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平均賃金、有給休暇中の賃金 | |||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:賃金の定義、年次有給休暇 | |||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-5D、13-3B、14-3B、14-7E、16-6B、17-1D、17-4B、18-6E、19-3A、19-3B、24-4E、25-1A、25-2イ、26-3ウ、27-2A、27-2B、27-2C、27-2D、27-2E、令元₋1A,B,C,D,E、令4-6ア | |||||||||||||||||||||||||
平 均 賃 金 |
1.平均賃金(12条)基礎講座 「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない」
A算定すべき事由の発生した日以前とあるが、発生した日は含まれない。 「2項 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する」 「3項 前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する」
「4項 1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない」 「5項 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」 「6項 雇入後3か月に満たない者については、1項の期間は、雇入後の期間とする」 「7項 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする」 「8項 1項乃至6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる」 賃金総額に算入すべき実物給与(施行規則2条) 「法12条5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法24条1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする」 以下、詳細はこちらを。 平均賃金を算定するときの起算日 平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金や、休業補償、傷害補償、遺族補償、葬祭料、打切補償、減給制裁の制限などの算定基礎となるものである。 平均賃金を算定するときの起算日は、以下の通り。 (以下の日または、賃金締切日がある場合においては、以下の日の直前の賃金締切日) なお、実際にはその日は含まれない。
「賞与とは支給額が予め確定されていないものをいい、支給額が確定しているものは賞与とはみなされない(S22.9.13発基17)としているので、 @年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合は、賞与部分を含めた年俸額の12分の1を1か月平均の所定労働時間数で除した金額を算定基礎として、割増賃金を支払う必要がある。 A平均賃金についても、賞与部分を含めた年俸額の12分の1を1か月の賃金として算定する」 |
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19 3A |
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除し て算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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27 2D |
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。(応用) | ||||||||||||||||||||||||
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27 2E |
賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||
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令元 1 A B C D E |
次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。 [条件] 賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当 賃金の締切日:基本給、通勤手当、職務手当については毎月25日。時間外手当については毎月15日 賃金の支払日:賃金締切日の月末。 A: 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の歴日数92で除した金額と、4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の歴日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金となる。 B:4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の歴日数92で除した金額が平均賃金となる。 C:3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の歴日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の歴日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金となる。 D:通勤手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の歴日数92で除した金額が平均賃金となる。 E:時間外手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の歴日数92で除した金額が平均賃金となる。( 27-2Eの類型) |
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14 3B |
平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3か月未満の労働者の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前雇入後の全期間について計算することとされている。(発展) | ||||||||||||||||||||||||
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算 定 の 基 礎 ・ 控 除 |
13 3B |
平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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19 3B |
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。(13-3Bの応用) | ||||||||||||||||||||||||
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27 2B |
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。 | ||||||||||||||||||||||||
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3 か 月 を 超 え る 期 間 ご と の 賃 金 な ど |
27 2A |
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||
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24 4E |
労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をい い、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||
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17 1D |
使用者が、通勤手当ての代わりとして、6ヵ月ごとに通勤定期乗車券を購入し、これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金であるが、6ヵ月ごとに支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「3か月間を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎となる賃金には算入されない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||
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実 物 給 与 |
26 3ウ |
ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。 (17-1Dの類型) | |||||||||||||||||||||||
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令 4 6ア |
通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第 12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
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算定事由 発生日 |
25 1A |
労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。(応用) | |||||||||||||||||||||||
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27 2C |
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。(応用) | ||||||||||||||||||||||||
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年
次
有
給
休
暇
中
の
賃
金 |
2.年次有給休暇中の賃金(39条9項) 法改正(H31.04.017項から繰下げ)、法改正(H28.04.)、法改正(H22.04.01 「使用者は、1項から3項までの規定による有給休暇の期間又は4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない」 ⇒年次有給休暇中の賃金(以下のいづれか) A:労使協定がない場合 @平均賃金または、 A通常の賃金 時間単位年休の場合は、@又はA÷その日の所定労働時間 B 労使協定がある場合 B健康保険法による標準報酬月額/30(10円未満四捨五入) 時間単位年休の場合は、B÷その日の所定労働時間 ⇒「就業規則その他これに準ずるもの」とは、常時10人以上の労働者を使用する事業は必ず就業規則で、常時10人未満の労働者を使用する事業は、就業規則を作成するかこれに準ずる文書を作成して、指定された事項を定める必要がある。 施行規則25条 法改正(H22.04.01 2項、3項新設) 「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする」
「2項 厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金若しくは前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする」 「3項 ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の30分1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする」 |
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12 5D |
年次有給休暇を取得した日に対する賃金は、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法40条1項の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする)のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。(応用)(H28改) | ||||||||||||||||||||||||
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25 2イ |
労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法40条1項の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする)のいずれかから、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなけれなければならない。(12-5Dの類型)(H28改) | ||||||||||||||||||||||||
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17 4B |
1日の所定労働時間4時間、1週の所定労働日数3日の勤務形態で採用されたパートターム労働者が、その雇入れの日から起算して6ヵ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合において、当該6ヵ月間勤務した日の翌日に、週3日勤務のままで1日の所定労働時間数が6時間に変更になった。その場合において、就業規則により、年次有給休暇の期間については所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合においては、年次有給休暇の賃金について、1日当たり4時間分の賃金を支払えば足りる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||
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16 6B |
年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||
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18 6E |
労働基準法第39条第7項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定される。(発展) |
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14 7E |
使用者は、労働基準法第39条の年次有給休暇の期間については、同条第7項の規定の定めるところに従い、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法40条1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支払わなければならないが、これに違反した場合の罰則は、通常の賃金支払いに関する労働基準法第24条違反の罰則よりは重いものが規定されている。(発展) | ||||||||||||||||||||||||
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