8A 社会保険に関する一般常識 Tome塾Homeへ
 確定拠出年金法その1 (目的、定義、規約、加入者、業務委託、掛金) 
別ページ掲載:企業型年金の運用給付個人型年金の運用・給付確定給付企業年金法
関連過去問 14-10A14-10B14-10D17-9D18-10A18-10B18-10C18-10D18-10E20-7A20-7C20-7D20-7E21-8B21-8C24-8C25-8A25-8B25-8C27-8A27-8B27-8C27-8D29-9B29-9C令3-6A令3-6B令3-6C令3-6D令3-6E令5-6A令5-6B令5-6D令5-6E
22-1選択令2-4選択
関連条文等 目的(1条)、定義(2条)、
企業型:企業型年金規約(3条)、簡易企業型年金(3条5項)、規約の変更(5条)、業務の委託(企業型年金)(7条)、企業型年金の機関、企業型年金加入者(9条)、資格取得の時期(10条)、資格喪失の時期(11条)、企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例(12条)、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い(13条)、企業型年金加入者期間(14条)、企業型年金運用指図者(15条)、
 事業主掛金および企業型年金加入者掛金(19条)、拠出限度額(20条、政令で定める額(施行令11条))、事業主掛金の納付(21条)、企業型年金加入者掛金の納付(21条の2)、企業型年金加入者掛金の源泉控除(21条の3)
個人型:個人型年金規約(55条)、規約の変更(57条)、個人型年金の機関、個人型年金加入者(62条)、企業型年金と個人型年金に同時加入できない者、個人型年金加入者期間(63条)、個人型年金運用指図者(64条)、確定拠出年金運営管理機関の指定(65条)
 個人型年金加入者掛金(68条)、個人型年金加入者掛金の拠出の方法(施行令35条)、中小事業主掛金(68条の2)、拠出限度額(69条、政令で定める額(施行令36条))、個人型年金加入者掛金の納付(70条)、中小事業主掛金の納付(70条の2)



 確定拠出年金は、老後に備えた資産を確保するために、企業型では原則として事業主が、個人型では個人が掛金を拠出し、個人が責任をもってその資産を運用するもの。
 離職、転職時にはそれまでに蓄えた資産をほかへ移換するポータビリティの高い制度で、途中解約による脱退一時金は、例外的に認められているにとどまる。
 一方、確定給付企業年金は、基本的には、退職時の給付を確保するために事業主が掛金を拠出し、運用するもの。
  給付の基本は老齢給付金で、その給付の開始には柔軟性があり、脱退一時金についての制約も課せられていない。





















1.総則
 目的(1条)
 「この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、
 確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」
 定義(2条) 
1項  確定拠出年金  企業型年金及び個人型年金
2項 企業型年金  厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度
3項 個人型年金  国民年金基金連合会が実施する年金制度
5項 連合会  国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したもの
6項 第1号等厚生年金被保険者 法改正(R05.05.01)、法改正(H29.01.01)  厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法2条の5の1項1号に規定する第1号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者
65歳未満等の要件は削除
⇒1号等厚生年金被保険者等には、4号被保険者も含まれると定義した(企業型にも加入できる)だけであって、2号、3号厚生年金被保険者への本法の適用を排除したものではない(個人型に加入できる) 
7項 確定拠出年金
運営管理業務
 次に掲げる業務(運営管理業務)の全部又は一部を行う事業をいう
@確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く以下「記録関連業務」という)
イ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と称する」)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知
ロ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が8条1項の規定により締結した契約の相手方をいう)又は連合会への通知
ハ給付を受ける権利の裁定  
A確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(運用関連業務)
8項 企業型年金
加入者
 企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
⇒詳細はこちらを
9項 企業型年金
運用指図者
 企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く)
10項 個人型年金
加入者
 個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
⇒詳細はこちらを
11項 個人型年金
運用指図者
 個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く)
12項 個人別
管理資産
 企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産
13項 個人別
管理資産額
 個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額




14
10
A
 確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した掛金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを目的とした、国民の自主的な努力を支援するものである。(基礎)

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正しい 誤り
18
10
A
 この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることができるものをいう。(14-10Aの応用)

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正しい 誤り






14
10
B
 確定拠出年金には企業型年金と個人型年金がある。(基礎)

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正しい 誤り
17
9D
 確定拠出年金法では、企業型と個人型及び折衷型の3種の確定拠出年金を規定している。(14-10Bの類型)

