30年度 法改正トピックス(障害者雇用促進法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
対象障害者
 目的(1条) (H30.04.01)
 「この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他、障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じて、その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする」
 「身体障害者又は知的障害者の雇用義務等」から「障害者の雇用義務等」へ
 すなわち、雇用義務には「身体障害者あるいは知的障害者」にかぎられてきたが、精神障害者も対象に含むことに。  
⇒以下の37条参照のこと
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 対象障害者の雇用に関する事業主の責務(37条)(H30.04.01)
 「全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない」
 「同2項 (H30.04.01新規) この章、86条2号及び附則3条から6条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律45条2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。3節及び79条を除き、以下同じ)をいう」
1項:
 「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に
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2項:対象障害者の定義条項を設け、精神障害者も雇用義務の対象に含めることに。 
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 雇用に関する国及び地方公共団体の義務(38条) 各項
 事業主の雇用義務(43条) 各項
 「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に
 基準雇用率(施行令18条)(H30.04.01)
 「法54条3項に規定する基準雇用率は、100分の2.3とする」
 基準雇用率は2.0%から2.3%へ
 精神障害者にする特例
 雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例(69条) (H30.04.01削除)
 「精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第72条までに定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する主なるの規定を適用するものとする」 
 削除前は、精神障害者はたとえ精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であっても、雇用義務のある障害者ではなかった。(ただし、その場合でも、手帳の交付を受けている精神障害者を雇用した場合は、身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなして関連規定が適用されていた。
 改正後は、37条2項に、手帳の交付を受けている精神障害者は雇用義務のある対象に含まれることになったので、この特例規定は削除に。
報告  報告を必要とする事業主(施行規則7条) (H30.04.01)
 「法43条7項の厚生労働省令で定める数は、45.5人(特殊法人にあつては40人)とする
 一般事業主の法定雇用率が2.0%からは2.2%になったことにより、雇用義務(よって、報告義務も)は50人で1人から45.5人で1人
 特殊法人にあっては43.5人から40人に。基礎知識と過去問学習はこちらを
 対象障害者の雇用に関する状況の報告(施行規則8条)(H30.04.01)  「身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用に関する状況の報告」から「対象障害者の雇用に関する状況の報告」に。基礎知識と過去問学習はこちらを