28年度 法改正トピックス(介護保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント





 一定以上の所得を有する1号被保険者に係る居宅介護サービス費等の額(49条の2) (H27.08.01新設)
 「第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする」
・居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費の支給
・地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費の支給
・施設介護サービス費、特例施設介護サービス費の支給
・居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費の支給 
 介護給付の利用者負担率は原則1割であるが、一定以上の所得がある場合は2割負担とすることに。
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 一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る介護予防サービス費等の額(59条の2)(H27.08.01新設)
 「第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする」
・介護予防サービス費、特例介護予防サービス費の支給
・地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費の支給
・介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費の支給
 介護予防給付の利用者負担率は原則1割であるが、一定以上の所得がある場合は2割負担とすることに。
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 不正利得の徴収等(22条) (H27.08.01)
 「偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の100分の200に相当する額以下の金額を徴収することができる」
 「一部を徴収できるほか」以降を追加
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 特定入所者介護サービス費の支給(51条の3) (H27.08.01)
 「市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(特定介護サービスという)を受けたときは、当該要介護被保険者(特定入所者)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者(特定介護保険施設等)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給する。
 ただし、当該特定入所者が、指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りでない」
 「所得」から「所得及び資産」に
 「特定入所者介護予防サービス費の支給」についても同様
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 委員の任期(施行令6条)(28.04.01)
 「委員の任期は、2年(委員の任期を2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」
 2年の後の( )追加
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