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正しい 誤り
24
8C
 確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。(14-10Bの類型)

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正しい 誤り



とは
25
8A
 企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。(基礎)

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とは
21
8C
 確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。(基礎)

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正しい 誤り
27
8A
 「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。(21-8Cの類型)

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正しい 誤り
27
8B
 「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。(基礎)

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正しい 誤り







5
6A
 
 確定拠出年金法第2条第12項によると、「個人別管理資産」とは、個人型年金加入者又は個人型年金加入者であった者のみに支給する給付に充てるべきものとして、個人型年金のみにおいて積み立てられている資産をいう。

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正しい 誤り





























2. 企業型年金
2.1 企業型年金規約(3条) 法改正(H27.10.01)、法改正(H26.01.01施行)
 「厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者(9条2項2号(老齢給付金の受給権者⁾に該当する者を除く)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、ないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」
 「同2項 二以上の厚生年金適用事業所について企業型年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない」
 「同3項 企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない」
@実施する厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所
A実施される厚生年金適用事業所(船舶を含む)の名称及び所在地
Aの2 5項に規定する簡易企業型年金を実施する場合にあっては、その旨
B事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては、その行う業務
C事業主が運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関の名称及び住所並びにその行う業務
D資産管理機関の名称及び住所
E実施事業所に使用される第1号等厚生年金保険被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項 
Eの2 法改正(R05.05.01削除)、法改正(H26.01.01追加)60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては、当該年齢に関する事項
F事業主が拠出する掛金の額の算定方法その他その拠出に関する事項  
Fの2 法改正(H24.01.01) 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
Fの3 法改正(R05.10.01削除)、法改正(H29.01.01追加) 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定めない場合であって、当該企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めるときは、その旨
⇒企業型年金加入者が、加入者掛金の拠出をしない場合は、原則的には個人型年金加入者にも同時加入できるようになった。(あくまでも、企業型年金加入者として掛金を拠出するか、個人型年金にも加入して個人型年金加入者として拠出するかを選択できる)
G運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項 
Gの2 指定運用方法を提示することとする場合にあっては、指定運用方法の提示に関する事項
Gの3 運用の方法を除外することとする場合にあっては、除外に係る手続に関する事項
H企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項  
I企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が3年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(返還資産額)の算定方法に関する事項
企業型年金加入者が3年未満で資格喪失した場合は、個人別管理資産から規約で定めた返済資産額を事業主に返還しなければならない。
J企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項 
Kその他政令で定める事項
 「同4項 法改正(H30.05.01追加)  1項の承認を受けようとする厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る申請書に、次に掲げる書類(当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては、Cに掲げる書類を除く)を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない」
@実施する企業型年金に係る規約
A1項の同意を得たことを証する書類
B実施事業所に使用される1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事務所において確定給付企業年金又は退職手当制度を実施しているときは、当該確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
C運営管理業務の委託に係る契約書
D資産管理契約の契約書
Eその他厚生労働省令で定める書類
 簡易企業型年金 
 「同5項 法改正(H30.05.01追加)厚生年金適用事業所の事業主が次に掲げる要件に適合する企業型年金(簡易企業型年金)について、1項の承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項BからD号までに掲げる書類及び同項6号に掲げる書類(厚生労働省令で定める書類に限る)の添付を省略することができる」
@実施事業所に使用される全ての1号等厚生年金被保険者(厚生労働省令で定める者を除く)が実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有すること。
A法改正(R02..04.01)、実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数が300人以下であること。
⇒100人以下から300人以下に拡大
Bその他厚生労働省令で定める要件

・事業主の実務的負担を軽くした簡易な企業年金制度である。
 規約の承認申請書の添付書類も簡略化されている。
・企業年金をまだ実施していない事業主が実施するもので、すべての1号等被保険者(1号と4号厚生年金被保険者)を加入者とし、その数は300人以下であること。
 規約の変更(5条)
  「事業主は、企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」
2.2 運営管理業務の委託(企業型年金)
 「7条 事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる」
 「8条 事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない」
@信託会社、信託業務を営む金融機関等を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約
A生命保険会社を相手方とする生命保険の契約
B農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約
C損害保険会社を相手方とする損害保険の契約  
 企業型年金の機関

