数 
 A 21年度及び35歳、45歳、58歳の節目のとき、
 ・全期間における保険料の納付状況、標準報酬月額、標準賞与額
 ・資格の取得・喪失・種別の変更の履歴
 
 A’次年度以降で上記の節目にないときは、
 ・過去1年間の保険料の納付状況、標準報酬月額、標準賞与額
 
 B 支払った保険料の総額
 C 年金の見込み額
 

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