22年度 法改正トピックス( 労働安全衛生法に関する主要改正点)
改正後 改正ポイント
定期健康診断  定期健康診断の項目の省略基準(労働安全衛生規則44条2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準)(H22.04.01)
(1)胸部エックス線検査の省略基準の追加
 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く)で、次のいずれにも該当しないものについては、医師が必要でないと認めるときは、胸部エックス線検査を省略することができる 。
 ・感染症の予防及び感染症医療に関する法律に掲げる学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務に従事する者)
 ・ じん肺法に掲げる、常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が1の者又は
 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が2である労働者
(2)喀痰検査の省略基準の追加
   胸部エックス線検査の省略基準 に該当する者
 定期健康診断の項目のうち、
厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師 「必要でないと認めるときに省略できる項目として、左記を追加。
 
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