5E 労働基準法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ
 休憩、休日、休憩の特例、労働時間・休憩・休日規定の適用除外、休日振替・代休、高度プロフェッショナル制度
 関連過去問 11-3C11-7A11-7B12-5A13-5E13-7A13-7B13-7C14-4D15-6A16-5E17-2A17-3E17-7C18-3D18-3E18-5C18-6A20-4C20-4E21-6A21-6B21-6C21-6D21-6E22-4C23-4A23-4B23-4C24-5A24-5B24-5C25-3C26-5E27-6エ27-6オ28-4E29-1C29-1D30-1ウ令4-7A令5-2ア令5-2イ令5-2ウ令5-2エ令5-2オ
 23-1選択24-2選択25-1選択26-2選択
 関連条文 休憩(34条)、ただし書き協定(施行規則15条)、休日(35条)、起算日(施行規則12条の2の2項)
 労働時間及び休憩の特例(40条)、休憩を与えなくてもよい者(施行規則32条)、一斉休憩の例外(施行規則31条)、自由利用の例外(施行規則33条)、労働時間の特例(施行規則25条の2)
 労働時間等規定の適用除外(41条)、
 高度プロフェッショナル制度(41条の2施行規則34条の2)、実施状況の報告(施行規則34条の2の2)、労使委員会の規定の準用(施行規則34条の2の3)

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

1.休憩(34条)基礎講座
 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」 
 「2項 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない」
 「3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」  
 「施行規則15条 使用者は、34条2項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない」
2. 労働時間及び休憩の特例(40条) 基礎講座
 「別表第1第1号から第3号まで(製造業、鉱業、建設業)、第6号(農林業)及び第7号(水産、畜産業)に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、32条から32条の5(法定労働時間、各種変形労働時間制)までの労働時間及び休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる」
 「2項 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない」
労働時間及び休憩の特例(40条)は、年少者には適用されない。 
3. 40条に基づく休憩の特例
3.1 休憩を与えなくてもよい者(施行規則32条)
 「使用者は、
@運輸・運送業、郵便・信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶、航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員、電源乗務員で、長距離にわたり継続して乗務する者、
A屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便の業務に従事するものについては、
休憩時間を与えないことができる」
 ここで、(S29.6.29基発355(40条関連))
 「長距離にわたり継続して乗務する」とは、運行の所要時間が6時間を超える区間について連続して乗務して勤務する場合をいう」
⇒いかなる労働者であっても、労働時間が6時間を超えない場合は、休憩を与える必要はない。
 「2項 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当するときは、休憩時間を与えないことができる」
⇒「前項の規定に該当しないもの」とは、運行所要時間が6時間を超える区間について連続して乗務して勤務する者以外のもの。
3.2 一斉休憩の例外(施行規則31条)
 「労働基準法別表第1の4号、8号、9号、10号、11号、13号及び14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く)については、34条2項(一斉休憩)の規定は、適用しない」
4号  道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
8号  物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
9号  金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
10号  映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
11号  郵便、信書便又は電気通信の事業
13号  病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
14号  旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
   官公署の事業

3.3 自由利用の例外(施行規則33条)
 「34条3項(休憩時間の自由利用)の規定は、次の各号の一つに該当する労働者については適用しない」
@  法改正(H30.04.01) 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
⇒所轄労働基準監督署長の許可は不必要
A  法改正(H24.04.01) 乳児院、児童養護施設 及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
⇒所轄労働基準監督署長の許可が必要
 通達(S27.9.20基発675(40条関連))
 「児童と起居をともにする者とは、交代制あるいは通勤の者は含まない趣旨であって、保育士、看護師等で46時中児童と生活をともにする者をいうこと」
B  法改正(H27.04.01追加)児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く)
⇒所轄労働基準監督署長の許可は不必要
 児童福祉法(6条の3の11項)
 「この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう」
@保育を必要とする乳児・幼児(子ども・子育て支援法の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児)であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認める者)による保育を行う事業
A満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満3歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 。

 「前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない」
 准救急隊員(消防法施行令44条などより)
・救急隊は、原則として、救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて編成しなければならない」
・消防署管轄区域の全部が次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村が実施計画を定めたときは、実施計画に基づき救急業務を実施する救急隊は、救急自動車一台並びに救急隊員二人以上及び准救急隊員一人以上をもつて編成することができる。
 離島振興対策実施地域、奄美群島の区域、小笠原諸島の区域、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域、沖縄振興特別措置法に規定する離島の区域
・准救急隊員は、消防職員(消防吏員を除く常勤又は短時間勤務職員)で、救急業務に関する基礎的な講習を修了した者、又は講習修了者と同等以上の学識経験を有する者。












