26年度 法改正トピックス(労働一般に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
障害者総合支援法 |
障害支援区分(4条4項)(H26.04.01) 「障害支援区分とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう」 |
旧条文は 「障害程度区分とは、障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう」 ⇒ 「障害程度区分」すなわち、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分から、 「障害支援区分」すなわち、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
重度訪問介護(5条3項) (H26.04.01) 「重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう」 厚生労働省令で定めるもの(施行規則1条の4)(H26.04.01新規) 「法5条3項に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする」 |
「肢体不自由者」から「肢体不自由者その他の障害者」へ、 「常時介護を要する障害者」から「常時介護を要する ものとして厚生労働省令で定めるもの」に すなわち、重度訪問介護の対象として、重度の肢体不自由者に加えて、常時介護を要する重度の知的障害者・精神障害者を追加。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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障害支援区分の認定(21条)(H26.04.01施行) 「市町村は、前条1項(介護給付費等の支給のための)申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする」 |
「障害程度区分」を「障害支援区分」に。 その他の条項も同じ。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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障害者雇用促進法 |
定義(2条) (H25.06.19) 「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる」 1号 障害者:「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう」 6号 精神障害者:障害者のうち、精神障害(発達障害を含む)がある者であって厚生労働省令で定めるもの。 > |
障害者の定義において、 ・精神障害には発達障害を含めることに、 ・また、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のほかに、「その他の心身の機能の障害」を追加 基礎知識と過去問学習はこちらを |
労働関係調整法 |
仲裁委員会(31条) (H25.06.14) 「労働委員会による労働争議の仲裁は、3人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う」 「31条の4の2項 (H25.06.14) 仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない」 |
31条: 「仲裁委員3人から成る」を「3人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される」に。基礎知識と過去問学習はこちらを 31条の4の2項: 「(仲裁委員の)2人以上」を「過半数」に |