27年度 法改正トピックス(労働安全衛生法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
計画の届出等(88条)(H26.12.01) 「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 ただし、28条の2の1項(事業者の行うべき調査等)に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない」 「同2項(H26.12.01削除) 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの、危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置、移転、又は主要構造部分を変更しようとする事業者(1項の事業者を除く)について準用する」 計画の届出をすべき機械等(安全衛生規則85条)(H26.12.01全面改定) 「法88条1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第7の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く」 @機械集材装置、運材索道、架設通路及び足場以外の機械等で、6月未満の期間で廃止するもの A機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの |
「当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く)」の部分を 「機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるもの」に。 これにより、製造業、電気業など電気使用定格容量が300kw以上と規模の大きい事業場における建設物、機械等の設置、移転等を行う場合の事前届出は不要に 過去問と解説はこちらを ⇒88条の旧2項で届出が必要とされた機械等は、同項が削除された後も、施行規則85条にあるように「他の省令に定めるもの」に該当するので、計画の届出を要することに変わりない. |
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別表第2(譲渡等の制限(42条)の対象機械)(H26.12.01施行) 「別表第2に次の1号を加える」 O電動ファン付き呼吸用保護具 別表第4(型式検定(44条の2)の対象機械)(H26.12.01施行) 「別表第4に次の1号を加える」 L電動ファン付き呼吸用保護具 譲渡制限、型式検定に関する経過措置(改正法附則2条、3条)(H26.12.01) 「改正後の労働安全衛生法別表2、別表4の電動ファン付き呼吸用保護具で、施行日(H26.12.01)前に製造され、又は輸入されたものについては、42条、44条の2の規定は適用しない」 |
特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定・譲渡制限の対象となることに。 ただし、H26.12.01前に製造又は輸入されたものについては、適用されないが、所定の規格を満足していると確認されたものを使用することが望ましい。 |