運営管理機関

運用関連業務  運用商品の選定 ・企業から委託を受けた運営管理機関(銀行、証券会社、保険会社など)が担当、あるいは
・企業自らが実施。
 加入者等への運用商品の提示
 運用商品の特徴や過去の運用成績等、運用商品に関する情報の提供
記録関連業務  加入者情報、年金資産の額・運用履歴等の記録・管理、レポートの作成等 ・運営管理機関が担当するが、(再)委託を受けた記録関連業専門の機関が担当する場合もある。
 加入者等が行なった運用指図のとりまとめと資産管理機関への通知
 給付を受ける権利の裁定
資産管理機関  加入者の年金資産の管理・保全 ・企業から委託を受けた資産管理機関(信託会社、保険会社、農業協同組合連合会)が担当
 運用管理機関がとりまとめた加入者からの運用指図に基づく運用商品の売買
 年金・一時金の支払い
 
18
10
B
 企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を企業型記録関連運営管理機関に委託することができる。 (基礎)

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正しい 誤り


























2.3 企業型年金加入者(9条) 法改正(R04.05.01)、法改正(H30.05.01)、法改正(H26.01.01施行) 
 「実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする」 
 「2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない」
@実施事業所に使用される1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者
A企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者

・企業型年金加入者は、第1号等厚生年金被保険者であればよく、年齢要件はない。
⇒改正前は、規約で、60歳以上65歳以下の資格喪失年齢を定めることが可能であった。これに該当せず、同一事業所に継続して使用される被保険者に限り、60歳以降も加入可能た。
 改正後は、規約で、60歳以上70歳以下の資格喪失年齢を定めることは可能。
 これに該当しなければ、継続して使用される者に限らず、被保険者である限り、60歳以降も加入可能。
 ただし、企業型年金の老齢給付金の受給権者又は受給権者であった者は加入できない
 資格取得の時期(10条) 法改正(H29.01.01)
 「企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する」
1  実施事業所に使用されるに至ったとき
2  その使用される事業所若しくは事務所(以下「事務所」)又は船舶が実施事業所となったとき
3  実施事業所に使用される者が、第1号等厚生年金被保険者となったとき 
4  実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき

 資格喪失の時期(11条)
 「企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、5号に該当するに至ったとき(厚生労働省令で定める場合に限る)又は6号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する」
1  死亡したとき
2  実施事業所に使用されなくなったとき
3  その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき
4  第1号等厚生年金被保険者でなくなったとき
5  企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき、
こちらの場合は当日に。
 それ以外の事由による場合は翌日に
6  法改正(R04,05.01) 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき
⇒個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとしても、企業型年金加入者の資格とは関係ない。

 厚生労働省令で定める場合(施行規則13条の2) 法改正(R04.05.01新規)
   「法11条の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、一定の年齢に達したときに企業型年金加入者がその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したときとする」
 企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例(12条) 
 「企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす」
⇒同月得喪は加入者期間1か月としない。
 厚生年金基金も同様(厚生年金法125条)
 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い(13条) 
 「同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、9条の規定にかかわらず、その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする」
⇒厚生年金基金も同様(厚生年金法126条)
 「2項 前項の選択は、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して10日以内にしなければならない」
⇒選択は10日以内に
 「3項 1項の規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日にさかのぼって、その選択した一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者でなかったものとする」
 「6項 1項に規定する者が、同項の規定により選択した企業型年金の企業型年金加入者でなくなったときは、その者は、その日に、当該企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得する」
 企業型年金加入者期間(14条)
 「企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」
 「同2項 企業型年金加入者の資格を喪失した後、再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については、当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算する」
 企業型年金運用指図者(15条) 法改正(R04.05.01)、法改正(H26.01.01施行)
 「次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする」
@60歳以上の企業型年金加入者であって、11条各号(資格喪失)(ただし、1号及び3号を除く)に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)
60歳到達到達時あるいはそれ以降に、上記にある1号(死亡)、3号(実施事業所ではなくなった)以外の事由(単なる退職など⁾で加入者資格を失った者は、資格喪失後は運用指図者になる。
A企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの。
⇒年齢に関係なく、企業型年金の障害給付金(年金に限る)の受給権を有する者が、加入員資格を失ったとき。
  年金の支給年数を増やすためであって、一時金で全額受け取った場合は個人型管理資産はもうないので、運用指図者にはなれない。
 「同2項 企業型年金運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金運用指図者の資格を取得する」
 「同3項 企業型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(3号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金運用指図者の資格を喪失する」
@ 死亡したとき。
A当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
B 当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき。
チョッと補足
@運用指図者とは、加入者をやめたため掛金の拠出はできないが、それまでに拠出し てたまった資産の運用の指図をする者
・運用をしないと、手数料だけ取られて、個人別管理資産が減ってしまうことになる。
・老齢給付金、障害給付金などの給付は個人別管理資産の中から行われるので、資産がつきれば、支給も終了となる。
A加入者は、掛金の拠出と運用の指図の両方ができるが、あえて、運用管理者という定義からははずされている。
B企業型年金の加入員資格を失った場合で、上記の企業型年金の運用指図者になれない場合であっても、
・個人型の加入資格があれば個人型年金の加入員となることができる。
・国民年金基金連合会に個人別管理資産を移換して、個人型年金運用指図者になることもできる。(82条1項)
加入者 20
7E
 企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される1号厚生年金保険被保険者、2号厚生年金保険被保険者、3号厚生年金保険被保険者及び4号厚生年金保険被保険者であって、60歳未満の者は、企業型年金加入者とされる。(基礎)

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正しい 誤り
資格
得喪

3
6A
 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。

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正しい 誤り



2


5
6B
 同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、確定拠出年金法第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1つの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。この場合、その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して20日以内に、1つの企業型年金を選択しなければならない。

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正しい 誤り
加入者期間 18
10
C
 企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。(基礎)

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正しい 誤り
















































2.4 事業主掛金および企業型年金加入者掛金(19条) 法改正(1項、3項H30.01.01)、法改正(見出し、3項、4項、H24.01.01)
 「事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上定期的に掛金を拠出する」

 「2項 法改正(H30.05.01) 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。
 ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする」
 「3項 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる」
 「4項 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する」  
 補足
@企業型年金の加入者も自らが掛金を拠出(マッチング拠出)できるようになった。(H30.01.01)
 マッチング拠出とは、本来の意味は、個人の拠出額にマッチした掛金を企業も負担するということこと であるが、わが国では個人が企業の掛金に対して上乗せをすることをいう。
A加入者自らが拠出した掛金は年金額のアップになるし、全額が非課税(所得金額から控除)である。
B加入者掛金の額は、一定限度の範囲内で、加入者自らが決める。
 事業主掛金の拠出の方法(施行令10条の2) 法改正(H30.01.01新規)
 「事業主掛金の拠出は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、12月から翌年11月までの12月間(この間に、資格を取得した場合にあっては資格を取得した月から起算し、資格を喪失した場合にあっては資格を喪失した月の前月までの期間。企業型掛金拠出単位期間)を単位として拠出するものとする。
 ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる」
⇒基本的には、12月から翌年11月までの1年間を単位として拠出する。
 納付でみれば、1月から12月までの1年間。
⇒平成30年に限っていえば、30年1月から30年11月まで(納付でみれば、30年2月から12月までの11か月。

 簡易企業型年金に係る事業主掛金の基準(施行令10条の3) 法改正(H30.05.01新規)
 「法19条2項ただし書の政令で定める基準は、事業主掛金が定額であることとする」
 企業型年金加入者掛金の拠出の方法(施行令10条の4)法改正(H30.01.01新規)
 「法19条3項の規定による掛金の拠出は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、企業型掛金拠出単位期間を単位として拠出することができる。
  ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる」
 拠出限度額(20条) 法改正(H30.01.01)、法改正(H26.04.01)、法改正(H24.01.01)
 「各企業型年金加入者に係る1年間の事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額)の総額は、拠出限度額(1年間に拠出することができる事業主掛金の額の総額の上限として、企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額)を超えてはならない」
 政令で定める額(施行令11条) 法改正(R04.10.01)、法改正(H30.01.01)法改正(H29.01.01)、法改正(H26.10.01)、法改正(H26.04.01)、法改正(H22.01.01)
 「法20条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする」 
 拠出限度額表
1  企業型年金加入者であって、次に掲げる他制度加入者以外のもの: 
・私立学校教職員共済制度の加入者
・石炭鉱業年金基金法に規定する坑内員
・確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令54条の5の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く)
55,000円
2  企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの : 
27,500円

