6A | 国民年金法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的、管掌、事務、保険者、国民年金原簿、情報の提供、資料の提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文 目的(1条)、国民年金の給付(2条)、管掌(3条)、共済組合等が行う事務(施行令1条)、共済払いの基礎年金(施行規則89条) 事務の区分(6条)、市区町村が行う事務(施行令1条の2) 実施機関(5条8項)、基礎年金番号(施行規則1条)、国民年金原簿(14条)、 訂正の請求(14条の2)、訂正に関する方針(14条の3)、訂正請求に対する措置(14条の4) 被保険者に対する情報の提供(14条の5) 、国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(74条)、報告(94条の5)、 戸籍事項の無料証明(104条)、被保険者に関する調査(106条)、受給権者に関する調査(107条)、資料の提供(108条)、統計調査(108条の3)、基礎年金番号の利用制限等(108条の4) |
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関連過去問 12-10A、12-10B、12-10C、12-10D、12-10E、13-1A、14-5A、14-7D、16-6A、16-6B、16-9D、16-9E、17-2C、19-1B、19-5A、20-5D、22-2B、22-6A、22-6B、25-3E、26-7A、26-8A、28-2C、28-4オ、30-1A、30-3E、30-7E、令元ー1エ、令元ー7A、令2-6D、令2-8エ、令2-8オ、令3-5D、令4-1B、令5-2E、令6-1E 12-選択、15-1選択、16-選択、23-1,2,3選択、27-1選択、28-1選択、29-3選択、令4-4選択、令5-1選択、令5-2選択 一般11-7A、一般15-7E、一般19-7D、一般13選択 |
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変 遷 ・ 目 的 等 |
0.変遷 ・旧国民年金法は、従来は公的年金の対象とされていなかった自営業者、サラリーマンの配偶者、学生ななどが加入できる制度として、昭和34年4月に制定された。 ・34年11月から無拠出(保険料を納付しない)型の福祉年金の給付がスタート。 ・36年4月から拠出型の年金もスタートし、保険料の徴収が始まった。 これにより、すべての国民がどれかの公的年金制度に加入できる「国民皆年金」の体制が整った。 ・現在の新国民年金法は昭和61年4月に施行された。 これにより、すべての公的年金制度の土台(1階)部分は国民年金から給付されるとする基礎年金制度が確立された。 ・平成16年度に、将来の年金給付と負担のバランスのあり方など財政上の問題さらには公的年金制度間の不均衡を是正しようとする年金一元化問題などが大々的に議論され、国民年金法、厚生年金法の大改正が行われた。 ・その後も、上記の問題は根本的には解決されてはおらず、昭和16年度当時から予定されていた各年度毎の改正だけでばく、あらたに生じた年金記録問題などにも対応するために、毎年のごとく法改正がおこなわれてきている。 @旧国民年金法の施行日(附則1条概要のみ) 「この法律は、昭和34年11月1日から施行する。ただし、2章(被保険者)、74条(被保険者の適用除外)、75条(任意加入被保険者)等の規定は昭和35年10且1日から、6章(費用)中保険料に関する部分及び附則2条の規定(昭和35年10月1日から36年3月31日までの間において被保険者であつた者について、年金給付に関する規定を適用する場合は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす」は昭和36年4月1日から、附則3条1項(福祉年金の裁定請求)の規定は公布の日(昭和34年4月16日)から施行する」 A新国民年法の施行日(60年改正法附則1条) 「この法律は、昭和61年4月1日(施行日という)から施行する」 |
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1.目的(1条) 「国民年金制度は、日本国憲法25条2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」 ⇒日本国憲法25条2項はこちらのとおり。 国民年金の給付(2条) 「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする」 |
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旧 法 時 代 |
19 1B |
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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一 般 19 7D |
医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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旧 法 か ら 新 法 へ |
12 選 択 |
昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では、制度発足時に既に高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての| A |が同年11月に給付を開始した。 国民年金制度は自営業者、農林漁業従事者など| B |の適用を受けない者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的としていた。 | C |から拠出制年金が実施され、すべての国民が何らかの公的年金の対象となり、国民皆年金が実施された。 併せて、複数の公的年金制度の加入期間を合算する| D |が実施された。 その後、昭和61年4月から抜本的に改革された新年金制度が実施され、被用者及びその配偶者も全員国民年金に加入することになり、全国民共通の| E |を支給する制度へと発展した。 |
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解答・解説を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 1 選 択 |
国民年金法は昭和| A |年に制定され、国民皆年金体制が整った。 その後、高度経済成長期には給付改善が行われた。 特に昭和| B |年には、年金額の大幅な引き上げとともに| C |スライド制が導入され、受給者の生活の安定に更に寄与することとなった。 昭和50年代に入ると、世代内及び世代間の給付と負担の公平化など公的年金制度の様々な課題をおよそ10年にわたり議論した結果、昭和60年改正が行われ、公的年金制度はじまって以来という大改革といわれた。 |
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16 選 択 |
国民年金制度は、国民皆年金体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。 当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、| A |福祉年金等の制度が設けられた。拠出制の老齢年金についても、| B |年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。 当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和61年4月から、後者は平成| C |年4月から強制加入と改められた。 昭和45年以降3度にわたって、時効が完成した期間分の保険料納付を認める特例納付を実施し、このほか、平成6年の法律改正では、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者について、国民年金の| D |制度を設けるとともに、第3号被保険者について2年を経過した未届期間の届出を認める特例措置を講じた。 なお、国際化社会への対応として、難民の地位に関する条約等への加入に伴って、昭和57年1月から被保険者の国籍要件を撤廃し、平成6年の改正では外国人に対する| E |制度を創設した。 |
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新 法 時 代 |
一 般 13 選 択 |
現行の基礎年金制度においては、当年度の給付に必要な費用は、現在の| A |により支えられる仕組みになっているため、当年度に未納・未加入によって支払われなかった保険料は、その者の将来の給付につながらないだけでなく、その分他の者の| B |が重くなる構図となっている。 もとより、公的年金制度がいわゆる| C |を認めない強制加入の| D |であることから、未納・未加入者の増加は放置できない。 「拠出が困難な者」に対しても一定の保障を確保する仕組みとしては、一律全額税を財源とする仕組みに変える以外にも、必要な者に対して| E |等の補足的方法により対応することも可能であり、長期的に安定した年金制度の確立のため、制度の見直しに取り組んでいく必要がある |
