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障害者雇用促進法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-2E、13-3C、14-3A、14-3B、15-2C、15-2D、15-2E、20-5A、20-5B、27-2C、28-2A、令元ー4C、令2-3C、令3-4ア、令4-4C 25-選択、令4-1選択 |
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関連条文 目的(1条)、用語の意義(2条)
、基本的理念(3条、4条)、事業主の責務(5条)、国及び地方公共団体の責務(6条)、障害者雇用対策基本方針(7条)、障害者活躍推進計画作成指針(7条の2)、障害者活躍推進計画の作成等(7条の3)、職業リハビリテーションの原則(8条)、求人の条件等(10条)、適応訓練(13条)、適応訓練のあっせん(14条)、適応訓練を受ける者に対する措置(15条)、障害者職業センターの設置等の業務(19条)、地域障害者職業センター(22条)、障害者就業・生活支援センター(指定(27条)、業務(28条)) 障害者に対する差別の禁止(34条、35条)、障害者に対する差別の禁止に関する指針(36条、障害者差別禁止指針)、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置(36条の2、36条の3、36条の4)、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針(36条の5、合理的配慮指針)、助言、指導及び勧告(36条の6) 対象障害者の雇用に関する事業主の責務(37条、対象障害者(同2項))、雇用に関する国及び地方公共団体の義務(38条、対象障害者である職員数等のカウント方法)、雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例(69条) 一般事業主の雇用義務(43条、障害者雇用率の基準(同2項)、対象障害者数である労働者数等のカウント方法))、雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例(70条)、特殊法人の雇用義務(43条6項)、 障害者雇用率、除外率(国・地方公共団体(附則3条)、一般事業主(同2項))、一般事業主の対象障害者の雇入れに関する計画(46条) 雇用義務の特例(子会社に雇用される労働者(44条)、関係会社に雇用される労働者(45条)、関係子会社に雇用される労働者(45条の2)、事業協同組合等特定事業主に雇用される労働者(45条の3)) 納付金関係業務(49条)、障害者雇用調整金の支給(50条)、助成金の支給(51条)、雇用納付金(53条)、納付金の額(54条)、納付金の納付等(56条)、納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例(71条)、精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等(73条)、身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等(74条)、在宅就業障害者特例調整金(74条の2)、労働者数100人以下の事業主に係る納付金及び報奨金等の暫定措置(附則4条)、雇用報奨金(附則4条3項)、在宅就業障害者特例報奨金(附則4条4項) 報告等(雇用義務の報告(43条7項)、報告を必要とする事業主(施行規則7条)、対象障害者の雇用に関する状況の報告(施行規則8条)、障害者雇用推進者(78条)、解雇の届出(81条)、書類の保存(81条の2)、報告等(82条) |
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目
的
等 |
1.総則 1.1 目的等 目的(1条) 法改正(H30.04.01)、法改正(H28.04.01) 「この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他、障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じて、その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする」 ⇒「職業リハビリテーション」とは、障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること。 用語の意義(2条) 「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」 @障害者:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者 A身体障害者:障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるもの B重度身体障害者:身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの C知的障害者:障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの D重度知的障害者:知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの E精神障害者:障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるもの F職業リハビリテーション:障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること 基本的理念 「3条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする」 「4条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない」 1.2 責務 事業主の責務(5条) 法改正(R05.04.01) 「全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない」 国及び地方公共団体の責務(6条) 法改正(R01.06.14、太字部分追加) 「国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるとほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない」 障害者雇用対策基本方針(7条) 「厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(障害者雇用対策基本方針)を策定するものとする」 障害者活躍推進計画作成指針(7条の2) 法改正(R02.04.01新規) 「厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(障害者である職員の職業生活における活躍の推進)に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対策基本方針に基づき、次条第一項に規定する障害者活躍推進計画の作成に関する指針(障害者活躍推進計画作成指針)を定めるものとする」 障害者活躍推進計画の作成等(7条の3) 法改正(R02.04.01新規) 「国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く)は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む)が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(障害者活躍推進計画を作成しなければならない」 |
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20 5A |
平成19年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、同法第4条第1項各号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。 (発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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職 業 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 推 進 |
2. 職業リハビリテーションの推進 職業リハビリテーションの原則(8条) 「職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない」 2.1 職業紹介等 求人の条件等(10条) 「1項 公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする」 適応訓練(13条) 「都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする」 「同2項 適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする」 適応訓練のあっせん(14条) 「公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあっせんするものとする」 適応訓練を受ける者に対する措置(15条) 「適応訓練は、無料とする」 「同2項 都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、労働施策総合推進法の規定に基づき、手当を支給することができる」 |
