28年度 法改正トピックス(高齢者医療確保法)に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
医療費適正化計画  医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画(8条) (H28.04.)
 「厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(医療費適正化)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(医療費適正化基本方針)を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(全国医療費適正化計画)を定めるものとする」
 都道府県医療費適正化計画(9条) (H28.04.)
 「都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(都道府県医療費適正化計画)を定めるものとする」
 「7項 (H28.04.01) 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村(保険者協議会が組織されている都道府県にあっては関係市町村及び保険者協議会)に協議しなければならない」
た。
全国医療費適正化計画は「5年ごと」から「6年ごとに」
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・都道府県医療費適正化計画も「5年ごと」から「6年ごとに」
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・9条7項
 ( )内を追加
⇒都道府県医療費適正化計画の策定・変更に当たっては、予め、関係市町村と(保険者協議会がある場合はその保険者協議会も含めて)、協議しなければならない。
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計画の進捗状況の公表  計画の進捗状況の公表等(11条) (H28.04.01)、
 「都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。次項の規定による結果の公表及び12条の評価を行った年度を除く)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする」
 「2項 (H28.04.01新規) 都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間(計画期間)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする」
 「3項 (H28.04.01新規) 都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するため、前項の調査及び分析を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする」 
 「6項 (H28.04.01) 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(次項による結果の公表及び12条3項の評価を行った年度を除く)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとする」

 「7項 (H28.04.01新規) 厚生労働大臣は、次期の全国医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間(計画期間)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するものとする」
⇒最終年度は進捗状況に関する調査調査・分析評価の公表
・タイトル:
 「進捗状況に関する評価」から「計画の進捗状況の公表等」に。
・1項:
 「年度ごとに」を追加
 「作成した年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する評価を行う]を削除。
 つまり、中間年度における評価の公表から、進捗状況を毎年度(最初と最後の年度を除く)に公表(努力義務)に。
2項:新規
 最終年度は、その全期間における進捗状況の調査と分析を行い、結果を公表(努力義務)
3項:新規
 最終年度における進捗状況の調査・分析結果は厚生労働大臣に報告を(努力義務)
6項:新規
 全国医療費適正化計画の進捗状況は毎年度(最初と最後の年度を除く)、厚生労働大臣により必ず公表
7項:新規
 全国医療費適正化計画期間の最終年度は、その全期間における進捗状況の調査と分析を行い、結果を厚生労働大臣により必ず公表 
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審査請求  審査請求(154条) (H28.04.01)
 「この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法25条(執行停止)2項及び3項、46条(認容)1項及び2項、47条(事実行為の認容)及び49条3項(不作為の認容)の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす」
 審査請求は、処分を行った機関の上級の機関が行うものである。
 支払基金が行った処分に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して審査請求を行うが、行政不服審査法の一定の規定の適用にあたっては、厚生労働大臣を支払基金の上級行政庁とみなして処理される。
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保健事業  保健事業(125条) 
 「(28.04.01) 後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」 
 保健事業において、
 「高齢者の心身の特性に応じ」を追加。
 「及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援」を追加。
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