26
5E
 労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。(基礎)
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5
2オ
 工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。(26-5Eの類型)
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5
2エ
 労働基準法第34条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。(基礎)
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23
4C
 労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結し、行政官庁に届け出た場合においても、使用者は、1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(基礎)

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21
6B
 使用者は、所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(23-4Cの類型)

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一昼夜交替制等 24
5A
 使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

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5
2イ
 一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、労働基準法第34条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。(24-5Aの関連)
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休憩時間における
行動
の制限
20
4C
 使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させなければならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高裁判所の判例である。(発展)

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28
4E
 労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。(20-4Cの類型)

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21
6A
 使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない。(20-4Cの応用)

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5
2ウ
 休憩時間の利用に関し、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも労働基準法第34条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。(21-6Aの類型)

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24
5B
 労働基準法第34条に定める休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し仕えない。(21-6Aの関連)

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使













23
4A
 当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。(基礎)

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29
1C
 労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくともよい。(23-4Aの類型)

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12
5A
 製造業に属する事業場においては、法定の休憩時間は原則として事業場の労働者全員に一斉に与えなければならず、これを交替で与えるためには、事業場の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)と書面による協定が必要である。(23-4Aの応用)
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21
6C
 建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、労働者に一斉に休憩を与えなければならない。(23-4Aの応用)
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休憩時間不
与の特例
11
3C
 民間航空会社の航空機の操縦士のうち長距離にわたり継続して乗務する者や一定規模未満の病院に勤務する医師、看護師については、1日の継続勤務時間が6時間を超える場合であっても、休憩時間を労働時間中に与えないことができる。
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14
4D
 労働基準法では、休憩時間や労働時間について、例えば、航空機による旅客運送の事業における航空機の操縦士で長距離にわたり継続して乗務する者については休憩時間を与えないことができることとされ、また、坑内労働については労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を休憩時間を含めて労働時間とみなしている。(11-3C関連)
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一斉付与の特例 15
6A
 保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、満18才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間を一斉に与える必要はない。
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5
2ア
 休憩時間は、労働基準法第34条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。
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4.  40条に基づく労働時間の特例(施行規則25条の2)
 「使用者は、法別表第1の8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、10号(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業(ただし、映画の製作の事業を除く)、13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)及び14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法32条の規定にかかわらず、1週間について44時間一日について8時間まで労働させることができる」
 「同2項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使委員会における委員の5分の4以上の多数による決議及び労働時間等設定改善法7条の労働時間等設定改善委員会における委員の5分の4以上の多数による決議を含む)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない定めをした場合においては、前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において44時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる」
 「同3項 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲内において、1項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、1週間において44時間又は1日において8時間を超えて、労働させることができる」
@この項の規定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲
A清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする)
B清算期間における総労働時間
C標準となる一日の労働時間
D労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
E労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
 「4項 法改正(H31.04.01) 1項に規定する事業(特例事業)について、法32条の3の1項(フレックスタイム制(清算期間が1か月を超えるものである場合に限る))、法32条の4(1年単位の変形労働時間制)又は法32条の5(1週間単位の非定型的変形労働時間制)の規定により労働者に労働させる場合には、前3項(労働時間の特例(1週当たり44時間))の規定は適用しない」
⇒「フレックスタイム制(清算期間が1か月を超える場合)、「1年単位の変形労働時間制」、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」については、特例事業であっても、週44時間は認められない。(週40時間として総枠を計算する)こと)
⇒1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制(清算期間が1か月以下の場合)には適用がある。

4
7A
 使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)及び第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。
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正しい 誤り
18
3E

 使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

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正しい 誤り
30
1ウ
 常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。(発展)
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正しい 誤り
17
7C
 使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。
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正しい 誤り

 

 

 

 

 

 

 

5.休日(35条) 基礎講座
 「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」
 「2項 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」
 暦日休日の原則 通達(S23.4.5基発535(35条関係)参照のこと。
 「休日とは暦日を指し、午前零時から午後12時までである」
 起算日(施行規則12条の2の2項)
 「使用者は、法35条2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする」
⇒「就業規則その他これに準ずるもの」とは、常時10人以上の労働者を使用する事業は必ず就業規則で、常時10人未満の労働者を使用する事業は、就業規則を作成するかこれに準ずる文書を作成して、指定された事項を定める必要がある。
29
1D
 労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
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正しい 誤り
24
5C
 労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す1昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。(発展)

