30年度 法改正トピックス(労働基準法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
自由利用の例外(施行規則33条) 「34条3項(休憩時間の自由利用)の規定は、次の各号の一つに該当する労働者については適用しない」 1号:警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 |
離島、過疎遅滞においては、救急隊員3名以上必要のところ、1名は准救急隊員でもよいことになった。この准救急隊員は消防吏員と同様に消防署に待期が必要なため、休憩時間の自由利用の適用は除外となる。基礎知識と過去問学習はこちらを | |