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20 5D |
国民年金法において、政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとされている。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目的 | 28 1 選 択 |
国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の| A |がそこなわれることを国民の| B |によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」と規定している。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
給 付 |
26 7A |
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 2 選 択 |
国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して| D |を行うものとする」と規定されている。(26-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管 掌 ・ 事 務 区 分 |
2.1 管掌(3条) 「国民年金事業は、政府が、管掌する」
「2項 法改正(H19.4.1施行) 国民年金事業の事務の一部は、
政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる」
「3項 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む)が行うこととすることができる」2.2 共済組合等が行う事務(施行令1条) 法改正(H27.10.01) 「国民年金法の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員組合連合会を組織する共済組合にあっては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる」
共済払いの基礎年金 @共済払いの基礎年金とは、(施行規則89条) @の1 「施行令1条1項1号に規定する老齢基礎年金又は3号に規定する遺族基礎年金であって、施行令15条1項の規定により支払いの事務を行う共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会が事務を行う場合にあっては、それぞれ連合会を組織する共済組合)の組合員又は日本私立学校振興・共済事業団の加入者であった期間を有するもの」 ⇒厚生年金2号と3号期間のみ、あるいは4号期間のみからなる者であって、かつ支払い事務を行う共済組合等の組合員又は加入者であったことがある者の老齢基礎年金、又は同上の者が死亡したときの遺族基礎年金 @の2 「施行令1条1項2号に規定する障害基礎年金であって、初診日に、施行令15条1項の規定により支払いの事務を行う共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会が事務を行う場合にあっては、それぞれ連合会を組織する共済組合)の組合員又は日本私立学校振興・共済事業団の加入者であったもの」期間を有するもの」 ⇒支払い事務を行う共済組合の組合員又は日本私立学校振興・共済事業団の加入者であったときに初診日がある者の障害基礎年金 A共済払いの基礎年金の支払(施行令15条) 「施行令1条1項1号から3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令(施行規則89条)で定めるもの(共済払いの基礎年金)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会とする)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる」 B資金の交付(施行令16条) 「政府は、前条1項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする」 「同2項 政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる」 2.3 事務の区分(6条) 「12条(1号被保険者に関する届出)並びに105条(1号被保険者に関するその他の届出、死亡届)により市町村が処理することとされている事は、地方自治法に規定する1号法定受託事務とする」 市区町村が行う事務(施行令1条の2) 法改正(R04.04.01、国民年金手帳を削除)、法改正(H29,07.28) 「次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む)が行うこととする。 この場合においては、当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする」
戸籍事項の無料証明(104条) 法改正(H28.04.01総合区長を追加)、法改正(H22.01.01) 「市町村長(政令指定都市においては、区長又は総合区長とする)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる」 ⇒戸籍法施行規則14条を参照のこと |
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12 10 E |
国民年金法に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、市町村長に委任することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 10 B |
国民年金法に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、都道府県知事に委任することができる。(12-10Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 9D |
第1号被保険者に係る届出の受理等の事務は、機関委任事務として、市町村長及び特別区の区長が行う。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 10 D |
市町村長は、被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項の届出を受理したときは、これを都道府県知事に報告しなければならない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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共 済 組 合 等 へ の 事 務 の 委 任 |
一 般 15 7E |
国民年金事業の事務の一部は、共済組合等に行わせることができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 5A |
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団にのみ行わせることができる。 (一般15-7Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 3E |
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。(一般15-7Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 6 1E |
国民年金事業の事務の一部は、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。(一般15-7Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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共済組合等が行う事務か | 16 9E |
国民年金の第2号被保険者期間が単一の共済組合の組合員であった期間のみである者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、当該共済組合が行う。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 6B |
障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合の組合員または私学教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある者等も含めて、日本年金機構が行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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給付の 支払い事務 |
一 般 11 7A |
給付の支払いに関する事務は、原則として、厚生労働大臣が取扱い、受給権者が希望する金融機関又は郵便局への振込みなどにより行うことになっている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 10 C |
給付の支払いに関する事務は、政令で定める機関に取り扱わせる場合を除き、総務大臣が取り扱うものとする。(一般11-7Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 5D |
共済組合等が共済払いの基礎年金(国民年金法施行令第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう)の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本年金機構に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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市 町 村 長 が 行 う 事 務 か |
28 4オ |
任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 6A |
第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む)が行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 6C |
死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む)は、当該請求者の住所地の市町村である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 6B |
付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長が行うこととされている。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 5A |
市町村長は、被保険者に所得がなく、世帯主又は配偶者に保険料を納付することに著しい困難があると認めたときは、被保険者の申請により、保険料の納付を免除することができる。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 6A |
任意脱退の申請書を受理し、その承認を行うのは市町村長である。(廃止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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戸 籍 の 無 料 証 明 |
令 5 2E |
国民年金法第104条によると、市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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実 施 機 関 |
3. 実施機関 「5条8項 法改正(H27.10.01)この法律において、政府及び実施機関とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう」 「5条9項 法改正(H27.10.01この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう」 よって、一元化前の旧被用者年金法の保険者は、一元化後は厚生年金保険法における実施機関に
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13 1A |
実施機関たる共済組合等とは、企業年金連合会、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団をいう。(H28改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基礎年金番号通知書 |
4. 基礎年金番号通知書 国民年金手帳(13条) 法改正(R04.04.01削除) 「厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した旨市町村長から報告を受けたとき、又は第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。 ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない」 国民年金手帳のかわりとなる基礎年金番号通知書 ・国民年金手帳は法令上、削除となり、これからは作成されることはない。 ・令和4年4月1日以降は、新たに国民年金の被保険者資格を取得(20歳到達など)したもの、年金の給付や年金分割に必要と請求したものに対して、「基礎年金番号通知書」を交付する。 ・これまでに交付された「年金手帳」は、「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として有効である。 ・年金手帳を既に交付されていた者が、手帳を紛失したり、氏名に変更が生じたときは、「基礎年金番号通知書」の交付を申請することができる。 基礎年金番号(施行規則1条) 法改正(R04.04.01) 「国民年金法14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、施行規則10条1項及び厚生年金保険法施行規則81条1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記載された記号番号をいう」 基礎年金番号通知書の交付等(施行規則10条) 法改正(R04.04.01全面改定) 「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するに至つた者(共済組合の組合員等にあつては、厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る)に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。 ただし、既にこの項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない」 以下、概要のみ @初めて被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除く) A公的年金たる給付を受ける権利を有する者 B年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者 C厚生年金保険法78条の2の規定(離婚分割による標準報酬の改定)による請求をした者 D厚生年金保険法78条の4の規定(離婚分割に関する情報の提供)による請求をした者 「2項 前項の基礎年金番号通知書には、当該基礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない」 ・基礎年金番号、・氏名及び生年月日、・基礎年金番号通知書を交付する日 基礎年金番号通知書の再交付申請書(機構ホームページから抜粋) 手続概要:基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失、き損したとき、または届出によらず、住民基本台帳ネットワークの異動情報に基づき、氏名変更が行われたとき、被保険者が基礎年金番号通知書の再交付を申請する 主なる記載事項 ・事業所所在地、名称、事業主氏名(事業所経由でない場合は不要) ・被保険者の個人番号又は基礎年金番号、氏名、生年月日、住所など ・申請理由(紛失、破損、その他) ・現に加入している(又は最後に加入していた制度の名称と取得・喪失年月日 さらに、上記の制度が厚生年金である場合は ・初めて厚生年金の被保険者となった事業所の名称・所在地、資格取得年月日 ・現に被保険者として使用されている(または最後に被保険者として使用された)事業所の名称・所在地 (厚生年金の被保険者として入社する際に再交付を申請する場合は、最後に被保険者として使用されていた事業所の名称、所在地) 添付書類 ・被保険者が事業主を経由せずに提出する場合で、かつ個人番号を記載して提出する場合は、マイナンバーカード(または、個人番号の表示がある住民票の写し、通知カードあるいは運転免許証、パスポート、在留カードなど) 提出先: ・国民年金1号被保険者;郵送、近くの年金事務所、市区町村 ・厚生年金被保険者:郵送、事業所経由または被保険者直接に事業所の所在地を管轄する年金事務所 ・国民年金3号被保険者:郵送、配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所 ・その他:郵送、近くの年金事務所 |
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12 10 A |
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(第一号厚生年金被保険者の資格を取得した者を除く)に対しては、基礎年金番号通知書を作成し、これを交付しなければならない。(R04改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国 民 年 金 原 簿 |
5 国民年金原簿(14条) 法改正(H22.01.01)
「厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする」
国民年金原簿の記載事項(施行規則15条)
「法14条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 @被保険者(第二号被保険者にあつては、第一号厚生年金被保険者に限る)の基礎年金番号 A被保険者の性別、生年月日及び住所 B給付に関する事項 C法定免除、全額申請免除、学生納付特例、30歳未満の第1号被保険者の全額納付猶予、30歳以上50歳未満第1号被保険者の全額納付猶予の規定により、納付することを要しないものとされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定により、その一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項 D被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日
国民年金原簿の特例等(附則7条の5) 法改正(H27.10.01)
「14条(国民年金原簿)及び14条の2(記録の訂正請求)の規定の適用については、当分の間、14条中「被保険者」とあるのは、「2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものを除く)」とする」 ⇒国民年金2号被保険者であっても、共済組合の組合員(厚生年金2号又は3号被保険者)、私学教職員共済制度の加入者(厚生年金4号被保険者)である期間については、国民年金原簿とこれに基づく記録の訂正請求の規定は適用されない。
「同2項 2号被保険者であつた期間のうち厚生年金保険法に規定する第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間につき、
26条(老齢基礎年金の支給要件)、30条1項(障害基礎年金の支給要件)、30条の2の1項(事後重症)、30条の3の1項(初めて2級)、34条4項(その他障害による改定)、36条2項(障害基礎年金の支給停止)ただし書、 37条(遺族基礎年金の支給要件)、附則9条の2の1項(全部繰上げ)、9条の2の2の1項(一部繰上げ)の規定の適用を受けようとする者についての 当該厚生年金保険の被保険者であつた期間については、当分の間、第2号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第3号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第4号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる」 ⇒国民年金2号被保険者であっても、共済組合の組合員(厚生年金2号又は3号被保険者)、私学教職員共済制度の加入者(厚生年金4号被保険者)である期間については、厚生労働大臣による国民年金原簿では管理されておらず、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認に基づく。 基礎年金番号の利用制限等(108条の4) 「14条に規定する基礎年金番号については、住民基本台帳法30条の37の1項、2項(「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣及び日本年金機構」と読み替えて)、30条の38(1項から3項までにおいて、「何人も」とあるのは「国民年金法14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人も」と読替えて)、4項と5項において「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読替えて)並びに30条の39(「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読替えて)を準用する」 ⇒このほか、施行令11条6の2に技術的な読み替えが規定されている。 参考 読替え後の規定 ・住民基本台帳法30条の37の2項「厚生労働大臣及び日本年金機構は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない」 ・住民基本台帳法30条の38「市町村長、都道府県知事、機構又は総務省以外の者は、国民年金法14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人も、第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない」 「同2項 市町村長、都道府県知事、機構又は総務省以外の者は、国民年金法14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない」 「同3項 町村長、都道府県知事、機構又は総務省以外の者は、国民年金法14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベースであつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない」 「同4項 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる」 「同5項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる」 ・住民基本台帳法30条の39「厚生労働大臣は、前条4項又は5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、前条2項又は3項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる」
「108条の5 全国健康保険協会、3条2項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務(当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者にあつては、同条に規定する政府管掌年金事業に関連する事務)の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない」 |
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14 7D |
日本年金機構は、国民年金原簿を備え、これに国民年金の被保険者に関する事項を記録し管理するものとされている。(H22年度改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 1エ |
国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 2C |
国民年金原簿は、厚生労働大臣が、共済組合の組合員等を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 3E |
第2号被保険者のうち、共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者については、国民年金原簿への記録管理は行われていない。(17-2Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 2C |
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。 (25-3Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 6D |
国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。 (25-3Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基礎年金番号 | 30 1A |
厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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記 録 の 訂 正 の 請 求 |
6 訂正の請求(14条の2) 法改正(H27.03.01新規)