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正しい 誤り
13
7B
 労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。(発展)
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正しい 誤り
21
6D
 @番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及びA各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日でない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。(13-7Bの類型)
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18
3D

 出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは、その日が労働基準法35条の休日に該当するときであっても、休日労働として取り扱わなくても差し支えないこととされている。(発展)

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23
4B
 使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。(基礎)
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13
7A
 4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場においては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。(23-4Bの類型)
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正しい 誤り










13
7C

 週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定されていた休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき休日として特定して休日の振替えを行ったときは、当初予定されていた休日は労働日となり、その日に労働させても、休日に労働させることにはならない。この場合、4週4日の休日は確保されているものとする。(基礎)

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正しい 誤り
21
6E
 就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保される範囲内において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。(13-7Cの類型) (参考問題27-5C)
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18
5C

 週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、この規定に基づいて、あらかじめ、ある週の休日を翌週の労働日に振り替えた場合には、当該休日は労働日となりその日に労働させても、休日労働とはならないが、休日を振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する割増賃金を支払わなければならない。(基礎)

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6.労働時間等規定の適用除外(41条) 基礎講座
 「4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、6章(年少者)及び6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない」
1  別表第1第6号(土地の耕作、開墾、植物の栽植、栽培、採取その他農業で、林業を除く)
  第7号(動物の飼育、水産動植物の採捕、養殖その他の畜産、養蚕、水産、漁業の事業)に従事する者
2  事業の種類にかかわらず監督管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者(具体的にはS63.3.14基発150)
⇒いわゆる「名ばかり管理職問題」については
 「日本マクドナルド事件」(東京地方裁判所20.01.28)の裁判結果及び通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」を参照のこと
3  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの。
⇒本来の業務が手持ち時間の多い「監視・断続的労働」である場合のほか、日直・宿直についても、施行規則23条により含まれる。

この適用除外は労働時間、休憩及び休日に関してであって、深夜業、年次有給休暇、産前産後休業に関する規定は除外されない。詳しくはこちらを    
11
7A
 農業や畜産の事業に従事する労働者については、労働基準法第4章の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないので、これらの労働者に対して年次有給休暇を付与する必要はない。(発展)
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正しい 誤り
16
5E
 農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。(11-7Aの応用)
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23
1
選択

 労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者には適用されないが、これらの事業においても、| A |及び年次有給休暇に関する規定は適用される。(16-5Eの類型)

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22
4C
 労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。(発展)
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正しい 誤り
26
2
選択
 小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態がみられるが、この店舗の店長等については、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という)として取り扱われるなど不適切な事案も見られることから、平成20年9月9日付け基発第0909001号通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」が出されており、同通達によれば、これらの店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについて、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断することとなるとされており、このうち「賃金等の待遇」についての判断要素の一つとして、「実態として長時間労働を余儀なくされた結果、| B |において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する| C |となる」ことがあげられている。

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24
2
選択

 労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について| B |の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。
 具体的な判断に当たっては、下記の考え方による。
(1) 原則
 労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
(2) 適用除外の趣旨 [略]
(3) 実態に基づく判断 [略]
(4) 待遇に対する留意
 管理監督者であるかの判定に当たっては、上記(1)から(3)のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。
 この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、| C | 待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。
 なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。
(5)スタッフ職の取扱い [略]

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20
4E
 労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。(応用)

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13
5E
 労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。(基礎)
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17
3E

 

 所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から午後1時までの1時間)である事業場において、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合、午後10時から午前5時までの時間の労働については、同法第37条の規定に従い、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(13-5Eの応用)
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正しい 誤り
25
1

  最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって。次のように判示した。
 「労基法[労働基準法]における労働時間に関する規定の多くは,その| A |に関する規制について定めており,同法37条1項は,使用者が労働時間を延長した場合においては,延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。
 他方,同条3項(注:現4項)は,使用者が原則として| B |の間において労働させた場合においては,その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが,
 同項は,労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で,労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
 また,労基法41条は,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は,同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし,これに該当する労働者として,同条2号は管理監督者等を,同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。
 一方,同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると,同条4項は,上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を| C |旨別途規定している。
 こうした定めは,同法41条にいう「労働時間,休憩及び休日に関する規定」には,深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
 以上によれば,労基法41条2号の規定によって同法37条3項(現4項)の適用が除外されることはなく,管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である」(基礎)
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27
6エ
 労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものでなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。 (応用)
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11
7B

 