@月毎の限度額は、各月の末日における加入者の区分によって決まる。
A月換算の拠出限度額は事業主掛金+加入者掛金の合計額に対してである。
B加入者掛金がある場合は事業主掛金を超えてはならない。
 参考:「確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金の事業主は、規約で定めるところにより、確定給付企業年金の加入者期間のうち、同時に企業型年金加入者期間であった期間を給付の額の算定の基礎としないこととすることができる」
 事業主掛金の納付(21条)法改正(H30.01.01)
 「事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする」
⇒原則1年に1回、規約で定める日(1月の初日から末日までのいずれかの日)までであるが、規約で期間を区分した場合は、各区分ごとに規約で定める日(区分された最後の月の翌月の初日から末日までのいずれかの日)までに納付
 企業型年金加入者掛金の納付(21条の2)法改正(H30.01.01)、法改正(H24.01.01)
 「企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする」
⇒事業主掛金と同じ納付期限日までに、事業主を経由して納付する(通例は、給与から源泉控除される)
 企業型年金規約で定める日(施行令6条5号)
 「法21条1項に規定する企業型年金規約で定める日(納付期限日)は、企業型掛金拠出単位期間(区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)」
 企業型年金加入者掛金の源泉控除(21条の3) 法改正(H30.01.01)、法改正(H24.01.01)
 「前条1項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる」
 納付が困難であると認められる場合の納付期限日等(施行令11条の3)法改正(H30.01.01)
 「事業主が施行令6条5号に掲げる要件に従って定められた納付期限日(企業型掛金拠出単位期間の最後の月の翌月の初日から末日までの日)までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる」
⇒災害その他やむを得ない理由があると認められる場合は、その理由がやんだ日から2月以内の厚生労働大臣が指定する日まで、納付を延長できる。
20
7C
 企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り









25
8B
 企業型年金を実施する事業主は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に拠出する。(H30改)(20-7Cの応用)
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正しい 誤り

3
6B
 企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。(25ー8Bの類型)
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正しい 誤り
21
8B
 確定拠出年金法によると、企業型年金では、事業主は、毎月の事業主掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付するものとされている。(H30改)

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正しい 誤り









25
8C
 企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。
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正しい 誤り

3
6C
 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
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14
10
D
 企業型年金における掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等によって異なる。(基礎)(H26改)

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27
8D
 企業型年金加入者の拠出限度額については、企業型年金加入者であって、私立学校教職員共済制度の加入者などの他制度加入者でない者の場合は、1月当たり、55,000円である。(R04改)(誤問?)
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   企業型年金の運用・給付に関しては、こちらを






















3.個人型年金
3.1 個人型年金規約(55条)
 「国民年金基金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」
 「同2項 個人型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない」
 以下、主要な事項のみ
A委託を受けた確定拠出年金運営管理機関)の名称及び住所並びにその行う業務
B個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項
C個人型年金加入者が拠出する掛金(個人型年金加入者掛金)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
Cの2 法改正(R02.10.01、100人以下から300人以下に) 中小事業主(企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する1号厚生年金被保険者の数が300人以下のもの)が68条の2の1項の規定により掛金を拠出することを定める場合にあっては、当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
D運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
E個人型年金の給付(個人別管理資産が連合会に移換された者に係る給付を含む)の額及びその支給の方法に関する事項
 規約の変更(57条)
 「国民年金基金連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」
 個人型年金規約の見直し(59条)
 「国民年金基金連合会は、少なくとも5年ごとに加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない」
3.2 個人型年金の機関(企業型の場合はこちらを)

運営管理機関

運用関連業務 ・加入の申出をする際、運営管理機関(受付金融機関ともいう)を選択して、その機関に届出る
・国民年金基金連合は加入者が選択した運営管理機関(銀行、証券会社、保険会社など)に委託する。
記録関連業務 ・国民年金基金連合から委託を受けた運営管理機関(銀行、証券会社、保険会社など)が担当するが、(再)委託を受けた記録関連業専門の機関が担当する場合もある
資産管理機関 ・国民年金基金連合会が担当(実際には、信託銀行等に委託している)
18
10
D
 企業年金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(基礎)

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20
7D
 国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。(18-10Dの応用) 

