30年度 法改正トピックス(確定拠出年金法に関する主要改正点) | ||||
改正後 | 改正ポイント | |||
掛金の拠出 と限度額 ・ 企業型 |
事業主掛金および企業型年金加入者掛金(19条)(H30.01.01) 「事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する」 「3項 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる」 |
19条1項、3項:「各月につき」掛金を拠出から、「年1回以上、定期的に」拠出に。 基礎知識と過去問学習はこちらを ⇒基本的には、12月から翌年11月までの1年間を単位として拠出する。 |
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拠出限度額(20条) (H30.01.01) 「各企業型年金加入者に係る1年間の事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額)の総額は、拠出限度額(1年間に拠出することができる事業主掛金の額の総額の上限として、企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額)を超えてはならない」 政令で定める額(施行令11条) (H30.01.01) 「法20条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする」 |
20条:太字分追加:あるいは1月を1年間に。 掛金の拠出が基本的には年単位になったので、救出限度額も1年間の総額で抑えることに。(ただし、1月あたりに換算した限度額は従来と変わりない)基礎知識と過去問学習はこちらを 施行令11条:若干の表現の修正だけ。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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掛金の拠出 ・ 個人型 |
個人型年金加入者掛金(68条) 「個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する」 |
68条: 個人型についても、企業型に準じて改正 「各月につき」拠出から、「年1回以上、定期的に」拠出に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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拠出限度額(69条) (H30.01.01) 「1年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は、拠出限度額(1年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額を上限として、個人型年金加入者の種別及び国民年金基金の掛金を勘案して政令で定める額)を超えてはならない」 |
企業型年金の拠出限度額(20条)に準じた改正。 基礎知識と過去問学習はこちらを 政令で定める額(施行令36条)も同様 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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掛金の納付 |
事業主掛金の納付(21条) (H30.01.01) 「事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする」 企業型年金加入者掛金の納付(21条の2)(H30.01.01) 「企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする」 |
事業主掛金、及び加入者掛金は、「毎月の掛金を翌月末日まで」とあったのを、「企業型年金規約で定める日まで」に。 原則1年に1回、規約で定める日までであるが、規約で期間を区分した場合は、各区分ごとに規約で定める日までに 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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企業型年金加入者掛金の源泉控除(21条の3) (H30.01.01) 「前条1項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる」 |
「前月分の企業型年金加入者掛金(当該企業型年金加入者がその実施事業所に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の企業型年金加入者掛金)」を、単に「企業型年金加入者掛金」に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |