23年度 法改正トピックス(労災保険法に関する主要改正点) |
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改正後 | 改正ポイント | |
介護補償給付の 額 |
介護補償給付の額(施行規則18条の3の4)(H23.04.01) 「介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(特定障害)の程度が別表3の常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。 @その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合:(次号に規定する場合を除く)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,530円を超えるときは、104,530円) Aその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が56,720円に満たないとき、 又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき: 56,720円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が56,720円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額) 「2項 前項の規定は、特定障害の程度が別表3の随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。 この場合において、同項中「104,530円」とあるのは「52,270円」と、「56,720円」とあるのは「28,360円」と読み替えるものとする」 |
上限額、最低保障額について、 104,730円から104,530円へ 56,790円から56,720円へ 52,370円から52,270円へ 28,400円から28,360円へ
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