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正しい 誤り







































3.3 個人型年金加入者(62条) 法改正(R04.10.01)、法改正(H29.01.01)
 「次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる」
@国民年金法に規定する第1号被保険者(生活扶助等を受けることによる法定免除者、全額免除者、申請一部免除者、学生納付特例者を除く)
A国民年金法に規定する2号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(「企業型掛金拠出者等」という)を除く)
B国民年金法第3号被保険者
C国民年金法附則5条1項(任意加入被保険者)の規定による被保険者(同項1号に掲げる者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者)を除く)
個人型年金の加入者になることができる者
@国民年金1号被保険者(生活扶助等を受けることによる法定免除者、全額免除者、申請一部免除者、学生納付特例者を除く) たとえば、2級以上の障害年金の受給権者であって法定免除者である者は加入できる。
A国民年金法に規定する2号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者(「企業型掛金拠出者等」という)を除く)
 60歳未満の年齢要件は削除されたので、年齢は不問
 企業型年金加入者については、同時加入を可とすることが規約で定めてある場合を除き、個人型に加入できないとされた要件は削除された。ただし、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者等は個人型に同時加入はできない。
 その他政令で定めるについても同じで、これらの意味はこちらを
 (この場合は、3条3項のFの3の削除(規約に定める必要はないこと) により、企業型年金加入者は、加入者掛金の拠出ができる者になるか、拠出はできないが個人型年金の加入者にもなるかを選択できることに)
B国民年金法第3号被保険者
 60歳以降は、次の4号により、任意加入すれば、加入者となることができる。
C国民年金の任意加入被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く)
 よって、以下の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができる。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国年法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く)
・日本国籍を有する者、永住権がある者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
 「2項 法改正(R04.10.01追加) 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない」
@個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
A国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者
⇒政令で定めるものとは、繰上げによる老齢基礎年金(施行令34条の3)
 「3項 個人型年金加入者は、1項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する」
 「4項 法改正(R04.10.01) 法改正(旧3項、H29.01.01) 個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(1号はその翌日、4号は、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日、6号(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に限る)に該当するに至ったときは、企業型年金加入者掛金を拠出した月の初日とする)に、個人型年金加入者の資格を喪失する」

1

 死亡したとき
2  国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前号に掲げる場合を除く)
3  64条2項により個人型年金運用指図者となったとき。
4  保険料免除者となったとき。
⇒生活扶助等を受けることによる法定免除者、申請全額免除者、申請一部免除者、学生納付特例者になったとき
5  農業者年金の被保険者となったとき
6  企業型掛金拠出者等(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者)となったとき
⇒企業型年金加入者(企業型・個人型同時加入者を除く)となったときは資格喪失とあったところ、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者になったときは、資格喪失に。 
7  個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき
2項1号に対応
 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとしても、個人型年金加入者の資格とは関係ない。
8  2項2号に掲げる者となったとき

 「5項 個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日に遡って、個人型年金加入者でなかったものとみなす」
   その他政令で定める者(施行令34条の2) 法改正(R04.10.01追加)、なお(旧施行令35条)は法改正(H29.01.01削除)
 
「法62条1項2号の政令で定める者は、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において施行令11条の2の1項各号のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者とする」
 参考 施行令11条の2の1項各号とは
@事業主掛金を、企業型掛金拠出単位期間を1月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法以外の方法により拠出すること。
A各企業型年金加入者に係る事業主掛金を、事業主掛金を拠出する日の属する月の前月の末日における前条各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を超えて拠出すること。
企業型年金と個人型年金に同時加入できない者
 原則は規約の定めなくして同時加入できる。
 ただし、以下の場合は、例外的に同時加入ができない。
@企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者
 同時加入を認めると、税制条の優遇措置が重複し、過剰となることを避けるため。
Aその他政令で定める者(施行令34条の2)
 掛金は、各月の拠出限度内で各月に拠出されるものに限ることとし、各月単位での上限額の把握・管理を適正に行うため。
 個人型年金加入者期間(63条)
 「個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」
⇒同月得喪の場合は1か月とはならない。(62条5項)
 「2項 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する」
  個人型年金運用指図者(64条)
 「62条4項(資格喪失)各号(1号及び3号を除く)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は、個人型年金運用指図者とする」
⇒個人型年金加入者の資格を喪失した者(1号の死亡による、3号(64条2項により運用指図者になったために資格の喪失、を除く)は自動的に運用指図者となる。 (運用の指図をしないといけない者になる) 
 「2項  前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる」 
⇒企業型年金のある企業からない企業に転職した場合、個人型に加入資格がある場合は、資産を移換して引き続き掛金を拠出する加入者になるほか、加入資格の有無にかかわらず、掛金を拠出せず運用のみを行う運用指図者になることもできる
⇒個人型年金加入者も希望すれば運用指図者になれるが、それ以降は加入者資格を失う(掛金の拠出ができなくなる)
 「3項 個人型年金運用指図者は、1項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する」