「被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる」 2号被保険者であっても、共済組合の組合員(厚年2号、厚年3号)、私学共済の加入者(厚年4号)については、国民年金原簿による管理がなされていないので、記録の訂正(14条の2)は適用されない。 「同2項 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」
訂正に関する方針(14条の3) 法改正(H27.03.01新規) 「厚生労働大臣は、前条1項(同条2項において準用する場合を含む)の規定による請求(訂正請求)に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない」 「同2項 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない」 訂正請求に対する措置(14条の4)法改正(H27.03.01新規) 「厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない」 「同2項 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない」 「同3項 厚生労働大臣は、前2項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない」 ⇒実際には109条の9にあるように、厚生労働大臣の権限は地方厚生局長、地方厚生支局長に委任されている。 また、社会保障審議会への諮問に代えて、地方厚生局におかれる政令で定める審議会(地方年金記録訂正審議会に諮問される。 チョッと補足 平成19年に年金記録問題で大騒ぎになった後、当時の社会保険庁、社会保険事務所において、過去の年金記録問題の処理がなされ、今日までに至ってきている。 そこでは主として、基礎年金番号とは異なる年金記録を基礎年金番号に統合することによって、いわゆる浮いていた年金記録を年金の受給に結びつけるという、過去の記録の事実関係に基づく作業が行われてきた。 また同年6月には、総務省において「年金記録確認第三者委員会」が臨時的に設置され、「社会通念に照らして、明らかに不合理でなく、一応確からしい」という基準に基づき、記録の訂正を総務大臣が厚生労働大臣にあっせんするという形で記録訂正が行われてきた。 これらを受けて、今回の改正では、日常的に起きる可能性のある記録誤りを含め、年金記録の訂正全般を処理する恒久的な制度を設けることになった。 具体的には、被保険者あるいは被保険者であった者に記録訂正を請求する権利を認め、「第三者委員会」に準じた一定のルールに基づいて、その妥当性を調査・認定することになった。(これにより、「第三者委員会」は使命を終えて解散となった) 実際の記録訂正の方針については、「国民年金原簿及び厚生年金保険原簿の訂正に関する方針」(厚生労働省告示第42号、H27.02.27) |
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27 1 選 択 |
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。 これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は| A |に委任されており、| A |が決定をしようとするときは、あらかじめ、| B |に諮問しなければならない。 |
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令 4 1B |
厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 7E |
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 8オ |
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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被 保 険 者 に 対 す る 情 報 の 提 供 |
7 被保険者に対する情報の提供(14条の5)
法改正(H20.4.1新設)
「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする」
保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知 (ねんきん定期便 施行規則15条の4) 法改正(H27.10.01)、法改正(H21.4.1新設)
「法14条の5の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 ただし、厚生年金保険法施行規則31条の2の規定による厚生労働大臣の通知が行われる場合は、この限りでない」 @ 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ第1号被保険者としての被保険者期間:被保険者期間の月数、最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況、被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額 ロ第2号被保険者としての被保険者期間:厚生年金保険法施行規則12条の2の1項に掲げる、被保険者期間の月数、最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額、被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者負担部分に限る)の総額 ハ 第3号被保険者としての被保険者期間:被保険者期間の月数 A老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額 Bその他必要な事項 「2項 法改正(H25.04.01) 前項の規定にかかわらず、法14条の5の規定により通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における通知は、 当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額を除く)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする」 @被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴 A全ての第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第2号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額 ねんきん定期便の内容(被保険者について、毎年、誕生月に以下の内容のものを送付) @35歳、45歳、59歳の節目のとき、 ・全期間における保険料の納付状況、標準報酬月額、標準賞与額 ・資格の取得・喪失・種別の変更の履歴 A上記の節目でないときは、 ・過去1年間の保険料の納付状況、標準報酬月額、標準賞与額 B各年度共通 ・支払った保険料の総額、年金の見込み額 被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等(施行規則133条) 法改正(H25.04.01新設) 「厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であつた者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする」 ⇒従来からもターンアラウンド裁定請求書(基礎的な事項は既に書きこまれているので、必要に応じてその修正を行うとともにその他の本人記載事項のみを追加するだけですむ書類)やはがき形式の案内などの送付サービスは行われてきたが、さらに徹底するために法整備を。 「2項 厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であつた者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる」 ⇒60歳から65歳までの間のいわゆる年金受給待期者は、被保険者でない限り住所変更届・氏名変更届の提出が不要であるため、その対策が課題になっていた。 現在では、「氏名変更届(年金請求待機者用)が様式化されているので、これを利用して届出る。 なお、平成30年からは、機構保存本人確認情報が得られる場合は、被保険者、受給権者の氏名変更届は不要となった。 |
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22 2B |
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者及び受給権者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとするものとする。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 4 選 択 |