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2.2 障害者職業センター 障害者職業センターの設置等の業務(19条) 「厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(障害者職業センターの設置及び運営の業務を行う」 @ 障害者職業総合センター A 広域障害者職業センター B 地域障害者職業センター 「同2項 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。 地域障害者職業センター(22条) 改正(H21.4.1施行) 「地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う」 @障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 A事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。 B事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。 C職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。 D法改正(R06.04.01,一部はR05.04.01、太字部分追加) 27条2項の障害者就業・生活支援センター、就労支援業者その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、研修その他の援助を行うこと。 E前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 |
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2.3 障害者就業・生活支援センター 指定(27条) 「都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(支援対象障害者)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法2条2項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる」 @ 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 A 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること」 「同2項 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(障害者就業・生活支援センターという)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない」 業務(28条) 「障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする」 @ 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。 A 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。 B 前2号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。 |
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3.障害者に対する差別の禁止等 障害者に対する差別の禁止(34条)法改正(H28.04.01全改) 「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」 ⇒男女雇用機会均等法5条に対応 「35条 法改正(H28.04.01全改) 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない」 ⇒男女雇用機会均等法6条に対応 障害者に対する差別の禁止に関する指針(36条) 法改正(H28.04.01全改) 「厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(差別の禁止に関する指針)を定めるものとする」 ⇒男女雇用機会均等法10条に対応
雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置(36条の2) 法改正H28.04.01新規) 「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない」 「36条の3 法改正(H28.04.01新規) 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない」 「36条の4 法改正(H28.04.01新規) 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない」 「同2項 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針(36条の5)法改正(H28.04.01新規) 「厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(均等な機会の確保等に関する指針)を定めるものとする」
助言、指導及び勧告(36条の6) 法改正(H28.04.01新規) 「厚生労働大臣は、34条、35条及び36条の2から36条の4までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる」 |
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28 2A | 障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 4C |
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 4C |
事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 4ア |
障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という)に関して、合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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雇 用 義 務 |
4. 対象障害者の雇用義務等 4.1 対象障害者の雇用に関する事業主の責務(37条) 法改正(H30.04.01) 「全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない」 対象障害者(37条2項) 法改正(H30.04.01新規) 「この章(対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等)、86条2号(対象障害者の雇入れ計画作成違反に対する罰則)及び附則3条(除外率)から附則6条までにおいて 「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律45条2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。4節(対象障害者以外の障害者に関する特例)及び79条(障害者職業生活相談員)を除き以下同じ)をいう」 ⇒雇用義務の対象となる「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律45条2項) 「都道府県知事は、1項の申請(精神障害者(知的障害者を除く)が厚生労働省令で定める書類を添えて精神障害者保健福祉手帳の交付を申請)に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない」 ⇒ここで、政令で定める精神障害の状態とは障害年金の1級、2級、3級におおむね対応している。 参考 雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例(旧69条) 法改正(H30.04.01削除) 精神障害者はたとえ精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であっても、雇用義務のある障害者ではなかった。(ただし、その場合でも、この特例により、手帳の交付を受けている精神障害者を雇用した場合は、身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなして関連規定が適用されていた) 改正後は、37条2項に、手帳の交付を受けている精神障害者は雇用義務のある対象に含まれることになったので、この特例規定は削除に。 