21年度 法改正トピックス(障害者雇用促進法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
   地域障害者職業センター(22条) H21.4.1施行
 「地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う」
 D 34条の障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を行うこと。  
 地域障害者職業センターの業務に、5号の業務を追加した。

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   関係子会社に雇用される労働者に関する特例(45条の2)) H21.4.1 新設)
 「事業主であつて、当該事業主及びそのすべての子会社の申請に基づいて、事業主及び子会社(関係子会社)について所定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(関係親事業主」)については、
 関係子会社が雇用する労働者は関係親事業主のみが雇用する労働者と、関係子会社の事業所は関係親事業主の事業所とみなす」
 関係子会社とは、その会社の株式総会など意思決定機関等が親事業主によって支配される会社で、かつ、各子会社の規模に応じて、それぞれ常用労働者数に1.2%を乗じた数以上の障害者を雇用している者。
 (ただし、中小企業については、常用労働者数が167人以上250人未満で、障害者1人、常用労働者数が250人以上300人以下で障害者2人を雇用している者)
 ⇒ グループ内に特例子会社をもっていなくても、親会社とその関係子会社からなる企業グループ全体で雇用義務を果たせばよい。
 

 特定事業主に雇用される労働者に関する特例(45条の3)法改正(H21.4.1 新設)
「事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(雇用する労働者の数が常時56人以上である事業主に限り、特例 が適用される子会社、関係会社。関係子会社、事業共同組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について、
一定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(「特定組合等」という)については、
 当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、
当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」

 事業協同組合等により共同して事業を行い、所定の基準に適合していると、厚生労働大臣の認定を受けた場合には、
 事業協同組合等とその組合員である特定事業主の全体で雇用義務を果たせばよい。

 ここで、特定事業主とは事業協同組合等の組合員であって、常用労働者数が167人以上250人未満で、障害者1人、常用労働者数が250人以上300人以下で障害者2人 以上を雇用しているなどの条件を満足する事業主
⇒ 事業協同組合全体で雇用義務を果たせばよい(どこかの事業所が障害者を多く雇用すればよい)のであるが、個々の特定事業主も障害者をある程度(常用労働者数が167人以上250人未満で1人、250人以上300人以下で2人)雇用していないと 、この特例の恩恵に預からないということ。
障害者雇用調整金  障害者雇用調整金(50条4項)(H21.4.1)
 「機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる」
 分割支給(施行規則16条2項)(H21.4.1)
@親事業主に対する調整金:
 親事業主、特例子会社、関係会社間で割支給可能
A関係親事業主に対する調整金:
 関係親事業主と関係子会社間で分割支給可能
B特定組合等に対する調整金:
 特定組合等と特定事業主間で分割支給可能
 ただしいずれも、分割支給する事業主の数は10以内に限る。
 障害者雇用調整金は、従来は、在宅就業障害者特例調整金
 親事業主か特例子会社のいずれかに支給となっていたが、親事業主と子事業主間で分割支給可能とした。
 また、関係親事業主、特定組合等の特例ができたのに伴い、支給対象を拡大するとともに、
 関係親事業主と関係子会社間、特定組合等と、特定事業主間で分割支給も可能にした。

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   在宅就業障害者特例調整金(74条の2の法改正(H21.4.1)
 「親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る規定の適用に 当たっては、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす」 
 在宅就業障害者特例調整金関係親事業主、特定組合等の特例ができたのに伴い、これらも支給の対象に
 
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