31年度受験用 法改正トピックス(介護保険法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
利用者 負担率 |
一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額(49条の2の2項)法改正(H30.08.01追加) 「第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする」 一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額(59条の2の2項)法改正(H30.08.01追加) 「第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする」 |
介護給付の利用者負担率は原則1割で、一定以上の所得がある者は2割負担としていたが、さらに所得が高い者は3割負担とすることに。 基礎知識と過去問学習はこちらを 介護予防給付(施設介護サービスに対応する給付はない)の利用者負担率は原則1割で、一定以上の所得がある者は2割負担としていたが、さらに所得が高い者は3割負担とすることに 基礎知識と過去問学習はこちらを |