4.2 雇用に関する国及び地方公共団体の義務(38条) 法改正(R02.04.01)、法改正(H30.04.01)、法改正(22.07.01) 「国及び地方公共団体の任命権者は、職員(当該機関に常時勤務する職員であって、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る)の採用について、当該機関に勤務する対象障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、43条2項に規定する障害者雇用率を下回らない率であって政令(施行令2条)で定めるものを乗じて得た数(1人未満の端数は切り捨て)未満である場合には、対象障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、対象障害者の採用に関する計画を作成しなければならない」 対象障害者の採用に関する計画の作成(施行令3条) 「法38条1項の対象障害者の採用に関する計画には、次の事項を含むものとする」 @計画の始期及び終期 A採用を予定する法38条1項に規定する職員の数及びそのうちの法37条2項に規定する対象障害者の数 B計画の終期及び各会計年度末において見込まれる職員の総数及びそのうちの対象障害者の数 対象障害者であるか否かの確認(38条6項) 「当該機関に勤務する職員が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする」 4.2' 対象障害者である職員数等のカウント方法(38条2項から5項) 基本的には、対象障害者である労働者数等のカウント方法と同様 こちらのまとめも参照のこと 「2項 前項の職員の総数の算定に当たっては、短時間勤務職員(1週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の勤務時間に比し短く、かつ43条3項の厚生労働大臣の定める時間数未満(20時間以上30時間未満)である常時勤務する職員をいう)は、その1人をもって厚生労働省令で定める数(0.5人)の職員に相当するものとみなす」 ⇒20時間以上30時間未満の短時間勤務職員も、常時勤務する職員総数として、1人当たり0.5人とカウントする。 「3項 1項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間職員は、その1人をもって厚生労働省令で定める数(0.5人)の対象障害者である職員に相当するものとみなす」 法38条3項の厚生労働省令で定める数に関する特例(施行規則附則4条)法改正(H05.04.01) 「法38条3項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である短時間勤務職員については、1人とする」 「4項 1項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く)は、その1人をもって、政令で定める数(2人)の対象障害者である職員に相当するものとみなす」 「5項 1項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は知的障害者である短時間勤務職員は、その1人をもって、前項の政令で定める数(2人)に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数(1人)の対象障害者である職員に相当するものとみなす」 雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例(69条) 法改正(R06.05.01新規) 「38条1項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、同条3項及び5項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、1週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間(10時間以上20時間未満)の範囲内にある職員)は、その一人をもつて、43条5項の厚生労働省令で定める数(1人)に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数(0.5人)の対象障害者である職員に相当するものとみなす」 ⇒週所定労働時間が10時間以上20時間未満で、国及び地方公共団体において働く、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を雇用した場合、特例的な取扱いとして、1人をもって0.5人とカウントすることに。 |
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4.3 一般事業主の雇用義務(43条)法改正(R01.09.19) 法改正(H30.04.01)、法改正(22.07.01) 「事業主(常時雇用する労働者を雇用する事業主で、国及び地方公共団体を除く。次章(紛争の解決)及び81条の2(書類の保存)を除き以下同じ)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(1人未満の端数があるときは、端数は切り捨てる。46条1項において、法定雇用障害者数という)以上であるようにしなければならない」 ⇒「事業主」が誰かについては悩まされることが多いが、43条においては、国及び公共団体の任命権者は除かれている。よって、特殊法人の事業主も含まれるが、以下では、特に断らない限り、一般事業主とは民間企業の事業主とし、特殊法人の場合はその旨を記載することにする。 なお、紛争の解決及び81条の2(書類の保存)については、一般事業主、特殊法人の事業主、国及び公共団体の任命権者等すべてが含まれる。 (国・地方公共団体この場合は労働者でなく職員) ⇒「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)(37条2項 厚生労働省令で定める雇用関係の変動(施行規則5条) 「法43条1項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)とする」 障害者雇用率の基準(43条2項) 「障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者すなわち雇用保険法にいう失業者も含む)の総数に対する対象障害者である労働者(雇用保険法にいう失業者も含む)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める」 ⇒「法定(障害者)雇用率」を設定するための基準式=(身体障害者、知的障害者、精神障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者、知的障害者、精神障害者)/(常用労働者数ー除外率相当労働者数+失業者数) 対象障害者であるか否かの確認(43条9項) 「当該事業主が雇用する労働者が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする」 対象障害者数である労働者数等のカウント方法(43条3項から43条5項、43条8項) 基本的には、対象障害者である職員数等のカウント方法と同様 こちらのまとめも参照のこと 「43条3項 1項の対象障害者である労働者の数及び2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が、当該事業所に雇用する通常の労働者の所定労働時間に比し短く、かつ20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)は、その1人をもって、0.5人の対象障害者に相当するものとみなす」 法43条3項、44条3項及び45条の2の4項の厚生労働省令で定める数に関する特例(施行規則附則6条) 法改正(H05.04.01) 「法43条3項、44条(子会社に雇用される労働者)3項及び45条の2(関係子会社に雇用される労働者)の4項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者である短時間勤務職員については、1人とする」 「43条4項 1項の対象障害者である労働者の数及び2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は、その1人をもって、2人の対象障害者であ労働者に相当するものとみなす」 「43条5項 1項の対象障害者である労働者の数及び2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、1人の対象障害者である労働者に相当するものとみなす」 「43条8項 1項、7項(雇用義務の報告)の雇用する労働者の数並びに2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、0.5人の労働者に相当するものとみなす」 精神障害者である短時間労働者を雇用した場合に、1人とカウントして多めに評価するのであるが、常時雇用する労働者数を求める場合は、短時間労働者は1人を0.5人とカウントする。 雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例(70条) 法改正(R06.04.01,新規) 「43条1項、44条1項2号、45条の2の1項3号、45条の3の1項4号及び6号並びに46条1項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、43条3項及び5項、44条3項並びに45条の2の4項及6項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間(10時間以上20時間未満)の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者総合支援法29条1項の指定障害福祉サービスであつて、就労続支援A型に限る)を受けている者を除く)は、その一人をもつて、43条5項の厚生労働省令で定める数(1人)に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数(0.5人)の対象障害者である労働者に相当するものとみなす」 ⇒週所定労働時間が10時間以上20時間未満で、民間企業において働く、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を雇用した場合、特例的な取扱いとして、1人をもって0.5人とカウントする。 