 通常、機密の事務を取扱う者や監督又は管理の地位にある者は、労働基準法第4章の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないが、そのような者が満60歳以上の者である場合、1日8時間、1週間40時間の原則が適用される。(応用)
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18
6A
 労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。(基礎)
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25
3C
 労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。(発展)
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17
2A
 労働基準法施行規則第23条の規定に基づき宿直の勤務で断続的な業務について許可を受けようとする場合には、宿直勤務1回についての宿直手当の最低額は、当該事業場において宿直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る)の1人平均額の2分の1を下回らないものでなければ所轄労働基準監督署長の許可を受けることはできない。(25-3Cの発展)
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27
6オ
 医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるものであるから、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。(発展)
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 労働時間等規定の適用除外(高度プロフェッショナル制度:特定高度専門業務・成果型労働制)(41条の2) 法改正(H31.04.01新規)
 「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(「対象労働者」)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における1号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。
 ただし、3号から5号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない
@高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(「対象業務」)
Aこの項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であつて、対象業務に就かせようとするものの範囲
イ:使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。
ロ:労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額)の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
B対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(Dロ及びニ並びにE号において「健康管理時間」という)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
C対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
D対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること
イ:労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間(11時間)以上の継続した休息時間を確保し、かつ、37条4項(深夜業の割増賃金)に規定する時刻の間において労働させる回数を1か月について厚生労働省令で定める回数(4回)以内とすること。
ロ:健康管理時間を1か月又は3か月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
ハ:1年に1回以上の継続した2週間(労働者が請求した場合においては、1年に2回以上の継続した1週間)(使用者が当該期間において、年次有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く)について、休日を与えること。
ニ:健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に(臨時の)健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る)を実施すること。
⇒上記のイ、ロ、ハ、ニのうち、いずれかを実施しなければならない(実施しない場合、適用除外は認められない)
E対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(年次有給休暇を除く)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。
F対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続
G対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 
H使用者は、この項の規定による同意をしなかつた対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
I前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 高度プロフェッショナル制度(施行規則34条の2)
 「1項 法41条の2の1項の規定による届出は、様式14号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない」

 「2項 法41条の2の1項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする」
@対象労働者が法41条の2の1項の同意をした場合には、同項の規定により、法4章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこととなる旨
A法41条の2の1項の同意の対象となる期間
B前号の期間中に支払われると見込まれる賃金の額
 「3項 法41条の2の1項1号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示(業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む)を受けて行うものを除く)とする」
@金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
A資産運用(指図を含む)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
B有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
C顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
D新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
 「4項 法41条の2の1項2号イの厚生労働省令で定める方法は、使用者が、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする」
@業務の内容、A責任の程度、B職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たつて求められる水準
 「5項 法41条の2の1項2号ロの基準年間平均給与額は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額の1月分から12月分までの各月分の合計額とする」
 「6項 法41条の2の1項2号ロの厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする」
 「7項 法41条の2の1項3号の厚生労働省令で定める労働時間以外の時間は、休憩時間その他対象労働者が労働していない時間とする」
 「8項 法41条の2の1項3号の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であつて、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる」
 「9項 法41条の2の1項5号イの厚生労働省令で定める時間は、11時間とする」
 「10項 法41条の2の1項5号イの厚生労働省令で定める回数は、4回とする」
 「11項 法41条の2の1項5号ロの厚生労働省令で定める時間は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする」
 @1か月 100時間、A3か月 240時間
 「12項 法41条の2の1項5号ニの厚生労働省令で定める要件は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超えたこと又は対象労働者からの申出があつたこととする」
 「13項 法41条の2の1項5号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする」
@労働安全衛生規則44条(定期健康診断)1項1号から3号まで、5号及び8号から11号までに掲げる項目(同項3号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く)
A労働安全衛生規則52条の4(面接指導における確認事項)各号に掲げる事項の確認
 「14項 法41条の2の1項6号の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする」
@法41条の2の1項5号イからニまでに掲げるいずれかの措置であつて、同項の決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずることとした措置以外のもの
A健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいい、労働安全衛生法66条の8の4の1項(高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指指導)の規定による面接指導を除く)を行うこと。
B対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
C対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
D対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
E産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
 「15項 法41条の2の1項10号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする」
@法41条の2の1項の決議の有効期間の定め及び当該決議は再度同項の決議をしない限り更新されない旨
A法41条の2の1項に規定する委員会の開催頻度及び開催時期
B常時50人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること。
C使用者は、イからチまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録及びリに掲げる事項に関する記録1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
 イ法41条の2の1項の規定による同意及びその撤回、ロ法41条の2の1項2号イの合意に基づき定められた職務の内容、ハ法41条の2の1項2号ロの支払われると見込まれる賃金の額、ニ健康管理時間の状況、ホ法41条の2の1項4号に規定する措置の実施状況、ヘ法41条の2の1項5号に規定する措置の実施状況、ト法41条の2の1項6号に規定する措置の実施状況、チ法41条の2の1項8号に規定する措置の実施状況、リ前号の規定による医師の選任
補足 
a 対象業務
具体的には、
・金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
・投資判断に基づく資産運用(指図を含む)の業務、 投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務(金融商品のディーリング業務)
・有価証券市場における相場等の動向又は有価 証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(金融アナリスト)
・顧客の事業運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務(コンサルタント業務)
・新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
 合意:使用者が、業務の内容、責任の程度、職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たって求められる水準を明らかにした書面に、労働者が署名し、交付を受ける方法(希望した場合は。電磁的記録の提供を受ける方法でもよい)
⇒同意の撤回もできる。
 年収要件:1,075万円以上
 健康管理期間の把握
 健康管理時間(事業場内にいた時間(ただし、委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間(休憩時間その他対象労働者が労働していない時間)を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)+事業場外における労働時間)を把握しなければならない。
 (割増賃金等を払う基礎としての労働時間の把握は不要であるが、対象労働者の健康管理を行うために必要)
⇒具体的には、・タイムカードによる記録、・パソコン等の使用時間の記録等による客観的な方法によること。ただし、事業場外で労働した場合であってやむを得ない理由があるときは、自己申告によることも可。
 「始業から24時間までの間に11時間以上の継続した休息時間の確保」とはいわゆる(終業から始業までの間の)勤務インターバル時間の確保こちらも参照のこと
 臨時の健康診断の要件:1週当たり40時間を超える健康管理時間が1か月80時間を超えた場合又は本人の申出があった場合)
g 「厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを講じる」とは、以下のものの中から、決議で定めたのものがあれば、その通に実施しなければならない。
 上記DのうちDでは選ばれなかった措置、医師による面接指導、健康状態に応じた代償休日・特別休日の付与や配置転換、産業医による保健指導、相談窓口の設置

