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健康教育、快適な職場環境の形成、事業者安全衛生改善計画、安全衛生診断、計画の届出等 | |||||||||||
関連過去問 15-10D、18-8D、18-10A、18-10B、18-10C、18-10D、18-10E、23-9D、25-9A、20-4選択、26-4選択 | |||||||||||
健 康 保 持 増 進 ・ 快 適 な 職 場 環 境 作 り |
1.健康保持増進のためのその他の措置 健康教育(69条) 「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」 「2項 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする」 健康の保持増進のための指針の公表等(70条の2) 「厚生労働大臣は、69条1項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」 国の援助(71条) 法改正(H27.06.01施行) 「国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする」 2. 快適な職場環境の形成のための措置 事業者の講ずる措置(71条の2) 「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない」
快適な職場環境の形成のための指針の公表等(71条の3) 「厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」 計画の認定(安全衛生規則61条の3) 「都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法71条の3の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる」 |
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労働者の健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する( )その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。 また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を( )して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。(基礎) |
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安 全 衛 生 計 画 ・ 安 全 衛 生 診 断 |
3. 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画 3.1 特別安全衛生改善計画(78条)法改正(H27.06.01新規) 「厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(特別安全衛生改善計画)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる」 ⇒計画作成の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書により行う 「78条2項 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」 ⇒特別安全衛生改善計画には、過半数組織労働組合又は労働者代表による意見が記載された書類を添付しなければならない。 「78条3項 1項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない」 「78条4項 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる」 ⇒変更の指示を受けた場合は、「特別安全衛生改善計画変更届」を提出しなければならない。 「78条5項 厚生労働大臣は、1項若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる」 「78条6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる」 ⇒78条4項、5項、6項により、厚生労働大臣は、必要な場合は、「特別安全衛生改善計画」の変更指示、措置実施の勧告、重大労働災害事故の概要等の企業名入公表を行うことができる。 特別安全衛生改善計画の作成の指示等(安全衛生規則84条)法改正(H27.06.01新規) 「法68条1項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする」 @労働者が死亡したもの、又は A労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則別表第一の1級から7級までのいずれかに該当する障害(障害補償年金となる障害等級)が生じたもの又は生じるおそれのあるもの」 「安全衛生規則84条2項 法68条1項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする」 @前項の重大な労働災害を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して3年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合、かつ、 A前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が安全衛生法、じん肺法若しくは作業環境測定法若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法36条1項ただし書(坑内労働などの時間外労働規制)、62条(危険有害業務の就業制限)1項若しくは2項、63条(坑内労働の禁止)、64条の2(坑内業務の就業制限)若しくは64条の3(危険有害業務の就業制限)の1項若しくは2項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合 ⇒同じ事業者が複数の事業場で3年以内に、同じような重大な労働災害を引き起こした場合であって、かつ、労働安全衛生法・労働基準法など安全・衛生に関する法令に違反して発生させた場合。 「安全衛生規則84条4項 法68条1項の規定により特別安全衛生改善計画の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」 @氏名又は名称、住所、法人にあつてはその代表者の氏名、計画の対象とする事業場 A計画の期間及び実施体制 B当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置など 3.2 安全衛生改善計画(79条) 法改正(H27.06.01施行) 「都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条1項(特別安全衛生計画)の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(安全衛生改善計画)を作成すべきことを指示することができる」 ⇒安全衛生改善計画の作成指示は、所轄都道府県労働局長による安全衛生改善計画作成指示書により行われる。 ⇒すなわち、改善計画の作成指示には、その必要度に応じて、厚生労働大臣による「特別安全衛生改善計画」と都道府県労働局長による「安全衛生改善計画」の使い分けがなされることに。 「2項 法改正(H27.06.01) 前条2項及び3項の規定は、安全衛生改善計画について準用する」 ⇒「安全衛生改善計画」の作成にあたっては過半数組織労働組合又は労働者代表の意見を聞かなければならない。また、事業者及びその労働者は安全衛生改善計画を遵守しなければならない。 安全衛生診断(80条) 法改正(H27.06.01施行) 「厚生労働大臣は、78条(特別安全衛生改善計画)1項又は4項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる」 「2項 法改正(H27.06.01追加) 前項の規定は都道府県労働局長が前条1項(安全衛生改善計画)の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは「作成」と読み替える者とする」 |
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23 9D |
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条の規定により、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、安全衛生改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。(基礎) (H28改) | ||||||||||
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18 8D |
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条第1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法80条2項の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。(基礎)(H28改) | ||||||||||
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26 4 選 択 |
労働安全衛生法第80条2項においては、都道府県労働局長は、同法第79条第1項の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを | |ことができる旨規定されている。(18-8Dの類型)(H28改) | ||||||||||
15 10 D |
都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し 、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という)による安全衛生監査を受けるべきことを勧奨することができる。(18-8Dの応用) | ||||||||||