特殊法人の雇用義務(43条6項) 「特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるもの)に係る障害者雇用率は、2項の規定による率を下回らない率であつて政令(施行令10条の2の2項)で定めるものとする」 特殊法人(施行令別表第2) 主なものとしては、国立研究開発法人(宇宙航空研究開発機構など多数あり)、独立行政法人(高齢・障害・求職者雇用支援機構、福祉医療機構、労働者健康安全機構、国際協力機構、日本貿易振興機構など多数あり)、日本私立学校振興・共済事業団、日本年金機構、全国健康保険協会、地方独立行政法人、地方住宅供給公社など。 一般事業主の対象障害者の雇入れに関する計画(46条) 「厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主(特定組合等及び45条1項の認定に係る特定事業主であるものを除く)に対して、対象障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。 |
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4.4 障害者雇用率 法改正(R06.04.01)、法改正(R03.03.01)、法改正(H30.04.01)、法改正(H25.04.01)
・施行令2条
法改正(R06.04,01)、法改正(R03.03.01)
「法38条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)1項の政令で定める率は、100分の3.0とする。ただし、都道府県におかれる教育委員会その他の厚生労働大臣の指定する教育委員会にあっては、100分の2.9とする」 ・施行令9条 法改正(R06.04,01) 法改正(R03.03.01) 「法43条(一般事業主の雇用義務)2項に規定する障害者雇用率は100分の2.7する」 ・施行令10条の2の2項 法改正(R06.04,01)、法改正(R03.03.01) 「法43条6項(特殊法人の雇用義務)の政令で定める障害者雇用率は、100分の3.0とする」 ・経過措置(令和5年施行令附則3条抜粋) 法改正(R06.04,01) 「ただし、法改正後の施行令2条、同9条、同10条の2の2項、同18条における障害者雇用率の値は、令和8年6月30日までの間は、それぞれ経過措置(上表の経過措置欄の数値)が適用される」 民間企業は、令和6年4月1日から8年6月30日までにあっては、常用労働者数40人以上の規模の企業に雇用義務が発生する。 まとめ(対象障害者を1人雇用した場合の算定(評価)方法)
注2:精神障害者である短時間労働者は、特例措置(施行規則附則4条、同6条)により、当分の間は、0.5人ではなく1.0人とする。 注3:週所定労働時間が10時間以上20時間未満(69条、70条) |
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14 3A |
障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月1日からは雇用義務の対象に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者精神障害者も加えられている。 そして、令和6年度における一般の民間企業の法定雇用率は2.7%である。(R06改)(基礎) |
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25 選 択 |
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。 そして、平成30年4月1日の法改正によって、雇用義務の対象となる障害者に精神障害者も含まれることになり、法定の障害者雇用率も経過的な措置としての暫定値に引き上げられた。 さらに、令和3年3月1日からは、その経過的措置が廃止になり、本来の値への引き上げとなり、民間企業の一般事業主の場合は2.3%となった。 そしてさらに、令和6年4月からも引き上げられたが、令和8年6月30日までは、その暫定措置として、民間企業の一般事業主の場合は| A |%とされた。 これにともなって、毎年6月1日時点での障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、雇用する労働者の数が常時| B |人以上に拡大され、常時| B |人以上の企業には、| C |を選任するよう努力することが求められている。 なお、「平成5年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、令和5年6月1日時点で、令和6年改正前の法定雇用率を達成している民間企業は、全体の| D |であった。 他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は、未達成企業全体の| E |であった。(R06大幅改)(発展) |
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対 象 障 害 者 の 算 定 方 法 |
12 2E |
「障害者の雇用の促進等に関する法律」においては、障害者雇用率を設定している。その規定によれば、従業員数が86人の民間事業主(一定の特殊法人を除く)においては、重度の身体障害者又は重度の知的障害者1人を短時間勤務ではない一般労働者として雇用すれば、障害者雇用率に関する法律上の義務を果たしていることになる。(R06改、基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 5B |
「障害者の雇用の促進等に関する法律」における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。 @身体障害者(重度身体障害者を除く)、知的障害者(重度知的障害者を除く)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下Aにおいて同じ)として1人雇用した場合、精神障害者に対する特例暫定措置を除き、0.5人分の雇用として算定すること。 A重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。 B重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。(R04、H30改)(基礎) |
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令 2 3C |
障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。(R06改)、(20-5Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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雇 用 義 務 の 特 例 |
4.5 雇用義務の特例
(1) 子会社に雇用される労働者に関する特例(44条) 「特定の株式会社(事業協同組合員等で45条の3の認定をうけた事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主(親事業主)及び特定の株式会社(特例子会社)の申請に基づいて、その特例子会社について所定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けた場合は、その特例子会社が雇用する労働者は親事業主のみが雇用する労働者と、特例子会社の事業所は親事業主の事業所とみなす」
⇒特例子会社とは、親事業主と厚生労働省令で定める特殊な関係にある会社で、
