24年度 改正トピックス( 健康保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
   高額療養費の現物給付化(施行令43条) (H24,04.01)
 「被保険者またはその被扶養者が、同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等または指定訪問看護事業者から療養を受けた場合においては、
 当該所得区分に応じて、窓口等での一部負担金等の支払を高額療養費の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)までにとどめることとし、
 その額を超える部分については、保険者から当該保険医療機関等に支払うものとする」
 高額療養費の現物給付化の対象として、
@保険医療機関等のほかに「指定訪問看護事業者」を追加
A「入院療養等」を「療養」に
 つまりこれまでは、入院のみが対象であったが、今後は年齢に関係なく外来も対象に。
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   介護療養型医療施設 (H24.04.01廃止)
 「63条4項 療養の給付(厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く)は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない」
 介護療養型医療施設の経過措置(健康保険法附則130条の2)
 「改正前の介護保険法に規定する介護療養型医療施設については、改正前の健康保険法の規定、改正前の高齢者医療確保法の規定、改正前の国民健康保険法の規定、 改正前の介護保険法の規定等は、平成30年3月31日までの間、なおその効力を有する」  
 介護療養型医療施設は平成24年3月31日をもって廃止とすることになり、本条は不要となった。
 
 ただし、平成24年3月31日時点で存在している物については、平成30年3月31日まで転換期限を延長することにより、それまでは従前通り存続。
 
    指定訪問看護事業者の指定(89条2項) (H24.04.0)
 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る)の指定、
 指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る)の指定又は
 指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る)の指定があったときは、
 その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条1項の指定があったものとみなす。
 ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない」
 「同3項 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは指定の取消し若しくは効力の停止、
 指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定の失効又は
 指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定の失効は、
 前項本文の規定により受けたものとみなされた前条1項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする」
 介護保険法において、地域密着型サービスに定期巡回・随時対応型訪問介護看護と複合型サービス」が新設されたことに伴い、
 指定地域密着型サービス事業者で訪問看護事業を行う者が介護保険法において指定され、かつ一定の基準を満足している場合は、健康保険法においても、 訪問看護事業者の指定があったものとみなされる。
(このような扱いをする対象事業者として、指定地域密着型サービス事業者を追加)

 3項についても同様に、指定地域密着型サービス事業者を追加