 「4項 個人型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(3号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、個人型年金運用指図者の資格を喪失する」 
@死亡したとき。
A 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
B 個人型年金加入者となったとき。

@運用指図者とは、加入者をやめたため掛金の拠出はできないが、それまでに拠出し てたまった資産の運用の指図をする者
・運用をしないと、手数料だけ取られて、個人別管理資産が減ってしまうことになる。
・老齢給付金、障害給付金などの給付は個人別管理資産の中から行われるので、資産がつきれば、支給も終了となる。
A加入者は、掛金の拠出と運用の指図の両方ができるが、あえて、運用管理者という定義からははずされている。
 確定拠出年金運営管理機関の指定(65条)
 「個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする」
29
9B
 確定拠出年金法の令和4年5月の改正により、第4号厚生年金被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者を除く)は、年齢にかかわらず、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。(R4改)

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正しい 誤り
29
9C
 障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。

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正しい 誤り

3
6D
 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
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正しい 誤り
加入者期間 18
10
E
 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月までをこれに算入する。(基礎)

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正しい 誤り

3
6E
 個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。(基礎)
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正しい 誤り




































3.4 掛金(個人型年金)
 個人型年金加入者掛金(68条)法改正(H30.01.01)
 「個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上定期的に掛金を拠出する」
 「同2項 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する」 
 個人型年金加入者掛金の拠出の方法(施行令35条) 法改正(R04,10.01全面改定)
 「個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。
@36条1号(国民年金1号被保険者(生活扶助等を受けることによる法定免除者、保険料全額免除者・一部免除者、猶予者は除く))及び、第4号加入者(国民年金の任意加入被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く)、
 2号(国民年金2号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者を除く))、
 5号(国民年金2号被保険者(2号( )内に同じ))であって、企業型年金加入者でないもの(他制度加入者である者に限る)又は第2号厚生年金被保険者であるもの若しくは第3号厚生年金被保険者であるもの、
又は6号(国民年金3号被保険者)に掲げる者:次に掲げるいずれかの方法
 イ個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間(国民年金法の保険料の納付が行われた月(産前産後期間の保険料免除、法定免除(障害基礎年金の受給権者又は国立ハンセン病療養所等に入所による場合に限る)又は2号被保険者期間、3号被保険者期間の月を含む(国民年金保険料納付月)に限る)につき、12
月から翌年11月までの12月間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間(個人型掛金拠出単位期間)を単位として拠出する方法
 ロ 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金規約で定めるところにより、個人型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出する方法
A36条3号(国民年金2号被保険者(2号( )内に同じ))であって、企業型年金加入者である者
 又は4号(国民年金2号被保険者(2号( )内に同じ))であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者である者に限る)に掲げる者:
 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を1月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法

・企業型と同様に、基本的には、12月から翌年11月までの1年間を単位として拠出する。
 納付でみれば、1月から12月までの1年間にまとめて拠出
・納付は国民年金基金連合会へ。実務的には各月拠出(翌月26日までに納付)が面倒でないが、予め手続をすることにより、1年分まとめて1月26日までに一括納付、あるいは1年間を任意に区分して、各区分の最終月の翌月26日までに納付することが可能。
・国民年金保険料を納付した月(加入員になれる全額免除者、国民年金2号・3号被保険者は除く)でないと、拠出はできない。
 中小事業主掛金(68条の2) 法改正(R04.05.01、(太字部分を追加))、法改正(H30.05.01新規)
 「中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者(62条2項各号に該当する者を除く)である個人型年金加入者が前条1項の規定により掛金を拠出する場合(70条2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る)は、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年一回以上定期的に、掛金を拠出することができる」