・その会社の株式総会など意思決定機関だけでなく、取締役の過半数を派遣するなど業務執行についても親事業主によって支配されている会社であり、 ・かつ、雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること、障害者に占める重度身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合が30%以上であることなど。 ⇒特例子会社をもっておれば、親会社とその特例子会社全体で雇用義務を果たせばよい。 (2) 関係会社に雇用される労働者に関する特例(45条) 「親事業主であって、特定の株式会社(特例子会社、及び事業協同組合員等で45条の3の認定をうけた事業主を除く)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、親事業主、その特例子会社及び特定の株式会社(関係会社)の申請に基づいて、親事業主及び関係会社について所定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けた場合は、関係会社が雇用する労働者は親事業主のみが雇用する労働者と、関係会社の事業所は親事業主の事業所とみなす」 ⇒関係会社とは、親事業主と厚生労働省令で定める特殊な関係にある会社、すなわち、その会社の株式総会など意思決定機関等が親事業主によって支配される会社。 ⇒グループ内に特例子会社をもっておれば、親会社とその関係会社はその特例子会社を含めて、その企業グループ全体で雇用義務を果たせばよい。 (3) 関係子会社に雇用される労働者に関する特例(45条の2) 法改正(H21.4.1 新設) 「事業主であつて、当該事業主及びそのすべての子会社の申請に基づいて、事業主及び子会社(関係子会社)について所定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(関係親事業主」)については、 関係子会社が雇用する労働者は関係親事業主のみが雇用する労働者と、関係子会社の事業所は関係親事業主の事業所とみなす」 ⇒ 関係子会社とは、その会社の株式総会など意思決定機関等が親事業主によって支配される会社で、かつ、各子会社の規模に応じて、それぞれ常用労働者数に1.2%を乗じた数以上の障害者を雇用している者。 (ただし、中小企業については、常用労働者数が167人以上250人未満で、障害者1人、常用労働者数が250人以上300人以下で障害者2人を雇用している者) ⇒ グループ内に特例子会社をもっていなくても、親会社とその関係子会社からなる企業グループ全体で雇用義務を果たせばよい。 (4) 事業協同組合等特定事業主に雇用される労働者に関する特例(45条の3)法改正(H21.4.1 新設) 「事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(雇用する労働者の数が常時56人以上である事業主に限り、特例が適用される子会社、関係会社、関係子会社、事業協同組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について、一定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(「特定組合等」という)については、 特定事業主が雇用する労働者は特定組合等のみが雇用する労働者と、特定事業主の事業所は特定組合等の事業所とみなす」 ⇒ 特定事業主とは事業協同組合等の組合員であって、常用労働者数が167人以上250人未満で、障害者1人、常用労働者数が250人以上人以下で障害者2人を雇用しているなど一定の要件を満足する者) ⇒ 事業協同組合とその特定事業主全体で、雇用義務を果たせばよい。 |
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15 2E |
平成14年に障害者雇用促進法が改正され、従前からあった子会社に関しての特例である、いわゆる特例子会社制度に加え、関係会社(特例子会社の親事業主と厚生労働省令で定める特殊の関係がある会社をいう)についても同法第14条第1項の規定の適用については、申請に基づき、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす、と規定されるなど、親事業主と特例子会社及び関係会社の企業グループで障害者雇用率を算定することが可能となった。 (発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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除
外
率 |
4.6 除外率(附則3条) 「38条(国及び地方公共団体の義務)の適用については、当分の間、 「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数(除外率設定機関にあっては、当該除外率設定機関の職員の総数から、当該除外率設定機関の職員の総数に除外率(95%以内で政令で定める率)を乗じて得た数(1人未満の端数は切り捨て)とする」 ⇒除外率設定期間とは、対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関 ⇒計画策定義務発生の基準となる雇用すべき障害者職員数=全職員数(1−除外率)×障害者雇用率(0.026) 「2項 43条(一般事業主の雇用義務)の適用については、当分の間、同条1項中 「雇用する労働者の数」とあるのは、「雇用する労働者の数(除外率設定業種(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種)に属する事業を行う事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95パーセント以内において厚生労働省令で定める率)を乗じて得た数(1人未満の端数は切り捨て)を合計した数を控除した数」と、同条2項中「総数荷」とあるのは、「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする」 ⇒除外率設定業種とは、対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として省令で定める業種 ⇒法定雇用障害者数= (全労働者数−Σ対象業種毎除外率×対象業種毎労働者数)×障害者雇用率 ⇒除外率は5%から80%(船舶運行事業、H22.07.01以降10%ポイント引き下げとなった) |
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15 2C |
障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率を基礎として、事業所において雇用すべき障害者の数を算出するにあたり、障害者の就業が困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種の事業所については、事業主の申請に基づき、業種ごとにその事業所で雇用している労働者の数に応じて定められている「除外率」を用いることにより、その数を減ずることが認められている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 3C |
障害者雇用率制度では、障害者の就業が困難であると認められる職種の労働者が相当な割合を占める業種に対して除外率を設定している。法定の障害者雇用率に基づいて算出した雇用すべき障害者数に除外率を乗じて、雇用しなくてもよい障害者数を算出することとなる。除外率は業種において定められていて、20%から100%までの幅がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 2D |
常時雇用する労働者(障害者雇用促進法第43条第1項に規定されている短時間労働者を除く)が910人の事業所で、適用される障害者雇用率が25%、除外率が40%の場合における当該事業所の法定雇用障害者数は、次の計算により14名となる。(R06改、応用) (910人−910人×40%)×2.5%=13.65人 |
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報 告 ・ 届 出 等 |
7. 報告・届出・保存その他 雇用義務の報告(43条7項) 「事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る)は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない」 一般事業主(常時雇用する労働者数が、令和6年から令和8年6月までの間において、40人以上(特殊法人にあっては36人以上)には、以下の義務・努力義務が課せられている。 @障害者を法定雇用率以上に雇用する義務 A障害者雇用状況報告書を提出する義務(毎年、7月15日まで) B障害者雇用推進者を選任する努力義務(78条) 報告を必要とする事業主(施行規則7条) 法改正(R06.04.01)、法改正(R03.04.01)、法改正(H30.04.01)、法改正(H25.04.01) 「法43条7項の厚生労働省令で定める数は、37.5人(特殊法人にあつては33.5人)とする」 ⇒ただし、令和6年4月から令和8年6月までにあっては、民間企業の場合の法定雇用率は2.5%であって、40人で1人の雇用義務があることから、報告義務も「雇用する労働者の数が常時40人以上の事業主」であり、特殊法人にあっては2.8%であるから36人以上(端数は4捨5入)の場合である。 いずれの場合も、雇用する労働者数のカウントは、短時間労働者にあっては、1人につき0.5人とカウントして含める。(43条8項) 対象障害者の雇用に関する状況の報告(施行規則8条)法改正(H30.04.01) 「法43条7項に規定する事業主は、毎年、6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を、翌月15日(7月15日)までに、厚生労働大臣の定める様式(いわゆるロクイチ報告)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に報告(しなければならない」 障害者雇用推進者(78条) 「事業主は、その雇用する労働者の数が常時43条7項(障害者の雇用状況の報告)の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない」 @障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務 A43条7項の規定による報告及び81条1項(解雇の届出)の規定による届出を行う業務 B対象障害者の雇入れ計画の作成命令若しくは勧告を受けたときは、当該命令、勧告に係る国との連絡に関する業務又は計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務 解雇の届出(81条) 「事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない」 書類の保存(81条の2) 「労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、38条6項(国・地方公共団体の場合)、43条9項(一般事業主の場合)並びに48条4項及び9項(特定身体障碍者の確認)の規定による確認に関する書類(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない」 報告等(82条) 「厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、国又は地方公共団体の任命権者に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を求めることができる」 |
