29年度 法改正トピックス(高年齢医療確保法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
   国庫負担(93条)
 「3項 (H29.0401追加) 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の二分の一を交付する。
 ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の2分の1を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の2分の1を交付するものとする」
 
   概算後期高齢者支援金(120条) 法改正(H29.04.01)
 「概算後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
@被用者保険等保険者:当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
 イ当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
 ロ全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
A被用者保険等保険者以外の保険者:当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額」
  後期高齢者支援金の額について、改正前は、原則として全体の額を加入者数で割った額を、各保険者(市区町村、国民健康保険組合を含めて)が分担する方式であった。(ただし、平成22年度以降においては、暫定措置があり、被用者医療保険の保険者間においては、加入者割でもとめたグループ全体の額を各保険者の負担能力に応じて再配分する、いわゆる報酬割方式が部分的に導入されてきた。
 改正後は、被用者医療保険の保険者間においては、全額を標準報酬割とすることに。(@号)
 なお、その他の保険者(市区町村、国民健康保険組合)については、従来どうり、加入者割である。(2号)
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