28年度 法改正トピックス(労働基準法に関する主要改正点) |
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改正後 | 改正ポイント | |
年次有給休暇中の賃金(旧39条7項) (28.0401) 「使用者は、1項から3項までの規定による有給休暇の期間又は4項の規定による有給休暇の時間については、 就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、 それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない」 |
「健康保険法99条1項に定める標準報酬日額に相当する金額」から 「健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする)」に。 「(旧)健康保険法99条1項に定める標準報酬日額」とは、標準報酬月額の1/30であり、実質的な変更はない。 過去問と解説はこちらを |
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