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納 付 金 ・ 調 整 金 |
8..納付金、調整金 納付金関係業務(49条) 法改正(R06.04.01、@の2は削除、Cロの追加、Cハは旧Cのロの繰下げ、Fの2の追加)、法改正(法改正(H30.04.01) 「厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる納付金関係業務を行う」 @事業主(特殊法人を除く)で、50条1項に該当するものに対して、障害者雇用調整金を支給すること ⇒法定雇用障害者数を超えて雇用している事業主(国・地方公共団体および特殊法人を除く)に対しては、障害者雇用調整金として、法定雇用障害者数超過の障害者数×29,000円(原則)を支給する。(50条1項) @の2 法改正((R06.04.01削除)、法改正(R02.04.01追加) ⇒特例給付金の支給業務は廃止。(51条参照) A対象障害者を労働者として雇い入れる事業主又は対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 ⇒障害者作業施設設置等助成金(施行規則17条) B対象障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、対象障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 ⇒障害者福祉施設設置等助成金(施行規則18条) C対象障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。 イ:身体障害者又は精神障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置 ロ:法改正(R06.04.01追加) 加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた対象障害者である労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置 ハ:対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(対象障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く) ⇒障害者介助等助成金(施行規則19条)、ただし、ロに対しては障害者作業施設設置等助成金(施行規則17条) Cの2 対象障害者に対する職場適応援助者(いわゆるジョブコーチ)による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。 ⇒職場適応援助者助成金(施行規則20条) イ:社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業、 ロ:対象障害者である労働者を雇用する事業主が対象障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。 ⇒ジョブコーチ支援事業については、こちらを参照のこと。 D 身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る)、知的障害者若しくは精神障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 ⇒重度障害者等通勤対策助成金(施行規則21条) E 重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 ⇒重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(施行規則22条) F 対象障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る)の事業を行う次に掲げるもの(事業主又はその団体、学校教育法に規定する専修学校、各種学校を設置する私立学校法に規定する学校法人又は法人)に対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに対象障害者である労働者を雇用する事業主に対して、対象障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。人 ⇒障害者能力開発助成金(施行規則23条) Fの2 法改正(R06.04.01追加) 対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業を行うものに対して、当該援助の事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 ⇒障害者雇用相談援助助成金(施行規則24条新規) G 障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。 H 対象障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は対象障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く) I53条1項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。 J前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 「同2項 厚生労働大臣は、前項に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする」 8.1 給付 障害者雇用調整金の支給(50条) 法改正(R06.04.01、単位調整額に乗じて得た額以降の( )を追加)) 「高齢・障害・求職者雇用支援機構は、政令で定めるところにより、各年度ごとに、54条2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(注)ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が54条1項により算定して得た額(法定(基準)雇用率である場合の納付金の額)を超える事業主に対して、 その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数(超過数)を単位調整額に乗じて得た額(超過数が政令で定める数を超えるときは、当該政令で定める数を単位調整額に乗じて得た額に、当該超過数から当該政令で定める数を減じた数を次項の政令で定める金額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める金額に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金として支給する」 注:当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。 調整基礎額(施行令17条) 「調整基礎額は5万円とする」 単位調整額(施行令15条) 法改正(R05.04.01、27,000円から29,000円に) 「単位調整額は、29,000円とする」 政令で定める数(施行令14条) 「政令で定める数は120とする」 厚生労働省令で定める金額(施行規則25条の7) 「厚生労働省令で定める金額は、2万3千円とする」 一般事業主(常時101人以上の労働者を雇用する事業主に限る)の雇用調整金 @法定雇用障害者数を超えて雇用している場合に支給される。 A支給額は、1月当たり、 =(調整基礎額(50,000円)×実際に雇用している障害者数−調整基礎額(50,000円)×雇用すべき法定雇用障害者数)/調整基礎額(50,000円))×単位調整額(29,000円) =(法定雇用障害者数を超えて雇用している障害者数)×29,000円 ただし、法定雇用障害者数を超えて雇用している障害者数が10人(120/12)を超える月については、1人当たり29,000円ではなく、23,000円に減額される) 雇用調整金の支給(50条5項)法改正(H21.4.1) 「親事業主、関係事業主又は特定組合等にかかる1項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる」 調整金の支給(施行規則15条) 「法50条1項の障害者雇用調整の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない」 「同3項 1項の申請書の提出は、法56条(用納付金)1項の申告書の提出と同時に行わなければならない」 「施行規則16条 調整金の支給は、各年度の10月1日から12月31日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から3月以内)に行うものとする」 分割支給(施行規則16条2項) 法改正(H21.4.1) 「次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法50条5項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、10以内とする」 @親事業主に対する調整金:親事業主、特例子会社、関係会社に分割支給可能 A関係親事業主に対する調整金:関係親事業主、関係子会社に分割支給可能 B特定組合等に対する調整金:特定組合等、特定事業主に分割支給可能。 