@高度プロフェッショナル制度の導入には、労使の委員会による決議、届出、労働者本人の同意が必要
A高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間(休憩時間、休日)という概念がないが、健康管理上の問題から、健康管理時間というものが規定されている。
・管理監督者等とは異なり、深夜割増も発生しない
B健康管理時間が一定時間を超えた労働者に対しては、医師による面接指導の実施が、罰則つきで事業主に義務づけられている。(労働安全衛生法66条の8の4)
 高度プロフェッショナル制度-続き(報告・記録・助言・指導等の規定)

 「 41条の2の2項 1の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項CからEまでに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない」
 「41条の2の3項 38条の4の2項(労使委員会の議事録の作成と3年間の保存)、同3項(指針)及び5項(労使委員会による決議の効力)との規定は、1項の委員会について準用する」

 「41条の2の4項 1項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項において準用する38条の4の3項の指針に適合したものとなるようにしなければならない」
 「41条の2の5項 行政官庁は、3項において準用する38条の4の3項の指針に関し、1項の決議をする委員に対し、必要な助言及び指導を行うことができる」
  実施状況の報告(施行規則34条の2の2) 法改正(R06.04.01、H31.04.01新規)
 「法41条の2の2項の規定による報告は、同条1項の決議の有効期間の始期から起算して6か月以内ごとに、様式14号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない」  
 「同2項 法41条の2の2項の規定による報告は、健康管理時間の状況並びに同条1項4号に規定する措置、5号に規定する措置及び6号に規定する措置の実施状況について行うものとする」   
 労使委員会の規定の準用(施行規則34条の2の3) 法改正(R06.04.01)
 「施行規則24条の2の4(4項ロからニまでを除く)の規定は、法41条の2の1項の委員会について準用する。この場合において、施行規則24条の2の4の4項ホ中「イからニまで」とあるのは、「イ」と読み替えるものとする」
 補足
 高度プロフェッショナル制度の導入を決議した労使委員会に対しては、企画業務型裁量労働制を決議した労使委員会の要件等に関する規定(施行規則24条の2の4)を準用して適用する。
・委員の指名(1項対応))
・議事録の作成と保存(2項対応)
・議事録の周知(3項対応)
・委員会の運営規定(ただし、労使委員会の招集・定足数・議事に関する事項のみ)(4項イ対応)  
 以下略