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計 画 の 届 出 |
4.計画の届出と審査 計画の届出等(88条) 法改正(H26.12.01施行)、法改正(1項ただし書きの新設) 「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 ただし、28条の2の1項(事業者の行うべき調査等)に規定する措置その他の安全衛生規則87条を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない」 ⇒法改正(H26.12.01)により、製造業、電気業など電気使用定格容量が300kw以上の事業場における建設物、機械等の設置計画の届出は不要に 「2項 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない」 「3項 事業者は、建設業その他政令で定める業種(土石採取業)に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長に届け出なければならない」 「6項 労働基準監督署長は1項又は3項の規定による届出があった場合において、厚生労働大臣は2項の規定による届出があった場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる」 「7項 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(2項又は3項の届出をした事業者に対するものに限る)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる」 計画の届出をすべき機械等(安全衛生規則85条)法改正(H26.12.01全面改定) 「法88条1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第7の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く」 @機械集材装置、運材索道、架設通路及び足場以外の機械等で、6月未満の期間で廃止するもの A機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの 厚生労働省令で定める措置(安全衛生規則87条) @28条の2の1項(事業者の行うべき調査等)の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 A前号に掲げるもののほか、労働安全衛生規則24条の2(自主的活動促進のための指針)の指針に従つて事業者が行う自主的活動 「旧2項 法改正(H26.12.01削除) 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの、危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置、移転、又は主要構造部分を変更しようとする事業者(1項の事業者を除く)について準用する」 厚生労働省令で定める措置を講じていない事業者にあっては、88条の旧2項で届出が必要とされた以下の機械等は、同項が削除された後も、施行規則85条にあるように「他の省令に定めるもの」に該当するので、計画の届出を要することに変わりない. @一定規模のボイラー(ボイラー則)、A第1種圧力容器(ボイラー則)、B吊り上げ荷重3t以上のクレーン(移動式を含む)(クレーン則)、C吊り上げ荷重2t以上のデリック)(クレーン則)、D積載荷重1t以上のエレベータ)(クレーン則)、E建設用リフト(クレーン則)、Fゴンドラ(ゴンドラ則) ⇒その他別表7により、動力プレス、金属等の溶解炉、一定の化学設備、乾燥設備、アセチレン溶接装置など(いずれも6月未満の期間で廃止するものを除く)、機械集材装置、運材索道、架設通路、足場(いずれも組み立て解体までの期間が60日未満のものを除く) 計画の届出をすべき建設業の仕事の範囲(安全衛生規則89条) 「法88条2項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。 @高さ300m以上の塔の建設、A堤高150m以上のダムの建設、B最大支間500m(つり橋は1,000m)以上の橋梁の建設、C長さ3,000m以上のずい道等の建設 、D長さ1,000m以上3,000m未満のずい道等の建設で深さが50m以上のたて坑の掘削を伴うもの、Eゲージ圧力0・3メガパスカル以上の圧気工法による作業 計画の届出をすべき建設業・土石採取業に属するその他の仕事の範囲(安全衛生規則90条) 「法88条3項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする」。 @31m超の建築物又は工作物(橋梁を除く)の建設等、A最大支間50m以上の橋梁の建設、Aの2最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等(一定の場所において行われるものに限る)、Bずい道等の建設等、C掘削の高さ又は深さが10m以上の地山の掘削、D圧気工法による作業 Dの2 法改正R03.04.01一部変更)建築物、工作物又は船舶(鋼鉄船に限る)に吹き付けられている石綿等(仕上げ用塗り材を除く)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業 Dの3 法改正R03.04.01追加)建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る)を行う仕事 Dの4(Dの3からの繰下げ)ダイオキシン類対策特別措置法施行令別に掲げる廃棄物焼却炉(一定規模以上のものに限る)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等、E掘削の高さ又は深さが10十m以上の土石の採取のための掘削の作業、F坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業 法改正により石綿関連については、 ・対象は建築物(耐火建築物、準耐火建築物に限らない)のほか、工作物、船舶も含む ・作業の内容は、吹き付けられている石綿等のほか、張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等も含めて、それらの除去だけでなく、封じ込め、囲い込みも含まれる。 厚生労働大臣の審査等(89条) 「厚生労働大臣は、前条1項から3項までの規定による届出があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる」 「同2項 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。 「同3項 厚生労働大臣は、1項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる」 「同4項 厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない」 |
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18 10 A |
労働安全衛生法に定める計画の届出に関して、第88条第1項ただし書の規定により、同法第28条の2第1項の危険性又は 有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第24条の2の指針(以下「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という)に従つて事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者に限って、建設物若しくは機械等の設置等の計画の届出をしなくてもよいこととされている。(H27改) | ||||||||||
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18 10 B |
労働安全衛生法に定める計画の届出に関して、第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を受けようとする事業者は、労働安全衛生規則第87条に規定する同法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従つて事業者が行う自主的活動 の実施状況について、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受けなければならない。(発展) | ||||||||||
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18 10 C |
労働安全衛生法に定める計画の届出に関して、第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(発展) | ||||||||||
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18 10 D |
労働安全衛生法に定める計画の届出に関して、第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定 を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、6か月以内ごとに1回、実施状況等報告書に安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(発展) | ||||||||||
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25 9A |
事業者は、労働安全衛生法第88条第2項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見を聞いた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。(H27改) | ||||||||||
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18 10 E |
労働安全衛生法に定める計画の届出に関して、建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。(H27改)(発展) | ||||||||||
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