納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例(71条) 法改正(R06.05.01新規) 「50条1項(障害者雇用調整金の支給)並びに55条(納付金の納付の要否)1項及び2項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもつて、43条5項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数(施行規則33条により0.5人)の対象障害者である労働者に相当するものとみなす」 ⇒障害者雇用調整金、障害者雇用納付金の規定においても、雇用義務に関する特例規定(69条、70条)の規定におけると同様に、対象障害者の人数として、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者も0.5人とカウントする。 助成金の支給(51条) 法改正(R06.04.01)、法改正(R02.04.01) 「機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて49条1項2号から7号の2までの助成金を支給する」 8.2 納付 雇用納付金(53条) 法改正(R06.04.01、1号の2の特例納付金を削除、7号の2の追加) 「高齢・障害・求職者雇用支援機構は、49条1項1号による障害者雇用調整金、同項2号から7号の2までの助成金の支給に要する費用、同項8号及び9号の業務の実施に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下納付金)を徴収する」 「2項 事業主は、納付金を納付する義務を負う」 障害者雇用納付金制度とは(厚生労働省パンフレット「障害者雇用のご案内」) 「障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たすため、法定雇用率を満たしていない事業主から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金を支給している。これを「障害者雇用納付金制度」という」 ここで、付金の徴収は、常用雇用労働者100人超の事業主に限る。 制度のポイント @常用雇用労働者100人超の事業主は、毎年度、納付金の申告が必要 A 法定雇用率を下回る場合は、申告とともに、納付金の納付が必要 B 法定雇用率を上回る場合は、事業主の申請に基づき調整金が支給される。 納付金の額(54条) 「事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額(50,000円)に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の合計数を乗じて得た額とする」 「同2項 調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の対象障害者である者を雇用するものとした場合に、当該対象障害者である者1人につき通常必要とされる1月当たりの特別費用(対象障害者である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の対象障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他対象障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする」 ⇒調整基礎額は50.000円(施行令17条) 「同3項 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働数の総数を基準として設定するものとし、少なくとも5年毎に、当該割合の推移を勘案して政令で定める」 「55条 前条1項の場合において、事業主が当該年度に置いて対象障害者である労働者を雇用しており、かつ調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が、54条1項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする」 一般事業主(常時101人以上の労働者を雇用する事業主に限る)の場合の納付金 @対象障害者を1人も雇用していない月:(54条1項) 納付金の額(月当たり)=調整基礎額(50.000円)×法定雇用障害者数(=雇用労働者数×基準雇用率)の納付義務 A障害者を雇用してはいるが、法定雇用障害者数に達していないとき:(55条) 納付金の額(月当たり)=調整基礎額(50.000円)×(法定雇用障害者数からの未達数)の納付義務 B障害者を雇用しており、法定雇用障害者数に達しているとき:申告のみで納付義務は発生せず。 C以上は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主には適用されない。(附則4条) 納付金の納付等(56条) 「事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から45日以内に機構に提出しなければならない」 「2項 事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない」 「4項 機構は、事業主が申告書の提出期限までに申告書を提出しないとき、又は申告書の記載に誤りがあると認めたときは、機構は、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする」 その他の関連規定 納付金の延納(57条)、追徴金(58条)、徴収金の督促及び滞納処分(59条)、延滞金(60条)など。 8.3 特例給付・特例報奨金 8.3.1 対象障害者以外の障害者に関する特例給付 精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等(73条) 「厚生労働大臣は、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く)である労働者に関しても、49条1項2号から9号まで及び11号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる」 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等(74条) 「厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、49条1項2号から9号まで及び11号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる」 8.3.2 障害者の在宅就業に関する特例 在宅就業障害者特例調整金(74条の2) 「厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で一定の要件に該当するものに対して、在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる」 ⇒ここでいう在宅就業障害者とは、対象障害者であって、自宅等において物の製造やサービスの提供などを自営で行う者 ⇒障害者雇用納付金を申告もしくは障害者雇用調整金を申請する事業主(常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主)であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、上記の特例金が支給される。(法定雇用率が未達成の場合は、特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金の減額に当てられる) 額は、調整額(21,000円)×(当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額)/評価額(35万円)(上限あり) 「同9項 法改正(H21.4.1) 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る規定の適用に当たっては、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす」 8.3,2 労働者数100人以下の事業主に関する特例 労働者数100人以下の事業主に係る納付金及び報奨金等の暫定措置(附則4条) 法改正(H27.04.01)、i法改正(H22.07.01) 「その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主(特殊法人を除く)については、当分の間、49条1項1号と50条(いずれも障害者雇用調整金の支給)、並びに障害者雇用納付金の徴収、障害者の在宅就業に関する規定は適用しない」 ⇒H27年4月以降は、常時雇用する労働者数が100人以下(それまでは200人以下であった)である場合は、法定雇用率を達成していてもいなくても、障害者雇用調整金、雇用納付金の既定は適用されない。 