国民年金法第14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の| D | ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を、| E |するものとする」と規定している。(22-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 8A |
いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。(22-2Bの発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 |
⇒
厚生年金保険法79条と同様
「2項 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする」
「3項 法改正(H22.01.01 新設) 政府は、1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる」
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23 選 択 1 2 3 |
1 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 (1)| A |を行うこと。 (2)被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という)に対し、| B |を行うこと。 (3)被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する| C |その他の被保険者等の利便の向上に資する| C |を提供すること。 2 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、| D |の運用を行うものとする。 3 政府は、上記1に掲げる各事業及び2に規定する運用の全部又は一部を| E |に行わせることができる。 |
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令 5 1 選択 |
国民年金法第74条第1項の規定によると、政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができるとされている。 (1) | A |を行うこと。 (2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下本問において「被保険者等」という)に対し、| B |を行うこと。 (3)被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の| C | に資する情報を提供すること。 |
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令 元 7A |
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者、受給権者その他の関係者の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとし、当該運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。(23-選択123の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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報 告 調 査 資 料 の 提 供 等 |
9 報告・調査・資料の提供等 報告(94条の5) 「厚生労働大臣は、実施機関たる共済組合等に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる」 被保険者に関する調査(106条) 法改正(R04.04.01 年金手帳の削除)法改正(H31.04.01 出産予定日を追加) 「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる」 「同2項 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない」 受給権者に関する調査(107条) 「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる」 「同2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる」 「同3項 前条2項の規定は、前二項の規定による質問又は診断について準用する」 資料の提供(108条) 法改正(H27.03.01)、法改正(H25.07.01) 法改正(H19.7.6) 「厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(被保険者等)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署、109条2項に規定する国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年金基金、共済組合等、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者等の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができる」 「2項 法改正(H31.04.01出産予定日を追加) 厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、 ・受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、 ・受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる給付の支給状況若しくは政令で定める給付の支給状況、 ・被保険者の出産予定日、又は法定免除に該当する、障害を支給事由とする政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であった者、生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは受けていた者、厚生労働省令で定める施設に入所している者若しくは入所していた者、 全額申請免除の規定する生活扶助以外の扶助などを受けている者若しくは、介護保険法の規定による被扶養者の氏名及び住所、個人番号その他の事項につき、 官公署、共済組合等、健康保険組合などに対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる」 「3項 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる」 「108条の2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する実施機関たる共済組合等に係る94条の5の1項(報告)に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる」 「108条の2の2 法改正(H25.07.01新規) 実施機関たる共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その被保険者が第2号被保険者でなくなつたことに関して必要な情報の提供を行うものとする」 ⇒被保険者資格(特に3号被保険者)、年金給付、保険料免除などの業務を正確に行うためには、多くの関係機関・組織からの情報が必要である。 統計調査(108条の3) 「厚生労働大臣は、1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする」 「2項 厚生労働大臣は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる」 |
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29 3 選 択 |
国民年金法第107条第1項では、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の| E |その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができると規定している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 8エ |
国民年金法第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関する統計調査に関し必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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