・中小事業主が過半数代表者等の同意を得れば、個人型年金の掛金を拠出することができる制度をH30.05.01に創設。
・「中小事業主とは、企業型年金、確定給付企業年金いずれも実施していない事業主であって、使用する1号厚生年金被保険者数が300人以下」(55条2項のCの2)
 「同2項 中小事業主は、前項の規定による掛金(中小事業主掛金)を拠出する場合には、中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めることができる。この場合において、中小事業主は、同項の同意を得なければならない」
 「同4項 中小事業主掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、中小事業主が決定し、又は変更する」
 拠出限度額(69条) 法改正(R04.10.01)、法改正(H30.05.01) 法改正(H30.01.01)
 「1年間の個人型年金加入者掛金の額(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額)の総額は、拠出限度額(1年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限として、個人型年金加入者の種別(第1号加入者(国民年金法1号被保険者であって、生活扶助等を受けることによる法定免除者、全額免除者、一部免除者、学生納付特例者等を除く)、
第2号加入者(国民年金法2号被保険者であって、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者を除く)
第3号加入者(国民年金法第3号被保険者)又は
第4号加入者(国民年金の任意加入被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く))の区別をいう)、
国民年金基金の掛金の額、企業型年金加入者又は確定給付企業年金の加入者の資格の有無、事業主掛金の額等を勘案して政令で定める額をいう)を超えてはならない」
⇒中小企業主掛金の(H30.05.01)創設に伴い、拠出金の限度額は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額に対して定めることに。
⇒加入者の種別とは62条に基づく1号、2号、3号、4号加入者の区別。
 政令で定める額(施行令36条) 法改正(R04.10.01)、法改正(H30.01.01)、法改正(H29.01.01)、法改正(H22.01.01)
 「法69条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする」  
@
 法69条に規定する第1号加入者(国民年金1号被保険者(生活扶助等を受けることによる法定免除者、全額免除者、一部免除者、学生納付特例者等を除く))及び、
 第4号加入者(国民年金の任意加入被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く) : 
   68,000円
  付加保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、68,000円から当該保険料又は掛金の額(その額が68,000円を上回るときは、68,000)を控除した額)
 国民年金保険料納付月以外の月にあっては、0円
 68,000円ー付加保険料又は基金掛金の額(マイナスの場合は0)
A  第2号加入者(国民年金2号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者を除く。以下同じ))であって、B、C、D号に掲げる者以外のもの:     23,000円
B  第2号加入者(Aに同じ)であって、企業型年金加入者である者(C号に掲げる者を除く):         20,000円
(事業主掛金の拠出月であって、事業主掛金の額が35,000円を超過のときは、20,000円ー事業主掛金超過分) 
C  第2号加入者(Aに同じ)であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者である者に限る)            12,000円
(事業主掛金の拠出月であって、事業主掛金の額が15,500円を超過のときは、12,000円ー事業主掛金超過分)
D    第2号加入者(Aに同じ)であって、企業型年金加入者でないもの(他制度加入者である者に限る)又は、第2号厚生年金被保険者・第3号厚生年金被保険者であるもの  12,000円
E  第3号加入者(国民年金3号被保険者) 23,000円

・各月ごとに限度額を求める。
・付加保険料又は国民年金基金の掛金を含めた額は、 国民年金保険料納付月以外の月にあっては、0円。
 すなわち、国民年金保険料を納付した月(2級以上の障害年金受給権者、国民年金2号・3号被保険者は除く)でないと、拠出はできない。

 個人型年金加入者掛金の納付(70条)法改正(H30.01.01)
 「個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会に納付するものとする」

 「2項 2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる」
⇒「厚生労働省令で定めるところにより」とは施行規則57条
 「加入の申出書に掛金納付の方法(拠出区分期間における掛金の額、掛金を自ら連合会に納付するか事業主を介して納付するか)を記載することによって行うものとする」
 「3項 前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない」
 「4項 連合会は、1項及び2項の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない」
⇒「厚生労働省令で定めるところにより」とは施行規58条
 「通知は、連合会が納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から7営業日以内に行うものとする」
  中小事業主掛金の納付(70条の2) 法改正(H30.05.01新規) 
 「中小事業主は、68条の2の1項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、連合会に納付するものとする」
⇒中小事業主が個人型の掛金を拠出する場合は国民年金基金連合会に納付することとし、かつ、加入者も自分の掛金を事業主経由で納付しなければならない。




20
7A
 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。(H30改)

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正しい 誤り

5
6D
  個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。(20-7Aの類型)

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正しい 誤り





2
4

 国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で| E |円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

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27
8C
 第1号厚生年金保険の被保険者で国民年金2号被保険者でもあるが、企業型年金加入者でもなく、特に政令で定めた適用除外者でもなく、また確定給付企業年金などの多制度加入者でもない者が、個人型年金に加入した場合の1月当たりに換算した拠出限度額は、25,000円である。ただし中小事業主掛金はないものとする。(R04改)

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22
1

  確定拠出年金の個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を国民年金基金連合会(以下「連合会」という)に納付することになっている。
 ただし、| A |の国民年金の2号被保険者(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者その他政令で定める者を除く)である個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
 また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めることろにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を| B |に通知しなければならない。(R04改)

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5
6E
 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。

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