「附則4条2項 法改正(H27.04.01)、法改正(H22.07.01) 厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主に対して、 次項の雇用報奨金及び4項の在宅就業障害者特例報奨金を支給する業務を行うことができる」 ⇒27年4月以降は、常時雇用する労働者数が100人以下(それまでは200人以下であった)である場合、障害者を一定以上雇用しておれば雇用報奨金、在宅就業障害者特例報奨金の支給対象となる。 雇用報奨金(附則4条3項) 法改正(R06.04.01)、法改正(H27.04.01)、法改正(H22.07.01) 「厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に54条3項に規定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるもの(施行規則附則3条1項により(4%)を乗じて得た数の合計数又は厚生労働省令で定める数(施行規則附則3条2項により72人)のいずれか多い数を超える事業主(「対象事業主」という)に対して、その超える数(超過数という)を50条2項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額(施行規則附則3条4項により21,000円)に乗じて得た額(超過数が同条1項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数(施行規則附則3条3項により420人)を超えるときは、当該厚生労働省令で定める数を同条2項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額(21,000円)に乗じて得た額に、当該超過数から当該厚生労働省令で定める数(420人)を減じた数を当該厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額(施行規則附則3条5項により16,000円)に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する」 ⇒法改正は( )内の追加で、常時100人以上雇用する事業主への雇用調整金の支給(50条)に準じた減額支給の部分。 ⇒雇用報奨金の1月当たりの額={実際に各月初日に雇用している障害者数−(各月初日の常用労働者数×0.04と、6人(72/12の)うち大きい数)×21,000円 ただし、その月の超過数が35人(420/12)を越える月については、1人当たり21,000円ではなく、1人あたり16,000円に減額支給となる。 在宅就業障害者特例報奨金(附則4条4項) 「厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した対象事業主(在宅就業支援団体を除く)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、 報奨額(51,000円)に、対象額(支払った対価)を評価額(105万円)で除して得た数(1未満の端数があるときは、端数は切り捨て)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。 ただし、在宅就業単位報奨額(17,000円)に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない」 ⇒対象事業主とは、雇用する労働者数が常時100以下で事業主のうち、雇用報奨金を申請できる事業主 ⇒特例報奨金の額=在宅就業障害者への支払総額/35万円(端数切捨)×17,000円(ただし、報奨金額には上限あり) 在宅就業単位報奨額(施行規則附則3条の3) 「法附則4条に掲げる在宅就業単位報奨額は、17,000円とする」 8.4 その他補足 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業 @職場適応援助者ジョブコーチ)支援事業とは、「障害者、事業主及び当該障害者の家族に対して障害者の職場適応に関するきめ細かな支援を実施することにより、障害者の職場適応を図り、持って障害者の雇用の促進及び職業の安定に資することを目的とした事業」 国が行っている事業であり、地域障害者職業センターなどに申し込むことにより、基本的には無料で利用できる。 Aまた、この事業を利用するために、費用が発生した場合は、一定の条件を満たせば、49条のCの2により、職場適用援助者助成金が支給される。 Bジョブコーチとそれによる支援には、次の3つのタイプがある。 ・配置型:地域障害者職業センターに所属するジョブコーチで、就職等の困難性の高い障害者を重点的な支援対象として自ら支援を行うほか、事業所等に出向いて支援を行うあるいはそこにいるジョブコーチう必要な助言・援助を行う。 ・訪問型:障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に所属するジョブコーチで、事業所等に出向いて支援を行う。 ・企業在籍型:障害者を雇用する企業に雇用されているジョブコーチで、自社内の障害者の支援を行う。 C企業における支援の内容は、一般的には、事業主、管理監督者、上司同僚などには、障害者に対する指導や関わり方などの助言、障害者あるいはその家族には、業務遂行力やコミュニケーション能力の向上、健康管理や生活リズムに関する支援などで、標準的には、2から4週間程度にわたる。 障害者雇用納付金、調整金、報奨金のまとめ
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令 4 1 選 択 |
全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられており、これを「障害者雇用率制度」という。現在の民間企業に対する法定雇用率は | A |)パーセントである。 障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たすため、法定雇用率を満たしていない事業主(常用雇用労働者| B |の事業主に限る)から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金を支給している。 障害者を雇用した事業主は、障害者の職場適応のために、 | C |による支援を受けることができる。 | C |には、配置型、訪問型、企業在籍型の3つの形がある。 |
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27 2C |
障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については25パーセント)以上の障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。(R06改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 3B |
障害者の法定雇用率未達成の常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、障害者雇用納付金として、公共職業安定所長に不足数1人につき月額5万円を納める義務を負う。(R03改)((発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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紛 争 の 解 決 |
9.紛争の解決 苦情の自主的解決(74条の4) 法改正(H28.04.01新規) 「事業主は、35条(差別の禁止)及び36条の3(均等機会確保措置)に定める事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない」 ⇒男女雇用機会均等法の15条に対応。 紛争の解決の促進に関する特例(74条の5)法改正(H28.04.01新規) 「34条(差別の禁止)、35条(差別の禁止)、36条の2(均等機会確保措置)及び36条の3(均等機会確保措置)に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の規定は適用せず、次条から74条の8までに定めるところによる」 ⇒男女雇用機会均等法の16条に対応。 紛争の解決の援助(74条の6)法改正(H28.04.01新規) 「都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる」 ⇒男女雇用機会均等法の17条に対応 「同2項 事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 調停の委任(74条の7)法改正(H28.04.01新規) 「都道府県労働局長は、74条の5に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする」 ⇒男女雇用機会均等法の18条に対応 「同2項 前条2項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する」 調停(74条の8)法改正(H28.04.01新規) 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律19条(調停委員)、20条(調停委員会)1項及び21条から26条までの規定は、前条1項の調停の手続について準用する」 |
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