改正障害者雇用促進法
 23年度 法改正トピックス( 障害者雇用促進法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
雇用義務  雇用に関する国及び地方公共団体の義務(38条) 法改正(22.07.01)
 「国及び地方公共団体の任命権者は、職員(常時勤務する職員であって、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る)の採用について、当該機関に勤務する身体障害者又は知的障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、43条2項に規定する障害者雇用率(特殊法人と同じく100分の2.1)を乗じて得た数(1人未満の端数は切り捨て)未満である場合には、身体障害者又は知的障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成しなければならない」
 「2項(新設22.07.01)前項の職員の総数の算定に当たっては、短時間勤務職員(1週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の勤務時間に比し短く、かつ20時間以上30時間未満である常時勤務する職員)は、その1人をもって0.5人の職員に相当するものとみなす」  
 「3項(新設22.07.01)1項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たっては、身体障害者又は知的障害者である短時間職員は、その1人をもって0.5人の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす」
 「5項(新設22.07.01)1項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たっては、3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は知的障害者である短時間勤務職員は、その1人をもって、1人の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす」
1項:(常時勤務する職員(短時間勤務職員を除く)」
とあった(  )内の「短時間勤務職員を除く」を削除。

2項:20時間以上30時間未満の短時間勤務職員も、常時勤務する職員総数として、1人当たり0.5人とカウントする。

3項:障害者である短時間職員は、1人を0.5人の障害者である職員とカウント

5項:重度の障害者である短時間職員は、1人を1人の障害者である職員とカウント

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 事業主の雇用義務(43条) 法改正(22.07.01)
 「事業主(常時雇用する労働者を雇用する事業主で、国及び地方公共団体を除く)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率(100分の1.8)を乗じて得た数(1人未満の端数があるときは、端数は切り捨て。法定雇用障害者数という)以上であるようにしなければならない」
 「8項(新設22.07.01)1項、7項の雇用する労働者の数並びに2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、0.5人の労働者に相当するものとみなす」  
 「3項(新設22.07.01)1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び2項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たっては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が、当該事業所に雇用する通常の労働者の所定労働時間に比し短く、かつ20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)は、その1人をもって、0.5人の身体障害者又は知的障害者に相当するものとみなす」
 「5項(新設22.07.01)1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び2項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、1人の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす」
1項:(常時雇用する労働者(短時間労働者を除く)」とあった(  )内の「短時間労働者を除く」を削除。
 

8項:20時間以上30時間未満の短時間労働者も、常時雇用する労働者数として、1人当たり0.5人とカウントする。

3項:障害者である短時間労働者は、1人を0.5人の障害者である労働者とカウント

5項:重度の障害者である短時間労働者は、1人を1人の障害者である労働者とカウント

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   労働者数200人以下の事業主に係る納付金及び報奨金等の暫定措置(附則4条) 法改正(22.07.01)
 「雇用する労働者の数が常時200人以下である事業主(特殊法人を除く)については、当分の間、49条1項1号、50条(いずれも障害者雇用調整金の支給)等の規定は適用しない」
 「10項 3項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、0.5人の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす」
 障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置(改正法2条)法改正(H22.07.01)
 「その雇用する43条1項の労働者数が常時201人以上300人以下である事業主に係る50条2項及び54条の2項の規定の適用については、27年6月までの間は、「政令で定める金額(5万円)」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額(4万円」とする」
1項、2項、3項:
「常時300人以下の労働者を雇用する」から「雇用する労働者の数が常時200人以下」に
 
 ⇒H22年7月以降は、「高揚する労働者数が201人以上300人以下の事業主に対しても、障害者の雇用義務が発生、未達の事業主については、納付金の納付義務も発生。
 納付金は当面(27年6月までの間)、1人当たり4万円
 
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